○知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例

平成二十七年三月二十三日

大阪府条例第三号

知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例を公布する。

知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例

(知事の給料及び期末手当の特例)

第一条 知事の給料の月額は、平成二十七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)において、知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号。以下「条例」という。)第二条の規定にかかわらず、同条に定める額からその百分の三十に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。

2 条例第五条第一項及び附則第二項の規定にかかわらず、特例期間における基準日(条例第五条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)に係る知事の期末手当の額は、その基準日に係る条例附則第二項の規定により読み替えて適用する条例第五条第一項に定める期末手当の額からその百分の三十に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額が知事の例によるものとされている場合におけるその例によるべき知事の期末手当の額については、この限りでない。

(平二八条例一六・平二九条例一一・平三〇条例一一・平三一条例一二・令二条例一三・令三条例八・令四条例八・令五条例五・令六条例一三・令七条例一二・令八条例八・一部改正)

(副知事の給料及び期末手当の特例)

第二条 副知事の給料の月額は、特例期間において、条例第二条の規定にかかわらず、同条に定める額からその百分の八に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。

2 条例第五条第一項の規定にかかわらず、特例期間における基準日に係る副知事の期末手当の額は、その基準日に係る同項に定める期末手当の額からその百分の十に相当する額を減じた額とする。

(平三〇条例一一・追加、令六条例一三・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例の廃止)

2 知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例(平成二十六年大阪府条例第三号)は、廃止する。

(平成二七年条例第六九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例の規定に基づいて平成二十七年四月一日以後の分として支給された給料は、新条例の規定による給料の内払とみなす。

(平成二八年条例第一六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一一号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一二号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第八号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第八号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第一三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第一二号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第八号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例

平成27年3月23日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第5章 報酬給与等/第1節 特別職等
沿革情報
平成27年3月23日 条例第3号
平成27年6月16日 条例第69号
平成28年3月29日 条例第16号
平成29年3月29日 条例第11号
平成29年12月25日 条例第110号
平成30年3月28日 条例第11号
平成31年3月20日 条例第12号
令和2年3月27日 条例第13号
令和3年3月29日 条例第8号
令和4年3月29日 条例第8号
令和5年3月23日 条例第5号
令和6年3月27日 条例第13号
令和7年3月27日 条例第12号
令和8年3月27日 条例第8号