○大阪府気候変動対策の推進に関する条例

平成十七年十月二十八日

大阪府条例第百号

〔大阪府温暖化の防止等に関する条例〕をここに公布する。

大阪府気候変動対策の推進に関する条例

(令四条例二六・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 事業活動における気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化(第七条―第十四条)

第三章 建築物の環境配慮(第十五条―第二十八条)

第四章 エネルギーの使用の抑制等に関する情報の交換の促進(第二十九条―第三十二条)

第五章 エネルギーを効率的に利用する発電設備(第三十三条・第三十四条)

第六章 二酸化炭素の排出の量がより少ないエネルギーの供給の拡大(第三十四条の二―第三十四条の七)

第七章 二酸化炭素の排出の量がより少ない自動車の普及の促進(第三十五条―第三十七条)

第八章 気候変動対策に関する啓発等(第三十八条―第四十条)

第九章 雑則(第四十一条―第四十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地球温暖化その他の気候の変動(以下「気候変動」という。)に起因する影響が、生活、社会、経済及び自然環境において既に生じていること並びにこれが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑み、大阪府環境基本条例(平成六年大阪府条例第五号)の理念を踏まえ、脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策の推進に関し、基本理念を定め、並びに府、事業者、建築主等及び府民の責務を明らかにするとともに、気候変動対策の推進に関する施策の基本となる事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進することにより、良好な都市環境の形成を図り、もって現在及び将来の府民の健康で豊かな生活の確保に資することを目的とする。

(平二五条例四九・平二九条例五二・令四条例二六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 地球温暖化 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下「地球温暖化対策法」という。)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。

 気候変動対策 温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化による気候変動の緩和を図るための対策並びに気候変動への適応(気候変動の影響に対応して、これによる被害の防止又は軽減その他生活の安定、社会若しくは経済の健全な発展又は自然環境の保全を図ることをいう。以下同じ。)のための対策をいう。

 温室効果ガス 地球温暖化対策法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。

 温室効果ガスの排出 地球温暖化対策法第二条第四項に規定する温室効果ガスの排出をいう。

 脱炭素社会 地球温暖化対策法第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。

 電気の需要の最適化 電気の供給量の変動に応じて、需要者が電気の需要を調節することをいう。

 エネルギー エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定するエネルギーをいう。

 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。

 建築主 建築基準法第二条第十六号に規定する建築主をいう。

 建築主等 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「建築物省エネルギー法」という。)第二条第一項第四号に規定する建築主等をいう。

十一 建築物の環境配慮 建築主等が建築物の新築、増築若しくは改築(以下「新築等」という。)又は維持保全を行う場合における環境への負荷を低減することその他の建築物に関する環境への配慮をいう。

十二 小売電気事業者 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者を含む。)をいう。

(平二五条例四九・平二六条例一〇〇・平二九条例五二・令三条例三一・令四条例二六・令五条例一五・一部改正)

(基本理念)

第二条の二 気候変動の影響は、既に顕在化しており、今後さらに大きくなることが見込まれることから、この状況を気候危機と認識し、長期的かつ世界的な視野をもって、環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進しつつ、二千五十年までの脱炭素社会の実現を旨として、府民及び事業者をはじめとしたあらゆる主体が連携し、地球環境の課題の解決及び包摂的かつ強じんで持続可能な都市の実現を図るため、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化並びに建築物の環境配慮のための対策を推進しなければならない。

(令四条例二六・追加)

(府の責務)

第三条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 府は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体との連絡調整を緊密に行うよう努めるものとする。

3 府は、自らの事務及び事業について、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化のために必要な措置を講ずるとともに、府が所有し、管理し、又は占有する建築物について、建築物の環境配慮のために必要な措置を講ずるものとする。

4 府は、事業者による気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化に関する取組の促進を図るため、第一項に規定する施策に関する情報を提供するとともに、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。)を含むあらゆる事業者がその事業活動において脱炭素社会の実現に貢献するための支援その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

5 府は、府民による気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化に関する取組の促進を図るため、第一項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

6 府は、事業者及び府民による建築物の環境配慮に関する取組及び建築主等による建築物の環境配慮に関する取組の促進を図るため、第一項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

7 府は、二酸化炭素の排出の量がより少ない自動車であって規則で定めるもの(以下「電動車」という。)の利用及び普及が促進されるための環境の整備その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(平二五条例四九・平二九条例五二・令四条例二六・一部改正)

(事業者の責務)

第四条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに際しては、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化並びに建築物の環境配慮のため、二酸化炭素の排出の量がより少ないエネルギーの供給及び利用並びに環境に配慮した資材、機器等の利用その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、府が実施する気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化に関する調査に協力する責務を有する。

3 前二項に定めるもののほか、事業者は、府が実施する気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化に関する施策に協力する責務を有する。

