○大阪府立学校の管理運営に関する規則
平成二十六年三月三十一日
大阪府教育委員会規則第七号
大阪府立学校の管理運営に関する規則を公布する。
大阪府立学校の管理運営に関する規則
目次
第一章 総則(第一条―第二十四条)
第二章 中学校・高等学校(第二十五条―第四十二条)
第三章 特別支援学校(第四十三条―第五十条)
第四章 雑則(第五十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条に規定する大阪府立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。
(平二八教委規則二八・一部改正)
(組織及び収容定員等)
第二条 高等学校に設置する課程及び学科は、別表第一のとおりとする。
2 特別支援学校に設置する部・科及び学科(課程)並びに対象とする障がい種別は、別表第二のとおりとする。
(学期)
第三条 学期は、次のとおりとする。ただし、校長が教育委員会の承認を得て定めたときはその学期とする。
第一学期 四月一日から八月三十一日まで
第二学期 九月一日から十二月三十一日まで
第三学期 翌年一月一日から三月三十一日まで
(休業日)
第四条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十九条第一項に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。
一 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
二 冬季休業日 十二月二十五日から翌年一月七日まで
三 春季休業日 三月十六日から四月七日まで
ただし、中学校及び特別支援学校については、三月二十五日から四月七日まで
四 学校創立記念日
五 前各号に定めるもののほか、教育委員会が定める日
2 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて、別に休業日を定めることができる。
(平二八教委規則二八・平三〇教委規則四・平三一教委規則一・一部改正)
(休業日の変更等)
第五条 校長は、休業日を変更し、又は休業日を授業日とするときは、次項に定める場合を除き、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 校長は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出るものとする。
一 文化祭、体育会等の学校行事を行うために休業日を変更しようとするとき
二 高等学校の単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程において、休業日を授業日とするとき
(学校経営計画の提出)
第六条 校長は、教育委員会と協議して、大阪府立学校条例(平成二十四年大阪府条例第八十九号。以下「学校条例」という。)第七条の規定に基づく学校経営計画(以下「学校経営計画」という。)を策定し、前年度の三月三十一日までに教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合については、学校経営計画の変更を命ずることがある。
(学校評価の実施時期)
第七条 校長は、学校条例第十条の規定に基づく学校評価を行い、毎年三月三十一日までに教育委員会に届け出なければならない。
(教育計画の提出及び報告)
第八条 校長は、教育委員会が定める教育課程基準その他の方針に基づき、翌年度の教育課程を編成し、毎年三月三十一日までに教育委員会に届け出なければならない。ただし、次の事項については、あらかじめ教育委員会と協議の上、届出前に承認を受けなければならない。
一 在校生徒に対する教育課程の変更
二 総合学科において構成される科目群の変更
三 普通科における専門教育に関する教科・科目を充実させたコースの新設
四 前三号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項
2 校長は、次の各号に掲げる事項について、教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合については、校長と協議の上、変更を命ずることがある。
一 学校教育活動の方針
二 校務分掌
三 行事予定
(平二八教委規則二八・一部改正)
(学則)
第九条 校長は、教育委員会が定める学則準則に基づき、学則を定め、教育委員会に届け出なければならない。これを変更するときも、また、同様とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合については、校長と協議の上、学則の変更を命ずることがある。
2 前項の規定にかかわらず、指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理に関する条例(令和三年大阪府条例第四号。以下「公立国際教育学校等条例」という。)第二条に規定する学校(以下「公立国際教育学校等」という。)の学則については、学則準則に基づき、校長と協議の上、教育委員会が定める。
(令三教委規則三五・一部改正)
(教科用図書の採択)
第十条 中学校又は高等学校において使用する教科用図書は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第四十九条又は第六十二条において準用する法第三十四条第一項に規定する教科用図書から、校長の選定を踏まえ教育委員会が採択する。
2 特別支援学校において使用する教科用図書は、法第八十二条において準用する法第三十四条第一項に規定する教科用図書又は法附則第九条に規定する教科用図書から、校長の選定を踏まえ教育委員会が採択する。
(平二八教委規則二八・一部改正)
(教材の取扱い)
第十一条 校長は、教材及び教具の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について、十分配慮しなければならない。
第十二条 校長は、法第四十九条、法第六十二条及び法第八十二条において準用する法第三十四条第一項に規定する教科用図書(以下「教科書」という。)が発行されていない教科及び科目について、主たる教材として教科書以外の図書を使用するときは、あらかじめ、その書名、定価等を教育委員会に届け出るものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合については、校長と協議の上、その選定につき、変更を命ずることがある。
2 前項の規定にかかわらず、公立国際教育学校等の校長は、教科書の発行されていない教科及び科目について、教科書に準ずるものとして図書を使用するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(平二八教委規則二八・令三教委規則三五・一部改正)
第十三条 校長は、学年又は学級全員の教材として、副読本、問題集、解説書その他これらに類するものを使用するときは、あらかじめ、その書名、定価等を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合については、校長と協議の上、その選定につき、変更を命ずることがある。
(修学旅行等の教育活動の実施)
第十四条 校長は、修学旅行を実施しようとするときは、実施期日の一月前までに教育委員会に届け出なければならない。ただし、海外への修学旅行を実施しようとするときは、前年度の十月までに教育委員会と協議の上、承認を受けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、校長は、宿泊を要する教育活動を実施しようとするときは、実施期日の二週間前までに、教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合については、校長と協議の上、宿泊を要する教育活動の内容の変更を命ずることがある。
(職員及び生徒等の事故)
第十五条 職員並びに生徒、児童及び幼児(以下「生徒等」という。)に、感染症、食中毒が集団的に発生したとき、又は傷病、死亡等の事件・事故(加害事故を含む。)及びいじめ事象など重篤な生徒指導事象が発生したときは、校長(公立国際教育学校等にあっては、公立国際教育学校等条例第一条に規定する指定公立国際教育学校等管理法人。以下次条、第十七条、第二十条及び第二十一条において同じ。)は、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
(令三教委規則三五・一部改正)
(防犯及び防災計画)
第十六条 校長は、学校の防犯及び防災の計画を定め、教育委員会に届け出なければならない。
2 前項に規定する計画には、特に生徒等の安全を確保するための措置が講じられていなければならない。
(安全対策の推進体制の整備等)
第十七条 校長は、大阪府安全なまちづくり条例(平成十四年大阪府条例第一号。以下「まちづくり条例」という。)第九条の規定により、安全対策の推進体制の整備等に努めるものとする。
2 校長は、まちづくり条例第八条第二項の指針に基づき、具体的方策を実施するものとする。
(臨時休業の報告)
第十八条 校長は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
2 校長は、前項の休業を行った場合には、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
(保健所との連絡)
第十九条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十八条の規定による保健所との連絡は、校長が行うものとする。
(施設利用形態の変更)
第二十条 校長は、学校の施設の利用形態を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。
(学校施設の損傷等)
第二十一条 学校の施設若しくは設備が著しく損傷若しくは滅失したとき、又は重要な備品等を紛失したときは、校長は、その理由を具して教育委員会に報告しなければならない。
(校長の専決事項)
第二十二条 校長は、他の規則又は他の規程に定めるもののほか、関係法規に従い以下の項目について専決することができる。
一 校長及び所属職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること。
二 その他教育委員会の指示する事項の処理に関すること。
2 校長は、前項各号に掲げる事項のうち、重要又は異例と認められる事項の処理については、あらかじめ教育委員会と協議の上、承認を受けなければならない。
(准校長)
第二十三条 定時制の課程(昼間においてのみ授業を行う課程を除く。)又は通信制の課程を有する高等学校、分校を有する高等学校、法第七十一条の規定により中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施す高等学校(以下「併設型高等学校」という。)及び高等部を有し、かつ、小学部又は中学部を有する特別支援学校に、准校長を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 准校長は、教育委員会が命ずる。
3 高等学校の准校長(分校を有する高等学校の准校長及び併設型高等学校の准校長を除く。)は、校長の命を受け、第一項に規定する課程に関する校務を掌理し、その課程の所属職員を監督する。
4 分校を有する高等学校の准校長は、校長の命を受け、分校に関する校務を掌理し、その所属職員を監督する。
5 併設型高等学校の准校長は、校長を助け、命を受けて校務の一部を整理する。
6 特別支援学校(大阪府立交野支援学校及び大阪府立東住吉支援学校を除く。)の准校長は、校長の命を受け、高等部に関する校務を掌理し、その部の所属職員を監督する。
7 大阪府立交野支援学校の准校長は、校長の命を受け、大阪府立交野支援学校四條畷校の中学部及び高等部に関する校務を掌理し、これらの部の所属職員を監督する。
8 大阪府立東住吉支援学校の准校長は、校長の命を受け、同校の知的障がいの教育課程を編成する小学部、中学部及び高等部に関する校務を掌理し、これらの部の所属職員を監督する。
9 准校長(分校を有する高等学校の准校長及び併設型高等学校の准校長を除く。)は、校長の権限に属する事項のうち、次の各号に掲げる事項について、専決するものとする。ただし、他の課程又は部に影響が及ぶ事項については、あらかじめ校長の承認を受けるものとする。
一 学校教育の管理に関すること。
二 生徒の管理に関すること(生徒の入学、転学、退学及び卒業に関することを除く。)。
三 所属職員の管理に関すること。
四 学校事務の管理に関すること。
五 その他教育委員会の指示する事項の処理に関すること。
10 分校を有する高等学校の准校長は、校長の権限に属する事項のうち、次の各号に掲げる事項について、専決するものとする。ただし、本校に影響が及ぶ事項については、あらかじめ校長の承認を受けるものとする。
一 学校教育の管理に関すること。
二 生徒の管理に関すること(生徒の入学、転学、退学及び卒業に関することを除く。)。
三 所属職員の管理に関すること。
四 学校事務の管理に関すること。
五 その他教育委員会の指示する事項の処理に関すること。
11 准校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
(平二八教委規則一九・平二八教委規則二八・平二九教委規則一四・一部改正)
(職員会議)
第二十四条 校長は、校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置くことができる。
2 職員会議を置く場合、校長は、職員会議を招集し、主宰する。
3 校長は、関係法規に従い、職員会議に係る手続、案件及び進行を定める。
(平二七教委規則一四・一部改正)
第二章 中学校・高等学校
(平二八教委規則二八・改称)
(入学者の選抜)
第二十五条 中学校及び高等学校の入学者の選抜に関する事項は、別に定める。
(平二八教委規則二八・一部改正)
(定時制の課程の修業年限)
