○知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例
平成二十七年三月二十三日
大阪府条例第三号
知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例を公布する。
知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例
(知事の給料及び期末手当の特例)
第一条 知事の給料の月額は、平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)において、知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号。次項及び次条において「条例」という。)第二条の規定にかかわらず、同条に定める額からその百分の三十に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。
(平二八条例一六・平二九条例一一・平三〇条例一一・平三一条例一二・令二条例一三・令三条例八・令四条例八・一部改正)
(平三〇条例一一・追加)
(監査委員の給料及び期末手当の特例)
第三条 大阪府監査委員の給料の額は、特例期間において、大阪府監査委員条例(昭和三十九年大阪府条例第十四号)第八条第一項の規定にかかわらず、同項に定める額から、それぞれその百分の四に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に定める額とする。
2 大阪府監査委員の期末手当の額は、特例期間において、大阪府監査委員条例第九条第二項の規定にかかわらず、同項に定める額からその百分の十に相当する額を減じた額とする。
(平二七条例六九・平二九条例一一〇・一部改正、平三〇条例一一・旧第二条繰下)
(人事委員会の委員の給料及び期末手当の特例)
第四条 大阪府人事委員会の委員の給料の額は、特例期間において、大阪府人事委員会条例(昭和二十六年大阪府条例第二十三号)第三条第一項の規定にかかわらず、同項に定める額から、それぞれその百分の四に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同項に定める額とする。
2 大阪府人事委員会の委員の期末手当の額は、特例期間において、大阪府人事委員会条例第四条第二項の規定にかかわらず、同項に定める額からその百分の十に相当する額を減じた額とする。
(平二七条例六九・一部改正、平三〇条例一一・旧第三条繰下)
(教育長の給料及び期末手当の特例)
第五条 大阪府教育委員会の教育長の給料の月額は、特例期間において、大阪府教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和二十三年大阪府条例第百二十五号。次項において「条例」という。)第二条の規定にかかわらず、同条に定める額からその百分の四に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。
(平二七条例六九・一部改正、平三〇条例一一・旧第四条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例の廃止)
2 知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例(平成二十六年大阪府条例第三号)は、廃止する。
附則(平成二七年条例第六九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例の規定に基づいて平成二十七年四月一日以後の分として支給された給料は、新条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(平成二八年条例第一六号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一一号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第一二号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第八号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第八号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。