○知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例

昭和二十二年八月二十七日

大阪府条例第十八号

本府議会の議決を経て〔知事、副知事、出納長及び副出納長の給料及び旅費条例〕を、次のように定める。

知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例

(昭三二条例三六・昭三三条例三三・平一九条例三・改称)

(趣旨)

第一条 知事及び副知事(以下「知事等」という。)の給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法等は、この条例の定めるところによる。

(昭三二条例三六・昭三三条例三三・昭六〇条例七・平一九条例三・一部改正)

(給料)

第二条 知事等の給料の額は、次の表のとおりとする。

区分

給料の額(月額)

知事

一、五二〇、〇〇〇

副知事

一、〇五〇、〇〇〇

(昭六〇条例七・全改、昭六三条例四・平四条例四・平一九条例三・平二四条例一一・平二七条例八九・一部改正)

(手当)

第三条 知事等には、給料のほか、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 副知事には、前項に規定するもののほか、退職手当を支給する。

(昭五五条例三五・追加、昭六〇条例七・平三条例四一・平一七条例一四・平二七条例八九・一部改正)

第四条 知事等の通勤手当の額は、府の一般職の職員の例による。

(昭五五条例三五・追加、昭六〇条例七・平三条例四一・平一七条例一四・一部改正)

第五条 知事等の期末手当の額は、六月一日又は十二月一日(以下「基準日」という。)現在(基準日前一箇月以内に退職した場合においては、退職した日現在)において知事又は副知事が受けるべき給料の月額及びその月額に百分の二十を乗じて得た額の合計額に、六月に支給する場合においては百分の百九十、十二月に支給する場合においては百分の二百五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号)第二条第二項各号に定める割合を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する在職期間の計算は、府の一般職の職員の例による。

(昭二三条例七二・追加、昭二四条例八九の二・昭三二条例三六・昭三三条例三三・昭四三条例二・昭四七条例五二・昭四九条例五五・昭五二条例三・昭五三条例五一・一部改正、昭五五条例三五・旧第二条の二繰下・一部改正、昭六〇条例七・平元条例三四・平二条例三三・平三条例四一・平五条例三七・平六条例四八・平一〇条例八・平一〇条例四八・平一一条例五二・平一二条例一五七・平一三条例八九・平一四条例一〇七・平一五条例九六・平一七条例一四・平一九条例三・平二一条例一〇二・平二一条例一〇三・平二二条例九五・平三〇条例七・一部改正)

第六条 副知事の退職手当の額は、退職した日における副知事の給料の月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、百分の二十を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する在職月数は、暦に従って計算し、一月に満たないときは一月とし、一月以上の場合であって、二十七日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、二十七日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。

3 第一項に規定する退職手当の支給は、任期ごとに行う。

(昭五五条例三五・追加、昭六〇条例七・平一一条例三七・平一三条例一一・平一五条例九六・平一九条例三・平二四条例一一・平二七条例八九・一部改正)

(旅費)

第七条 知事等の旅費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)(宿泊料、着後手当、支度料及び日額旅費、内国旅行の場合の日当及び食卓料並びに外国旅行の場合の航空賃に関する規定を除く。)に定める内閣総理大臣等中のその他の者相当額とする。

2 職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)の規定中宿泊料並びに管内及び管内以外の同一地域における旅行の場合の旅費(宿泊料及び外国旅行(外国における旅行に限る。)の場合の航空賃を除く。)に関する規定は、知事等の旅費について準用する。この場合において、同条例別表第一第一号の表中「八、七〇〇円」とあるのは「一三、二〇〇円」と、「七、六〇〇円」とあるのは「一一、六〇〇円」と、同条例別表第二第一号の表中「