第二十六条 高等学校の定時制の課程の修業年限は、三年以上とする。
併設型高等学校 | 併設型中学校 |
大阪府立咲くやこの花高等学校 | 大阪府立咲くやこの花中学校 |
大阪府立水都国際高等学校 | 大阪府立水都国際中学校 |
大阪府立富田林高等学校 | 大阪府立富田林中学校 |
(平二八教委規則二八・追加、令三教委規則三五・一部改正、令四教委規則一・旧第二十七条の二繰上)
(休学)
第二十八条 高等学校の生徒の休学の期間は、引き続き二年を超えることができない。
2 生徒が前項に規定する休学の期間を経過してもなお復学できないときは、退学させるものとする。
3 休学の手続きをしない生徒が登校しない場合、正当な理由がある場合に限り、二年間は、不登校の一事をもって退学させないものとする。
4 生徒が前項に規定する期間を経過してもなお復学できないときは、退学させるものとする。
(懲戒の報告)
第二十九条 中学校の校長は、懲戒のうち、退学の処分を行ったときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
2 高等学校の校長は、懲戒のうち、退学又は停学の処分を行ったときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
(平二八教委規則二八・一部改正)
(教諭(指導専任))
第三十条 高等学校に、任用の期限を付さない講師を置くことができる。
2 前項の講師の職名は、教諭(指導専任)とする。
3 第一項の講師は、法第六十二条において準用する法第三十七条第十六項に規定する講師の職務を行う。
(首席)
第三十一条 高等学校に首席を置くものとし、主幹教諭をもって充てる。ただし、特別の事情のあるときは、この限りではない。
2 首席は、教諭、養護教諭及び栄養教諭のうちから、教育委員会が命ずる。
3 首席は、校長又は准校長の指揮監督の下、学校運営を助け、その命を受け、一定の校務を整理し、生徒の教育をつかさどる。
4 首席の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭)
第三十二条 中学校に指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭を置くことができる。
2 高等学校に指導教諭、指導養護教諭又は指導栄養教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りではない。
3 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、それぞれ教諭、養護教諭及び栄養教諭のうちから、教育委員会が命ずる。
4 指導教諭は生徒の教育をつかさどり、指導養護教諭は生徒の養護をつかさどり、指導栄養教諭は生徒の栄養の管理及び指導をつかさどり、校長又は准校長の指揮監督の下、それぞれ専門的な知識や経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。
5 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(平二八教委規則二八・一部改正)
(実習助手等)
第三十三条 中学校に、実習助手又は総括実習助手を置くことができる。
2 高等学校に、総括実習助手を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 総括実習助手は、実習助手のうちから、教育委員会が命ずる。
4 総括実習助手の職務等に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(平二八教委規則二八・一部改正)
(医療的ケア看護職員)
第三十四条 高等学校に、医療的ケア看護職員を置くことができる。
2 医療的ケア看護職員の職務等に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(令三教委規則三五・追加)
(教務主任等)
第三十五条 高等学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 専門教育を主とする学科を置く高等学校に、専門学科ごとに学科主任を置き、農業に関する学科を置く高等学校及び総合学科を置く高等学校のうち農業に関する実習地及び実習施設を有する高等学校に、農場長を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
3 高等学校に、司書教諭を置く。ただし、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校にあっては、この限りでない。
(令三教委規則三五・旧第三十四条繰下)
(工科高等学校の系及び主任等)
第三十六条 工科高等学校には、専門教育における幅広い分野の学習が可能となるよう工業に関する科目を系統的に編成した系及び、そのもとに高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)で定められている学科に相当し専門性の深化を図る専科を設けることができる。
2 工科高等学校の系ごとに主任を置く。系主任はその系のもとに設けられている学科の主任を兼ねるものとする。
(令三教委規則三五・旧第三十五条繰下)
(教務主任等の職務)
第三十七条 教務主任は、校長又は准校長の指揮監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
2 学年主任は、校長又は准校長の指揮監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 保健主事は、校長又は准校長の指揮監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長又は准校長の指揮監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 進路指導主事は、校長又は准校長の指揮監督を受け、生徒の職業選択の指導及び進学の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 学科主任は、校長又は准校長の指揮監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 農場長は、校長又は准校長の指揮監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 司書教諭は、校長又は准校長の指揮監督を受け、学校図書館に係る専門的職務に従事する。
(令三教委規則三五・旧第三十六条繰下)
(教務主任等の職務発令)
第三十八条 第三十五条に規定する教務主任等のうち保健主事及び司書教諭を除くものは教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合には、校長と協議の上、その任命につき変更を命ずることがある。
2 保健主事は教諭又は養護教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合には、校長と協議の上、その任命につき変更を命ずることがある。
