○大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十一月一日

大阪府条例第百十号

大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。

大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 療養介護(第四条―第三十四条)

第三章 生活介護(第三十五条―第五十一条)

第四章 自立訓練(機能訓練)(第五十二条―第五十六条)

第五章 自立訓練(生活訓練)(第五十七条―第六十一条)

第六章 就労移行支援(第六十二条―第七十一条)

第七章 就労継続支援A型(第七十二条―第八十四条)

第八章 就労継続支援B型(第八十五条―第八十七条)

第九章 多機能型に関する特例(第八十八条・第八十九条)

第十章 雑則(第九十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第一項の規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平二五条例九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号。以下「基準省令」という。)の定めるところによる。

(平二五条例九・令三条例一六・一部改正)

(障害福祉サービス事業者の一般原則)

第三条 障害福祉サービス事業を行う者(次章から第八章までに定める事業を行うものに限る。以下この条において「障害福祉サービス事業者」という。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援の計画を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(平二九条例二五・令三条例一六・一部改正)

第二章 療養介護

(基本方針)

第四条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「令」という。)第二条の二に規定する者に対して、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

(平二五条例九・一部改正)

(構造設備)

第五条 療養介護の事業を行う者(以下「療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「療養介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、換気、採光、照明等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(管理者の資格要件)

第六条 療養介護事業所の管理者は、医師でなければならない。

(運営規程)

第七条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、次に掲げる療養介護事業所の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 利用定員

 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及び額

 療養介護を利用するに当たっての留意事項

 利用者の急病時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(非常災害対策)

第八条 療養介護事業者は、非常災害に備え、消火設備その他の知事が定める設備を設けるとともに、災害対策に関する具体的な計画を作成し、関係機関への通報及び連絡のための体制を整備し、並びにこれらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救助等の訓練を行わなければならない。

3 療養介護事業者は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう当該地域住民との連携に努めなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(記録等の整備)

第九条 療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する台帳等を整備しておかなければならない。

2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護に関する次に掲げる記録等を整備し、当該療養介護を行った日から五年間保存しなければならない。

 第十七条に規定する療養介護計画

 第二十九条第二項に規定する身体拘束等の記録

 第三十一条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 第三十三条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(令三条例一六・一部改正)

(規模)

第十条 療養介護事業所は、二十人以上の利用者が利用することができる規模を有するものでなければならない。

(設備の基準)

第十一条 療養介護事業所には、次に掲げる設備を設けなければならない。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる設備

 多目的室

 前二号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、療養介護を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(平二五条例九・一部改正)

(従業者の配置の基準)

第十二条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 管理者 一

 医師 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上の員数

 看護従業者(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。) 規則で定める員数

 生活支援員(利用者の生活を支援する者をいう。以下同じ。) 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項第四号及び第五号に掲げる療養介護事業所の従業者は、専ら当該療養介護事業所の業務に従事する者又は療養介護の単位(同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。第三十九条第三項において同じ。)ごとに専ら当該療養介護を行う者でなければならない。ただし、療養介護を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

3 第一項第一号に掲げる管理者は、専らその業務に従事する者でなければならない。ただし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(令三条例一六・一部改正)

(利用者の心身の状況等の把握)

第十三条 療養介護事業者は、療養介護を行うに当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(他の事業者等との連携等)

第十四条 療養介護事業者は、療養介護を行うに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。

2 療養介護事業者は、療養介護を行うことを終了する際は、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第十五条 療養介護事業者が利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、直接利用者の便益を増進させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求めるときは、当該金銭の使途及び費用の額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。

(療養介護の方針)

第十六条 療養介護事業者は、次条に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者に対する療養介護を適切に行うとともに、療養介護を行うに当たって必要な注意を払い、療養介護が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 療養介護事業所の従業者は、療養介護を行うに当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養介護の内容等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 療養介護事業者は、その療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(療養介護計画)

第十七条 療養介護事業者は、規則で定めるところにより、療養介護に係る第三条第一項の計画(以下この章において「療養介護計画」という。)を作成するものとする。

(サービス管理責任者の責務)

第十八条 サービス管理責任者は、前条の規定による療養介護計画の作成に関する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用の申込みをした者(以下「申込者」という。)の利用に際し、その者が現に利用している又は利用していた障害福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外の場所における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。

 他の従業者に対する技術的な指導及び助言を行うこと。

(相談等)

第十九条 療養介護事業者は、利用者又はその家族からの相談に的確に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(機能訓練)

第二十条 療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を支援するため、必要な機能訓練を行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第二十一条 療養介護事業者は、看護及び医学的管理の下、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について知事が定める援助を行わなければならない。

3 療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 療養介護事業者は、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護について知事が定める援助を適切に行わなければならない。

5 療養介護事業者は、利用者に対し、利用者の負担により、当該療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(その他の便宜の供与)

第二十二条 療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション活動を実施するよう努めなければならない。

2 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(急病時等の対応)

第二十三条 療養介護事業所の従業者は、現に療養介護を行っているときに利用者が疾病にかかった場合その他必要な場合は、速やかに他の専門的な医療機関への連絡を行う等の措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第二十四条 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(勤務体制の整備等)

第二十五条 療養介護事業者は、利用者に対し適切な療養介護を行うことができるよう、療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を整備しておかなければならない。

2 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の従業者によって療養介護を行わなければならない。ただし、利用者に対して行う療養介護に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 療養介護事業者は、適切な療養介護の実施を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十六条 療養介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する療養介護の継続的な実施及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 療養介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例一六・追加)

(定員の遵守)

第二十七条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとのそれぞれの利用定員を超えて療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待を受けた障害者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(令三条例一六・旧第二十六条繰下)

(衛生管理等)

第二十八条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用水について、衛生的な管理に努め、又は知事が定める衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 療養介護事業者は、当該療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

3 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して開くことができる。

(令三条例一六・旧第二十七条繰下・一部改正)

(身体の拘束等の禁止)

第二十九条 療養介護事業者は、療養介護を行うに当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体の拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 療養介護事業者は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等を記録しなければならない。

3 療養介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

4 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置等を活用して開くことができる。

(令三条例一六・旧第二十八条繰下・一部改正)

(秘密保持等)

第三十条 療養介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 療養介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、知事が定める措置を講じなければならない。

3 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(令三条例一六・旧第二十九条繰下)

(苦情への対応)

第三十一条 療養介護事業者は、その療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 療養介護事業者は、その療養介護に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 療養介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(令三条例一六・旧第三十条繰下)

(地域との交流)

第三十二条 療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(令三条例一六・旧第三十一条繰下)

(事故発生時の対応)

第三十三条 療養介護事業者は、利用者に対して療養介護を行うことにより事故が発生した場合は、府、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について、記録しなければならない。

3 療養介護事業者は、利用者に対して療養介護を行うことにより賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三条例一六・旧第三十二条繰下)

(虐待の防止)

第三十四条 療養介護事業者は、虐待の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該療養介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置等を活用して開くことができる。

(令三条例一六・追加)

第三章 生活介護

(基本方針)

第三十五条 生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、令第二条の四に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

(令三条例一六・旧第三十三条繰下)

(管理者の資格要件)

第三十六条 生活介護の事業を行う者(以下「生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「生活介護事業所」という。)の管理者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(令三条例一六・旧第三十四条繰下)

(運営規程)

第三十七条 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに、次に掲げる生活介護事業所の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 通常の事業の実施地域

 対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 利用定員

 営業日及び営業時間

 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及び額

 生活介護を利用するに当たっての留意事項

 利用者の急病時等における対応方法

 非常災害対策

十一 虐待の防止のための措置に関する事項

十二 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一六・旧第三十五条繰下)

(設備の基準)

第三十八条 生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、生活介護を行うのに支障がないときは、その一部を設けないことができる。

 訓練及び作業室

 相談室

 洗面所

 便所

 多目的室

 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

2 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 訓練及び作業室 次に掲げる基準

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 相談室 秘密の保持のため、間仕切り等を設けること。

 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。

3 第一項第二号に掲げる相談室及び同項第五号に掲げる多目的室とが相互に効用を兼ねる場合であって生活介護を行うのに支障がないときは、同項の規定にかかわらず、いずれかを設けないことができる。

4 第一項各号に掲げる設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、生活介護を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(令三条例一六・旧第三十六条繰下)

(従業者の配置の基準)

第三十九条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 管理者 一

 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 看護従業者(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章及び次章において同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項第三号に掲げる理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

3 第一項(第一号を除く。)及び前項の生活介護事業所の従業者は、専ら当該生活介護事業所の業務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護を行う者でなければならない。ただし、生活介護を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号に掲げる管理者は、専らその業務に従事する者でなければならない。ただし、生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(令三条例一六・旧第三十七条繰下)

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第四十条 生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所(第三項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所は、六人以上の利用者が利用することができる規模を有するものでなければならない。

3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、これらの事業所に常時勤務し、専らこれらの事業所の業務に従事する者でなければならない。

(令三条例一六・旧第三十八条繰下)

(生活介護困難時の対応)

第四十一条 生活介護事業者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、申込者に対し自ら適切な生活介護を行うことが困難であると認めた場合は、適当な他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(令三条例一六・旧第三十九条繰下)

(介護)

第四十二条 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について知事が定める援助を行わなければならない。

3 生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 生活介護事業者は、利用者に対し、離床、着替え、整容等の介護について知事が定める援助を適切に行わなければならない。

5 生活介護事業者は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。

6 生活介護事業者は、利用者に対し、利用者の負担により、当該生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(令三条例一六・旧第四十条繰下)

(生産活動)

第四十三条 生活介護事業者は、生活介護における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 生活介護事業者は、生活介護における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

3 生活介護事業者は、生活介護における生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫をしなければならない。

4 生活介護事業者は、生活介護における生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うための措置を講じなければならない。

(令三条例一六・旧第四十一条繰下)

(工賃の支払)

第四十四条 生活介護事業者は、生活介護において行われる生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入の額から生産活動に係る事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(令三条例一六・旧第四十二条繰下)

(職場への定着のための支援等の継続)

第四十五条 生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が行う生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 生活介護事業者は、当該生活介護事業者が行う生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、指定就労定着支援(大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百七号)第百九十四条の二に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同条例第百九十四条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整に努めなければならない。

(平三〇条例二三・追加、令三条例一六・旧第四十三条繰下・一部改正)

(食事)

第四十六条 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、利用者に対しその内容及び費用について説明を行い、その同意を得なければならない。

2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

4 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養成分量の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(平三〇条例二三・旧第四十三条繰下、令三条例一六・旧第四十四条繰下)

(健康管理)

第四十七条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(平三〇条例二三・旧第四十四条繰下、令三条例一六・旧第四十五条繰下)

(急病時等の対応)

第四十八条 生活介護事業所の従業者は、現に生活介護を行っているときに利用者が疾病にかかった場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の措置を講じなければならない。

(平三〇条例二三・旧第四十五条繰下、令三条例一六・旧第四十六条繰下)

(衛生管理)

第四十九条 生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用水について、衛生的な管理に努め、又は知事が定める衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 生活介護事業者は、当該生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

3 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置等を活用して開くことができる。

(平三〇条例二三・旧第四十六条繰下、令三条例一六・旧第四十七条繰下・一部改正)

(医療機関との間の協力体制)

第五十条 生活介護事業者は、利用者が疾病にかかること等に備え、あらかじめ、医療機関との間に協力体制を整備しておかなければならない。

(平三〇条例二三・旧第四十七条繰下、令三条例一六・旧第四十八条繰下)

(準用)

第五十一条 第五条第八条から第十条まで、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十四条までの規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条」とあるのは「第五十一条において準用する第十七条」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第二号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十一条において準用する第二十九条第二項」と、同項第三号中「第三十一条第二項」とあるのは「第五十一条において準用する第三十一条第二項」と、同項第四号中「第三十三条第二項」とあるのは「第五十一条において準用する第三十三条第二項」と、第十六条第一項中「次条」とあるのは「第五十一条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第五十一条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二三・旧第四十八条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第四十九条繰下・一部改正)

第四章 自立訓練(機能訓練)

(基本方針)

第五十二条 自立訓練(機能訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、令第六条の六第一号に定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

(平三〇条例二三・旧第四十九条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第五十条繰下)

(従業者の配置の基準)

第五十三条 自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 管理者 一

 看護従業者、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項第二号に掲げる理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

3 第一項(第一号を除く。)及び前項の自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該自立訓練(機能訓練)事業所の業務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(機能訓練)を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号に掲げる管理者は、専らその業務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(機能訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(平三〇条例二三・旧第五十条繰下、令三条例一六・旧第五十一条繰下)

(訓練)

第五十四条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた知事が定める訓練を行わなければならない。

3 自立訓練(機能訓練)事業者は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。

4 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、利用者の負担により、当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(平三〇条例二三・旧第五十一条繰下、令三条例一六・旧第五十二条繰下)

(地域生活への移行のための支援)

第五十五条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第六十四条第一項に規定する就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。

2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。

(平三〇条例二三・旧第五十二条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第五十三条繰下・一部改正)

(準用)