(平二五条例四九・令四条例二六・一部改正)

(建築主等の責務)

第五条 建築主は、基本理念にのっとり、その建築等(新築等、建築物の修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等(建築物省エネルギー法第二条第一項第二号に規定する空気調和設備等をいう。以下同じ。)の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。)をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、建築物の環境配慮のために適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 建築主等は、府が実施する建築物の環境配慮に関する調査に協力する責務を有する。

3 前二項に定めるもののほか、建築主等は、府が実施する建築物の環境配慮に関する施策に協力する責務を有する。

(平二九条例五二・令三条例三一・令四条例二六・一部改正)

(府民の責務)

第六条 府民は、基本理念にのっとり、脱炭素社会の実現の重要性に関する理解を深めるとともに、日常生活において、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化並びに建築物の環境配慮のため、二酸化炭素の排出の量がより少ないエネルギーの供給及び利用並びに環境に配慮した機器等の利用その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、府民は、府が行う気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化並びに建築物の環境配慮に関する施策に協力する責務を有する。

(平二五条例四九・令四条例二六・一部改正)

第二章 事業活動における気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化

(平二五条例四九・令四条例二六・改称)

(気候変動対策指針の策定)

第七条 知事は、事業者がその事業活動における気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化に関する取組を行うために必要な事項についての指針(以下「気候変動対策指針」という。)を定めるものとする。

2 気候変動対策指針は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3 知事は、気候変動対策指針を定め、又は改定したときは、これを公表するものとする。

(平二五条例四九・令四条例二六・一部改正)

(事業者の気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化義務)

第八条 事業者は、気候変動対策指針に基づき、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 前項の措置を講ずるに当たっては、環境マネジメントシステム(事業者自らが環境の保全に関する計画を策定し、これを達成するための取組を実施し、その実施状況を点検し、及び評価し、並びに当該計画を見直すことにより、継続的に環境への負荷の低減を図る仕組みをいう。)その他の環境の保全に資する制度を導入することにより、行うよう努めなければならない。

(平二五条例四九・令四条例二六・一部改正)

(対策計画書の作成等)

第九条 エネルギーの使用量が相当程度多い者として規則で定める者(以下「特定事業者」という。)は、規則で定めるところにより、気候変動対策指針に基づき、次に掲げる事項を記載した対策計画書を作成し、知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 事業所(規則で定めるものに限る。第十四条第二項において同じ。)の名称及び所在地

 事業の概要

 事業活動に係る気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化のための対策

 事業活動に係る温室効果ガスの排出の量の削減に関する目標

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 特定事業者以外の事業者は、規則で定めるところにより、気候変動対策指針に基づき、単独で又は共同して前項各号に掲げる事項を記載した対策計画書を作成し、知事に届け出ることができる。

3 特定事業者が第一項の規定による届出をした後に特定事業者でなくなった場合において、当該事業者から、届け出た対策計画書に従い同項第四号の対策を引き続き講ずる旨の申出があったときは、当該対策計画書は、前項の規定により届け出たものとみなす。

4 知事は、第一項又は第二項の規定による対策計画書の届出があったときは、特定事業者以外の事業者が希望しない場合を除き、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

5 特定事業者又は第二項の規定による届出をした事業者(以下「特定事業者等」という。)は、第一項又は第二項の規定により届け出た対策計画書に従い、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化のための対策を講ずるものとする。

(平二四条例五五・平二五条例四九・平二七条例四〇・令四条例二六・一部改正)

(対策計画書の変更等の届出)

第十条 前条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、同条第一項第一号に掲げる事項のうち、氏名若しくは名称若しくは住所に変更があったとき又は同項第二号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 前条第一項の規定による届出をした者は、同項第三号から第五号までに掲げる事項に変更があったとき又は当該対策計画書に記載された事業を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該事業を再開したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更については、この限りでない。

3 前項の規定は、前条第二項の規定による届出をした特定事業者以外の事業者について準用する。この場合において、「前条第一項」とあるのは「前条第二項」と、「同項第三号」とあるのは「同条第一項第三号」と、「変更があったとき又は当該対策計画書に記載された事業を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該事業を再開したとき」とあるのは「変更があったとき又は当該対策計画書に記載された事業を廃止したとき」と読み替えるものとする。

4 前条第四項及び第五項の規定は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出(前条第一項第三号から第五号までに掲げる事項の変更又は休止した事業の再開に係るものに限る。)について準用する。

(令四条例二六・一部改正)

(実績報告書の届出)

第十一条 特定事業者は、規則で定めるところにより、対策計画書(第九条第一項第三号から第五号までに掲げる事項に変更があった場合にあっては変更後の対策計画書。以下同じ。)に基づいて行った気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化に係る対策の結果を記載した実績報告書を作成し、規則で定める年度ごとに、知事に届け出なければならない。