3 司書教諭は司書教諭講習を修了し有資格者となった教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合には、校長と協議の上、その任命につき変更を命ずることがある。
(令三教委規則三五・旧第三十七条繰下・一部改正)
(その他の主任等)
第三十九条 高等学校に、第三十五条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合には、校長と協議の上、その任命につき変更を命ずることがある。
(令三教委規則三五・旧第三十八条繰下・一部改正)
(事務部長、事務長、課長補佐及び主査)
第四十条 高等学校に、事務部長又は事務長を置く。
2 高等学校に、課長補佐及び主査を置くことができる。
3 事務部長、事務長及び課長補佐は、事務職員のうちから、校長の意見を聴き、教育委員会が命ずる。
4 主査は、事務職員、技術職員又は学校栄養職員のうちから、教育委員会が命ずる。
5 事務部長及び事務長は、校長又は准校長の指揮監督の下、その命を受け、事務をつかさどる。
6 課長補佐は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
7 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
(令三教委規則三五・旧第三十九条繰下)
(その他の職)
第四十一条 高等学校に、副主査及び主事を置くことができる。
2 高等学校に、技師を置くことができる。
3 この規則に定めるもののほか、必要な職は別に定める。
4 副主査は、事務職員及び技術職員又は学校栄養職員のうちから、教育委員会が命ずる。
5 主事は、事務職員のうちから、教育委員会が命ずる。
6 技師は、技術職員又は学校栄養職員のうちから、教育委員会が命ずる。
7 副主査、主事及び技師は、上司の指揮を受け、別に定める職務に従事する。
(令三教委規則三五・旧第四十条繰下)
(平二八教委規則二八・追加、令三教委規則三五・旧第四十条の二繰下・一部改正)
(令三教委規則三五・追加)
第三章 特別支援学校
(特別支援学校の入学者の決定及び選抜)
第四十三条 特別支援学校の幼稚部及び高等部の入学者の決定及び選抜に関する事項は、別に定める。
(令三教委規則三五・旧第四十一条繰下)
(特別支援学校専攻科の修業年限)
第四十四条 特別支援学校の専攻科の修業年限は、保健理療科、理療科、理学療法科及び柔道整復科にあっては三年、工業テクノロジー科、情報コミュニケーション科、ライフ・サポート科及びデザイン情報科にあっては二年とする。
(平二八教委規則一九・一部改正、令三教委規則三五・旧第四十二条繰下)
(部主事)
第四十五条 特別支援学校の各部に、部主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 部主事は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合には、校長と協議の上、その任命につき変更を命ずることがある。
(令三教委規則三五・旧第四十三条繰下)
(寄宿舎)
第四十六条 寄宿舎を設ける特別支援学校は、別表第三のとおりとする。
2 寄宿舎に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て、校長が別に定める。
(平三〇教委規則四・追加、令三教委規則三五・旧第四十四条繰下)
(寮務主任、舎監及び総括寄宿舎指導員)
第四十七条 寄宿舎を設ける特別支援学校に、寮務主任及び舎監を置く。
2 寮務主任は、校長又は准校長の指揮監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 舎監は、校長又は准校長の指揮監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における生徒等の教育に当たる。
(平二八教委規則一九・一部改正、平三〇教委規則四・旧第四十四条繰下・一部改正、令三教委規則三五・旧第四十五条繰下)
第四十八条 寄宿舎を設ける特別支援学校に、総括寄宿舎指導員を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
2 総括寄宿舎指導員は、寄宿舎指導員のうちから、教育委員会が命ずる。
3 総括寄宿舎指導員の職務等に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(平三〇教委規則四・旧第四十五条繰下、令三教委規則三五・旧第四十六条繰下)
(自立活動主任)
第四十九条 特別支援学校に、自立活動主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 自立活動主任は、校長又は准校長の指揮監督を受け、自立活動の実施に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 自立活動主任は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合には、校長と協議の上、その任命につき変更を命ずることがある。
(平三〇教委規則四・旧第四十六条繰下、令三教委規則三五・旧第四十七条繰下)
(平二八教委規則二八・一部改正、平三〇教委規則四・旧第四十七条繰下、令三教委規則三五・旧第四十八条繰下・一部改正)
第四章 雑則
(平三〇教委規則四・旧第五章繰上)
(施行細則)
第五十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平三〇教委規則四・旧第五十七条繰上・一部改正、令三教委規則三五・旧第四十九条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則の廃止)
2 大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則(昭和三十二年教育委員会規則第四号)は、廃止する。
附則(平成二七年教委規則第一四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第二八号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第九号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第一四号)
この規則は、平成三十年一月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第三九号)
この規則は、令和二年一月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第三五号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第一九号)
この規則は、令和五年十月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第二四号)