八、三〇〇

七、〇〇〇

五、六〇〇

五、一〇〇

二五、七〇〇

二一、五〇〇

一七、二〇〇

一五、五〇〇

一七、四〇〇

一四、五〇〇

一一、六〇〇

一〇、四〇〇

七、七〇〇

六、二〇〇

五、二〇〇

四、二〇〇

三、八〇〇

一九、三〇〇

一六、一〇〇

一二、九〇〇

一一、六〇〇

一三、一〇〇

一〇、九〇〇

八、七〇〇

七、八〇〇

五、八〇〇

」とあるのは「

九、四〇〇円

七、九〇〇円

六、三〇〇円

五、七〇〇円

二九、〇〇〇円

二四、二〇〇円

一九、四〇〇円

一七、四〇〇円

一九、六〇〇円

一六、三〇〇円

一三、一〇〇円

一一、七〇〇円

八、〇〇〇円

」と読み替えるものとする。

3 知事等の旅費(外国旅行の場合の航空賃に限る。)の額は、次に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)による。

 運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には、上級の運賃

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

(昭三二条例三六・全改、昭五五条例三五・旧第三条繰下、昭六〇条例七・平二〇条例五五・平二八条例八四・一部改正)

(支給方法等)

第八条 知事等の給料の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、府の一般職の職員の例による。

2 知事等の手当及び旅費の支給については、この条例に定めるもののほか、府の一般職の職員の例による。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第十八条の規定は、適用しない。

(昭六〇条例七・全改、平九条例四四・平一一条例八・平二二条例五〇・一部改正)

1 この条例は、昭和二十二年五月三日から、これを適用する。

(昭四九条例二九・一部改正)

2 知事の期末手当に関する第五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の百九十」とあるのは「百分の百八十五」と、「百分の二百五」とあるのは「百分の二百」とする。ただし、期末手当の額が知事の例によるものとされている場合におけるその例によるべき知事の期末手当の額については、この限りでない。

(平三〇条例七・追加)

3 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する職員(以下「国家公務員」という。)であった者であって引き続き副知事となったもの、又は国家公務員であった者であって引き続き職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号。以下「退職手当条例」という。)第一条に規定する職員となったものであって引き続き副知事となったものに係る法又は退職手当条例に基づく退職手当の算定の基礎となるべき勤続期間は、その者の副知事としての勤続期間に通算する。

(平一一条例三七・全改、平二七条例八九・一部改正、平三〇条例七・旧第二項繰下)

4 前項に規定する者が引き続き国家公務員となったときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(昭五五条例三五・追加、昭六二条例二・平一一条例三七・一部改正、平三〇条例七・旧第三項繰下)

5 附則第三項に規定する者の退職手当については、第六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、その額は次に掲げる額の合計額とし、その支給方法は府の一般職の職員の例による。

 退職の日における給料の月額にその者の副知事としての在職月数を乗じて得た額に百分の二十を乗じて得た額

 退職の日における給料の月額及び法又は退職手当条例に基づく退職手当の算定の基礎となるべき勤続期間を基礎として、退職手当条例第五条並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十号)附則第三項及び第五項の規定の例により計算して得た額

(昭五五条例三五・追加、平一一条例三七・平一四条例一〇七・平二四条例一一・一部改正、平三〇条例七・旧第四項繰下・一部改正)

6 当分の間、副知事の退職手当の額は、第六条第一項及び前項の規定により計算した額にそれぞれ百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。

(平二〇条例五五・追加、平二四条例一一・平二七条例八九・一部改正、平三〇条例七・旧第五項繰下)

(昭和二三年条例第七二号)

この条例は、公布の日からこれを施行する。但し、給料及び手当については、昭和二十三年一月一日からこれを適用する。

(昭和二四年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十四年一月一日から適用する。

(昭和二四年条例第八九号の二)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第三条の改正規定は、昭和二十四年九月十五日から適用する。

(昭和二七年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

(昭和二七年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和二八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二九年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。

(昭和三二年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給料、報酬及び暫定手当については、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 この条例施行前に支給された勤務地手当は、この条例の規定により支給された暫定手当とみなす。

(昭和三三年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三五年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三九年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四三年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四七年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日から適用する。

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第三項

 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ❜❜旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和四十七年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和四九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四九年規則第九八号で昭和四九年一二月二一日から施行)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(次号に掲げる規定並びに新給与条例第十七条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第二項並びに附則第十二項の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第六項及び第十二項の規定 昭和四十九年四月一日

