○大阪府安全なまちづくり条例

平成十四年三月二十九日

大阪府条例第一号

大阪府安全なまちづくり条例をここに公布する。

大阪府安全なまちづくり条例

目次

前文

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 推進体制(第五条・第六条)

第三章 学校、通学路等における幼児、児童、生徒等の安全の確保(第七条―第十一条)

第四章 犯罪の防止に配慮した道路、公園等の普及等(第十二条―第十四条)

第五章 犯罪の防止に配慮した共同住宅の普及等(第十五条―第十八条)

第六章 特殊詐欺の根絶に向けた取組の推進等(第十九条―第二十五条)

第七章 犯罪による被害の防止のために必要な規制等(第二十六条―第二十九条)

第八章 雑則(第三十条)

第九章 罰則(第三十一条・第三十二条)

附則

安全に安心して暮らせることは、府民全ての願いである。また、安全なまちの実現は、大阪が内外の多くの人々が交流する活力と魅力あふれる国際都市として発展していくための基盤でもある。

これまで、我が国においては、諸外国と比較して犯罪発生率が低く、安全で良好な社会秩序が保たれていた。しかしながら、社会の匿名性の増大や住民の連帯意識の希薄化などを背景に、大都市特有の様々な問題と密接に関連して、府域において犯罪の発生件数は急激に増加し、その内容も凶悪化しており、府民生活に重大な影響を及ぼしかねない深刻な事態に至っている。

安全なまちの実現は、一朝にして成るものではない。私たち一人ひとりが危機意識をしっかりと持ち、警察その他の行政のみならず、事業者、ボランティアその他全ての府民が一体となって、良好な地域社会の形成など安全なまちづくりに関する取組を展開することが不可欠である。

犯罪による被害を防止することはもちろん、犯罪を発生させない環境づくりを行うことを基本に、私たち一人ひとりが安全なまちの実現のためたゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。

(平二八条例六・一部改正)

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、府の区域において発生が顕著な府民の生命、身体又は財産に危害を与える犯罪の防止に関し、府、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、それぞれの連携及び協力の下に、安全に配慮した道路、公園等の普及その他の安全なまちづくりに関する取組を推進し、及び犯罪による被害の防止のために必要な規制等を行い、もって府民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。

(府の責務)

第二条 府は、市町村、事業者及び府民と協力して、安全なまちづくりに関する総合的な施策を実施する責務を有する。

2 府は、安全なまちづくりを推進する上で市町村が果たす役割の重要性に鑑み、市町村が安全なまちづくりに関する施策を実施しようとする場合には、技術的な助言その他の必要な支援の措置を講ずるものとする。

3 府は、第一項の施策の実施に当たっては、国及び市町村との連絡調整を緊密に行うよう努めるものとする。

(平二八条例六・一部改正)

(事業者の責務)

第三条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、安全なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、府が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(府民の責務)

第四条 府民は、日常生活における安全の確保に自ら積極的に努めるとともに、府が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 府民は、子ども、高齢者、障害者、女性その他の者が危害を受けていると認められる場合又は危害を受けるおそれが明らかであると認められる場合には、状況に応じて、警察官への通報その他の適切な措置をとるよう努めるものとする。

第二章 推進体制

(推進体制の整備)

第五条 府は、市町村並びに事業者及び府民並びにこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)との協働により、安全なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

2 警察署長は、その管轄区域において、市町村、事業者、府民及び民間団体等との協働により、安全なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(府民等に対する支援)

第六条 府は、府民、事業者及び民間団体等の安全なまちづくりに関する自主的な活動を促進するため必要があると認めるときは、技術的な助言その他の支援の措置を講ずるよう努めるものとする。

第三章 学校、通学路等における幼児、児童、生徒等の安全の確保

(学校等における幼児、児童、生徒等の安全の確保)

第七条 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程並びに各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの(以下これらを「学校」という。)並びに児童福祉施設を設置し、又は管理する者は、学校及び児童福祉施設(以下「学校等」という。)の施設内において、幼児、児童、生徒等の安全を確保するよう努めるものとする。

(平一九条例四八・平一九条例九二・平二八条例六・一部改正)

(指針の策定)

第八条 知事は、公安委員会と協議して、学校等のうち児童福祉施設及び私立の学校における幼児、児童、生徒等の安全の確保のために必要な方策に関する指針を定めるものとする。

2 大阪府教育委員会は、公安委員会と協議して、公立の学校における幼児、児童及び生徒の安全の確保のために必要な方策に関する指針を定めるものとする。

(府立の学校等における安全対策の推進体制の整備等)