この規則は、令和六年一月一日から施行する。
附則(令和六年教委規則第四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二七教委規則一四・平二八教委規則一九・平二九教委規則九・平二九教委規則一四・平三〇教委規則四・平三一教委規則二・令元教委規則三九・令二教委規則三・令三教委規則三・令三教委規則三五・令四教委規則一・令五教委規則三・令五教委規則一九・令六教委規則四・一部改正)
校名 | 課程 | 学科 | |
大阪府立東淀川高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立旭高等学校 | 全日制 | 普通科、国際文化科 | |
大阪府立桜宮高等学校 | 全日制 | 普通科、人間スポーツ科学科 | |
大阪府立東高等学校 | 全日制 | 普通科、理数科、英語科 | |
大阪府立茨()田高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立汎愛高等学校 | 全日制 | 普通科、体育科 | |
大阪府立清水谷高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立夕陽丘高等学校 | 全日制 | 普通科、音楽科 | |
大阪府立港高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立市岡高等学校 | 全日制 (単位制) | 普通科 | |
大阪府立阿倍野高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立東住吉高等学校 | 全日制 | 普通科、芸能文化科 | |
大阪府立平野高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立阪南高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府教育センター附属高等学校 | 全日制 (単位制) | 普通科 | |
大阪府立池田高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立渋谷高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立桜塚高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
定時制 (単位制) | 普通科 | ||
大阪府立豊島高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立刀根山高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立箕面高等学校 | 全日制 | 普通科、グローバル科 | |
大阪府立春日丘高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
定時制 (単位制) | 普通科 | ||
大阪府立茨()木西高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立北摂つばさ高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立吹田高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立吹田東高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立北千里高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立山田高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立三島高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立高槻北高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立芥川高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立阿武野高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立大冠高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立槻の木高等学校 | 全日制 (単位制) | 普通科 | |
大阪府立摂津高等学校 | 全日制 | 普通科、体育科 | |
大阪府立島本高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立寝屋川高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
定時制 (単位制) | 普通科 | ||
大阪府立西寝屋川高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立北かわち皐が丘高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立枚方高等学校 | 全日制 | 普通科、国際文化科 | |
大阪府立長尾高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立牧野高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立香里丘高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立枚方津田高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立いちりつ高等学校 | 全日制 | 普通科、理数科、英語科 | |
大阪府立守口東高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立門真西高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立野崎高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立緑風冠高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立交野高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立布施高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
定時制 (単位制) | 普通科 | ||
大阪府立花園高等学校 | 全日制 | 普通科、国際文化科 | |
