○大阪府行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例
平成二十七年十一月二日
大阪府条例第八十五号
大阪府行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例を公布する。
大阪府行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項の規定に基づき、個人番号利用事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二九条例一五・一部改正)
(定義)
第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(平二九条例一五・追加)
2 知事又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 前項の規定による利用特定個人情報の利用があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平二九条例一五・旧第二条繰下・一部改正、令六条例一九・一部改正)
附則
この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一五号)
この条例は、平成二十九年五月三十日から施行する。
附則(平成三一年条例第八二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成三一年規則第六五号で平成三一年四月一日から施行)
附則(令和二年条例第六四号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一一号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一九号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
別表(第三条関係)
(平二九条例一五・平三一条例八二・令二条例六四・令三条例一一・一部改正)
項 | 機関 | 事務 |
一 | 知事 | 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(私立のもの及び公立大学法人大阪の設置するものに限る。)をいう。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
二 | 知事 | 高等学校及び中等教育学校の後期課程の専攻科(私立のものに限る。)における修学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
三 | 知事 | 公立大学法人大阪の設置する大学の学部及び大学院(修士課程、博士課程のうち修士課程として取り扱われる課程及び専門職大学院の課程に限る。)並びに高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る。)及び専攻科における授業料及び入学金の減免に要する費用の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
四 | 知事 | 生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの |
五 | 教育委員会 | 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
六 | 教育委員会 | 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条各号(第三号を除く。)に掲げるもの(国立及び公立(公立大学法人大阪の設置するものを除く。)のものに限る。)をいう。)への就学に要する経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |