○大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成二十四年十一月一日

大阪府条例第百十六号

大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を公布する。

大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 指定介護予防サービス事業者の指定に関する基準(第五条)

第三章 削除

第四章 介護予防訪問入浴介護

第一節 基本方針(第四十九条)

第二節 人員に関する基準(第五十条・第五十一条)

第三節 設備に関する基準(第五十二条)

第四節 運営に関する基準(第五十二条の二―第五十八条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第五十九条・第六十条)

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第六十一条―第六十四条)

第五章 介護予防訪問看護

第一節 基本方針(第六十五条)

第二節 人員に関する基準(第六十六条・第六十七条)

第三節 設備に関する基準(第六十八条)

第四節 運営に関する基準(第六十九条―第七十六条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第七十七条―第七十九条)

第六章 介護予防訪問リハビリテーション

第一節 基本方針(第八十条)

第二節 人員に関する基準(第八十一条)

第三節 設備に関する基準(第八十二条)

第四節 運営に関する基準(第八十三条―第八十六条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第八十七条・第八十八条)

第七章 介護予防居宅療養管理指導

第一節 基本方針(第八十九条)

第二節 人員に関する基準(第九十条)

第三節 設備に関する基準(第九十一条)

第四節 運営に関する基準(第九十二条―第九十五条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第九十六条・第九十七条)

第八章 削除

第九章 介護予防通所リハビリテーション

第一節 基本方針(第百十八条)

第二節 人員に関する基準(第百十九条)

第三節 設備に関する基準(第百二十条)

第四節 運営に関する基準(第百二十条の二―第百二十五条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百二十六条―第百二十九条)

第十章 介護予防短期入所生活介護

第一節 基本方針(第百三十条)

第二節 人員に関する基準(第百三十一条・第百三十二条)

第三節 設備に関する基準(第百三十三条・第百三十四条)

第四節 運営に関する基準(第百三十五条―第百四十四条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百四十五条―第百五十二条)

第六節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業

第一款 総則(第百五十三条・第百五十四条)

第二款 設備に関する基準(第百五十五条・第百五十六条)

第三款 運営に関する基準(第百五十七条―第百六十一条)

第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百六十二条―第百六十六条)

第七節 共生型介護予防サービスに関する基準(第百六十六条の二・第百六十六条の三)

第八節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第百六十七条―第百七十三条)

第十一章 介護予防短期入所療養介護

第一節 基本方針(第百七十四条)

第二節 人員に関する基準(第百七十五条)

第三節 設備に関する基準(第百七十六条)

第四節 運営に関する基準(第百七十七条―第百八十三条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百八十四条―第百九十条)

第六節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業

第一款 総則(第百九十一条・第百九十二条)

第二款 設備に関する基準(第百九十三条)

第三款 運営に関する基準(第百九十四条―第百九十八条)

第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百九十九条―第二百三条)

第十二章 介護予防特定施設入居者生活介護

第一節 基本方針(第二百四条)

第二節 人員に関する基準(第二百五条・第二百六条)

第三節 設備に関する基準(第二百七条)

第四節 運営に関する基準(第二百八条―第二百十九条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百二十条―第二百二十六条)

第六節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

第一款 総則(第二百二十七条・第二百二十八条)

第二款 人員に関する基準(第二百二十九条・第二百三十条)

第三款 設備に関する基準(第二百三十一条)

第四款 運営に関する基準(第二百三十二条―第二百三十六条)

第五款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百三十七条・第二百三十八条)

第十三章 介護予防福祉用具貸与

第一節 基本方針(第二百三十九条)

第二節 人員に関する基準(第二百四十条・第二百四十一条)

第三節 設備に関する基準(第二百四十二条)

第四節 運営に関する基準(第二百四十三条―第二百五十条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百五十一条―第二百五十三条)

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第二百五十四条・第二百五十五条)

第十四章 特定介護予防福祉用具販売

第一節 基本方針(第二百五十六条)

第二節 人員に関する基準(第二百五十七条・第二百五十八条)

第三節 設備に関する基準(第二百五十九条)

第四節 運営に関する基準(第二百六十条―第二百六十四条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百六十五条―第二百六十七条)

第十五章 雑則(第二百六十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第一項第二号、第百十五条の二第二項第一号、第百十五条の二の二第一項各号並びに第百十五条の四第一項及び第二項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(平三〇条例二六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)の定めるところによる。

(指定介護予防サービスの事業の一般原則)

第三条 指定介護予防サービス事業者は、利用者(指定介護予防サービス等を利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する広域連合を含む。以下同じ。)、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービスを提供する者及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第四条 法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに係る基準並びに法第百十五条の二の二第一項第一号及び第百十五条の四第一項の基準及び員数並びに法第百十五条の二の二第一項第二号及び第百十五条の四第二項の基準は、第四章から第十四章までに定めるところによる。

(平二七条例二六・平三〇条例二六・一部改正)

第二章 指定介護予防サービス事業者の指定に関する基準

(指定介護予防サービス事業者の指定をしてはならない者)

第五条 法第百十五条の二第二項第一号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

第三章 削除

(平二七条例二六)

第六条から第四十八条まで 削除

(平二七条例二六)

第四章 介護予防訪問入浴介護

第一節 基本方針

第四十九条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護(以下「指定介護予防訪問入浴介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業員の員数)

第五十条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 一以上

 介護職員 一以上

2 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常時勤務する者でなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者(大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十五号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第五十条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準条例第四十九条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第五十条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七条例二六・一部改正)

(管理者)

第五十一条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその業務に従事し、常時勤務する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(令六条例二二・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第五十二条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備、備品等を備えなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第五十二条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(重要事項の説明等)

第五十二条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第五十六条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二百六十八条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第二項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事業者が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

6 前項の承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

(平二七条例二六・追加、令六条例二二・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第五十二条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。

(平二七条例二六・追加)

(サービス提供困難時の対応)

第五十二条の四 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問入浴介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(受給資格等の確認)

第五十二条の五 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、法第百十五条の三第二項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問入浴介護を提供するように努めなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(要支援認定の申請に係る援助)

第五十二条の六 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(心身の状況等の把握)

第五十二条の七 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(介護予防支援事業者等との連携)

第五十二条の八 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(介護予防サービス費の支給を受けるための援助)

第五十二条の九 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「令」という。)第八十三条の九各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第五十二条の十 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画(令第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第五十二条の十一 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(身分を証する書類の携行)

第五十二条の十二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に身分を証する書類を携行させ、最初に訪問するとき及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(サービスの提供の記録)

第五十二条の十三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(利用料等の受領)

第五十三条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問入浴介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前二項の額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費

 利用者の選定により提供される特別な入浴に用いる水等に係る費用

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(平二七条例二六・一部改正)

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第五十三条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問入浴介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(利用者に関する市町村への通知)

第五十三条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なしに指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を悪化させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(平二七条例二六・追加)

(緊急時等の対応)

第五十四条 介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定めた医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第五十五条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第五十六条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(勤務体制の整備等)

第五十六条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、全ての介護予防訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平二七条例二六・追加、令三条例一八・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第五十六条の二の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例一八・追加)

(衛生管理等)

第五十六条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

4 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができる。

(平二七条例二六・追加、令三条例一八・一部改正)

(掲示)

第五十六条の四 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十六条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

(平二七条例二六・追加、令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

(秘密保持等)

第五十六条の五 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(広告)

第五十六条の六 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(平二七条例二六・追加)

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第五十六条の七 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(平二七条例二六・追加)

(苦情への対応)

第五十六条の八 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(市町村の事業への協力等)

第五十六条の九 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問入浴介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入浴介護の提供を行うよう努めなければならない。

(平二七条例二六・追加、令三条例一八・一部改正)

(事故発生時の対応)

第五十六条の十 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(虐待の防止)

第五十六条の十の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(令三条例一八・追加)

(会計の区分)

第五十六条の十一 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(記録等の整備)

第五十七条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定介護予防訪問入浴介護を提供した日(第三号に掲げる記録にあっては、当該通知の日)から五年間保存しなければならない。

 第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第六十条第四号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第五十三条の三の規定による市町村への通知に係る記録

 第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

第五十八条 削除

(平二七条例二六)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針)

第五十九条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に指定介護予防訪問入浴介護を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態となることなく自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

(指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)

第六十条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第四十九条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護の技術の進歩に対応し、適切な介護の技術をもってサービスの提供を行うこと。

 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員一人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を聴いた上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用すること。

(令六条例二二・一部改正)

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(従業者の員数)

第六十一条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 看護職員 一以上

 介護職員 一以上

2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準条例第六十一条第一項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第六十二条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその業務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(令六条例二二・一部改正)

(設備、備品等)

第六十三条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備、備品等を備えなければならない。

2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第六十三条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七条例二六・一部改正)

(準用)