第五十六条 第五条第八条から第十条まで、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十七条まで、第二十九条から第三十四条まで、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第四十一条及び第四十五条から第五十条までの規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条」とあるのは「第五十六条において準用する第十七条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第二号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十六条において準用する第二十九条第二項」と、同項第三号中「第三十一条第二項」とあるのは「第五十六条において準用する第三十一条第二項」と、同項第四号中「第三十三条第二項」とあるのは「第五十六条において準用する第三十三条第二項」と、第十六条第一項中「次条」とあるのは「第五十六条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第五十六条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二三・旧第五十三条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第五十四条繰下・一部改正)

第五章 自立訓練(生活訓練)

(基本方針)

第五十七条 自立訓練(生活訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、令第六条の六第二号に定める期間にわたり、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

(平三〇条例二三・旧第五十四条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第五十五条繰下)

(規模)

第五十八条 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(生活訓練)事業所」という。)は、二十人以上の利用者が利用することができる規模を有するものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練(令第二十五条第六号に規定する宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う自立訓練(生活訓練)事業所は、宿泊型自立訓練に係る十人以上の利用者及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)に係る二十人以上の利用者が利用することができる規模を有するものでなければならない。

(平三〇条例二三・旧第五十五条繰下、令三条例一六・旧第五十六条繰下)

(設備の基準)

第五十九条 自立訓練(生活訓練)事業所には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練(生活訓練)事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、自立訓練(生活訓練)を行うのに支障がないときは、その一部を設けないことができる。

 訓練及び作業室

 相談室

 洗面所

 便所

 多目的室

 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

2 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 訓練及び作業室 次に掲げる基準

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 相談室 秘密の保持のため、間仕切り等を設けること。

 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。

3 宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第一項各号に掲げる設備のほか、次の各号に掲げる設備を当該各号に定める基準により設けなければならない。ただし、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項第一号に掲げる訓練及び作業室を設けないことができる。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人とすること。

 一の居室の床面積(収納設備等に係る部分の床面積を除く。)は、七・四三平方メートル以上とすること。

 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。

4 第一項第二号に掲げる相談室及び同項第五号に掲げる多目的室とが相互に効用を兼ねる場合であって自立訓練(生活訓練)を行うのに支障がないときは、同項の規定にかかわらず、いずれかを設けないことができる。

5 第一項各号及び第三項各号に掲げる設備は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、自立訓練(生活訓練)を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

6 宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)でなければならない。

(平三〇条例二三・旧第五十六条繰下、令三条例一六・旧第五十七条繰下)

(従業者の配置の基準)

第六十条 自立訓練(生活訓練)事業者が自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 管理者 一

 生活支援員 規則で定める員数

 地域移行支援員(利用者が地域において生活できるよう支援する者をいう。) 宿泊型自立訓練を行う場合、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに一以上

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項(第一号を除く。)の自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の業務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(生活訓練)を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

3 第一項第一号に掲げる管理者は、専らその業務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(平三〇条例二三・旧第五十七条繰下、令三条例一六・旧第五十八条繰下)

(準用)

第六十一条 第五条第八条第九条第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十七条まで、第二十九条から第三十四条まで、第三十六条第三十七条第四十条第四十一条第四十五条から第五十条まで、第五十四条及び第五十五条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条」とあるのは「第六十一条において準用する第十七条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第二号中「第二十九条第二項」とあるのは「第六十一条において準用する第二十九条第二項」と、同項第三号中「第三十一条第二項」とあるのは「第六十一条において準用する第三十一条第二項」と、同項第四号中「第三十三条第二項」とあるのは「第六十一条において準用する第三十三条第二項」と、第十六条第一項中「次条」とあるのは「第六十一条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第六十一条において準用する前条」と、第四十条第二項中「六人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)については六人以上、宿泊型自立訓練については十人以上」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二三・旧第五十八条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第五十九条繰下・一部改正)

第六章 就労移行支援

(基本方針)

第六十二条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、令第六条の九に規定する者に対して、令第六条の八に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

(平三〇条例二三・旧第五十九条繰下、令三条例一六・旧第六十条繰下)

(認定就労移行支援事業所の設備)

第六十三条 第七十一条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成施設として認定されている就労移行支援事業所(以下「認定就労移行支援事業所」という。)の設備の基準は、同法の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る養成施設として必要とされる設備を有することとする。

(平三〇条例二三・旧第六十条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第六十一条繰下・一部改正)

(従業者の配置の基準)

第六十四条 就労移行支援の事業を行う者(以下「就労移行支援事業者という。)が当該事業を行う事業所(以下「就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 管理者 一

 職業指導員(利用者に職業指導を行う者をいう。以下同じ。)及び生活支援員 規則で定める員数

 就労支援員(利用者の就職を支援する者をいう。) 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項(第一号を除く。)の就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該就労移行支援事業所の業務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