第九条 府立の学校等の管理者は、必要があると認めるときは、その所在地を管轄する警察署その他の関係機関の職員、保護者、地域における犯罪の防止に関する自主的な活動を行う府民等の参加を求めて、当該学校等における安全対策を推進するための体制を整備し、並びに幼児、児童、生徒等の安全の確保のために必要な対策を検討し、及びその実施に努めるものとする。

(府立以外の学校等に対する技術的助言等)

第十条 府は、府立の学校等以外の学校等を設置し、又は管理する者に対し、当該学校等における安全対策を推進するための体制の整備その他の当該学校等における幼児、児童、生徒等の安全を確保するための取組について、技術的な助言その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(通学路等における幼児、児童、生徒等の安全の確保)

第十一条 警察署長は、その管轄区域内における通学、通園等の用に供されている道路及び幼児、児童、生徒等が日常的に利用している公園、広場等(以下「通学路等」という。)において、当該通学路等の施設の管理者、地域住民、保護者及び学校等の管理者と連携して、幼児、児童、生徒等の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 公安委員会は、知事その他関係機関と協議して、前項の措置に関する指針を定めるものとする。

3 府民は、通学路等において、幼児、児童、生徒等が危害を受けていると認められる場合又は危害を受けるおそれがあると認められる場合には、状況に応じて、警察官への通報、危害の発生を防止するための避難誘導等の保護の措置その他の適切な措置をとるよう努めるものとする。

第四章 犯罪の防止に配慮した道路、公園等の普及等

(犯罪の防止に配慮した道路、公園等の普及)

第十二条 府は、犯罪の防止に配慮した道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の普及に努めるものとする。

(指針の策定)

第十三条 知事及び公安委員会は、それぞれの所掌事務に基づき共同して、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する防犯上の指針を定めるものとする。

(犯罪の防止に配慮した駐車場の設置等の促進)

第十四条 自動車駐車場又は自転車駐車場(以下これらを「駐車場」という。)を設置し、又は管理する者は、当該駐車場を前条に規定する指針に定める犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 府は、防犯上優れた駐車場を認定する制度を設ける等犯罪の防止に配慮した駐車場の整備等の促進に資する措置を講ずるよう努めるものとする。

第五章 犯罪の防止に配慮した共同住宅の普及等

(犯罪の防止に配慮した共同住宅の普及)

第十五条 府は、犯罪の防止に配慮した共同住宅の普及に努めるものとする。

(指針の策定)

第十六条 知事は、公安委員会と協議して、共同住宅の用途に供する建築物について、防犯上の安全性に関する指針(公安委員会の所掌事務に係るものを除く。)を定めるものとする。

2 公安委員会は、知事と協議して、共同住宅について、犯罪の防止に配慮した構造及び設備、居住者の安全を確保するための管理等共同住宅における犯罪の防止に関する指針(公安委員会の所掌事務に係るものに限る。)を定めるものとする。

(情報提供等)

第十七条 知事又は公安委員会は、前条第一項又は第二項に規定する指針に基づく共同住宅の整備等に関し、共同住宅を建築しようとする者、設計者その他の者に対し、情報の提供、技術的な助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(犯罪の防止に配慮した共同住宅の建築等の促進)

第十八条 共同住宅を建築しようとする者及び共同住宅の設計者は、当該共同住宅を第十六条第一項に規定する指針に定める防犯上の安全性及び同条第二項に規定する指針に定める犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 府は、防犯上優れた共同住宅を認定する制度を設ける等犯罪の防止に配慮した共同住宅の整備等の促進に資する措置を講ずるよう努めるものとする。

第六章 特殊詐欺の根絶に向けた取組の推進等

(平三一条例八〇・追加)

(特殊詐欺の根絶に向けた施策の推進)

第十九条 府は、特殊詐欺(詐欺(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条の罪をいう。)又は電子計算機使用詐欺(同法第二百四十六条の二の罪をいう。)のうち、面識のない不特定の者を電話その他の通信手段を用いて対面することなく欺き、不正に取得した架空の名義又は他人の名義の預金口座又は貯金口座への振込みその他の方法により、当該者に財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるものをいう。以下同じ。)の被害を防止するため、特殊詐欺の根絶に向けた施策を総合的かつ計画的に推進する。

