○大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十六日

大阪府規則第三十号

大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を公布する。

大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号。以下「令」という。)並びに条例の定めるところによる。

(令六規則四六・一部改正)

(療養介護を行う場合の従業者の配置の基準)

第三条 条例第十二条第一項第三号の規則で定める員数は、療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上とする。

2 条例第十二条第一項第四号の規則で定める員数は、療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除した数以上とする。ただし、置かれている看護従業者(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。以下この項において同じ。)の員数が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上である療養介護の単位については、当該看護従業者の員数から利用者の数を二で除した数を減じた数を生活支援員の員数に含めることができるものとする。

3 条例第十二条第一項第五号のサービス管理責任者(令第十二条第一項第五号に規定する障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 療養介護事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 療養介護事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

4 第一項及び第二項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護の単位の利用定員は、二十人以上とする。

5 条例第十二条第一項第四号に掲げる生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 条例第十二条第一項第五号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平二六規則三三・一部改正)

(療養介護計画)

第四条 サービス管理責任者は、条例第十七条の療養介護計画(以下「療養介護計画」という。)の作成に当たっては、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援の内容を検討しなければならない。

2 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援の内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を行う上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携を含めて療養介護計画の原案に位置付けるように努めなければならない。

5 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開き、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

6 前項に規定する会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して開くことができる。

7 サービス管理責任者は、第四項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

8 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者に交付しなければならない。

9 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて、療養介護計画の変更を行うものとする。

10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に利用者に面接すること。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 第一項から第八項までの規定は、第九項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

(令三規則四〇・令六規則四六・一部改正)

(生活介護を行う場合の従業者の配置の基準)

第五条 条例第三十九条第一項第三号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 看護従業者(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数 生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数

 利用者の平均障害支援区分(令第三十九条第一項第三号イに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)が四未満の場合 利用者の数を六で除した数以上

 利用者の平均障害支援区分が四以上五未満の場合 利用者の数を五で除した数以上

 利用者の平均障害支援区分が五以上の場合 利用者の数を三で除した数以上

 看護従業者の員数 生活介護の単位ごとに、一以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数

 生活支援員の員数 生活介護の単位ごとに、一以上

2 条例第三十九条第一項第四号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 生活介護事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 生活介護事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

3 第一項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は、二十人以上とする。

4 条例第三十九条第一項第三号に掲げる生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 条例第三十九条第一項第四号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平二六規則三三・令三規則四〇・令六規則四六・一部改正)

(自立訓練(機能訓練)を行う場合の従業者の配置の基準)

第六条 条例第五十三条第一項第二号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 看護従業者、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上

 看護従業者の員数 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上

 生活支援員の員数 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上

2 条例第五十三条第一項第三号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

3 自立訓練(機能訓練)事業者が、自立訓練(機能訓練)事業所における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)を行う場合は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、条例第五十三条第一項各号に定める員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を行う生活支援員を一人以上置くものとする。

4 条例第五十三条第一項第二号に掲げる看護従業者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 条例第五十三条第一項第二号に掲げる生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 条例第五十三条第一項第三号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平三〇規則四七・令三規則四〇・令六規則四六・一部改正)

(自立訓練(機能訓練)の事業についての準用)

第七条 第四条の規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第十七条」とあるのは「条例第五十六条において準用する条例第十七条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。

(平二六規則三三・追加、平三〇規則四七・令三規則四〇・令六規則四六・一部改正)

(自立訓練(生活訓練)を行う場合の従業者の配置の基準)

第八条 条例第六十条第一項第二号の規則で定める員数は、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。

 次号に掲げる利用者以外の利用者の数を六で除した数

 宿泊型自立訓練の利用者の数を十で除した数

2 条例第六十条第一項第四号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

3 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護従業者を置いている自立訓練(生活訓練)事業所については、生活支援員及び看護従業者の総数は、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、第一項各号に掲げる数を合計した数以上とする。この場合において、生活支援員及び看護従業者の数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。

4 自立訓練(生活訓練)事業者が、自立訓練(生活訓練)事業所における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)を行う場合は、条例第六十条第一項各号及び前項に定める員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を行う生活支援員を一人以上置くものとする。

5 条例第六十条第一項第二号に掲げる生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 条例第六十条第一項第四号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所であって、自立訓練(生活訓練)を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(平二六規則三三・旧第七条繰下・一部改正、平三〇規則四七・令三規則四〇・一部改正)

(自立訓練(生活訓練)の事業についての準用)