3 第一項第一号に掲げる管理者は、専らその業務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(平三〇条例二三・旧第六十一条繰下、令三条例一六・旧第六十二条繰下)

(認定就労移行支援事業所の従業者の員数)

第六十五条 認定就労移行支援事業者が認定就労移行支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 管理者 一

 職業指導員及び生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項の従業者及びその員数については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平三〇条例二三・旧第六十二条繰下、令三条例一六・旧第六十三条繰下)

(通勤のための訓練の実施)

第六十六条 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

(平三〇条例二三・追加、令三条例一六・旧第六十四条繰下)

(実習の実施)

第六十七条 就労移行支援事業者は、利用者が第七十一条において読み替えて準用する第十七条の就労移行支援計画に基づいて実習することができるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(平三〇条例二三・旧第六十三条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第六十五条繰下・一部改正)

(求職活動の支援等の実施)

第六十八条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の申込みその他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(平三〇条例二三・旧第六十四条繰下、令三条例一六・旧第六十六条繰下)

(職場への定着のための援助等の実施)

第六十九条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の援助を継続しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

(平三〇条例二三・旧第六十五条繰下、令三条例一六・旧第六十七条繰下・一部改正)

(就職状況の報告)

第七十条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数、就職した者の定着状況その他の就職に関する状況を、知事に報告しなければならない。

(平三〇条例二三・旧第六十六条繰下、令三条例一六・旧第六十八条繰下)

(準用)

第七十一条 第五条第八条から第十条まで、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十七条まで、第二十九条から第三十四条まで、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第四十一条第四十三条第四十四条第四十六条から第五十条まで及び第五十四条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条」とあるのは「第七十一条において準用する第十七条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第二号中「第二十九条第二項」とあるのは「第七十一条において準用する第二十九条第二項」と、同項第三号中「第三十一条第二項」とあるのは「第七十一条において準用する第三十一条第二項」と、同項第四号中「第三十三条第二項」とあるのは「第七十一条において準用する第三十三条第二項」と、第十六条第一項中「次条」とあるのは「第七十一条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第七十一条において準用する前条」と、第四十条第一項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二三・旧第六十七条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第六十九条繰下・一部改正)

第七章 就労継続支援A型

(基本方針)

第七十二条 就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら令第六条の十第一号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

(平三〇条例二三・旧第六十八条繰下、令三条例一六・旧第七十条繰下)

(管理者の資格要件)

第七十三条 就労継続支援A型の事業を行う者(以下「就労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「就労継続支援A型事業所」という。)の管理者は、社会福祉法第十九条各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者若しくは企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(平三〇条例二三・旧第六十九条繰下、令三条例一六・旧第七十一条繰下)

(運営規程)

第七十四条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 通常の事業の実施地域

 対象とする主たる障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

 利用定員

 営業日及び営業時間

 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに利用者から受領する費用の種類及び額

 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び第八十二条第三項の工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間

 就労継続支援A型を利用するに当たっての留意事項

 利用者の急病時等における対応方法

十一 非常災害対策

十二 虐待の防止のための措置に関する事項

十三 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(平二九条例二五・追加、平三〇条例二三・旧第七十条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第七十二条繰下・一部改正)

(厚生労働大臣が定める事項の評価等)

第七十五条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね一年に一回以上、基準省令第七十二条の三に規定する利用者の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、同条の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令三条例一六・追加)

(規模)

第七十六条 就労継続支援A型事業所は、十人以上の利用者が利用することができる規模を有するものでなければならない。

2 就労継続支援A型事業者が第八十条第二項の規定により雇用契約を締結していない利用者(以下「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対して就労継続支援A型を行う場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、十人を下回ってはならない。

3 就労継続支援A型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、九人及び当該就労継続支援A型事業所の利用定員の百分の五十を超えてはならない。

(平二九条例二五・旧第七十条繰下・一部改正、平三〇条例二三・旧第七十一条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第七十三条繰下・一部改正)

(設備の基準)

第七十七条 就労継続支援A型事業所には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、就労継続支援A型を行うのに支障がないときは、その一部を設けないことができる。

 訓練及び作業室

 相談室

 洗面所

 便所

 多目的室

 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

2 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 訓練及び作業室 次に掲げる基準

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

 相談室 秘密の保持のため、間仕切り等を設けること。

 洗面所及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。

3 第一項第一号に掲げる訓練及び作業室は、就労継続支援A型を行うのに支障がない場合は、設けないことができる。

4 第一項第二号に掲げる相談室及び同項第五号に掲げる多目的室とが相互に効用を兼ねる場合であって就労継続支援A型を行うのに支障がないときは、同項の規定にかかわらず、いずれかを設けないことができる。