大阪府立かわち野高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立みどり清朋高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立山本高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立八尾高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立八尾翠翔高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立大塚高等学校 | 全日制 | 普通科、体育科 | |
大阪府立河南高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立富田林高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立金剛高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立懐風館高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立長野高等学校 | 全日制 | 普通科、国際文化科 | |
大阪府立藤井寺高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立狭山高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立登美丘高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立泉陽高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立鳳高等学校 | 全日制 (単位制) | 普通科 | |
大阪府立金岡高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立東百舌鳥高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立堺西高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立福泉高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立堺上高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立美原高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立泉大津高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立信太高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立高石高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立和泉高等学校 | 全日制 | 普通科、グローバル科 | |
大阪府立久米田高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立佐野高等学校 | 全日制 | 普通科、国際文化科 | |
大阪府立日根野高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立貝塚()南高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立りんくう翔南高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立泉鳥取高等学校 | 全日制 | 普通科 | |
大阪府立園芸高等学校 | 全日制 | フラワーファクトリ科、環境緑化科、バイオサイエンス科 | |
大阪府立農芸高等学校 | 全日制 | ハイテク農芸科、食品加工科、資源動物科 | |
大阪府立東淀工業高等学校 | 全日制 | 機械工学科、電気工学科、理工学科 | |
大阪府立淀川工科高等学校 | 全日制 | 機械系 | 機械技術科(専科)、機械設計科(専科) |
電気系 | 電気技術科(専科)、電子情報通信科(専科) | ||
メカトロニクス系 | 電子機械科(専科) | ||
工学系 | 大学進学科(専科) | ||
大阪府立都島工業高等学校 | 全日制 | 機械科、機械電気科、電気電子工学科、建築科、都市工学科、理数工学科 | |
定時制 | 総合学科 | ||
大阪府立西野田工科高等学校 | 全日制 | 機械系 | 機械技術科(専科)、生産技術科(専科)、機械制御科(専科) |
電気系 | 電気技術科(専科)、電子制御科(専科) | ||
建築都市工学系 | 建築システム科(専科)、都市工学科(専科) | ||
工業デザイン系 | 工業デザイン科(専科) | ||
定時制 | 総合学科 | ||
大阪府立泉尾工業高等学校 | 全日制 | 機械科、電気科、工業化学科、セラミック科、ファッション工学科 | |
大阪府立生野工業高等学校 | 全日制 | 機械科、電気科、電子機械科 | |
大阪府立今宮工科高等学校 | 全日制 | 機械系 | 機械技術科(専科)、生産技術科(専科) |
電気系 | 電気技術科(専科)、電子制御科(専科) | ||
建築系 | 建築科(専科) | ||
グラフィックデザイン系 | グラフィックデザイン科(専科) | ||
工学系 | 大学進学科(専科) | ||
定時制 | 総合学科 | ||
大阪府立工芸高等学校 | 全日制 | 建築デザイン科、インテリアデザイン科、ビジュアルデザイン科、映像デザイン科、プロダクトデザイン科、美術科 | |
定時制 | 総合学科 | ||
大阪府立茨()木工科高等学校 | 全日制 | 機械系 | 機械技術科(専科)、生産技術科(専科) |
電気系 | 電気技術科(専科)、電子情報通信科(専科) | ||
環境化学システム系 | 環境システム科(専科)、化学システム科(専科) | ||
工学系 | 大学進学科(専科) | ||
定時制 | 総合学科 | ||
大阪府立城東工科高等学校 | 全日制 | 機械系 | 機械技術科(専科)、機械設計科(専科) |
電気系 | 電気技術科(専科)、電子情報通信科(専科) | ||
メカトロニクス系 | ロボット工学科(専科)、制御システム科(専科) | ||
大阪府立布施工科高等学校 | 全日制 | 機械系 | 機械技術科(専科)、生産技術科(専科)、機械制御科(専科) |
電気系 | 電気技術科(専科)、電子情報通信科(専科) | ||
建築設備系 | 建築システム科(専科)、設備システム科(専科) | ||
大阪府立藤井寺工科高等学校 | 全日制 | 機械系 | 機械技術科(専科)、機械設計科(専科) |
電気系 | 電気技術科(専科)、電子情報通信科(専科) | ||
メカトロニクス系 | ロボット工学科(専科)、制御システム科(専科) | ||
定時制 | 総合学科 | ||
大阪府立堺工科高等学校 | 全日制 | 機械系 | 機械技術科(専科)、機械制御科(専科) |