第九条 第四条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第十七条」とあるのは「条例第六十一条において準用する条例第十七条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。

(平二六規則三三・追加、平三〇規則四七・令三規則四〇・令六規則四六・一部改正)

(就労移行支援を行う場合の従業者の配置の基準)

第十条 条例第六十四条第一項第二号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 職業指導員及び生活支援員の総数 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上

 職業指導員の員数 就労移行支援事業所ごとに、一以上

 生活支援員の員数 就労移行支援事業所ごとに、一以上

2 条例第六十四条第一項第三号の規則で定める員数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上とする。

3 条例第六十四条第一項第四号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 就労移行支援事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 就労移行支援事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

4 条例第六十四条第一項第二号に掲げる職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 条例第六十四条第一項第四号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平二六規則三三・旧第八条繰下、平三〇規則四七・令三規則四〇・一部改正)

(認定就労移行支援事業所の従業者の配置の基準)

第十一条 条例第六十五条第一項第二号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 職業指導員及び生活支援員の総数 認定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上

 職業指導員の員数 認定就労移行支援事業所ごとに、一以上

 生活支援員の員数 認定就労移行支援事業所ごとに、一以上

2 条例第六十五条第一項第三号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 認定就労移行支援事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 認定就労移行支援事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

3 前条第四項及び第五項の規定は、認定就労移行支援事業所の従業者について準用する。

(平二六規則三三・旧第九条繰下、平三〇規則四七・令三規則四〇・一部改正)

(就労移行支援の事業についての準用)

第十二条 第四条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「条例第十七条」とあるのは「条例第七十一条において準用する条例第十七条」と、同条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。

(平二六規則三三・追加、平三〇規則四七・令三規則四〇・令六規則四六・一部改正)

(就労継続支援A型を行う場合の従業者の配置の基準)

第十三条 条例第七十八条第一項第二号の規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 職業指導員及び生活支援員の総数 就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上

 職業指導員の員数 就労継続支援A型事業所ごとに、一以上

 生活支援員の員数 就労継続支援A型事業所ごとに、一以上

2 条例第七十八条第一項第三号のサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 利用者の数が六十人以下の場合 就労継続支援A型事業所ごとに、一以上

 利用者の数が六十人を超える場合 就労継続支援A型事業所ごとに、に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

3 条例第七十八条第一項第二号に掲げる職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。

4 条例第七十八条第一項第三号に掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平二六規則三三・旧第十条繰下、平二九規則五七・平三〇規則四七・令三規則四〇・一部改正)

(就労継続支援B型の事業についての準用)

第十四条 前条第三項及び第四項の規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。

(平二六規則三三・旧第十一条繰下)

(利用者の数)

第十五条 第三条第五条第六条第八条第十条第十一条及び第十三条の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定の数による。

(平二六規則三三・旧第十二条繰下・一部改正)

(工賃の水準を高めるための計画)

第十六条 条例第八十六条第五項の工賃の水準を高めるための計画には、次に掲げる事項を記載し、知事が別に定める期限までに提出しなければならない。

 工賃の現状及び課題

 工賃の引上げに関する目標

 具体的な取組の内容

 計画の推進体制

 前三号に掲げるもののほか、工賃の水準を高めるために必要な事項

(平二六規則三三・旧第十三条繰下、平二九規則五七・平三〇規則四七・令三規則四〇・一部改正)

(多機能型事業所における従業者の員数等の特例)

第十七条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が二十人未満である場合は、第五条第四項第六条第四項及び第五項第八条第五項第十条第四項並びに第十三条第三項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百四号)の規定により当該事業を行う事業所に置くべきものとされる従業者(同条例第六条第一項第二号に規定する児童発達支援管理責任者を除く。)を含むものとし、管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤の者でなければならないこととすることができる。

2 多機能型事業所は、第五条第二項及び第五項第六条第二項及び第六項第八条第二項及び第六項第十条第三項及び第五項並びに第十三条第二項及び第四項(これらの規定を第十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち令第九十条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の員数を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならないこととすることができる。

 利用者の数の合計が六十人以下の場合 一以上

 利用者の数の合計が六十人を超える場合 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

(平二六規則三三・旧第十四条繰下・一部改正、令三規則四〇・一部改正)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第三三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第五七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第四七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第四〇号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和六年規則第四六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月26日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月26日 規則第30号
平成26年3月25日 規則第33号
平成29年3月30日 規則第57号
平成30年3月29日 規則第47号
令和3年3月30日 規則第40号
令和6年3月28日 規則第46号