5 第一項各号に掲げる設備は、専ら当該就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、就労継続支援A型を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

(平二九条例二五・旧第七十一条繰下、平三〇条例二三・旧第七十二条繰下、令三条例一六・旧第七十四条繰下)

(従業者の配置の基準)

第七十八条 就労継続支援A型事業者が就労継続支援A型事業所に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 管理者 一

 職業指導員及び生活支援員 規則で定める員数

 サービス管理責任者 規則で定める員数

2 前項(第一号を除く。)の就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該就労継続支援A型事業所の業務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型を行うのに支障がない場合は、この限りでない。

3 第一項第一号に掲げる管理者は、専らその業務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(平二九条例二五・旧第七十二条繰下、平三〇条例二三・旧第七十三条繰下、令三条例一六・旧第七十五条繰下)

(実施主体)

第七十九条 就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条に規定する子会社以外の者でなければならない。

(平二九条例二五・旧第七十三条繰下、平三〇条例二三・旧第七十四条繰下、令三条例一六・旧第七十六条繰下)

(雇用契約の締結等)

第八十条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型を行うに当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業者(多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、令第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を行うことができる。

(平二九条例二五・旧第七十四条繰下、平三〇条例二三・旧第七十五条繰下、令三条例一六・旧第七十七条繰下)

(就労)

第八十一条 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情、製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫をしなければならない。

3 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

(平二九条例二五・旧第七十五条繰下・一部改正、平三〇条例二三・旧第七十六条繰下、令三条例一六・旧第七十八条繰下)

(賃金及び工賃)

第八十二条 就労継続支援A型事業者は、第八十条第一項の規定により雇用契約を締結している利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結している利用者による生産活動に係る事業の収入の額から当該事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額が当該利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

3 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者に対しては、雇用契約を締結していない利用者による生産活動に係る事業の収入の額から当該事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

4 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

5 第三項の規定により雇用契約を締結していない利用者に対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(以下「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回るものとしてはならない。

(平二九条例二五・旧第七十六条繰下・一部改正、平三〇条例二三・旧第七十七条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第七十九条繰下・一部改正)

(利用者及び従業者以外の者の雇用)

第八十三条 就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

 利用定員が十人以上二十人以下の場合 利用定員の数に百分の五十を乗じて得た数

 利用定員が二十一人以上三十人以下の場合 十又は利用定員の数に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数

 利用定員が三十一人以上の場合 十二又は利用定員の数に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数

(平二九条例二五・旧第七十七条繰下、平三〇条例二三・旧第七十八条繰下、令三条例一六・旧第八十条繰下)

(準用)

第八十四条 第五条第八条第九条第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十七条まで、第二十九条から第三十四条まで、第四十条第四十一条第四十六条から第五十条まで、第五十四条及び第六十七条から第六十九条までの規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条」とあるのは「第八十四条において準用する第十七条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第二号中「第二十九条第二項」とあるのは「第八十四条において準用する第二十九条第二項」と、同項第三号中「第三十一条第二項」とあるのは「第八十四条において準用する第三十一条第二項」と、同項第四号中「第三十三条第二項」とあるのは「第八十四条において準用する第三十三条第二項」と、第十六条第一項中「次条」とあるのは「第八十四条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第八十四条において準用する前条」と、第四十条第二項中「六人」とあるのは「十人」と、第六十九条第二項中「を行わなければ」とあるのは「に努めなければ」と読み替えるものとする。

(平二九条例二五・旧第七十八条繰下・一部改正、平三〇条例二三・旧第七十九条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第八十一条繰下・一部改正)

第八章 就労継続支援B型

(基本方針)

第八十五条 就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、令第六条の十第二号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

(平二九条例二五・旧第七十九条繰下、平三〇条例二三・旧第八十条繰下、令三条例一六・旧第八十二条繰下)

(工賃の支払等)

第八十六条 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入の額から生産活動に係る事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 前項の規定により利用者に対し支払われる工賃の平均額は、三千円を下回るものとしてはならない。

3 就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4 就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の平均額の目標水準を設定し、当該工賃の平均額の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、知事に報告しなければならない。

5 就労継続支援B型事業者は、前項の利用者に対し支払われた工賃の平均額が三千円を下回ったときは、規則で定めるところにより、工賃の水準を高めるための計画を作成し、知事に提出しなければならない。