第六十四条 第一節第四節(第五十二条の九第五十三条第一項第五十六条の八第五項及び第六項並びに第五十八条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二及び第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第六十四条において準用する第五十六条」と、第五十二条の十三第一項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十三条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第五十三条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・一部改正)

第五章 介護予防訪問看護

第一節 基本方針

第六十五条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(看護師等の員数)

第六十六条 指定介護予防訪問看護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める従業者及びその員数とする。

 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という。) 次に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ次に定める員数

 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、二・五以上となる員数

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第二条に規定する言語聴覚士をいう。以下同じ。) 指定介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適当な数

 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」という。) 適当な数の指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員

2 前項第一号イの看護職員のうち一名は、常時勤務する者でなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準条例第六十六条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準条例第六十五条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第六十六条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第六十七条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその業務に従事し、常時勤務する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

2 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(令六条例二二・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第六十八条 指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

2 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第六十八条第一項又は第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(サービスの提供困難時の対応)

第六十九条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定介護予防訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第七十条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(利用料等の受領)

第七十一条 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問看護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることとする。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、前二項の額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(同居家族に対するサービスの提供の禁止)

第七十二条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第七十三条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第七十四条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 緊急時等における対応方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(勤務体制の整備等)

第七十四条の二 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問看護を提供できるよう、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問看護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看護を提供しなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一八・追加)

(記録等の整備)

第七十五条 指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定介護予防訪問看護を提供した日(第二号に掲げる計画書にあっては当該計画書に基づく計画の完了の日、第六号に掲げる記録にあっては当該通知の日)から五年間保存しなければならない。

 第七十九条第二項の主治の医師による指示の文書

 介護予防訪問看護計画書

 介護予防訪問看護報告書

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第七十八条第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(準用)

第七十六条 第五十二条の二第五十二条の三第五十二条の五から第五十二条の七まで、第五十二条の九から第五十二条の十三まで、第五十三条の二第五十三条の三第五十五条及び第五十六条の二の二から第五十六条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第五十二条の二及び第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第七十四条」と、第五十二条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十六条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等」とあるのは「設備、備品等」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問看護の基本取扱方針)

第七十七条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者の介護予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に指定介護予防訪問看護を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態となることなく自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の多様な方法により、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)

第七十八条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第六十五条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し、主治の医師に提出しなければならないこと。

 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に適合するよう作成しなければならないこと。

 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際には、当該介護予防訪問看護計画書を利用者に交付しなければならないこと。

 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第二号に規定する介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うこと。

 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護の技術をもってサービスの提供を行うこと。

十一 特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。

十二 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握を行うこと。

十三 看護師等は、前号の把握の結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書について主治の医師に定期的に提出しなければならないこと。

十四 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならないこと。

十五 看護師等は、第十号の把握の結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更後の当該計画を主治の医師に提出しなければならないこと。

2 前項第一号から第十四号までの規定は、同項第十五号に規定する介護予防訪問看護計画書の変更について準用する。

3 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第一項第二号から第六号まで、第九号及び第十二号から第十五号まで並びに前項の規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

(令六条例二二・一部改正)

(主治の医師との関係)

第七十九条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4 前条第三項の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。

第六章 介護予防訪問リハビリテーション

第一節 基本方針

第八十条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第八十一条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上

2 前項第一号に掲げる医師は、常時勤務する者でなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の規定により法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院の開設者である場合については、大阪府介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十八号。以下「介護老人保健施設基準条例」という。)第四条又は大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成三十年大阪府条例第二号。以下「介護医療院基準条例」という。)第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準条例第八十二条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準条例第八十一条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第八十二条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例二六・令六条例二二・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第八十二条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備、備品等を備えているものでなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第八十三条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例二六・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第八十三条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることとする。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定介護予防訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前二項の額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第八十四条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲げる運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(記録等の整備)

第八十五条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した日(第一号に掲げる計画にあっては当該計画の完了の日、第四号に掲げる記録にあっては当該通知の日)から五年間保存しなければならない。

 介護予防訪問リハビリテーション計画

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第八十八条第十一号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(準用)

第八十六条 第五十二条の二から第五十二条の七まで、第五十二条の九から第五十二条の十三まで、第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二から第五十六条の五まで、第五十六条の七から第五十六条の十一まで、第七十条及び第七十四条の二の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第五十二条の二及び第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第八十四条」と、第五十二条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十六条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等」とあるのは「設備、備品等」と、第七十四条の二中「看護師等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

第八十七条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に指定介護予防訪問リハビリテーションを行わなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態となることなく自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の多様な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

第八十八条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第八十条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報の伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準第二条第一項に規定する担当職員及び同条第二項に規定する介護支援専門員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。第二百五十二条第四号及び第二百六十六条第三号において同じ。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成すること。

 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に適合するよう作成しなければならないこと。

 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならないこと。

 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならないこと。

 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第百十九条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百二十七条第二号から第六号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。

 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

十一 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

十二 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護の技術の進歩に対応し、適切な介護の技術をもってサービスの提供を行うこと。

十三 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師に報告すること。

十四 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握を行うこと。

十五 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、前号の把握の結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。

十六 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、第十四号の把握の結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うこと。

2 前項第一号のリハビリテーション会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、利用者又はその家族(以下この項において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。

3 第一項第一号から第十五号までの規定は、同項第十六号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。

(平二七条例二六・令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

第七章 介護予防居宅療養管理指導

第一節 基本方針

第八十九条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平三〇条例二六・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第九十条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める従業者及びその員数とする。

 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 次に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ次に定める員数

 医師又は歯科医師 一以上

 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当な数

 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 一以上の薬剤師

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等基準条例第九十二条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス等基準条例第九十一条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第九十二条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例二六・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第九十一条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備、備品等を備えているものでなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第九十三条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例二六・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第九十二条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防居宅療養管理指導事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることとする。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定介護予防居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前二項の額のほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第九十三条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(平三〇条例二六・令三条例一八・一部改正)

(記録等の整備)

第九十四条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定介護予防居宅療養管理指導を提供した日(第三号に掲げる記録にあっては、当該通知の日)から五年間保存しなければならない。

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第九十七条第一項第四号第二項第四号及び第三項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(準用)

第九十五条 第五十二条の二から第五十二条の七まで、第五十二条の十第五十二条の十二第五十二条の十三第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二から第五十六条の五まで、第五十六条の七から第五十六条の十一まで、第七十条及び第七十四条の二の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第五十二条の二及び第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第九十三条」と、第五十二条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬に係る経歴」と、第五十二条の十二中「最初に訪問するとき及び利用者」とあるのは「利用者」と、第五十六条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備、備品等」とあるのは「設備、備品等」と、第七十四条の二中「看護師等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針)

第九十六条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に指定介護予防居宅療養管理指導を行わなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態となることなく自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

第九十七条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

 第二号に掲げる利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならないこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。

 前号に掲げる介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならないこと。

 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならないこと。

 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録すること。

2 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が作成した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。

 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならないこと。

 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならないこと。

 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。

3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。

 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。

(平三〇条例二六・令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

第八章 削除

(平二七条例二六)

第九十八条から第百十七条まで 削除

(平二七条例二六)

第九章 介護予防通所リハビリテーション

第一節 基本方針

第百十八条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション(以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百十九条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数

 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準条例第百三十八条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準条例第百三十七条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者の数。以下この節及び次節において同じ。)が十人以下の場合にあってはその提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上、利用者の数が十人を超える場合にあっては提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除して得た数以上確保されていること。

 に規定する人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合にあっては提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上、利用者の数が十人を超える場合にあっては提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除して得た数以上確保されていること。

 前号に規定する人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師の員数が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。

3 第一項第一号に掲げる医師は、常時勤務する者でなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の規定により法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院の開設者である場合については、介護老人保健施設基準条例第四条又は介護医療院基準条例第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百三十八条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令六条例二二・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第百二十条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じて得た面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションの用に供されるものに限る。)の面積を加えるものとする。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所には、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百三十九条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七条例二六・平三〇条例二六・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第百二十条の二 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

 食事の提供に要する費用

 おむつ代

 前三号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーションの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第二号に掲げる費用については、知事が定めるところによるものとする。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(平二七条例二六・追加)

(緊急時等の対応)

第百二十条の三 介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(平二七条例二六・追加)

(管理者等の責務)

第百二十一条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理の代行をする者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第百二十二条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員

 指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(勤務体制の整備等)

第百二十二条の二 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに従業者の勤務の体制を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者によって指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、全ての介護予防通所リハビリテーション従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防通所リハビリテーション従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平二七条例二六・追加、令三条例一八・一部改正)

(定員の遵守)

第百二十二条の三 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待を受けた高齢者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平二七条例二六・追加)

(非常災害対策)

第百二十二条の四 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画を作成し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、並びにこれらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救助等の訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう当該地域住民との連携に努めなければならない。

(平二七条例二六・追加、令三条例一八・一部改正)

(衛生管理等)

第百二十三条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、設備、食器、飲用水等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、介護予防通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