 新給与条例第十八条第一項、第十九条第一項、第二十四条第二項、第二十六条の三第一項並びに別表第四ロ及びハの備考(教頭に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例の規定並びに第五条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定 昭和四十九年九月一日

(給与等の内払)

10 職員が、旧給与条例又は第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新給与条例又は新期末勤勉手当条例の規定による給与の内払とみなす。知事、副知事若しくは出納長又は府議会議員が、第四条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた期末手当についても、同様とする。

(委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、職員に関する事項にあつては人事委員会が定め、その他の者に関する事項にあつては職員の例による。

(昭和五〇年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第一条、第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十年八月一日から適用する。

 大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第二条

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第三項

 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ❜❜旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和五十年八月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五一年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定(第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十二年六月一日から適用する。

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第四項

 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項

(昭和五三年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第一条、第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十四年十月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和五十四年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五五年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第六号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第四号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例及び第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(内払)

6 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例及び第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(内払)

7 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次項及び附則第五項において同じ。)、第二条の規定、第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び第四条の規定並びに次項から附則第八項までの規定 公布の日

 第一条中職員の給与に関する条例第十三条第四項を削る改正規定、第十三条第五項を第十三条第四項とする改正規定、第十六条第二項及び第二十四条第二項の改正規定、第二十五条の二第一項及び第二十六条の四の改正規定、附則第十二項を削る改正規定、附則第十三項を附則第十二項とする改正規定並びに附則第十四項から附則第二十項までを一項ずつ繰り上げる改正規定並びに第三条中知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例第三条及び第四条の改正規定並びに第五条から第八条までの規定 平成四年一月一日

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例及び第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(内払)

7 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条から第九条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例及び第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(知事、副知事及び出納長の期末手当の額に関する特例)

9 平成五年度に限り、改正後の知事等給料表条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百六十」とあるのは「百分の二百七十」とする。ただし、平成五年十二月二日以後に新たに知事等給料等条例の規定の適用を受けることとなった者については、この限りでない。

(内払)

11 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正前の府議会議員報酬等条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成六年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例及び第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(知事、副知事及び出納長の期末手当の額に関する特例)

10 平成六年度に限り、改正後の知事等給料等条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百五十」とあるのは「百分の二百六十」とする。ただし、平成六年十二月二日以後に新たに知事等給料等条例の規定の適用を受けることとなった者については、この限りでない。

(内払)

12 旧給与条例、旧期末勤勉手当条例、第三条の規定による改正前の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正前の府議会議員報酬等条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

13 附則第三項から第九項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成九年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(知事、副知事及び出納長の期末手当の額に関する特例)

9 知事等給料等条例第五条第一項に規定する基準日が平成十二年三月一日である期末手当に係る第三条の規定による改正後の知事等給料等条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の二十五」とする。

(平成一二年条例第一五七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(知事、副知事及び出納長の期末手当の額に関する特例)

5 知事等給料等条例第五条第一項に規定する基準日が平成十三年三月一日である期末手当に係る第三条の規定による改正後の知事等給料等条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の三十五」とする。

(平一八条例九・旧第八項繰上)

(平成一三年条例第一一号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第八九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(知事、副知事及び出納長の期末手当の額に関する特例)

4 知事等給料等条例第五条第一項に規定する基準日が平成十四年三月一日である期末手当に係る第三条の規定による改正後の知事等給料等条例第五条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平成一四年条例第一〇七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条並びに次項から附則第四項まで及び附則第六項の規定は、同年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第九六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二一年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条及び第十条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第九五号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(知事の退職手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において知事である者の退職手当については、第一条の規定による改正後の知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(以下「新知事等給与条例」という。)第六条第一項及び第二項並びに附則第五項の規定にかかわらず、その額は次に掲げる額の合計額とする。