2 第九条第二項の規定による届出をした事業者は、規則で定めるところにより、対策計画書に基づいて行った気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化に係る対策の結果を記載した実績報告書を作成し、規則で定める年度ごとに、知事に届け出なければならない。

3 知事は、前二項の規定による実績報告書の届出があったときは、特定事業者以外の事業者が希望しない場合を除き、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

(平二五条例四九・令四条例二六・一部改正)

(対策計画書等の評価)

第十二条 知事は、規則で定めるところにより、届出のあった対策計画書又は実績報告書に記載された第九条第一項第四号及び第五号に掲げる事項又は気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化に係る対策の結果について、気候変動対策指針に定める基準に基づき、それぞれ評価を行うものとする。

2 知事は、前項の評価を行ったときは、その結果を特定事業者等に通知するとともに、特定事業者以外の事業者が公表を希望しない場合を除き、規則で定めるところにより、当該評価の結果を公表するものとする。

(平二七条例四〇・追加、令四条例二六・一部改正)

(指導及び助言)

第十三条 知事は、特定事業者等が気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化を図るために必要があると認めるときは、当該特定事業者等に対し、対策計画書又は実績報告書の内容について、指導又は助言を行うことができる。

(平二四条例五五・平二五条例四九・一部改正、平二七条例四〇・旧第十二条繰下、令四条例二六・一部改正)

(立入調査等)

第十四条 知事は、特定事業者等が気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化を図るために必要があると認めるときは、当該特定事業者等に対し、エネルギーの使用の抑制に資する行動その他必要な措置を講ずるための技術的な助言を行うものとする。

2 知事は、第八条から前条まで及び前項の規定の実施に必要な限度において、その職員に、特定事業者の事業所に立ち入り、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化のための対策の実施状況若しくは施設、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平二四条例五五・追加、平二五条例四九・一部改正、平二七条例四〇・旧第十三条繰下、令四条例二六・一部改正)

第三章 建築物の環境配慮

(建築物環境配慮指針の策定)

第十五条 知事は、次に掲げる事項について、建築主が建築物の環境配慮を適切に実施するための指針(以下「建築物環境配慮指針」という。)を定めるものとする。

 エネルギーの使用の抑制に関する事項

 資源及び資材の適正な利用に関する事項

 敷地外の環境への負荷の低減に関する事項

 室内環境の向上に関する事項

 建築物の長期間の使用の促進に関する事項

 周辺地域の環境の保全に関する事項

 前各号に定めるもののほか、知事が必要と認める事項

2 建築物環境配慮指針は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3 知事は、建築物環境配慮指針を定め、又は改定したときは、これを公表するものとする。

(平二四条例五五・旧第十三条繰下、平二七条例四〇・旧第十四条繰下)

(建築主の環境配慮義務等)

第十六条 建築主は、建築物環境配慮指針に基づき、建築物の環境配慮のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士をいう。)は、建築物の新築等の設計を行う場合には、建築物のエネルギーの使用の抑制に関する建築主の理解の促進を図るため、建築主に対し情報の提供に努めなければならない。

3 規則で定める規模以上の建築物(以下「特定建築物」という。)の新築等をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、当該特定建築物に太陽光を電気に変換する設備その他のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー源を利用する規則で定める設備の導入についての検討を行わなければならない。

4 建築物(新築等に係る部分に規則で定める非住宅部分(建築物省エネルギー法第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)を有するものに限る。)の新築等をしようとする者は、当該建築物(非住宅部分に限る。)又は増築若しくは改築に係る当該規則で定める非住宅部分を有する建築物の部分(非住宅部分に限る。)を建築物とみなしたものが建築物省エネルギー法第三十五条第一項第一号に掲げる基準に適合するよう、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置を講じなければならない。

5 建築物(新築等に係る部分に規則で定める住宅部分(建築物省エネルギー法第十一条第一項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)を有するものに限る。)の新築等をしようとする者は、当該建築物(住宅部分に限る。)又は増築若しくは改築に係る当該規則で定める住宅部分を有する建築物の部分(住宅部分に限る。)を建築物とみなしたものが建築物エネルギー消費性能基準(建築物省エネルギー法第二条第一項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。以下同じ。)に適合するよう、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置を講じなければならない。

6 建築物(特定増改築(建築物省エネルギー法附則第三条第一項に規定する特定増改築をいう。以下同じ。)に係る部分に規則で定める非住宅部分を有するもの又は新築等に係る部分に規則で定める住宅部分を有するものに限る。)の新築等をしようとする者は、当該建築物又はその部分(当該規則で定める非住宅部分又は住宅部分を有する部分に限る。)を建築物とみなしたものが建築物エネルギー消費性能基準に適合するよう、建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置を講じなければならない。