3 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(令三条例一八・一部改正)

(記録等の整備)

第百二十四条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定介護予防通所リハビリテーションを提供した日(第一号に掲げる計画にあっては当該計画の完了の日、第四号に掲げる記録にあっては当該通知の日)から五年間保存しなければならない。

 介護予防通所リハビリテーション計画

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第百二十七条第十一号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(準用)

第百二十五条 第五十二条の二から第五十二条の七まで、第五十二条の九から第五十二条の十一まで、第五十二条の十三第五十三条の二第五十三条の三第五十六条の二の二第五十六条の四第五十六条の五第五十六条の七から第五十六条の十一まで及び第七十条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第五十二条の二及び第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第百二十二条」と、第五十二条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針)

第百二十六条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に指定介護予防通所リハビリテーションを行わなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口くう機能の向上等の特定の心身の機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身の機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態となることなく自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の多様な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(令六条例二二・一部改正)

(指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針)

第百二十七条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第百十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報の伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者(以下この節において「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならないこと。

 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に適合するよう作成しなければならないこと。

 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならないこと。

 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならないこと。

 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第八十八条第二号から第六号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

十一 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

十二 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護の技術の進歩に対応し、適切な介護の技術をもってサービスの提供を行うこと。

十三 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握を行うこと。

十四 医師等の従業者は、前号の把握の結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。

十五 医師等の従業者は、第九号の把握の結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画の変更を行うこと。

2 前項第一号から第十四号までの規定は、同項第十五号の介護予防通所リハビリテーション計画の変更について準用する。

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意事項)

第百二十八条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援事業者が行う介護予防支援において指定介護予防支援等基準第三十条第六号の規定により把握された課題、指定介護予防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全に最大限の配慮をすること。

(安全管理体制等の確保)

第百二十九条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行うことができるよう、緊急時等の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第十章 介護予防短期入所生活介護

第一節 基本方針

第百三十条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護(以下「指定介護予防短期入所生活介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百三十一条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百四十九条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準条例第百四十八条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者の数。以下この節及び第百四十一条において同じ。)の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号に掲げる栄養士を置かないことができる。

 医師 一以上

 生活相談員(規則で定める者に限る。) 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 栄養士 一以上

 機能訓練指導員 一以上

 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当な数

2 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者の数を当該特別養護老人ホームの入所者の数とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定の数による。

4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この節及び次節において「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 第一項第二号に掲げる生活相談員のうち一人以上は、常時勤務する者でなければならない。また、同項第三号に掲げる介護職員又は看護職員のうち一人以上は、常時勤務する者でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常時勤務する者を配置しないことができる。

6 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。

7 第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う能力を有する者であって規則で定めるものとし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の業務に従事することができるものとする。

8 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百四十九条第一項から第七項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例二六・令三条例一八・一部改正)

(管理者)

第百三十二条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその業務に従事し、常時勤務する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(令六条例二二・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(利用定員等)

第百三十三条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人以上とし、指定介護予防短期入所生活介護の事業のための専用の居室を設けるものとする。ただし、第百三十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。

2 併設事業所の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所(第百五十五条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が二十人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を二十人未満とすることができる。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百五十一条第一項及び第二項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備、備品等)

第百三十四条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平家建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を満たすこと。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と協議の上、第百四十四条において準用する第百二十二条の四第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第百四十四条において準用する第百二十二条の四第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的な運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、第一号に掲げる居室、第五号に掲げる便所、第六号に掲げる洗面設備、第八号に掲げる静養室、第十号に掲げる介護職員室及び第十一号に掲げる看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。

 居室

 食堂

 機能訓練室

 浴室

 便所

 洗面設備

 医務室

 静養室

 面談室

 介護職員室

十一 看護職員室

十二 調理室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 介護材料室

3 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的な運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号(第一号を除く。)に掲げる設備を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

4 第百三十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第二項及び第六項第一号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

5 第二項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。

 換気、採光、照明等の利用者の保健衛生に関する事項、防災等について十分考慮すること。

 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 食堂及び機能訓練室とが相互に効用を兼ねる場合であって食事の提供及び機能訓練の実施に支障がないときは、第二項の規定にかかわらず、いずれかを設けないことができること。

 浴室 要支援者が入浴するのに適したものとすること。

 便所及び洗面設備 要支援者が使用するのに適したものとすること。

6 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 廊下の幅は、一・八メートル(中廊下(廊下の両側に居室、静養室等の利用者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいう。以下同じ。)の幅にあっては、二・七メートル)以上とすること。ただし、特別養護老人ホームに併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって当該特別養護老人ホームと一体的に運営が行われるものにあっては、当該特別養護老人ホームとして必要とされる廊下の幅を有することで足りるものとする。

 廊下、便所その他必要な場所に夜間において常時点灯させる照明設備を設けること。

 階段の傾斜を緩やかにすること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

7 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百五十二条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七条例二六・令三条例一八・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(重要事項の説明等)

第百三十五条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第百四十条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。

2 第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

(平二七条例二六・一部改正)

(指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了)

第百三十六条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(利用料等の受領)

第百三十七条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることとする。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項の額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

 知事が定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 知事が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(知事が定める場合を除く。)

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用の内容については、知事が定めるところによる。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(身体的拘束等の禁止)

第百三十八条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

4 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(令六条例二二・一部改正)

(緊急時等の対応)

第百三十九条 介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第百四十条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 利用定員(第百三十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)

 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(定員の遵守)

第百四十一条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待を受けた高齢者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 第百三十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準第二条第一項に規定する担当職員及び同条第二項に規定する介護支援専門員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(衛生管理等)

第百四十一条の二 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、設備、食器、飲用水等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、介護予防短期入所生活介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

3 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(平二七条例二六・追加、令三条例一八・一部改正)

(地域との交流)

第百四十二条 指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

第百四十二条の二 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催しなければならない。

2 前項の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(令六条例二二・追加)

(記録等の整備)

第百四十三条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定介護予防短期入所生活介護を提供した日(第一号に掲げる計画にあっては当該計画の完了の日、第四号に掲げる記録にあっては当該通知の日)から五年間保存しなければならない。

 介護予防短期入所生活介護計画

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第百三十八条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(準用)

第百四十四条 第五十二条の三から第五十二条の七まで、第五十二条の九第五十二条の十第五十二条の十三第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の四から第五十六条の十一まで(第五十六条の九第二項を除く。)第百二十二条の二及び第百二十二条の四の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十六条の二の二第二項第五十六条の四第一項並びに第五十六条の十の二第一項第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第百四十条」と、第百二十二条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針)

第百四十五条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に指定介護予防短期入所生活介護を行わなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態となることなく自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の多様な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針)

第百四十六条 指定介護予防短期入所生活介護の方針は、第百三十条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成すること。

 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に適合するよう作成しなければならないこと。

 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならないこと。

 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画が作成されている場合には、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(介護)

第百四十七条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

6 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

7 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第百四十八条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを援助しなければならない。

(機能訓練)

第百四十九条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第百五十条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

(相談及び援助)

第百五十一条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に的確に応じるとともに、必要な助言その他の支援を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第百五十二条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養設備、娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション活動を行わなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

第六節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業

第一款 総則

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基準)

第百五十三条 第一節第三節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第百五十四条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二款 設備に関する基準

(設備、備品等)

第百五十五条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)の建物は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平家建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件を満たすこと。

 当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と協議の上、第百六十一条において準用する第百四十四条において準用する第百二十二条の四第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 第百六十一条において準用する第百四十四条において準用する第百二十二条の四第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的な運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、第一号に掲げるユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。

 ユニット

 浴室

 医務室

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

 介護材料室

3 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的な運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号(第一号を除く。)に掲げる設備をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

4 第百三十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十四号)第三十四条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第二項及び第六項第一号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

5 第二項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 ユニット 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める基準

 居室 次に掲げる基準

(1) 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百七十二条第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準条例第百七十条に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者の数。以下第百六十条において同じ。)の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

(3) 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。

(4) 換気、採光、照明等の利用者の保健衛生に関する事項、防災等について十分考慮すること。

 共同生活室 次に掲げる基準

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備及び便所 次に掲げる基準

(1) 居室ごとに設け、又は共同生活室ごとに適当な数を設けること。

(2) 要支援者が使用するのに適したものとすること。

 浴室 要支援者が入浴するのに適したものとすること。

6 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 廊下の幅は、一・八メートル(中廊下の幅にあっては、二・七メートル)以上とすること。この場合において、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な通行に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル(中廊下の幅にあっては、一・八メートル)以上とすることができる。ただし、特別養護老人ホームに併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって当該特別養護老人ホームと一体的に運営が行われるものにあっては、当該特別養護老人ホームとして必要とされる廊下の幅を有することで足りるものとする。

 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に夜間において常時点灯させる照明設備を設けること。

 階段の傾斜を緩やかにすること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

7 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百七十二条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七条例二六・平三〇条例二六・令三条例一八・一部改正)