2 府は、市町村と連携して、府民及び事業者に対し、特殊詐欺の被害の防止に必要な広報、啓発等の活動を行うものとする。

3 府は、府民が特殊詐欺に加担しないよう、府民に対し、周知を図るものとする。

(平三一条例八〇・追加)

(特殊詐欺の根絶に向けた府民及び事業者等の努力義務)

第二十条 府民は、特殊詐欺に関する知識及び理解を深め、府及び市町村が実施する特殊詐欺の根絶に向けた施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、特殊詐欺に関する知識及び理解を深めるとともに、府及び市町村が実施する特殊詐欺の根絶に向けた施策並びに府民、事業者及びこれらの者が組織する団体が実施する特殊詐欺の根絶に向けた自主的な活動に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、特殊詐欺の犯行の態様に鑑み、犯行手段として利用され、又は利用されるおそれがある商品等の流通及び役務の提供に際し、特殊詐欺の手段に利用されないための措置を講ずるよう努めるものとする。

4 青少年の育成に携わる者は、青少年が特殊詐欺に加担しないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平三一条例八〇・追加)

(特殊詐欺に関する通報等)

第二十一条 府民は、次の各号のいずれかに該当する場合には、警察官に通報するよう努めるものとする。

 その言動から特殊詐欺の被害に遭うおそれがある者を発見したとき。

 自己又は家族、親族、近隣住民その他の者が、特殊詐欺と疑われる電話、郵便物等を受けたとき。

2 事業者は、特殊詐欺の犯行の態様に鑑み、犯行手段として利用され、又は利用されるおそれがある商品等の流通及び役務の提供に際し、特殊詐欺の被害に遭うおそれがある者を発見したときは警察官に通報するとともに、特殊詐欺の被害の防止を図るため当該被害に遭うおそれがある者の注意を喚起し、特殊詐欺を行っていると思われる者を発見したときは警察官に通報するよう努めるものとする。

(平三一条例八〇・追加)

(建物の貸付けに係る規制等)

第二十二条 何人も、自己が貸付けをしようとする府の区域内に所在する建物が特殊詐欺の用に供されることとなることを知って、当該貸付けに係る契約をしてはならない。

2 建物の貸付けをしようとする者は、当該貸付けに係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該建物を特殊詐欺の用に供するものでないことを書面により確認するよう努めるものとする。

3 建物の貸付けをしようとする者は、当該貸付けに係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

 契約の相手方は、当該建物を特殊詐欺の用に供してはならないこと。

 貸付けをした建物が特殊詐欺の用に供されることが判明したときは、当該貸付けをした者は、催告をすることなく当該契約を解除することができること。

4 建物の貸付けをしようとする者が前二項に規定する措置を講じた場合において、当該貸付けをした建物が特殊詐欺の用に供されることが判明し、当該行為が当該建物の貸付けに係る契約における信頼関係を損なうときは、当該貸付けをした者は、当該貸付けに係る契約を解除し、又は当該建物の明渡しを申し入れるよう努めるものとする。

(平三一条例八〇・追加)

(建物の貸付けの代理又は媒介に係る規制等)

第二十三条 建物の貸付けの代理又は媒介をする者は、当該代理又は媒介に係る建物が特殊詐欺の用に供されることとなることを知って、当該建物の貸付けに係る契約の代理又は媒介をしてはならない。

2 建物の貸付けの代理又は媒介をする者は、当該建物を貸し付けようとする者に対し、前条第二項及び第三項に規定する措置を実施することを助言するよう努めるものとする。

(平三一条例八〇・追加)

(旅館営業者等の営業に係る規制等)

第二十四条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第三条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項の認定を受けて同項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を営む者(以下この条において「旅館営業者等」という。)は、当該業を営む施設が宿泊しようとする者により特殊詐欺の用に供されることとなることを知って、当該施設に宿泊させてはならない。

2 旅館営業者等は、当該施設が特殊詐欺の用に供されることが判明したときは、当該宿泊者に対し、当該施設からの退去を求めるよう努めるものとする。

(平三一条例八〇・追加)

(個人情報データベース等の提供における規制等)

第二十五条 何人も、特殊詐欺の用に供されることとなることを知って、個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下この条において「法」という。)第十六条第一項に規定する個人情報データベース等をいう。以下同じ。)を提供してはならない。

2 個人情報取扱事業者(法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者をいう。)のうち第三者に個人情報データベース等を有償で提供することを業とする者は、第三者に個人情報データベース等を提供するに際し、法第二十九条第一項の規定による記録の作成等を行う場合には、運転免許証の提示を受ける方法その他の公安委員会規則で定める方法により、公安委員会規則で定める事項の確認を行うよう努めるものとする。