7 前三項の規定は、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして規則で定める用途に供する建築物又は建築物の部分については、適用しない。

8 特定建築主は、特定建築物の新築等に当たって、建築物環境配慮指針に基づき、建築物の環境配慮のために講じようとする措置を評価しなければならない。

(平二四条例五五・旧第十四条繰下、平二六条例一〇〇・一部改正、平二七条例四〇・旧第十五条繰下、平二九条例五二・平二九条例九一・令三条例三一・令四条例二六・令五条例一五・一部改正)

(建築物環境計画書の作成等)

第十七条 特定建築主は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した建築物の環境配慮のための措置に係る計画書(以下「建築物環境計画書」という。)を作成し、当該特定建築物の新築等の工事に着手する前の時期で規則で定める時期までに、知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 特定建築物の名称及び所在地

 特定建築物の概要

 建築物の環境配慮のために講じようとする措置

 前条第八項の規定による評価の結果

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 知事は、前項の規定による建築物環境計画書の届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

3 特定建築主は、第一項の規定により届け出た建築物環境計画書に従い、建築物の環境配慮のための措置を講ずるものとする。

(平二四条例五五・旧第十五条繰下・一部改正、平二六条例一〇〇・一部改正、平二七条例四〇・旧第十六条繰下、平二九条例五二・平二九条例九一・令四条例二六・一部改正)

(建築物環境計画書の変更の届出)

第十八条 前条第一項の規定による届出をした者(特定建築物が譲り渡された場合にあっては、譲り受けた者。次項において同じ。)は、同項の工事が完了するまでに当該届出に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 前条第一項の規定による届出をした者は、同項の工事が完了するまでに当該届出に係る同項第三号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による届出について準用する。

(平二四条例五五・旧第十六条繰下、平二七条例四〇・旧第十七条繰下、平二九条例五二・一部改正)

(工事の取りやめの届出)

第十九条 特定建築主は、第十七条第一項の工事を取りやめたときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

(平二四条例五五・追加、平二七条例四〇・旧第十八条繰下・一部改正)

(工事完了の届出)

第二十条 特定建築主は、第十七条第一項の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平二四条例五五・旧第十七条繰下・旧第十八条繰下・一部改正、平二七条例四〇・旧第十九条繰下・一部改正)

(建築物環境性能表示の表示)

第二十一条 特定建築主は、第十七条第一項の工事の現場の見やすい場所に、同項第五号の評価の結果の要旨を記載した標章(以下「建築物環境性能表示」という。)を表示しなければならない。

2 特定建築主(特定建築物が譲り渡された場合にあっては、譲り受けた者)(特定建築主又は譲り受けた者と当該特定建築物の管理者が異なる場合にあっては、管理者)(以下「特定建築主等」という。)は、特定建築物(第十七条第一項第四号に規定する措置の評価をした建築物の部分に限る。第二十五条において同じ。)の販売又は賃貸について、第十七条第一項の工事の完了後三年間規則で定める方法により広告をするとき(特定建築物の販売又は賃貸の代理又は媒介をする者(以下「販売等受託者」という。)が広告をするときを含む。)は、当該広告に建築物環境性能表示を表示しなければならない。

(平二四条例五五・追加、平二七条例四〇・旧第二十条繰下・一部改正、平二九条例五二・一部改正)

(建築物環境性能表示基準の策定)

第二十二条 知事は、建築物環境性能表示について、その様式及び表示の方法に関する基準(以下「建築物環境性能表示基準」という。)を定めるものとする。

2 知事は、建築物環境性能表示基準を定め、又は改定したときは、これを公表するものとする。

(平二四条例五五・追加、平二七条例四〇・旧第二十一条繰下)

(表示の届出)

第二十三条 特定建築主等は、第二十一条第二項の広告に建築物環境性能表示を最初に表示したとき(販売等受託者が建築物環境性能表示を最初に表示したときを含む。)は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

(平二四条例五五・追加、平二七条例四〇・旧第二十二条繰下・一部改正、平二九条例五二・一部改正)

(表示の変更の届出)

第二十四条 前条第一項の規定による届出をした者(特定建築物が譲り渡された場合にあっては、譲り受けた者)(特定建築主又は譲り受けた者と当該特定建築物の管理者が異なる場合にあっては、管理者)は、前条第一項の規定による届出に係る建築物環境性能表示の記載事項の変更をした場合において、当該変更後の建築物環境性能表示を最初に表示したとき(販売等受託者が当該変更後の建築物環境性能表示を最初に表示したときを含む。)は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平二四条例五五・追加、平二七条例四〇・旧第二十三条繰下、平二九条例五二・一部改正)