(準用)

第百五十六条 第百三十三条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。

第三款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第百五十七条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることとする。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項の額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

 知事が定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 知事が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(知事が定める場合を除く。)

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用の内容については、知事が定めるところによる。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(運営規程)

第百五十八条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 利用定員(第百三十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

 ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第百三十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(勤務体制の整備等)

第百五十九条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を整備しておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に掲げる従業者の配置を行わなければならない。

 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間については、のユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間の勤務に従事する従業者として配置すること。

 ユニットごとに、常時勤務する責任者を配置すること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、全ての介護予防短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

(定員の遵守)

第百六十条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待を受けた高齢者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 第百三十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

 前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

(準用)

第百六十一条 第百三十五条第百三十六条第百三十八条第百三十九条第百四十一条の二及び第百四十二条から第百四十四条(第百二十二条の二の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百三十五条第一項中「第百四十条」とあるのは「第百五十八条」と、第百四十三条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百六十一条において準用する次条」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・一部改正)

第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項)

第百六十二条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

(介護)

第百六十三条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に援助しなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、おむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に援助しなければならない。

7 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第百六十四条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な援助を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを援助しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第百六十五条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を援助しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(準用)

第百六十六条 第百四十五条第百四十六条及び第百四十九条から第百五十一条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百四十六条中「第百三十条」とあるのは「第百五十四条」と、「前条」とあるのは「第百六十六条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第七節 共生型介護予防サービスに関する基準

(平三〇条例二六・追加)

第百六十六条の二 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(以下この節において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百七号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準条例」という。)第百三条第一項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準条例第九十九条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が九・九平方メートル以上であること。

 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇条例二六・追加)

(準用)

第百六十六条の三 第五十二条の三から第五十二条の七まで、第五十二条の九第五十二条の十第五十二条の十三第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の四から第五十六条の十一まで(第五十六条の九第二項を除く。)第百二十二条の二及び第百二十二条の四第百三十条及び第百三十二条並びに第四節(第百四十四条を除く。)及び第五節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十六条の二の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第百四十条」と、同項並びに第五十六条の十の二第一項第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二十二条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十五条第一項第百三十九条並びに第百四十一条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百四十三条第二項中「次条において準用する第五十二条の十三第二項」とあるのは「第五十二条の十三第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第五十三条の三」とあるのは「第五十三条の三」と、同項第五号中「次条において準用する第五十六条の八第二項」とあるのは「第五十六条の八第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第五十六条の十第二項」とあるのは「第五十六条の十第二項」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二六・追加、令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

第八節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(平三〇条例二六・旧第七節繰下)

(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設)

第百六十七条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」という。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第十三条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。

(平二七条例二六・一部改正)

(従業者の員数)

第百六十八条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号に掲げる栄養士を置かないことができる。

 生活相談員(規則で定める者に限る。) 一以上

 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者の数(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準条例第百八十三条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者の数。以下この条及び第百七十条において同じ。)が三又はその端数を増すごとに一以上

 栄養士 一以上

 機能訓練指導員 一以上

 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当な数

2 前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定の数による。

3 第一項第四号に掲げる機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う能力を有する者であって規則で定めるものとし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の業務に従事することができるものとする。

4 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百八十四条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七条例二六・一部改正)

(管理者)

第百六十九条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその業務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(令六条例二二・一部改正)

(利用定員等)

第百七十条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を二十人未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業のための専用の居室を設けるものとする。

2 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第百八十六条第一項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備、備品等)

第百七十一条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。ただし、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的な運営が可能であり、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、第一号に掲げる居室を除き、これらの設備を設けないことができる。

 居室

 食堂

 機能訓練室

 浴室

 便所

 洗面所

 静養室

 面接室

 介護職員室

2 前項の設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル以上とすること。

 換気、採光、照明等の利用者の保健衛生に関する事項、防災等に十分考慮すること。

 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 食堂及び機能訓練室とが相互に効用を兼ねる場合であって食事の提供及び機能訓練の実施に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、いずれかを設けないことができること。

 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 便所及び洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

3 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

4 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第百八十七条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七条例二六・一部改正)

(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携)

第百七十二条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(平二七条例二六・一部改正)

(準用)

第百七十三条 第五十二条の三から第五十二条の七まで、第五十二条の十第五十二条の十三第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の四から第五十六条の十一まで(第五十六条の八第五項及び第六項並びに第五十六条の九第二項を除く。)第百二十二条の二第百二十二条の四第百三十条並びに第四節(第百三十七条第一項及び第百四十四条を除く。)及び第五節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十二条の十三第一項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十三条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、第五十六条の二の二第二項第五十六条の四第一項並びに第五十六条の十の二第一項第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第百七十三条において準用する第百四十条」と、第百二十二条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百四十一条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百四十三条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは、「第百七十三条」と、第百四十六条中「第百三十条」とあるのは「第百七十三条において準用する第百三十条」と、「前条」とあるのは「第百七十三条において準用する前条」と、第百五十条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

第十一章 介護予防短期入所療養介護

第一節 基本方針

第百七十四条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護(以下「指定介護予防短期入所療養介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百七十五条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。

 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員(利用者に対する支援及び相談の業務を行う者をいう。)、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者の数(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百九十一条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準条例第百九十条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者の数。以下この条及び第百八十一条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者の数とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上であること。

 療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上であること。

 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。

 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上であること。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百九十一条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例二六・令六条例二二・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第百七十六条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設基準条例第四十三条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有すること。

 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有すること。

 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。

 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。

 浴室を有すること。

 機能訓練を行うための場所を有すること。

 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院基準条例第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第百九十三条及び第百九十七条において同じ。)に関するものを除く。)を有すること。

2 前項第二号及び第三号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百九十二条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平二七条例二六・平三〇条例二六・令六条例二二・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(対象者)

第百七十七条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。

(平三〇条例二六・令六条例二二・一部改正)

(利用料等の受領)

第百七十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることとする。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前二項の額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額(法第六十一条の三第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(法第六十一条の三第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

 知事が定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 知事が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(知事が定める場合を除く。)

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用の内容については、知事が定めるところによる。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(身体的拘束等の禁止)

第百七十九条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

4 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(令六条例二二・一部改正)

(運営規程)

第百八十条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(定員の遵守)

第百八十一条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待を受けた高齢者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者の数を当該介護老人保健施設の入所者の数とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者の数

 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者の数

 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

(平三〇条例二六・令六条例二二・一部改正)

(記録等の整備)

第百八十二条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定介護予防短期入所療養介護を提供した日(第一号に掲げる計画にあっては当該計画の完了の日、第四号に掲げる記録にあっては当該通知の日)から五年間保存しなければならない。

 介護予防短期入所療養介護計画

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第百七十九条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(準用)

第百八十三条 第五十二条の三から第五十二条の七まで、第五十二条の九第五十二条の十第五十二条の十三第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の四第五十六条の五第五十六条の七から第五十六条の十一まで(第五十六条の九第二項を除く。)第百二十二条の二第百二十二条の四第百二十三条第百三十五条第百三十六条第二項第百四十二条及び第百四十二条の二の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第五十六条の二の二第二項第五十六条の四第一項並びに第五十六条の十の二第一項第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第百八十条」と、第百二十二条の二第三項及び第四項並びに第百二十三条第二項第一号及び第三号中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十五条第一項中「第百四十条」とあるのは「第百八十条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針)

第百八十四条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に指定介護予防短期入所療養介護を行わなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行うとともに主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態となることなく自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の多様な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針)

第百八十五条 指定介護予防短期入所療養介護の方針は、第百七十四条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所療養介護計画を作成すること。

 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に適合するよう作成しなければならないこと。

 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならないこと。

 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養介護計画が作成されている場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(診療の方針)

第百八十六条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断に基づき、療養上適切に行うこと。

 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要支援者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をも上げることができるよう適切な指導を行うこと。

 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして適切に行うこと。

 特殊な療法、新しい療法等については、知事が定めるもののほか行ってはならないこと。

 知事が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならないこと。

 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の診療を求める等診療について適切な措置を講じなければならないこと。

(機能訓練)

第百八十七条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第百八十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって看護及び医学的管理の下における介護を行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

6 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第百八十九条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の食事について、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。

2 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

(その他のサービス)

第百九十条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション活動を行うよう努めるものとする。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

第六節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業

第一款 総則

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基準)

第百九十一条 第一節第三節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第百九十二条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二款 設備に関する基準

(設備、備品等)

第百九十三条 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。

2 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有すること。

 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たすこと。

 ユニット 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準

(1) 病室 次に掲げる基準

(i) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。

(ii) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。

(iii) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(i)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。

(iv) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 共同生活室 次に掲げる基準

(i) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(ii) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(iii) 必要な設備及び備品を備えること。

(3) 洗面設備 次に掲げる基準

(i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ii) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(4) 便所 次に掲げる基準

(i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ii) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 廊下 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。