3 前項の確認を行った者は、公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、当該記録を作成した日から三年間保存するよう努めるものとする。

(平三一条例八〇・追加、令四条例一五・一部改正)

第七章 犯罪による被害の防止のために必要な規制等

(平三一条例八〇・旧第六章繰下)

(鉄パイプ等使用犯罪による被害の防止)

第二十六条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、頭、興行場、飲食店その他公衆が出入りすることができる場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物において、その本来の用途に従い使用し、又は運搬する場合その他社会通念上正当な理由があると認められる場合を除いては、鉄パイプ、バット、木刀、ゴルフクラブ、角材その他これらに類する棒状の器具であって、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるおそれのあるものとして公安委員会規則で定めるもの(以下「鉄パイプ等」という。)を携帯してはならない。

2 警察官は、バット又はゴルフクラブを携帯している者について、前項の規定に違反する事実があるかどうかの判断を行おうとする場合には、特に慎重に行わなければならない。

3 公安委員会は、前二項の規定の解釈及び運用に関する基準を定め、及びこれを公表するものとする。

4 警察官は、鉄パイプ等を携帯していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、鉄パイプ等であると疑われる物の提示を求め、又はそれが隠されていると疑われる物の開示を求めて調べることができる。

5 警察官は、鉄パイプ等を携帯している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、その提出を求めて一時保管することができる。

6 前二項の規定により提示、開示又は提出を求める警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、及びこれを提示しなければならない。

7 警察官は、第五項の規定により一時保管した場合においては、速やかに、その一時保管に係る鉄パイプ等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。この場合において、所轄警察署長は、当該鉄パイプ等を一時保管しなければならない。

8 所轄警察署長は、第五項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日以内に(当該期間内であっても、一時保管する必要がなくなった場合にあっては、直ちに)一時保管に係る鉄パイプ等を本人(当該鉄パイプ等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。

9 前二項に定めるもののほか、鉄パイプ等の一時保管及び返還の手続に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(平三一条例八〇・旧第十九条繰下)

(ピッキング用具の有償譲渡等の禁止等)

第二十七条 何人も、次に掲げる場合を除いては、ピッキング(鍵以外の物を鍵穴に差し込んで、当該錠前を損傷、破壊その他その本来の機能を損なうことなく解錠を行うことをいう。以下同じ。)に使用される針状、かぎ状その他特殊な形状の金属(これと同程度の硬度を有するものを含む。)製の器具(以下「ピッキング用具」という。)の有償による譲渡又はピッキングの仕方の有償による教授(以下「ピッキング用具の有償譲渡等」という。)をしてはならない。

 錠前業者(主として錠前の製造、販売、取付け若しくは解錠又は合い鍵の作成若しくは販売を業として行う者をいう。以下同じ。)又は錠前技術者の養成を業とする者が、他の錠前業者又は錠前業者に常時使用される従業員に対してピッキング用具の有償譲渡等を行う場合

 錠前業者又は錠前技術者の養成を業とする者が、次に掲げるものに対してピッキング用具の有償譲渡等を行う場合

 犯罪の予防若しくは捜査又は建築若しくは住宅に関する事務を所掌する国又は地方公共団体の機関及びその職員(当該事務を担当する職員であって、その属する国又は地方公共団体の機関が必要と認めるものに限る。)

 錠前、防犯、建築、住宅等に関する調査研究を行う公共的団体その他のものであって、公安委員会が公示して定めるもの

2 錠前業者又は錠前技術者の養成を業とする者は、ピッキング用具の有償譲渡等を行おうとする場合には、その相手方がピッキング用具の有償譲渡等を受けることができるものであるかどうかを、公安委員会規則で定めるところにより確認しなければならない。

3 錠前業者は、ピッキングその他の方法により容易に解錠されない構造及び材質を有する錠前(以下「ピッキング等に強い錠前」という。)の開発及び普及のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 公安委員会は、府民がピッキング、錠前の破壊等により住宅に侵入される等犯罪の被害に遭うことを防止するため、ピッキング等に強い錠前を普及するための広報、啓発等の活動を行うとともに、ピッキング等に強い錠前の開発及び普及の促進に資する措置を講ずるよう努めるものとする。

(平二八条例六・一部改正、平三一条例八〇・旧第二十条繰下)

(ひったくり及び自動車等の盗難の被害の防止)