(建築物の環境配慮に係る措置の評価の結果の説明)

第二十五条 特定建築主等(販売等受託者を含む。)は、当該特定建築主等に係る特定建築物を購入し、又は賃借しようとする者に対し、第十七条第一項第五号の評価の結果の内容を説明するよう努めなければならない。

(平二四条例五五・追加、平二七条例四〇・旧第二十四条繰下・一部改正、平二九条例五二・一部改正)

(指導及び助言)

第二十六条 知事は、特定建築主等が建築物の環境配慮を図るために必要があると認めるときは、当該特定建築主等に対し、建築物環境計画書又は建築物環境性能表示の内容について、指導又は助言を行うことができる。

(平二四条例五五・旧第十八条繰下・旧第十九条繰下、平二七条例四〇・旧第二十五条繰下、平二九条例五二・一部改正)

(市町村の条例との調整)

第二十七条 建築物の環境配慮に関して、この条例と同等以上の効果が得られるものとして知事が認める内容を有する条例を制定している市町村であって規則で定めるところにより指定するものの区域については、第十六条(第二項を除く。)から第二十一条まで、第二十三条から前条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定は、適用しない。

(平二四条例五五・追加・旧第二十条繰下・一部改正、平二五条例四九・一部改正、平二七条例四〇・旧第二十六条繰下・一部改正、平二九条例五二・令四条例二六・一部改正)

(適用除外)

第二十八条 この章の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

 法令、大阪府文化財保護条例(昭和四十四年大阪府条例第五号)又は市町村の文化財保護に関する条例その他の規程の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられている建築物であって規則で定めるもの

 仮設の建築物であって規則で定めるもの

(平二九条例五二・追加)

第四章 エネルギーの使用の抑制等に関する情報の交換の促進

(平二五条例四九・追加)

(エネルギーの使用の抑制等に関する情報の提供)

第二十九条 府の区域内にエネルギーを供給する事業者(小売電気事業者及び電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下「小売電気事業者等」という。)並びにガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者に限る。以下「エネルギー供給事業者」という。)は、エネルギーの使用の抑制、電気のエネルギー源としての再生可能エネルギー源(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー源をいう。)の利用及び電気の需要の最適化に係る情報の提供に努めなければならない。

(平二五条例四九・追加、平二七条例四〇・旧第二十七条繰下、平二七条例一一〇・平二八条例九四・一部改正、平二九条例五二・旧第二十八条繰下、令四条例二六・一部改正)

(電気需給対策計画書の作成等)

第三十条 小売電気事業者等は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した電気の需給についての対策に関する計画書(以下「電気需給対策計画書」という。)を作成し、規則で定める時期までに、知事に届け出なければならない。ただし、府の区域内に係る電気の需給の見通しに照らして知事が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 電気事業の概要

 府の区域内に係る電気の需要の最適化及び供給の確保のための対策についての計画

 府の区域内に係る電気の需要の予測及び供給能力の状況

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 知事は、前項の規定による電気需給対策計画書の届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

(平二五条例四九・追加、平二七条例四〇・旧第二十八条繰下、平二七条例一一〇・一部改正、平二九条例五二・旧第二十九条繰下、平二九条例九一・令四条例二六・一部改正)

(電気需給対策報告書の届出)

第三十一条 小売電気事業者等は、規則で定めるところにより、電気需給対策計画書に基づいて行った電気の需要の最適化及び供給の確保のための対策並びに電気の需給の実績を記載した報告書(以下「電気需給対策報告書」という。)を作成し、規則で定める時期までに、知事に届け出なければならない。ただし、前条第一項ただし書の場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による電気需給対策報告書の届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

(平二五条例四九・追加、平二七条例四〇・旧第二十九条繰下、平二七条例一一〇・一部改正、平二九条例五二・旧第三十条繰下、平二九条例九一・令四条例二六・一部改正)

(エネルギーの使用の抑制等に関する情報の交換の促進)

第三十二条 府は、府、市町村、府民、事業者及びエネルギー供給事業者相互間の第二十九条の情報、第三十条第一項及び前条第一項の規定による届出の内容その他電気の需給に関する情報及び意見の交換が促進されるための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平二五条例四九・追加、平二七条例四〇・旧第三十条繰下・一部改正、平二九条例五二・旧第三十一条繰下・一部改正)

第五章 エネルギーを効率的に利用する発電設備

(平二五条例四九・追加)

(発電設備計画書の作成等)

第三十三条 火力を電気に変換する設備のうちエネルギーを効率的に利用し環境への負荷の程度が低いものであって規則で定めるもの(以下「発電設備」という。)を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した発電設備の設置及び運転に関する計画書(以下「発電設備計画書」という。)を作成し、規則で定める時期までに、知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 発電設備の所在地