 機能訓練室 内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。

 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 前号ロからまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならないこと。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

 第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。

 前各号に掲げるもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有すること。

 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たすこと。

 ユニット 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準

(1) 病室 次に掲げる基準

(i) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。

(ii) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。

(iii) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(i)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。

(iv) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 共同生活室 次に掲げる基準

(i) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(ii) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(iii) 必要な設備及び備品を備えること。

(3) 洗面設備 次に掲げる基準

(i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ii) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(4) 便所 次に掲げる基準

(i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ii) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 廊下 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。

 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 前号ロからまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならないこと。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

 第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。

 前各号に掲げるもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

4 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百八条第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等基準条例第二百六条に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第二百八条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例二六・令六条例二二・一部改正)

第三款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第百九十四条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることとする。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前二項の額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額(法第六十一条の三第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(法第六十一条の三第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

 知事が定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 知事が定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(知事が定める場合を除く。)

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用の内容については、知事が定めるところによる。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(運営規程)

第百九十五条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(勤務体制の整備等)

第百九十六条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を整備しておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次に掲げる従業者の配置を行わなければならない。

 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。

 夜間については、のユニットごとに一人以上の看護職員又は介護職員を夜間の勤務に従事する従業者として配置すること。

 ユニットごとに、常時勤務する責任者を配置すること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、全ての介護予防短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

(定員の遵守)

第百九十七条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者の数(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者の数。以下この条において同じ。)以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待を受けた高齢者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者の数を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者の数とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

 ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

(平三〇条例二六・令六条例二二・一部改正)

(準用)

第百九十八条 第百七十七条第百七十九条第百八十二条及び第百八十三条(第百二十二条の二の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百八十二条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百九十八条において準用する次条」と、第百八十三条中「第百八十条」とあるのは「第百九十五条」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・一部改正)

第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項)

第百九十九条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第二百条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって看護及び医学的管理の下における介護を行わなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に援助しなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、おむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に援助しなければならない。

7 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第二百一条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な援助を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを援助しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第二百二条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を援助しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(準用)

第二百三条 第百八十四条から第百八十七条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百八十五条中「第百七十四条」とあるのは「第百九十二条」と、「前条」とあるのは「第二百三条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第十二章 介護予防特定施設入居者生活介護

第一節 基本方針

第二百四条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、介護予防特定施設サービス計画(法第八条の二第九項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定介護予防特定施設(特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平二七条例二六・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第二百五条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防特定施設従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 次に掲げる員数

 看護職員及び介護職員の合計数にあっては、常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上

 看護職員にあっては、次に掲げる員数

(1) 利用者の数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 利用者の数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員にあっては、常に一以上。ただし、宿直勤務に係る時間帯にあっては、この限りでない。

 機能訓練指導員 一以上

 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百十八条第二項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準条例第二百十八条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上

 看護職員又は介護職員 次に掲げる員数

 看護職員又は介護職員の合計数にあっては、常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数及び利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上

 看護職員にあっては、次に掲げる員数

(1) 総利用者数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 総利用者数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、に総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員にあっては、常に一以上。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直勤務に係る時間帯については、この限りでない。

 機能訓練指導員 一以上

 計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

3 前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定の数による。

4 第一項第一号又は第二項第一号に掲げる生活相談員のうち一人以上は、常時勤務する者でなければならない。

5 第一項第二号に掲げる看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人を常時勤務する者とするものとする。

6 第一項第三号又は第二項第三号に掲げる機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う能力を有する者であって規則で定めるものとし、当該特定施設における他の業務に従事することができるものとする。

7 第一項第四号又は第二項第四号に掲げる計画作成担当者は、専らその業務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の業務に従事することができるものとする。

8 第二項第二号に掲げる看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は常時勤務する者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常時勤務する者であれば足りるものとする。

9 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第一項第二号イ及び第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「一」とあるのは、「〇・九」とする。

 第二百十九条において準用する第百四十二条の二に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

 利用者の安全及びケアの質の確保

 介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

 緊急時の体制整備

 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検

 介護予防特定施設従業者に対する研修

 介護機器を複数種類活用していること。

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、介護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。

(平二七条例二六・平三〇条例二六・令六条例二二・一部改正)

(管理者)

第二百六条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその業務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(令六条例二二・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第二百七条 指定介護予防特定施設の建物は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 指定介護予防特定施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。

 一時介護室(一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この章において同じ。)

 浴室

 便所

 食堂

 機能訓練室

3 指定介護予防特定施設の介護居室(指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。

 介護居室は、次の基準を満たすこと。

 一の介護居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。

 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

4 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

5 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。

7 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準条例第二百二十一条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(重要事項の説明、契約の締結等)

第二百八条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第二百十四条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。

(平二七条例二六・一部改正)

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等)

第二百九条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定施設入居者生活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げてはならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入院及びその療養を要する者であること等入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

第二百十条 削除

(平二七条例二六)

(サービスの提供の記録)

第二百十一条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定介護予防特定施設の名称を、指定介護予防特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第二百十二条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることとする。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

 おむつ代

 前二号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(口腔衛生の管理)

第二百十二条の二 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令六条例二二・追加)

(身体的拘束等の禁止)

第二百十三条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

4 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(平三〇条例二六・令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

(運営規程)

第二百十四条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 介護予防特定施設従業者の職種、員数及び業務内容

 入居定員及び居室数

 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(勤務体制の整備等)

第二百十五条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の従業者によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、全ての介護予防特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一八・一部改正)

(協力医療機関等)

第二百十六条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定により協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。

 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

 当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った知事に届け出なければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。

7 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(令六条例二二・一部改正)

(地域との交流)

第二百十七条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(記録等の整備)

第二百十八条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した日(第一号に掲げる計画にあっては当該計画の完了の日、第二号に掲げる書類にあっては指定介護予防特定施設入居者生活介護の終了の日、第五号に掲げる記録にあっては当該通知の日)から五年間保存しなければならない。

 介護予防特定施設サービス計画

 第二百十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第二百十三条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二百十五条第三項の規定による結果等の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(準用)

第二百十九条 第五十二条の五第五十二条の六第五十三条の二から第五十五条まで、第五十六条の二の二第五十六条の四から第五十六条の八まで、第五十六条の十から第五十六条の十一まで、第百二十二条の四第百四十一条の二及び第百四十二条の二の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十四条第五十六条の二の二第二項第五十六条の四第一項並びに第五十六条の十の二第一項第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第二百十四条」と、第百四十一条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針)

第二百二十条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に指定介護予防特定施設入居者生活介護を行わなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態となることなく自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針)

第二百二十一条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針は、第二百四条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならないこと。

 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏まえて、他の介護予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスを提供する上での留意事項、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成すること。

 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならないこと。

 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、当該介護予防特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならないこと。

 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防特定施設サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防特定施設サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行うこと。

 計画作成担当者は、前号の実施状況の把握の結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行うこと。

2 前項第一号から第七号までの規定は、同項第八号の介護予防特定施設サービス計画の変更について準用する。

(介護)

第二百二十二条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(健康管理)

第二百二十三条 指定介護予防特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第二百二十四条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に的確に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な援助を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)

第二百二十五条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(準用)

第二百二十六条 第百四十九条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

第六節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

第一款 総則

(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基準)

第二百二十七条 前各節の規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下この節において「基本サービス」という。)及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する事業者(以下この節において「受託介護予防サービス事業者」という。)により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話(以下この節において「受託介護予防サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準についてはこの節に定めるところによる。

(平二七条例二六・平三〇条例二六・一部改正)

(基本方針)

第二百二十八条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、当該指定介護予防特定施設において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第二款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第二百二十九条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者(以下「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上

 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百四十条第二項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準条例第二百三十九条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員 常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上及び利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上

 計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

3 前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定の数による。

4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に一以上の指定介護予防特定施設の従業者(第一項に規定する外部サービス利用型介護予防特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直勤務に係る時間帯にあっては、この限りでない。

5 第一項第一号又は第二項第一号に掲げる生活相談員のうち一人以上は、専らその業務に従事し、常時勤務する者でなければならない。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該介護予防特定施設における他の業務に従事することができるものとする。

6 第一項第三号又は第二項第三号に掲げる計画作成担当者は、専らその業務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち一人以上は、常時勤務する者でなければならない。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の業務に従事することができるものとする。

(平三〇条例二六・一部改正)

(管理者)

第二百三十条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその業務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(令六条例二二・一部改正)

第三款 設備に関する基準

(設備、備品等)

第二百三十一条 指定介護予防特定施設の建物は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 指定介護予防特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が二十五平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。

3 前項の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。

 居室は、次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

4 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

5 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

7 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者の指定も併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運用されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準条例第二百四十三条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四款 運営に関する基準

(重要事項の説明、契約の締結等)

第二百三十二条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者と受託介護予防サービス事業者の業務の分担の内容、受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「受託介護予防サービス事業所」という。)の名称並びに受託介護予防サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合を除く。)及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。