第二十八条 自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいい、二輪のものを除く。以下同じ。)の製造又は販売を業とする者(以下「自動車製造業者等」という。)及び自転車(同項第十一号の二に規定する自転車をいう。以下同じ。)の製造又は販売を業とする者(以下「自転車製造業者等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置を講ずるよう努めなければならない。

 自動車の製造を業とする者 盗難の防止に配慮した構造及び設備を有する自動車並びに盗難を防止するための装置の開発

 自動車の販売を業とする者 盗難の防止に配慮した構造及び設備を有する自動車並びに盗難を防止するための装置の普及

 自転車の製造を業とする者 盗難の防止に配慮した錠前等の構造等を有する自転車及び自転車を利用している者がひったくり等の犯罪の被害に遭うことを防止するための用具の開発

 自転車の販売を業とする者 盗難の防止に配慮した錠前等の構造等を有する自転車及び自転車を利用している者がひったくり等の犯罪の被害に遭うことを防止するための用具の普及

2 公安委員会は、ひったくり並びに自動車及び自転車の盗難の被害を防止するため、広報、啓発その他の必要な措置を講ずるとともに、自動車製造業者等及び自転車製造業者等に対して、情報の提供、助言、盗難の被害の防止上優れた自動車又は自転車を認定する制度を設けること等盗難の被害の防止に配慮した自動車及び自転車の普及の促進に資する措置を講ずるよう努めるものとする。

(平三一条例八〇・旧第二十一条繰下)

(盗難自動車の不正な輸出の防止)

第二十九条 警察本部長は、必要があると認めるときは、一度使用された自動車(以下「中古自動車」という。)の輸出を業とする者(以下「中古自動車輸出業者」という。)、通関業者(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)及び保税蔵置場(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四十二条第一項に規定する保税蔵置場をいう。以下同じ。)に係る許可を受けた者(以下「保税蔵置場管理者」という。)に対して、窃盗その他の財産に関する罪に当たる行為により領得された自動車(以下「盗難自動車」という。)に関する情報を提供することができる。

2 中古自動車輸出業者、通関業者及び保税蔵置場管理者は、前項の規定により提供を受けた情報その他の情報に基づいて、その業務に関し取り扱う中古自動車が盗難自動車であるかどうかを、公安委員会規則で定めるところにより確認するよう努めなければならない。

3 中古自動車輸出業者、通関業者及び保税蔵置場管理者は、前項の規定により確認した場合において、その取り扱う自動車が盗難自動車であることが判明したときは、警察官への通報その他の適切な措置をとらなければならない。

4 公安委員会は、盗難自動車の輸出を防止するため、関係機関と協力して、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平三一条例八〇・旧第二十二条繰下)

第八章 雑則

(平三一条例八〇・旧第七章繰下)

(指針の策定手続等)

第三十条 知事、大阪府教育委員会及び公安委員会は、第八条第一項若しくは第二項に規定する指針、第十一条第二項に規定する指針、第十三条に規定する指針又は第十六条第一項若しくは第二項に規定する指針(以下これらを「安全防犯指針」という。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長の意見を聴くとともに、府民の意見を反映させるための適切な措置を講ずるものとする。

2 知事、大阪府教育委員会及び公安委員会は、安全防犯指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(平三一条例八〇・旧第二十三条繰下)

第九章 罰則

(平三一条例八〇・旧第八章繰下)

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第二十六条第一項の規定に違反した者

 第二十七条第一項の規定に違反した者

(平二八条例六・一部改正、平三一条例八〇・旧第二十四条繰下・一部改正)

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

(平三一条例八〇・旧第二十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十九条第二十条第一項及び第二項並びに第八章の規定 平成十四年六月一日

(平成一四年規則第九〇号で平成一四年九月一七日から施行)

(経過措置)

2 第八条第一項及び第二項第十一条第二項並びに第十六条第一項及び第二項の規定による協議並びに第十九条第三項の規定による基準の策定及び公表については、当該規定の施行前においても行うことができる。

(検討)

3 府は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行後三年を経過した場合において、当該規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成一九年条例第四八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第八〇号)

この条例は、平成三十一年六月一日から施行する。

(令和四年条例第一五号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

大阪府安全なまちづくり条例

平成14年3月29日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第6章 安全なまちづくり
沿革情報
平成14年3月29日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第48号
平成19年12月26日 条例第92号
平成28年3月29日 条例第6号
平成31年3月20日 条例第80号
令和4年3月29日 条例第15号