 発電設備の概要

 エネルギーを利用する効率を高めるために発電設備において講じようとする措置

 環境の保全のために発電設備において講じようとする措置

 エネルギーの効率的な利用の状況及び発電設備の運転が環境に及ぼす影響を把握するために行う調査(以下「事後調査」という。)の方法

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 知事は、前項の規定による発電設備計画書の届出があったときは、その旨を同項第二号の発電設備の所在地を管轄する市町村長に通知するとともに、規則で定めるところにより公表するものとする。

3 第一項の規定による届出をした者は、発電設備計画書に従い、事後調査を行わなければならない。

(平二五条例四九・追加、平二七条例四〇・旧第三十一条繰下、平二九条例五二・旧第三十二条繰下)

(事後調査結果報告書の届出)

第三十四条 前条第一項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、事後調査の結果に関する報告書(以下「事後調査結果報告書」という。)を作成し、規則で定める時期までに、知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による事後調査結果報告書の届出があったときは、規則で定めるところにより公表するものとする。

(平二五条例四九・追加、平二七条例四〇・旧第三十二条繰下、平二九条例五二・旧第三十三条繰下)

第六章 二酸化炭素の排出の量がより少ないエネルギーの供給の拡大

(令四条例二六・追加)

(再生可能エネルギー等供給拡大指針の策定)

第三十四条の二 知事は、府の区域内に電気事業法第二条第一項第一号に規定する小売供給(以下「小売供給」という。)を行う小売電気事業者(知事が定めるものに限る。以下「特定小売電気事業者」という。)がその事業活動における小売供給を行う電気に係る規則で定める単位当たりの温室効果ガスの量の低減及び二酸化炭素の排出の量がより少ないエネルギーであって規則で定めるエネルギー(以下「再生可能エネルギー」という。)の供給の拡大に関する取組を行うために必要な事項についての指針(以下「再生可能エネルギー等供給拡大指針」という。)を定めるものとする。

2 再生可能エネルギー等供給拡大指針は、科学的知見、技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3 知事は、再生可能エネルギー等供給拡大指針を定め、又は改定したときは、これを公表するものとする。

(令四条例二六・追加)

(再生可能エネルギー等供給拡大計画書の作成等)

第三十四条の三 特定小売電気事業者は、規則で定めるところにより、再生可能エネルギー等供給拡大指針に基づき、次に掲げる事項を記載した小売供給を行う電気に係る規則で定める単位当たりの温室効果ガスの量の低減及び再生可能エネルギーの供給の拡大に関する対策計画書(以下「再生可能エネルギー等供給拡大計画書」という。)を作成し、知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 小売供給を行う電気に係る温室効果ガスの排出及び再生可能エネルギーの供給の状況

 小売供給を行う電気に係る規則で定める単位当たりの温室効果ガスの量の低減を図るための対策についての計画及び当該対策により達成すべき目標

 小売供給を行う電気の供給の量に対する再生可能エネルギーの供給の量の割合の拡大を図るための対策についての計画及び当該対策により達成すべき目標

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

3 特定小売電気事業者は、第一項の規定により届け出た再生可能エネルギー等供給拡大計画書に従い、小売供給を行う電気に係る規則で定める単位当たりの温室効果ガスの量の低減及び再生可能エネルギーの供給の拡大を図るための対策を講ずるものとする。

(令四条例二六・追加)

(再生可能エネルギー等供給拡大計画書の変更等の届出)

第三十四条の四 前条第一項の規定による届出をした者は、同項第一号に掲げる事項のうち、氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 前条第一項の規定による届出をした者は、同項第三号若しくは第四号に掲げる事項に変更があったとき、又は小売供給の事業を廃止し、若しくは府の区域内に小売供給を行うことを休止したとき、若しくは休止した当該小売供給を再開したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、知事が軽微な変更であると認める場合にあっては、この限りでない。

3 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出(前条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項の変更又は休止した事業の再開に係るものに限る。)について準用する。

(令四条例二六・追加)

(再生可能エネルギー等供給実績報告書の届出)

第三十四条の五 特定小売電気事業者は、規則で定めるところにより、再生可能エネルギー等供給拡大計画書(第三十四条の三第一項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があった場合にあっては変更後の再生可能エネルギー等供給拡大計画書。以下同じ。)に基づいて行った小売供給を行う電気に係る規則で定める単位当たりの温室効果ガスの量の低減及び再生可能エネルギーの供給の拡大に係る対策の結果を記載した実績報告書(以下「再生可能エネルギー等供給実績報告書」という。)を作成し、規則で定める年度ごとに、知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による再生可能エネルギー等供給実績報告書の届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

(令四条例二六・追加)

(再生可能エネルギー等供給拡大計画書等の評価)