3 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。

(平二七条例二六・一部改正)

(運営規程)

第二百三十三条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び業務内容

 入居定員及び居室数

 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地

 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(受託介護予防サービス事業者への委託)

第二百三十四条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、受託介護予防サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託介護予防サービス事業所ごとに文書により締結しなければならない。

2 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)、指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)又は法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(次項において「指定事業者」という。)でなければならない。

3 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第六条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)、指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第百条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション、第二百三十九条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護並びに法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第一号訪問事業」という。)に係るサービス及び同号ロに規定する第一号通所事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第一号通所事業」という。)に係るサービスとする。

4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第一項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

 指定訪問介護又は指定第一号訪問事業に係るサービス

 指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護又は指定第一号通所事業(機能訓練を行う事業を含むものに限る。)に係るサービス

 指定介護予防訪問看護

5 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第三項に規定する受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託介護予防サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第一項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

6 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第三項の指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定介護予防特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う受託介護予防サービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供される契約を締結しなければならない。

7 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

8 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平二七条例二六・平二八条例三六・一部改正)

(記録等の整備)

第二百三十五条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託介護予防サービス事業者に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した日(第一号に掲げる計画にあっては当該計画の完了の日、第二号に掲げる記録にあっては当該報告の日、第三号に掲げる記録にあっては当該記録を行った日、第四号に掲げる記録にあっては当該通知の日)から五年間保存しなければならない。

 介護予防特定施設サービス計画

 第二百三十七条第二項の規定による受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録

 前条第八項の規定による結果等の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

 次条において準用する第二百十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第二百十三条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第二百十五条第三項の規定による結果等の記録

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(準用)

第二百三十六条 第五十二条の五第五十二条の六第五十三条の二から第五十五条まで、第五十六条の二の二第五十六条の四から第五十六条の八まで、第五十六条の十から第五十六条の十一まで、第百二十二条の四第百四十一条の二第二百九条から第二百十二条まで、第二百十三条及び第二百十五条から第二百十七条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十四条第五十六条の二の二第二項並びに第五十六条の十の二第一項第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第二百三十三条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十六条の六中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第百四十一条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第二百十一条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百十五条第一項中「適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「適切な基本サービス」と、同条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、同条第三項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護に」とあるのは「基本サービスに」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

第五款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(受託介護予防サービスの提供)

第二百三十七条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者により、適切かつ円滑に受託介護予防サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(準用)

第二百三十八条 第二百二十条第二百二十一条第二百二十四条及び第二百二十五条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第二百二十一条第一項第二号及び第七号中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは、「他の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。

第十三章 介護予防福祉用具貸与

第一節 基本方針

第二百三十九条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与(以下「指定介護予防福祉用具貸与」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条の二第十項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。

(平二七条例二六・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第二百四十条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されているときは、次に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百五十一条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 指定居宅サービス等基準条例第二百五十一条第一項

 指定特定福祉用具販売事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百六十八条第一項に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 指定居宅サービス等基準条例第二百六十八条第一項

 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第二百五十七条第一項

(令六条例二二・一部改正)

(管理者)

第二百四十一条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその業務に従事し、常時勤務する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(令六条例二二・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第二百四十二条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。ただし、第二百四十七条第三項の規定により福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。

2 前項の設備及び器材の基準は、次の各号に掲げる設備又は器材の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 福祉用具の保管のために必要な設備 次に掲げる基準

 清潔であること。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。

 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防福祉用具貸与の事業と指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準条例第二百五十条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第二百五十三条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第二百四十三条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防福祉用具貸与事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けることとする。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前二項の額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合の交通費

 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

5 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定介護予防福祉用具貸与の提供を中止することができる。

(運営規程)

第二百四十四条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(令三条例一八・一部改正)

(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)

第二百四十五条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

2 福祉用具専門相談員は、常に自己研さんに励み、指定介護予防福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

(平二七条例二六・一部改正)

(福祉用具の取扱種目)

第二百四十六条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種目の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

(衛生管理等)

第二百四十七条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

6 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

7 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

(令三条例一八・一部改正)

(掲示等)

第二百四十八条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第二百四十四条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定介護予防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

(令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

(記録等の整備)

第二百四十九条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定介護予防福祉用具貸与を提供した日(第三号に掲げる記録にあっては当該記録の日、第四号に掲げる記録にあっては当該通知の日、第七号に掲げる計画にあっては当該計画の完了の日)から五年間保存しなければならない。

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第二百五十二条第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二百四十七条第四項の規定による結果等の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

 第二百五十三条第一項に規定する介護予防福祉用具貸与計画

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(準用)

第二百五十条 第五十二条の二から第五十二条の十三まで、第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の五から第五十六条の十一まで並びに第百二十二条の二第一項第二項及び第四項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二第一項中「第五十六条」とあるのは「第二百四十四条」と、同項第五十六条の二の二第二項並びに第五十六条の十の二第一項第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第五十二条の四中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第五十二条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第五十二条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「最初に訪問するとき及び利用者」とあるのは「利用者」と、第五十二条の十三第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第五十三条の二中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百二十二条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針)

第二百五十一条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に指定介護予防福祉用具貸与を行わなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態となることなく自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)

第二百五十二条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第二百三十九条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 法第八条の二第十項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第十一項に規定する特定介護予防福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うこと。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供すること。

(平三〇条例二六・令六条例二二・一部改正)

(介護予防福祉用具貸与計画)

第二百五十三条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間、介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第二百六十七条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。

2 介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画に適合するよう作成しなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービスの提供の開始時から、必要に応じ、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。

6 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

7 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

8 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する介護予防福祉用具貸与計画の変更について準用する。

(平三〇条例二六・令六条例二二・一部改正)

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第二百五十四条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防福祉用具貸与」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

2 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準条例第二百六十五条第一項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第二百五十五条 第五十二条の二から第五十二条の八まで、第五十二条の十から第五十二条の十三まで、第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の五から第五十六条の十一まで(第五十六条の八第五項及び第六項を除く。)並びに第百二十二条の二第一項第二項及び第四項並びに第一節第二節(第二百四十条を除く。)第三節第四節(第二百四十三条第一項及び第二百五十条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第五十二条の二第一項中「第五十六条」とあるのは「第二百五十五条において準用する第二百四十四条」と、同項第五十六条の二の二第二項並びに第五十六条の十の二第一項第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第五十二条の四中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第五十二条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第五十二条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、第五十二条の十三第一項中「提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第五十三条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第百二十二条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百四十三条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

第十四章 特定介護予防福祉用具販売

第一節 基本方針

第二百五十六条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定介護予防福祉用具販売」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平二七条例二六・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第二百五十七条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されているときは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める規定による人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等基準条例第二百六十八条第一項

 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第二百四十条第一項

(管理者)

第二百五十八条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らその業務に従事し、常時勤務する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の業務に従事することができるものとする。

(令六条例二二・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備、備品等)

第二百五十九条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要なその他の設備、備品等を備えなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第二百七十条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第二百六十条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(販売費用の額等の受領)

第二百六十一条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、法第五十六条第三項の現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額(以下「販売費用の額」という。)の支払を受けることとする。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売を行う場合の交通費

 特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)

第二百六十二条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。

 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称

 販売した特定介護予防福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書

 領収書

 当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要

(記録等の整備)

第二百六十三条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定特定介護予防福祉用具販売を提供した日(第三号に掲げる記録にあっては当該通知の日、第六号に掲げる計画にあっては当該計画の完了の日)から五年間保存しなければならない。

 第二百六十条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第二百六十六条第八号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

 第二百六十七条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(準用)

第二百六十四条 第五十二条の二から第五十二条の八まで、第五十二条の十から第五十二条の十二まで、第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の三第五十六条の五から第五十六条の十一まで、第百二十二条の二第一項第二項及び第四項第二百四十四条から第二百四十六条まで並びに第二百四十八条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二第一項中「第五十六条」とあるのは「第二百六十四条において準用する第二百四十四条」と、同項第五十六条の二の二第二項第五十六条の三第三項第一号及び第三号並びに第五十六条の十の二第一項第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第五十二条の四中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第五十二条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第五十二条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「最初に訪問するとき及び利用者」とあるのは「利用者」と、第百二十二条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百四十四条第四号中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百四十五条中「福祉用具に」とあるのは「特定介護予防福祉用具に」と、第二百四十六条中「福祉用具を」とあるのは「特定介護予防福祉用具を」と、第二百四十八条第一項中「第二百四十四条」とあるのは「第二百六十四条において準用する第二百四十四条」と読み替えるものとする。

(平二七条例二六・令三条例一八・令六条例二二・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針)

第二百六十五条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に指定特定介護予防福祉用具販売を行わなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態となることなく自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針)

第二百六十六条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得ること。

 指定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。

 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。

 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。

 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めること。

 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置付けられる場合には、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講ずること。

(平二七条例二六・令六条例二二・一部改正)

