○職員の昇任に関する規則
平成二十八年四月八日
大阪府規則第百十二号
職員の昇任に関する規則を公布する。
職員の昇任に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)及び大阪府職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法第二十一条の三の任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者(以下「昇任対象者」という。)その他職員の昇任に関し必要な事項を定めるものとする。
(昇任対象者)
第二条 昇任対象者は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。
二 昇任させようとする日の前日の属する年度の末日の年齢が職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号。以下「定年条例」という。)第三条に規定する定年(定年条例第六条に規定する職に昇任させる場合にあっては、定年条例第七条に規定する管理監督職勤務上限年齢)から一年を減じた年齢未満である職員。ただし、知事が別に定める職員については、この限りでない。
2 大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部の長の職の公募による選考に合格した職員については、前項の規定にかかわらず、昇任対象者とする。
(平二九規則一六・平三一規則八六・令二規則五八・令五規則三二・令六規則四一・一部改正)
(委任)
第三条 この規則に定めるもののほか、職員の昇任に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令五規則三二・旧附則・一部改正)
(令五規則三二・追加)
附則(平成二九年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第三九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第六二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第八六号)
この規則は、平成三十一年四月十五日から施行する。
附則(令和二年規則第五八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一〇四号)
この規則は、令和二年十月一日から施行する。
附則(令和三年規則第八号)
この規則は、令和三年二月十五日から施行する。
附則(令和三年規則第三五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一一九号)
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一四七号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第二五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第八一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年一月一日から施行する。
附則(令和六年規則第四一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二九規則三九・平三〇規則四二・平三一規則六二・平三一規則八六・令二規則五八・令二規則一〇四・令三規則八・令三規則三五・令三規則一一九・令三規則一四七・令四規則二五・令五規則三二・令五規則八一・令六規則四一・令六規則一一〇・一部改正)
部長級に属する職 | 次長級に属する職 | 二年 |
次長級に属する職 | 課長級に属する職 | 三年 |
課長級に属する職 | 課長補佐級に属する職 | 三年 |
課長補佐級に属する職 | 主査級に属する職 | 三年 |
主査級に属する職 | 主事・技師級に属する職 | 七年 |
総括研究員級に属する職 | 主任研究員級に属する職 | 六年 |
主任研究員級に属する職 | 研究員級に属する職 | 七年 |
備考
1 この表において、「部長級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。
一 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号。以下「職設置規則」という。)第一条の二第一項、第一条の三各項、第二条第一項第一号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第四号、第六号若しくは第八号又は第二条の二第一項第一号に規定する職
二 職設置規則第一条の二第二項又は第二条第二項第十号に規定する理事
2 この表において、「次長級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。
一 職設置規則第一条の二第二項に規定する担当部長
二 職設置規則第二条第一項第二号若しくは第四号又は第二項第七号に規定する職(備考1に規定するものを除く。)
三 職設置規則第二条第二項第二号に規定する報道監又は空港戦略推進監
四 職設置規則第二条第二項第十号又は第十一号に規定する統括副理事
五 職設置規則第一条の二第三項、第二条第二項第十号若しくは第十一号又は第二条の二第二項第一号に規定する副理事
六 職設置規則第二条の二第一項第二号から第四号までに規定する職
3 この表において、「課長級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。
一 職設置規則第一条の二第二項又は第二条の二第一項第六号に規定する担当課長
二 職設置規則第二条第一項第五号又は第二条の二第一項第五号に規定する課長
三 職設置規則第二条第二項第九号又は第十二号に規定する職
四 職設置規則第二条第二項第十三号に規定する統括参事
五 職設置規則第一条の二第三項、第二条第二項第十三号又は第二条の二第二項第二号に規定する参事
4 この表において、「課長補佐級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。
一 職設置規則第一条の二第二項又は第二条の二第一項第七号に規定する担当課長代理
二 職設置規則第一条の二第三項又は第二条の二第二項第三号に規定する副参事
三 職設置規則第二条第二項第十三号に規定する課長補佐
四 職設置規則第二条の二第一項第七号に規定する課長代理
5 この表において、「主査級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。
一 職設置規則第一条の二第二項又は第二条の二第一項第七号に規定する担当係長
二 職設置規則第一条の二第三項、第二条第二項第十三号又は第二条の二第二項第三号に規定する主査
6 この表において、「主事・技師級に属する職」とは、次に掲げる職をいう。
一 職設置規則第一条の二第二項又は第二条の二第一項第七号に規定する係員
二 職設置規則第二条の三第一項に規定する副主査又は同条第二項に規定する主事若しくは技師
7 この表において、「総括研究員級に属する職」とは、職設置規則第二条第二項第十三号に規定する総括研究員又はこれに相当する職をいう。
8 この表において、「主任研究員級に属する職」とは、職設置規則第二条第二項第十三号に規定する主任研究員又はこれに相当する職をいう。
9 この表において、「研究員級に属する職」とは、職設置規則第二条の三第二項に規定する研究員をいう。