第三十四条の六 知事は、規則で定めるところにより、第三十四条の三第一項の規定による届出のあった再生可能エネルギー等供給拡大計画書又は前条第一項の規定による届出のあった再生可能エネルギー等供給実績報告書に記載された第三十四条の三第一項第三号及び第四号に掲げる事項又は小売供給を行う電気に係る規則で定める単位あたりの温室効果ガスの量の低減及び再生可能エネルギーの供給の拡大に係る対策の結果について、再生可能エネルギー等供給拡大指針に定める基準に基づき、それぞれ評価を行うものとする。

2 知事は、前項の評価を行ったときは、その結果を特定小売電気事業者に通知するとともに、規則で定めるところにより、当該評価の結果が優良な者について公表するものとする。

(令四条例二六・追加)

(指導及び助言)

第三十四条の七 知事は、特定小売電気事業者が二酸化炭素の排出の量がより少ないエネルギーの供給の拡大を図るために必要があると認めるときは、当該特定小売電気事業者に対し、再生可能エネルギー等供給拡大計画書又は再生可能エネルギー等供給実績報告書の内容について、指導又は助言を行うことができる。

(令四条例二六・追加)

第七章 二酸化炭素の排出の量がより少ない自動車の普及の促進

(令四条例二六・追加・旧第六章繰下)

(電動車の普及に係る責務)

第三十五条 自動車の販売を業とする者(以下「自動車販売事業者」という。)又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可を受けて業として有償で自家用自動車を貸し渡す者(以下「自動車貸渡事業者」という。)は、電動車を販売し、又は貸し渡すよう努めなければならない。

2 商業施設、宿泊施設等の利用者が使用する駐車場を設置する者は、当該駐車場において電動車のうち規則で定める自動車(以下「電気自動車等」という。)を充電するための設備の整備その他の電気自動車等を利用しやすい環境の整備に努めなければならない。

(令四条例二六・追加)

(自動車の環境情報の説明等)

第三十五条の二 自動車販売事業者は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の規定による登録を受けていない自動車(以下「新車」という。)を購入しようとする者に対し、販売する新車に係る燃料の種別その他の規則で定める事項(以下「自動車環境情報」という。)について表示し、又は説明しなければならない。

2 自動車貸渡事業者は、自動車を借り受けようとする者に対し、貸し渡す自動車に係る自動車環境情報について表示し、又は説明しなければならない。

(令四条例二六・追加)

(電動車普及促進計画書の作成等)

第三十六条 新車の販売の実績が相当程度多い者として規則で定める者(以下「特定販売事業者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した電動車普及促進計画書を作成し、知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 事業所(規則で定めるものに限る。)の名称及び所在地

 電動車の普及の促進のために行う取組

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(令四条例二六・追加・一部改正)

(電動車普及実績報告書の届出)

第三十七条 前条の規定による届出をした特定販売事業者は、規則で定めるところにより、電動車普及促進計画書に基づいて行った取組及び新車の販売の実績を記載した電動車普及実績報告書を作成し、規則で定める年度ごとに、知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による電動車普及実績報告書の届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

(令四条例二六・追加)

第八章 気候変動対策に関する啓発等

(平二五条例四九・旧第四章繰下、令四条例二六・改称・旧第七章繰下)

(教育及び学習の振興等)

第三十八条 府は、市町村と連携して、気候変動対策に関し、事業者、建築主等及び府民の理解を深めるため、教育及び学習の振興並びに啓発活動及び広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平二四条例五五・旧第十九条繰下・旧第二十一条繰下、平二五条例四九・旧第二十七条繰下、平二七条例四〇・旧第三十三条繰下、平二九条例五二・旧第三十四条繰下・一部改正、令四条例二六・旧第三十五条繰下・一部改正)

(調査研究)

第三十九条 府は、温室効果ガスの排出の量の削減に資する技術の評価その他の気候変動対策に関する調査研究を行うものとする。

(平二四条例五五・旧第二十条繰下・旧第二十二条繰下、平二五条例四九・旧第二十八条繰下、平二七条例四〇・旧第三十四条繰下、平二九条例五二・旧第三十五条繰下、令四条例二六・旧第三十六条繰下・一部改正)

(顕彰の実施)

第四十条 知事は、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化又は建築物の環境配慮に関し、特に優れた取組をした者に対し、顕彰を行うものとする。

(平二四条例五五・旧第二十二条繰下・旧第二十三条繰下、平二五条例四九・旧第二十九条繰下・一部改正、平二七条例四〇・旧第三十五条繰下、平二九条例五二・旧第三十六条繰下、令四条例二六・旧第三十七条繰下・一部改正)

第九章 雑則

(平二五条例四九・旧第五章繰下、令四条例二六・旧第七章繰下・旧第八章繰下)

(報告の徴収)

