○大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成十八年十月三十一日
大阪府規則第百四十四号
大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則をここに公布する。
大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第二号。以下「令」という。)及び大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例(平成十八年大阪府条例第八十八号)に定めるもののほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四規則五八・平二七規則一二・一部改正)
(認定の申請)
第二条 法第四条第一項の申請書は、認定こども園認定申請書(様式第一号)とする。
(変更の届出等)
第三条 法第二十九条第一項の規定による届出は、認定こども園変更届出書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。
2 令第二十八条第一号の知事が定める数は、法第四条第一項第四号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員に十分の一を乗じて得た数とする。
(平二七規則一二・一部改正、平二七規則一三五・旧第四条繰上・一部改正、令七規則四七・一部改正)
2 令第二十九条の知事の定める日は、五月三十一日とする。
3 令第二十九条第二号の知事が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 職員配置に関する事項
二 職員資格に関する事項
三 施設設備に関する事項
四 教育及び保育に関する事項
五 職員の資質向上に関する事項
六 法第二条第十二項に規定する子育て支援事業(以下「子育て支援事業」という。)に関する事項
七 管理運営に関する事項
八 設置者に関する事項
4 令第二十九条第三号の知事が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 教育及び保育の目標及び主な内容
二 実施する子育て支援事業の内容
三 開園の日数及び時間並びに保育時間
(平二四規則五八・平二七規則一二・一部改正、平二七規則一三五・旧第五条繰上・一部改正、令七規則四七・一部改正)
(廃止の届出)
第五条 認定こども園の設置者は、認定こども園を廃止しようとするときは、廃止をしようとする日の三月前までに認定こども園廃止届出書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。
(平二七規則一二・一部改正、平二七規則一三五・旧第六条繰上・一部改正)
3 法第三十四条第三項の規定による届出は、幼保連携型認定こども園設置届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。
4 令第十五条第二項の規定による届出は、幼保連携型認定こども園変更届出書(様式第十二号)を提出することにより行わなければならない。
(平二七規則一二・追加、平二七規則一三五・旧第七条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一〇四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条の規定による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第五条の規定による改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則、第十四条の規定による改正前の大阪府児童福祉法施行細則又は第十六条の規定による改正前の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第四条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第五条の規定による改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則、第十四条の規定による改正後の大阪府児童福祉法施行細則又は第十六条の規定による改正後の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二四年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二七年規則第一三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第十六条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に第四条の規定による改正前の府吏員退隠料等条例施行規則、第八条の規定による改正前の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則、第十一条の規定による改正前の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則、第二十条の規定による改正前の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則、第二十一条の規定による改正前の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則又は第二十五条の規定による改正前の大阪府建築士法施行細則(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申立書その他の書類は、第四条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例施行規則、第八条の規定による改正後の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則、第十一条の規定による改正後の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則、第二十条の規定による改正後の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則、第二十一条の規定による改正後の大阪府中央卸売市場業務規程施行規則又は第二十五条の規定による改正後の大阪府建築士法施行細則(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。
5 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和七年規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平20規則104・平24規則58・平27規則12・令7規則22・令7規則47・一部改正)
(平27規則12・一部改正、平27規則135・旧様式第3号繰上・一部改正、令7規則47・一部改正)
(平24規則58・平27規則12・一部改正、平27規則135・旧様式第4号繰上・一部改正、令7規則47・一部改正)
(平27規則12・全改、平27規則135・旧様式第5号繰上・一部改正、令7規則47・一部改正)
(平27規則12・追加、平27規則135・旧様式第6号繰上・一部改正)
(平27規則12・追加、平27規則135・旧様式第7号繰上・一部改正、令7規則47・一部改正)
(平27規則12・追加、平27規則135・旧様式第8号繰上・一部改正、令7規則47・一部改正)
(平27規則12・追加、平27規則135・旧様式第9号繰上・一部改正、令7規則47・一部改正)
(平27規則12・追加、平27規則135・旧様式第10号繰上・一部改正、令7規則22・令7規則47・一部改正)
(平27規則12・追加、平27規則135・旧様式第11号繰上・一部改正、令7規則47・一部改正)
(平27規則12・追加、平27規則135・旧様式第12号繰上・一部改正、令7規則22・令7規則47・一部改正)
(平27規則12・追加、平27規則135・旧様式第13号繰上・一部改正、令7規則47・一部改正)