電気系 | 電気技術科(専科)、電子制御科(専科) | ||
環境化学システム系 | 化学分析技術科(専科)、環境システム科(専科) | ||
定時制 | 総合学科 | ||
大阪府立佐野工科高等学校 | 全日制 | 機械系 | 機械技術科(専科)、機械設計科(専科) |
電気系 | 電気技術科(専科)、電子制御科(専科) | ||
産業創造系 | 製品開発科(専科)、テキスタイルデザイン科(専科) | ||
定時制 | 総合学科 | ||
大阪府立淀商業高等学校 | 全日制 | 商業科、福祉ボランティア科 | |
大阪府立鶴見商業高等学校 | 全日制 | 商業科 | |
大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 全日制 | グローバルビジネス科 | |
大阪府立住吉商業高等学校 | 全日制 | 商業科 | |
大阪府立住吉高等学校 | 全日制 | 国際文化科、総合科学科 | |
大阪府立千里高等学校 | 全日制 | 国際文化科、総合科学科 | |
大阪府立泉北高等学校 | 全日制 | 国際文化科、総合科学科 | |
大阪府立北野高等学校 | 全日制 | 文理学科文科(人文社会国際系)、文理学科理科(理数探究系) | |
大阪府立大手前高等学校 | 全日制 | 文理学科文科(人文社会国際系)、文理学科理科(理数探究系) | |
定時制(単位制) | 普通科 | ||
大阪府立高津高等学校 | 全日制 | 文理学科文科(人文社会国際系)、文理学科理科(理数探究系) | |
大阪府立天王寺高等学校 | 全日制 | 文理学科文科(人文社会国際系)、文理学科理科(理数探究系) | |
大阪府立豊中高等学校 | 全日制 | 文理学科文科(人文社会国際系)、文理学科理科(理数探究系) | |
大阪府立豊中高等学校能勢分校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立茨()木高等学校 | 全日制 | 文理学科文科(人文社会国際系)、文理学科理科(理数探究系) | |
大阪府立四條畷高等学校 | 全日制 | 文理学科文科(人文社会国際系)、文理学科理科(理数探究系) | |
大阪府立生野高等学校 | 全日制 | 文理学科文科(人文社会国際系)、文理学科理科(理数探究系) | |
大阪府立三国丘高等学校 | 全日制 | 文理学科文科(人文社会国際系)、文理学科理科(理数探究系) | |
定時制(単位制) | 普通科 | ||
大阪府立岸和田高等学校 | 全日制 | 文理学科文科(人文社会国際系)、文理学科理科(理数探究系) | |
大阪府立港南造形高等学校 | 全日制 | 総合造形科 | 美術科、造形教養科、工芸科、デザイン科 |
大阪府立水都国際高等学校 | 全日制 | グローバル探究科 | |
大阪府立桜和高等学校 | 全日制 | 教育文理学科 | |
大阪府立柴島高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立淀川清流高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立成城高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
定時制 | 総合学科 | ||
大阪府立咲くやこの花高等学校 | 全日制 | 総合学科、食物文化科、演劇科 | |
大阪府立大正白稜高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立今宮高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立西成高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立長吉高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立箕面東高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立千里青雲高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立福井高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立枚方なぎさ高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立芦()間高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立門真なみはや高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立布施北高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立枚岡樟風高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立八尾北高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立松原高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立堺東高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立成美高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立和泉総合高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
定時制 | 総合学科 | ||
大阪府立伯太高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立貝塚()高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立岬高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立東住吉総合高等学校 | 全日制 | 総合学科 | |
大阪府立桃谷高等学校 | 定時制(単位制) | 普通科 | |
通信制 (単位制) | 普通科 | ||
大阪府立大阪わかば高等学校 | 定時制(多部制単位制) | 普通科 | |
大阪府立中央高等学校 | 定時制(昼夜間単位制) | 普通科、ビジネス科 | |
大阪府立都島第二工業高等学校 | 定時制(単位制) | 普通科、機械科、電気科、建築科、都市工学科 | |
大阪府立第二工芸高等学校 | 定時制 | インテリア科、クラフト科、デザイン科 |
別表第二(第二条関係)
(平二七教委規則一四・平二八教委規則一九・令五教委規則二四・一部改正)
校名 | 部・科 | 障がい種別 | 学科(課程) | |
大阪府立大阪南視覚支援学校 | 幼稚部 | 視覚障がい | ||
小学部 | ||||
中学部 | ||||