(特定介護予防福祉用具販売計画)

第二百六十七条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した特定介護予防福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与の利用があるときは、介護予防福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。

2 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に適合するよう作成しなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定介護予防福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。

(令六条例二二・一部改正)

第十五章 雑則

(令三条例一八・追加)

(電磁的記録等)

第二百六十八条 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第五十二条の五第一項(第六十四条第七十六条第八十六条第九十五条第百二十五条第百四十四条(第百六十一条において準用する場合を含む。)第百六十六条の三第百七十三条第百八十三条(第百九十八条において準用する場合を含む。)第二百十九条第二百三十六条第二百五十条第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)及び第二百十一条第一項(第二百三十六条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例一八・追加、令六条例二二・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第四十条第二項(第四十八条において準用する場合を含む。)第五十七条第二項(第六十四条において準用する場合を含む。)第七十五条第二項第八十五条第二項第九十四条第二項第百八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)第百二十四条第二項第百四十三条第二項(第百六十一条第百七十三条及び附則第二十一項において準用する場合を含む。)第百八十二条第二項(第百九十八条及び附則第三十五項において準用する場合を含む。)第二百十八条第二項第二百三十五条第二項第二百四十九条第二項(第二百五十五条において準用する場合を含む。)及び第二百六十三条第二項の規定は、この条例の施行の日において指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第三十七条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第五十四条第二項(第六十一条において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第八十三条第二項、第九十二条第二項、第百六条第二項(第百十五条において準用する場合を含む。)、第百二十二条第二項、第百四十一条第二項(第百五十九条及び第百八十五条において準用する場合並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百六号。以下「平成二十三年改正省令」という。)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十三年改正省令第七条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス等旧基準」という。)第百六十五条に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業」という。)に係る指定介護予防サービス等旧基準第百七十三条において準用する指定介護予防サービス等旧基準第百四十一条第二項に係る場合を含む。)、第百九十四条第二項(第二百十条において準用する場合及び平成二十三年改正省令附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた指定介護予防サービス等旧基準第二百十六条に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業」という。)に係る指定介護予防サービス等旧基準第二百二十三条において準用する指定介護予防サービス等旧基準第百九十四条第二項に係る場合を含む。)、第二百四十四条第二項、第二百六十一条第二項、第二百七十五条第二項(第二百八十条において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条第二項の規定により現に保存することとされている記録についても適用する。

(平三〇条例二六・一部改正)

(経過措置)

3 指定居宅サービス等基準条例附則第三項の規定の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第百三十四条第五項第一号イ及び並びに第二号イ並びに第六項の規定は、適用しない。

4 指定居宅サービス等基準条例附則第九項の規定の適用を受けているユニット型指定短期入所生活介護事業所においてユニット型指定短期入所生活介護の事業を行うユニット型指定短期入所生活介護事業者が、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第百五十五条第五項第一号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(平三〇条例二六・一部改正)

5 指定居宅サービス等基準条例附則第八項の規定の適用を受けている基準該当短期入所生活介護事業所において、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に支障がないと認められる場合は、第百七十一条第二項第一号イ及び並びに第二号イの規定は、適用しない。

(平三〇条例二六・一部改正)

6 指定居宅サービス等基準条例附則第四項の規定の適用を受けているものについては、第二百七条第二項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

7 平成十八年四月一日において存していた指定特定施設であって、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われる事業所にあっては、第二百七条第三項第一号イ及び第二百三十一条第三項第一号イの規定は、適用しない。

8 平成十八年四月一日において存していた養護老人ホーム(建築中のものを含む。)については、第二百三十一条第三項第一号イの規定は、適用しない。

9 第二百五条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。次項及び附則第十一項において同じ。)を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当な数

(平三〇条例二六・追加)

10 第二百二十九条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当な数とする。

(平三〇条例二六・追加)

11 第二百七条及び第二百三十一条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(平三〇条例二六・追加)

(一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護に関する経過措置)

12 平成二十三年九月一日において存していた指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、指定介護予防サービス等旧基準第百六十七条第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)であるもの(同日において改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、同日後に一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所となるものを含む。)については、同日以後最初の指定の更新までの間は、第十章(第二節を除く。)の規定にかかわらず、次項から附則第二十六項までに定める一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準によるものとする。

(平三〇条例二六・旧第九項繰下・一部改正)

13 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針については、ユニットごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(次項から附則第二十五項までにおいて「ユニット部分」という。)にあっては第百五十四条に、それ以外の部分にあっては第百三十条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第十項繰下・一部改正)

14 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の設備、備品等については、ユニット部分にあっては第百五十五条に、それ以外の部分にあっては第百三十四条に定めるところによる。ただし、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室及び介護材料室については、利用者へのサービスの提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。

(平三〇条例二六・旧第十一項繰下)

15 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が一部ユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例附則第十五項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業と一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業(指定居宅サービス等基準条例附則第二項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例附則第十四項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例二六・旧第十二項繰下・一部改正)

16 第百三十三条の規定は、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。

(平三〇条例二六・旧第十三項繰下)

17 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の利用料等の受領については、ユニット部分にあっては第百五十七条に、それ以外の部分にあっては第百三十七条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第十四項繰下)

18 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 ユニット部分の利用定員(第百五十五条第五項第一号に規定する利用定員をいう。次号において同じ。)及びそれ以外の部分の利用定員(第百三十一条第一項に規定する利用定員をいう。)(同条第二項の規定の適用を受ける一部ユニット型特別養護老人ホーム(大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例附則第十五項に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)である場合を除く。)

 ユニット部分のユニットの数及びユニットごとの利用定員(第百三十一条第二項の規定の適用を受ける一部ユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

 ユニット部分の利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 ユニット部分以外の部分の利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

十一 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(平三〇条例二六・旧第十五項繰下)

19 一部ユニット型指定短期入所生活介護事業者の勤務体制の整備等については、ユニット部分にあっては、第百五十九条に、それ以外の部分にあっては第百四十四条において準用する第百四条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第十六項繰下)

20 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の定員の遵守については、ユニット部分にあっては第百六十条に、それ以外の部分にあっては第百四十一条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第十七項繰下)

21 第百三十五条第百三十六条第百三十八条第百三十九条及び第百四十二条から第百四十四条(第百四条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百三十五条第一項中「第百四十条」とあるのは「附則第十八項」と、第百四十三条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「附則第二十一項において準用する次条」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二六・旧第十八項繰下・一部改正)

22 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項については、ユニット部分にあっては、第百六十二条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第十九項繰下)

23 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の介護については、ユニット部分にあっては第百六十三条に、それ以外の部分にあっては第百四十七条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第二十項繰下)

24 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の食事については、ユニット部分にあっては第百六十四条に、それ以外の部分にあっては第百四十八条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第二十一項繰下)

25 一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者のその他のサービスの提供については、ユニット部分にあっては第百六十五条に、それ以外の部分にあっては第百五十二条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第二十二項繰下)

26 第百四十五条第百四十六条及び第百四十九条から第百五十一条までの規定は一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百四十六条中「第百三十条」とあるのは「附則第十三項」と、「前条」とあるのは「附則第二十六項において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二六・旧第二十三項繰下・一部改正)

(一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護に関する経過措置)

27 平成二十三年九月一日において存していた指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、指定介護予防サービス等旧基準第二百十八条第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所(以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)であるもの(同日において改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、同日後に一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、同日以後最初の指定の更新までの間は、第十一章(第二節を除く。)の規定にかかわらず、次項から附則第四十一項までに定める一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準によるものとする。

(平三〇条例二六・旧第二十四項繰下・一部改正)

28 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針については、ユニットごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(次項から附則第四十項までにおいて「ユニット部分」という。)にあっては第百九十二条に、それ以外の部分にあっては第百七十四条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第二十五項繰下・一部改正)

29 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準については、ユニット部分にあっては第百九十三条に、それ以外の部分にあっては第百七十六条に定めるところによる。ただし、診察室、機能訓練室、生活機能回復訓練室、浴室、サービス・ステーション、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室については、利用者へのサービスの提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。

(平三〇条例二六・旧第二十六項繰下)

30 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が一部ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準条例附則第二十九項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業と一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等基準条例附則第二項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例附則第二十八項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平三〇条例二六・旧第二十七項繰下・一部改正)

31 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の利用料等の受領については、ユニット部分にあっては第百九十四条に、それ以外の部分にあっては第百七十八条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第二十八項繰下)

32 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 ユニット部分の利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

 ユニット部分以外の部分の利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(平三〇条例二六・旧第二十九項繰下)

33 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の勤務体制の整備等については、ユニット部分にあっては第百九十六条に、それ以外の部分にあっては第百八十三条において準用する第百四条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第三十項繰下)

34 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の定員の遵守については、ユニット部分にあっては第百九十七条に、それ以外の部分にあっては第百八十一条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第三十一項繰下)