(平二九条例二五・旧第八十条繰下、平三〇条例二三・旧第八十一条繰下、令三条例一六・旧第八十三条繰下)

(準用)

第八十七条 第五条第八条から第十条まで、第十三条から第十九条まで、第二十四条から第二十七条まで、第二十九条から第三十四条まで、第三十七条第四十条第四十一条第四十三条第四十六条から第五十条まで、第五十四条第六十七条から第六十九条まで、第七十三条第七十七条及び第七十八条の規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第一号中「第十七条」とあるのは「第八十七条において準用する第十七条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第二十九条第二項」とあるのは「第八十七条において準用する第二十九条第二項」と、同項第三号中「第三十一条第二項」とあるのは「第八十七条において準用する第三十一条第二項」と、同項第四号中「第三十三条第二項」とあるのは「第八十七条において準用する第三十三条第二項」と、第十六条第一項中「次条」とあるのは「第八十七条において準用する次条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第十七条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第十八条中「前条」とあるのは「第八十七条において準用する前条」と、第四十条第二項中「六人」とあるのは「十人」と、第六十七条第一項中「第七十一条」とあるのは「第八十七条」と、「就労移行支援計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第六十九条第二項中「を行わなければ」とあるのは「に努めなければ」と読み替えるものとする。

(平二九条例二五・旧第八十一条繰下・一部改正、平三〇条例二三・旧第八十二条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第八十四条繰下・一部改正)

第九章 多機能型に関する特例

(規模に関する特例)

第八十八条 多機能型事業所の利用定員は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が二十人以上である場合は、次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に定める人数とすることができる。

 多機能型による生活介護事業所(以下「多機能型生活介護事業所」という。)、自立訓練(機能訓練)事業所及び就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。) 六人以上

 多機能型による自立訓練(生活訓練)事業所 六人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が十人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が六人以上とする。

 多機能型による就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所 十人以上

2 前項の規定にかかわらず、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業所が、多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第五十一条において準用する第十条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。

3 多機能型生活介護事業所が、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。)につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第五十一条において準用する第十条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。

(平二九条例二五・旧第八十二条繰下、平三〇条例二三・旧第八十三条繰下・一部改正、令三条例一六・旧第八十五条繰下・一部改正)

(設備の特例)

第八十九条 多機能型事業所については、障害福祉サービスの各事業を行うのに支障が生じないよう配慮しつつ、各事業の用に供する設備が相互に効用を兼ねる場合は、いずれかの事業の用に供する設備を設けないことができる。

(平二九条例二五・旧第八十三条繰下、平三〇条例二三・旧第八十四条繰下、令三条例一六・旧第八十六条繰下)

第十章 雑則

(令三条例四四・追加)

(電磁的記録等)

第九十条 障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例四四・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(宿泊型自立訓練に関する経過措置)

2 法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「旧精神保健福祉法」という。)第五十条の二第一項第一号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)、同項第二号に掲げる精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第二十三条第一号に掲げる通所施設及び同条第二号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(以下「知的障害者更生施設」という。)(整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第二十二条第一号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。)、旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者援護施設最低基準第四十六条第一号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。)及び旧知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮(以下「知的障害者通勤寮」という。)について、第五十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「一人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものを除く。)については「二人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(同条の適用を受けるものに限る。)、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設並びに知的障害者通勤寮については「四人以下」と、同号ロ中「一の居室」とあるのは「利用者一人当たり」と、「七・四三平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「四・四平方メートル」と、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮については「六・六平方メートル」とする。

(平三〇条例二三・令三条例一六・一部改正)

3 旧知的障害者援護施設最低基準附則第四条の適用を受ける知的障害者通勤寮については、第五十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「一人」とあるのは「原則として四人以下」と、同号ロ中「七・四三平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とする。

(平三〇条例二三・令三条例一六・一部改正)

(規模に関する経過措置等)

4 次に掲げる者が法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設又は法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(第三号において「身体障害者更生援護施設等」という。)に併設して引き続き生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の事業を行う間は、第五十一条第五十六条第七十一条及び第八十七条において準用する第十条並びに第五十八条第一項の規定にかかわらず、当該事業に係る生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所又は就労継続支援B型事業所(当該事業を多機能型により行う場合を除く。)の利用定員は、十人以上とすることができる。

 平成十八年十月一日において法附則第八条第一項第六号に掲げる障害者デイサービスの事業を行っていた者

 平成十八年十月一日において旧精神保健福祉法第五十条の二第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターを経営する事業を行っていた者