高等部 | 本科 | 普通科 | ||
専攻科 | 保健理療科、理療科、理学療法科、柔道整復科 | |||
大阪府立大阪北視覚支援学校 | 幼稚部 | 視覚障がい | ||
小学部 | ||||
中学部 | ||||
高等部 | 本科 | 普通科、保健理療科 | ||
専攻科 | 保健理療科、理療科 | |||
大阪府立生野聴覚支援学校 | 幼稚部 | 聴覚障がい | ||
小学部 | ||||
中学部 | ||||
大阪府立堺聴覚支援学校 | 幼稚部 | 聴覚障がい | ||
小学部 | ||||
中学部 | ||||
大阪府立だいせん聴覚高等支援学校 | 高等部 | 本科 | 聴覚障がい | 普通科、工業テクノロジー科、情報コミュニケーション科、ライフ・サポート科 |
専攻科 | 工業テクノロジー科、情報コミュニケーション科、ライフ・サポート科 | |||
大阪府立中央聴覚支援学校 | 幼稚部 | 聴覚障がい | ||
小学部 | ||||
中学部 | ||||
高等部 | 本科 | 普通科、インテリア科、アパレル情報科 | ||
専攻科 | デザイン情報科 | |||
大阪府立堺支援学校 | 小学部 | 肢体不自由 | ||
中学部 | ||||
高等部 | 肢体不自由 | 普通課程 | ||
知的障がい | 生活課程 | |||
大阪府立堺支援学校大手前分校 | 小学部 | 肢体不自由 | ||
中学部 | ||||
大阪府立茨()木支援学校 | 小学部 | 肢体不自由 | ||
中学部 | ||||
高等部 | 肢体不自由 | 普通課程 | ||
知的障がい | 生活課程 | |||
大阪府立東大阪支援学校 | 小学部 | 肢体不自由 | ||
中学部 | ||||
高等部 | 肢体不自由 | 普通課程 | ||
知的障がい | 生活課程 | |||
大阪府立岸和田支援学校 | 小学部 | 肢体不自由 | ||
中学部 | ||||
高等部 | 普通課程 | |||
大阪府立藤井寺支援学校 | 小学部 | 肢体不自由 | ||
中学部 | ||||
高等部 | 普通課程 | |||
大阪府立交野支援学校 | 小学部 | 肢体不自由 | ||
中学部 | ||||
高等部 | 肢体不自由 | 普通課程 | ||
大阪府立交野支援学校四條畷校 | 中学部 | 知的障がい | ||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立箕面支援学校 | 小学部 | 肢体不自由 | ||
中学部 | ||||
高等部 | 肢体不自由 | 普通課程 | ||
知的障がい | 生活課程 | |||
大阪府立中津支援学校 | 小学部 | 肢体不自由 | ||
中学部 | ||||
高等部 | 普通課程 | |||
大阪府立光陽支援学校 | 小学部 | 肢体不自由 病弱 | ||
中学部 | ||||
高等部 | 肢体不自由 | 普通課程 | ||
大阪府立西淀川支援学校 | 小学部 | 肢体不自由 | ||
中学部 | ||||
高等部 | 普通課程 | |||
大阪府立平野支援学校 | 小学部 | 肢体不自由 | ||
中学部 | ||||
高等部 | 普通課程 | |||
大阪府立東住吉支援学校 | 小学部 | 肢体不自由 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 肢体不自由 知的障がい | 普通課程 生活課程 | ||
大阪府立高槻支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立八尾支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立富田林支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立佐野支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立豊中支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立寝屋川支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立和泉支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立守口支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立吹田支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立泉北高等支援学校 | 高等部 | 知的障がい | 生活課程 | |
大阪府立摂津支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立泉南支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立枚方支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立西浦支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立思斉支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立難波支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立生野支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立住之江支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立東淀川支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立出来島支援学校 | 小学部 | 知的障がい | ||
中学部 | ||||
高等部 | 生活課程 | |||
大阪府立たまがわ高等支援学校 | 高等部 | 知的障がい | ものづくり科、福祉・園芸科、流通サービス科 | |
大阪府立とりかい高等支援学校 | 高等部 | 知的障がい | 生産技術科、食とみどり科、生活科学科 | |
大阪府立すながわ高等支援学校 | 高等部 | 知的障がい | ものづくり科、食とみどり科、せいかつサービス科 | |
大阪府立むらの高等支援学校 | 高等部 | 知的障がい | プロダクトデザイン科、フードデザイン科、リビングデザイン科 | |
大阪府立なにわ高等支援学校 | 高等部 | 知的障がい | クリエイティブワーク科、サービス・ビジネス科、ライフサービス科 | |
大阪府立刀根山支援学校 | 小学部 | 病弱 | ||
中学部 | ||||
高等部 | 普通課程 | |||
大阪府立羽曳野支援学校 | 小学部 | 病弱 | ||
中学部 |
別表第三(第四十六条関係)
(平三〇教委規則四・追加、令四教委規則一・一部改正)
大阪府立大阪南視覚支援学校 |
大阪府立大阪北視覚支援学校 |
大阪府立中央聴覚支援学校 |