○大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十五年三月二十六日
大阪府規則第三十三号
大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を公布する。
大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)及び条例の定めるところによる。
(職員の配置の基準)
第三条 条例第十二条第一項第二号に掲げる生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居者生活介護(大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十五号)第二百十八条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十六号)第二百四条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、同号に掲げる生活相談員のうち一人を置かないことができる。
2 条例第十二条第一項第三号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が三十以下の場合 常勤換算方法(当該軽費老人ホームの当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該施設における常勤の職員の勤務すべき時間数で除することにより、常勤の職員の数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、一以上
二 一般入所者の数が三十を超え八十以下の場合 常勤換算方法で、二以上
三 一般入所者の数が八十を超える場合 常勤換算方法で、二に当該軽費老人ホームの実情に応じた適当な数を加えた数以上
3 条例第十二条第一項第二号及び前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、軽費老人ホームを新たに設置する場合又は休止した軽費老人ホームの事業を再開する場合にあっては、推定の数による。
4 条例第十二条第一項第三号に掲げる介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
5 条例第十二条第一項第三号に掲げる介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち一人を置かないことができる。
7 条例第十二条第一項第四号に掲げる栄養士及び同項第五号に掲げる事務員のそれぞれのうち一人は、常勤の者でなければならない。
8 条例第十二条第一項第五号に掲げる事務員は、入所定員が六十人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する場合の軽費老人ホームにおいては、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、これを置かないことができる。
9 条例第十二条第一項第六号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(介護老人保健施設若しくは介護医療院又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の軽費老人ホームであって、本体施設を運営する法人により設置されるものをいう。以下同じ。)の調理員その他の職員については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める従業者により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
一 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の従業者
二 診療所 その他の従業者
(平三〇規則四九・一部改正)
(夜間における職員の配置の基準)
第四条 夜間の時間帯を通じて、一以上の職員は、宿直勤務又は夜間の勤務(宿直勤務を除く。以下同じ。)を行わなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応することができる体制が整備されている場合は、この限りでない。
(生活相談員の責務等)
第五条 条例第二十四条第一項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が同項各号に掲げる業務を行わなければならない。
(衛生管理等)
第六条 条例第二十七条第二項第三号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。
二 感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関し知事が別に定める手順に沿った対応を行うこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。
(令三規則四一・一部改正)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第七条 条例第三十四条第一項第三号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その分析を通じた改善策について職員に周知徹底を図るための体制を整備すること。
二 事故発生の防止のための委員会を定期的に開催すること。
2 前項第二号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。
(令三規則四一・一部改正)
(都市型軽費老人ホームの職員の配置の基準)
第八条 条例第三十八条第一項第二号に掲げる生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う都市型軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、同号に掲げる生活相談員を置かないことができる。
2 条例第三十八条第一項第三号の規則で定める員数は、常勤換算方法で、一以上とする。
3 条例第三十八条第一項第五号に掲げる事務員は、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、これを置かないことができる。
(都市型軽費老人ホームの夜間における職員の配置の基準)
第九条 夜間の時間帯を通じて、一以上の都市型軽費老人ホームの職員は、宿直勤務又は夜間の勤務を行わなければならない。ただし、当該都市型軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応することができる体制が整備されている場合は、この限りでない。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(軽費老人ホームA型の生活相談員の配置の基準)
第二条 条例附則第八条第一項第二号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 入所者の数が百七十以下の場合 常勤換算方法で、一以上
二 入所者の数が百七十を超える場合 常勤換算方法で、二以上
2 条例附則第八条第一項第二号に掲げる生活相談員のうち一人は、主任生活相談員としなければならない。ただし、他の社会福祉施設等に併設されていない軽費老人ホームA型であって入所者の数が五十以下のものにあっては、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームA型に置くべき生活相談員の員数は、入所者の数が百七十人を超える軽費老人ホームA型にあっては、一以上とする。
(軽費老人ホームA型の介護職員の配置の基準)
第三条 条例附則第八条第一項第三号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 入所者の数が八十以下の場合 常勤換算方法で、四以上
二 入所者の数が八十を超え二百以下の場合 常勤換算方法で、四に入所者の数が八十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
三 入所者の数が二百を超える場合 常勤換算方法で、十に当該軽費老人ホームの実情に応じた適当な数を加えた数
2 条例附則第八条第一項第三号に掲げる介護職員のうち一人は、主任介護職員としなければならない。
一 一般入所者の数が二十以下の場合 常勤換算方法で、一以上
二 一般入所者の数が二十を超え三十以下の場合 常勤換算方法で、二以上
三 一般入所者の数が三十を超え四十以下の場合 常勤換算方法で、三以上
四 一般入所者の数が四十を超え八十以下の場合 常勤換算方法で、四以上
五 一般入所者の数が八十を超え二百以下の場合 常勤換算方法で、四に一般入所者の数が八十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
六 一般入所者の数が二百を超える場合 常勤換算方法で、十に当該軽費老人ホームの実情に応じた適当な数を加えた数
4 第二項の規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームA型のうち、一般入所者の数が四十を超えるものにあっては、介護職員のうち一人を主任介護職員としなければならない。
(軽費老人ホームA型の看護職員の配置の基準)
第四条 条例附則第八条第一項第四号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 入所者の数が百三十以下の場合 常勤換算方法で、一以上
二 入所者の数が百三十を超える場合 常勤換算方法で、二以上
一 一般入所者の数が百三十以下の場合 一以上
二 一般入所者の数が百三十を超える場合 二以上
(軽費老人ホームA型の入所者等の数)
第五条 前三条の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、休止した軽費老人ホームの事業を再開する場合にあっては、推定の数による。
(軽費老人ホームA型の栄養士等の配置の基準)
第六条 条例附則第八条第一項第五号に掲げる栄養士は、常勤の者でなければならない。
2 条例附則第八条第一項第六号に掲げる事務員のうち一人(入所定員が百十人を超える軽費老人ホームA型にあっては、二人)は、常勤の者でなければならない。
(軽費老人ホームA型の夜間における職員の配置の基準)
第七条 夜間の時間帯を通じて、一以上の軽費老人ホームA型の職員は、宿直勤務又は夜間の勤務を行わなければならない。
(軽費老人ホームA型の生活相談員の責務等)
第八条 附則第二条第二項の主任生活相談員は、条例附則第十一条第一項各号に掲げる業務のほか、軽費老人ホームA型への入所に際しての調整及び他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。
2 条例附則第十一条第一項及び前項の規定にかかわらず、主任生活相談員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては生活相談員又は主任介護職員が、生活相談員及び主任介護職員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては介護職員が、同条第一項及び前項の業務を行うものとする。
附則(平成三〇年規則第四九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。