35 第百七十七条第百七十九条第百八十二条及び第百八十三条(第百四条の準用に係る部分を除く。)の規定は、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百八十二条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「附則第三十五項において準用する次条」と、第百八十三条中「第百八十条」とあるのは「附則第三十二項」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二六・旧第三十二項繰下・一部改正)

36 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針については、第百八十五条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第三十三項繰下)

37 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項については、ユニット部分にあっては、第百九十九条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第三十四項繰下)

38 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の看護及び医学的管理の下における介護については、ユニット部分にあっては第二百条に、それ以外の部分にあっては第百八十八条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第三十五項繰下)

39 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の食事については、ユニット部分にあっては第二百一条に、それ以外の部分にあっては第百八十九条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第三十六項繰下)

40 一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者のその他のサービスの提供については、ユニット部分にあっては第二百二条に、それ以外の部分にあっては第百九十条に定めるところによる。

(平三〇条例二六・旧第三十七項繰下)

41 第百八十四条第百八十六条及び第百八十七条の規定は、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。

(平三〇条例二六・旧第三十八項繰下)

(平成二七年条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

第二条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は介護保険法(以下「法」という。)第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、改正前の大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「旧条例」という。)第六条から第四十八条までの規定は、なおその効力を有する。

第三条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第七条第二項及び第六項並びに第九条第二項の規定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第七条第二項

指定訪問介護事業者(大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十五号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第七条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)

法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(前条に規定する指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第六条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業

当該第一号訪問事業

指定介護予防訪問介護及び指定訪問介護

指定介護予防訪問介護及び当該第一号訪問事業

第七条第六項

指定訪問介護事業者

第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第一号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第七条第一項から第四項までに規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

第九条第二項

指定訪問介護事業者

第七条第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第一号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第九条第一項に規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

2 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第四十四条第三項及び第四十六条第二項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護の事業と法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四十四条第三項

基準該当訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第四十四条第一項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。)の事業

法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)

同項及び同条第二項に規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

第四十六条第二項

基準該当訪問介護の事業

第四十四条第三項に規定する第一号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第四十六条第一項に規定する

市町村の定める当該第一号訪問事業の

(平二七条例二七・一部改正)

(介護予防通所介護に関する経過措置)

第四条 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、旧条例第十条から第十六条まで(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第十七条(第百九条において準用する場合に限る。)、第十八条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第十九条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第二十一条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第二十五条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第二十六条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第三十二条から第三十五条まで(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第三十六条第一項から第四項まで(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第三十六条第五項及び第六項(第百九条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第三十九条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第九十八条から第百十七条まで、第百六十七条、第百六十八条第四項、第百七十一条第一項及び第百七十二条の規定は、なおその効力を有する。

(平二七条例二七・一部改正)

第五条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第九十九条第一項第三号及び第八項並びに第百一条第五項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第九十九条第一項第三号

指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百一条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)

法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(前条に規定する指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第百条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業

当該第一号通所事業

指定介護予防通所介護又は指定通所介護等

指定介護予防通所介護又は当該第一号通所事業

第九十九条第八項

指定通所介護事業者等

第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護等の事業

当該第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第百一条第一項から第六項まで又は指定地域密着型サービス基準第二十条第一項から第七項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

第百一条第五項

指定通所介護事業者等

第九十九条第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護等の事業

当該第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第百三条第一項から第三項まで又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第一項から第三項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

2 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第百十四条第一項第三号及び第七項並びに第百十六条第四項の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業と法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百十四条第一項第三号

基準該当通所介護(指定居宅サービス等基準条例第百三十三条第一項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業

法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)

基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所介護

基準該当介護予防通所介護又は当該第一号通所事業

第百十四条第七項

基準該当通所介護の事業

第一項第三号に規定する第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第百三十三条第一項から第五項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

第百十六条第四項

基準該当通所介護の事業

第百十四条第一項第三号に規定する第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第百三十五条第一項から第三項までに規定する

市町村の定める当該第一号通所事業の

(平二七条例二七・平二八条例三七・一部改正)

第六条 整備法附則第十三条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る改正後の大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第二百三十四条第二項の適用については、同項中「指定事業者(」とあるのは「指定事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十三条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。

2 新条例第二百三十四条第二項の規定により旧指定介護予防訪問介護を行う事業者及び旧指定介護予防通所介護を行う事業者が受託介護予防サービス事業者となる場合、同条第三項中「指定通所介護をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定通所介護をいう。以下同じ。)、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。)に該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(次項において「指定介護予防訪問介護」という。)」と、「、指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「、指定介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護(次項において「指定介護予防通所介護」という。)」と、同条第四項第一号中「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護」と、同項第二号中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」とする。

(平成二七年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成二十七年大阪府条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第三六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第三条及び第五条の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第二条の規定による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「旧指定居宅サービス条例」という。)第九十一条に規定する指定居宅療養管理指導又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる第四条の規定による改正前の大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「旧指定介護予防サービス条例」という。)第八十九条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。)が行うものについては、平成三十年九月三十日までの間は、旧指定居宅サービス条例第九十一条から第九十三条まで及び第九十六条第三項又は旧指定介護予防サービス条例第八十九条から第九十一条まで及び第九十七条第三項の規定は、なおその効力を有する。

(令和三年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和九年三月三十一日までの間における第四条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第三条第三項(新居宅サービス等基準条例第九十二条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第四十一条の二(新居宅サービス等基準条例第九十九条において準用する場合に限る。)並びに第五条の規定による改正後の大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第三条第三項(新介護予防サービス等基準条例第九十条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第五十六条の十の二(新介護予防サービス等基準条例第九十五条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準条例第九十七条及び新介護予防サービス等基準条例第九十三条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(令六条例二二・一部改正)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和九年三月三十一日までの間における新居宅サービス等基準条例第三十三条の二(新居宅サービス等基準条例第九十九条において準用する場合に限る。)及び新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二の二(新介護予防サービス等基準条例第九十五条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令六条例二二・一部改正)

(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新居宅サービス等基準条例第三十四条第三項(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、第百十二条第二項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百三十八条及び第二百四十九条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第二項(新居宅サービス等基準条例第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百六十一条第六項(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新介護予防サービス等基準条例第五十六条の三第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項(新介護予防サービス等基準条例第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十一条の二第二項(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三、第百七十三条、第二百十九条及び第二百三十六条において準用する場合を含む。)及び第二百四十七条第六項(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新軽費老人ホーム基準条例第二十五条第三項(新軽費老人ホーム基準条例第四十条及び附則第十二条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第五十八条の二第三項(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百九条第三項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条、第百八十二条の三、第百八十九条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項、第二百十五条第四項及び第二百三十四条第四項(新居宅サービス等基準条例第二百四十九条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第百四十四条、第百六十六条の三、第百七十三条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第四項、第百九十六条第四項及び第二百十五条第四項(新介護予防サービス等基準条例第二百三十六条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条第三項及び第五十四条第四項、新介護老人保健施設基準条例第三十条第三項及び第五十三条第四項、新介護療養型医療施設基準条例第二十八条第三項及び第五十一条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十条第三項及び第五十三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員等に係る経過措置)

8 当分の間、新介護予防サービス等基準条例第百五十五条第五項第一号イ(2)の規定に基づき利用定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所は、新介護予防サービス等基準条例第百三十一条第一項第三号及び第百五十九条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所における夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

9 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、第三条の規定による改正前の大阪府特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第三十七条第三項第一号ホ及び第五十二条第三項第一号ホ、第四条の規定による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第百七十二条第五項第一号イ(3)、第五条の規定による改正前の大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第百五十五条第五項第一号イ(3)並びに第六条の規定による改正前の大阪府指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第四十七条第二項第四号の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(令和六年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第一条、第六条、第十条、第十四条、第十七条、第二十条及び第二十三条の規定は公布の日から、第八条及び第十二条の規定は同年六月一日から、第三条、第九条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十二条の規定は令和七年四月一日から施行する。

(入所者等の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

3 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における新特別養護老人ホーム基準条例第三十三条の三第一項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第百六十七条の二第一項(新居宅サービス等基準条例第百八十二条、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)及び第二百三十八条において準用する場合を含む。)、第十一条の規定による改正後の大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第百四十二条の二第一項(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条及び附則第三十五項において準用する場合を含む。)及び第二百十九条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条の三第一項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十条の三(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十条の三(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

4 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における新居宅サービス等基準条例第百五十六条第六項(新居宅サービス等基準条例第百八十二条の三及び第百八十九条において準用する場合を含む。)、第百七十五条第八項、第百九十五条第六項及び第二百十条第八項並びに新介護予防サービス等基準条例第百三十八条第三項(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三、第百七十三条及び附則第二十一項において準用する場合を含む。)及び第百七十九条第三項(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条及び附則第三十五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

5 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間における新居宅サービス等基準条例第二百二十九条の二及び新介護予防サービス等基準条例第二百十二条の二の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び…

平成24年11月1日 条例第116号

(令和6年6月1日施行)