 身体障害者更生援護施設等(障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令第三百二十号)第十六条の規定による改正前の社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第一条第一号、第二号又は第四号に規定する身体障害者授産施設、知的障害者授産施設又は精神障害者授産施設に限る。)を経営する事業を行っていた者

(平二五条例九・平二九条例二五・平三〇条例二三・令三条例一六・一部改正)

(多目的室に関する経過措置)

5 法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百三十八号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設若しくは旧身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(以下「身体障害者授産施設」という。)、旧精神保健福祉法第五十条の二第一項第三号に掲げる精神障害者福祉ホーム又は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、平成十八年十月一日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第十一条第一項第二号第三十八条第一項第五号(第五十六条及び第七十一条において準用する場合を含む。)第五十九条第一項第五号又は第七十七条第一項第五号(第八十七条において準用する場合を含む。)に掲げる多目的室を設けないことができる。

(平二九条例二五・平三〇条例二三・令三条例一六・一部改正)

(従たる事業所に関する経過措置)

6 身体障害者授産施設又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設が、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型の事業を行う場合において、平成十八年十月一日において存していた分場(整備省令による改正前の身体障害者厚生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第五十一条第一項並びに旧知的障害者援護施設最低基準第二十三条第二項及び第四十七条第二項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所(以下この項において「従たる事業所」という。)として設置する場合については、当分の間、第四十条第二項及び第三項(第五十六条第六十一条第七十一条第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、専ら当該従たる事業所の業務に従事する者でなければならない。

(平二九条例二五・平三〇条例二三・令三条例一六・一部改正)

(平成二五年条例第九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二五号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の大阪府地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター条例」という。)第三条第四項及び第二十二条第一項、第三条の規定による改正後の大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定通所支援条例」という。)第三条第四項及び第四十六条第二項(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の大阪府指定障害児入所施設の指定並びに指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定入所施設条例」という。)第三条第四項及び第四十四条第二項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス条例」という。)第三条第三項及び第四十一条の二第一項(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第四十九条第一項及び第二項、第七十八条、第九十五条、第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百二十三条、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第百九十四条の十二、第百九十四条の二十、第二百一条、第二百一条の二の十並びに第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定障害者支援施設条例」という。)第三条第三項及び第五十八条第一項、第七条の規定による改正後の大阪府福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム条例」という。)第三条第四項及び第二十条第一項、第八条の規定による改正後の大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス条例」という。)第三条第三項及び第三十四条第一項(新障害福祉サービス条例第五十一条、第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定による改正後の大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設条例」という。)第三条第三項及び第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新地域活動支援センター条例第十七条、第二条の規定による改正後の大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新設備運営条例」という。)第十三条の二、新指定通所支援条例第三十九条の二(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第三十七条(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス条例第三十四条の二(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第四十九条第一項及び第二項、第七十八条、第九十五条、第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百二十三条、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第百九十四条の十二、第百九十四条の二十、第二百一条、第二百一条の二の十並びに第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第四十五条、新福祉ホーム条例第十五条、新障害福祉サービス条例第二十六条(新障害福祉サービス条例第五十一条、第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)及び新障害者支援施設条例第三十七条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症等の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新地域活動支援センター条例第十八条第二項、新設備運営条例第十四条第三項、新指定通所支援条例第四十二条第二項(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第四十条第二項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス条例第三十五条第三項(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第四十九条第一項及び第二項、第百二十三条、第百九十四条の十二並びに第百九十四条の二十において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第九十二条第二項(新指定障害福祉サービス条例第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第二百一条、第二百一条の二の十及び第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第四十八条第二項、新福祉ホーム条例第十六条第二項、新障害福祉サービス条例第二十八条第二項及び第四十九条第二項(新障害福祉サービス条例第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)並びに新障害者支援施設条例第三十九条第二項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体拘束等の禁止に係る経過措置)

5 施行日から令和四年三月三十一日までの間における新指定通所支援条例第四十五条第三項(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第四十三条第三項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス条例第三十六条の二第三項(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第七十八条、第九十五条、第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百二十三条、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第二百一条、第二百一条の二の十並びに第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第五十一条第三項、新障害福祉サービス条例第二十九条第三項(新障害福祉サービス条例第五十一条、第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)及び新障害者支援施設条例第四十一条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和三年条例第四四号)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年11月1日 条例第110号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年11月1日 条例第110号
平成25年3月27日 条例第9号
平成29年3月29日 条例第25号
平成30年3月28日 条例第23号
令和3年3月29日 条例第16号
令和3年6月14日 条例第44号