 知事となった日から施行日の前日までの在職月数(一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とした在職月数とする。次項第一号及び附則第四項第一号において同じ。)を基礎として、第一条の規定による改正前の知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(以下「旧知事等給与条例」という。)第六条第一項の規定により計算して得た額に、新知事等給与条例附則第五項に規定する割合を乗じて得た額。この場合において、旧知事等給与条例第六条第一項中「退職した日」とあるのは、「知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十四年大阪府条例第十一号)の施行の日の前日」とする。

 知事としての在職月数から前号の在職月数を減じて得た在職月数を基礎として、新知事等給与条例第六条第一項及び第二項並びに附則第五項の規定により計算して得た額

(平二五条例二・平二五条例一五・一部改正)

(副知事の退職手当に関する経過措置)

3 施行日の前日において副知事である者の退職手当については、第一条の規定による新知事等給与条例第六条第一項及び第二項並びに附則第五項の規定にかかわらず、その額は次に掲げる額の合計額とする。

 副知事となった日から施行日の前日までの在職月数を基礎として、旧知事等給与条例第六条第一項の規定により計算して得た額に旧知事等給与条例附則第五項に規定する割合を乗じて得た額。この場合において、旧知事等給与条例第六条第一項中「退職した日」とあるのは、「知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十四年大阪府条例第十一号)の施行の日の前日」とする。

 副知事としての在職月数から前号の在職月数を減じて得た在職月数を基礎として、新知事等給与条例第六条第一項及び第二項並びに附則第五項の規定により計算して得た額

(平二五条例一五・一部改正)

(知事の退職手当の特例に関する条例の廃止)

5 知事の退職手当の特例に関する条例(平成二十年大阪府条例第一号)は、廃止する。

(平成二五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第八九号)

この条例は、平成二十七年十一月二十七日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例

昭和22年8月27日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第1節 特別職等
沿革情報
昭和22年8月27日 条例第18号
昭和22年12月1日 条例第26号
昭和23年3月25日 条例第12号
昭和23年8月16日 条例第72号
昭和24年3月25日 条例第10号
昭和24年12月16日 条例第89号の2
昭和25年8月11日 条例第54号
昭和26年3月23日 条例第11号
昭和27年3月12日 条例第1号
昭和27年6月18日 条例第14号
昭和28年2月11日 条例第2号
昭和29年2月1日 条例第1号
昭和32年10月11日 条例第36号
昭和33年10月13日 条例第33号
昭和34年10月16日 条例第37号
昭和35年12月19日 条例第38号
昭和39年3月21日 条例第2号
昭和43年3月15日 条例第2号
昭和47年12月23日 条例第52号
昭和49年4月27日 条例第29号
昭和49年12月20日 条例第55号
昭和50年11月14日 条例第29号
昭和51年6月15日 条例第79号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和52年6月13日 条例第29号
昭和53年11月22日 条例第51号
昭和54年11月5日 条例第26号
昭和55年10月22日 条例第35号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和60年3月27日 条例第7号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成元年12月20日 条例第34号
平成2年12月21日 条例第33号
平成3年12月20日 条例第41号
平成4年3月24日 条例第4号
平成5年12月22日 条例第37号
平成6年12月21日 条例第48号
平成9年10月24日 条例第44号
平成10年3月27日 条例第8号
平成10年10月30日 条例第48号
平成11年3月19日 条例第8号
平成11年7月21日 条例第37号
平成11年12月24日 条例第52号
平成12年12月22日 条例第157号
平成13年3月30日 条例第11号
平成13年12月21日 条例第89号
平成14年12月24日 条例第107号
平成15年11月28日 条例第96号
平成17年3月29日 条例第14号
平成18年3月28日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第3号
平成20年7月30日 条例第55号
平成21年5月29日 条例第73号
平成21年11月30日 条例第102号
平成21年11月30日 条例第103号
平成22年6月4日 条例第50号
平成22年11月30日 条例第95号
平成24年3月28日 条例第11号
平成25年1月8日 条例第2号
平成25年3月27日 条例第15号
平成27年11月2日 条例第89号
平成28年10月28日 条例第84号
平成30年3月28日 条例第7号