○大阪府行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則

平成二十七年十二月二十八日

大阪府規則第百五十一号

大阪府行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則を公布する。

大阪府行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則

(個人番号利用事務)

第二条 条例別表一の項の規則で定める事務は、授業料に係る補助金(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第六条の規定により支給する高等学校等就学支援金(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)附則第二条の規定によりなお従前の例により支給されることとされる高等学校等就学支援金を含む。)に併せて支給する補助金をいう。)に係る申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

(令二規則一一五・令三規則三七・令八規則二八・一部改正)

第三条 条例別表二の項の規則で定める事務は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第八条第三号の規定により支弁する費用に準じて支弁する費用の算定に必要な資料の受理、当該資料に係る事実についての審査又は当該資料の提出に対する応答に関する事務とする。

(令三規則三七・追加、令七規則六二・一部改正、令八規則二八・旧第四条繰上・一部改正)

第四条 条例別表三の項の規則で定める事務は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく事務に準じて行う次に掲げる事務(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令(令和六年/デジタル庁/総務省/令第八号)の表一の項の下欄に掲げる事務(同欄第六号から第八号までに掲げるものを除く。)を除く。)とする。

 保護の実施に関する事務

 保護の開始若しくは変更の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

 職権による保護の開始又は変更に関する事務

 保護の停止又は廃止に関する事務

 保護に要する費用の返還に関する事務

 徴収金(生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定により徴収する徴収金に準じて徴収する徴収金をいう。)の徴収に関する事務

(平三〇規則九二・一部改正、令二規則一一五・旧第三条繰下・一部改正、令三規則三七・旧第四条繰下・一部改正、令七規則四六・一部改正、令八規則二八・旧第五条繰上・一部改正)

第五条 条例別表四の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第一項の規定により支弁する経費に準じて支弁する経費の算定に必要な資料の受理、当該資料に係る事実についての審査又は当該資料の提出に対する応答に関する事務とする。

(令二規則一一五・旧第四条繰下・一部改正、令三規則三七・旧第五条繰下・一部改正、令八規則二八・旧第六条繰上・一部改正)

第六条 条例別表五の項の規則で定める事務は、授業料の免除に係る申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

(令二規則一一五・旧第五条繰下・一部改正、令三規則三七・旧第六条繰下、令八規則二八・旧第七条繰上・一部改正)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成三〇年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一一五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第三七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和七年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和八年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第151号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 その他
沿革情報
平成27年12月28日 規則第151号
平成30年9月21日 規則第92号
令和2年10月6日 規則第115号
令和3年3月30日 規則第37号
令和7年3月31日 規則第46号
令和7年6月9日 規則第62号
令和8年3月27日 規則第28号