第四十一条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める措置の実施状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。

 特定事業者等 気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化に係る措置

 第十七条第一項の規定による届出をした特定建築主 建築物の環境配慮に係る措置

 第三十条第一項の規定による届出をした小売電気事業者等 電気の需給についての対策に係る措置

 第三十三条第一項の規定による届出をした者 発電設備の設置及び運転に係る措置

 第三十四条の三第一項の規定による届出をした特定小売電気事業者 小売供給を行う電気に係る規則で定める単位当たりの温室効果ガスの量の低減及び再生可能エネルギーの供給の拡大に関する対策に係る措置

 第三十六条の規定による届出をした特定販売事業者 電動車の普及の促進に係る措置

(平二四条例五五・旧第二十三条繰下・旧第二十四条繰下・一部改正、平二五条例四九・旧第三十条繰下・一部改正、平二七条例四〇・旧第三十六条繰下・一部改正、平二七条例一一〇・一部改正、平二九条例五二・旧第三十七条繰下・一部改正、令四条例二六・旧第三十八条繰下・一部改正)

(勧告)

第四十二条 知事は、第九条第一項第十条第二項若しくは第十一条第一項第十七条第一項第十八条第一項若しくは第二項第十九条第一項第二十条第一項第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項第三十条第一項若しくは第三十一条第一項第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項第三十四条の三第一項第三十四条の四第二項若しくは第三十四条の五第一項又は第三十六条若しくは第三十七条第一項の規定による届出をすべき者が、正当な理由なく当該届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定による表示をすべき者が、表示をせず、虚偽の表示をし、若しくは建築物環境性能表示基準に適合しない表示をしたときは、その者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(平二四条例五五・旧第二十四条繰下・旧第二十五条繰下・一部改正、平二五条例四九・旧第三十一条繰下・一部改正、平二七条例四〇・旧第三十七条繰下・一部改正、平二九条例五二・旧第三十八条繰下・一部改正、令四条例二六・旧第三十九条繰下・一部改正)

(勧告に従わない者の公表)

第四十三条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名又は名称、住所及び当該勧告の内容を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

(平二四条例五五・旧第二十五条繰下・旧第二十六条繰下、平二五条例四九・旧第三十二条繰下、平二七条例四〇・旧第三十八条繰下、平二九条例五二・旧第三十九条繰下、令四条例二六・旧第四十条繰下)

(事務処理の特例)

第四十四条 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、堺市の区域に係るものは、堺市が処理することとする。

 第十七条第二項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)第十九条第二項(第二十条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表に関する事務

 第二十六条の指導及び助言に関する事務

 第四十一条の報告及び資料の徴収に関する事務(同条第二号に定める措置に係るものに限る。)

 第四十二条の規定による勧告に関する事務(第一号に掲げる事務に係るものに限る。)

 前条第一項の規定による公表及び同条第二項の意見の聴取に関する事務(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

(平一八条例五四・追加、平二三条例五九・一部改正、平二四条例五五・旧第二十六条繰下・旧第二十七条繰下・一部改正、平二四条例九七・一部改正、平二五条例四九・旧第三十三条繰下・一部改正、平二七条例四〇・旧第三十九条繰下・一部改正、平二九条例五二・旧第四十条繰下・一部改正、令四条例二六・旧第四十一条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第四十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例五四・旧第二十六条繰下、平二四条例五五・旧第二十七条繰下・旧第二十八条繰下、平二四条例九七・一部改正、平二五条例四九・旧第三十四条繰下、平二七条例四〇・旧第四十条繰下、平二九条例五二・旧第四十一条繰下、令四条例二六・旧第四十二条繰下)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五九号)

この条例は、平成二十三年八月一日から施行する。

(平成二四年条例第五五号)

この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第九七号)

この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二五年条例第四九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一〇〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府温暖化の防止等に関する条例第十二条の規定は、この条例の施行の日以後に対策計画書若しくは変更対策計画書又は実績報告書(同日以後に届出がされる対策計画書又は変更対策計画書に係るものに限る。)の届出がされる場合について適用し、同日前に対策計画書若しくは変更対策計画書若しくは実績報告書の届出がされた場合又は同日以後に実績報告書(同日前に届出がされた対策計画書又は変更対策計画書に係るものに限る。)の届出がされる場合については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条の二の登録及び同法第三条の許可を受けたものとみなされる者に係る改正後の大阪府温暖化の防止等に関する条例第二十八条の規定の適用については、同条中「小売電気事業者」とあるのは「小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二条の二の登録を受けたものとみなされる者を含む。)」と、「同項第九号」とあるのは「電気事業法第二条第一項第九号」と、「一般送配電事業者」とあるのは「一般送配電事業者(改正法附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者を含む。)」とする。

(平成二八年条例第九四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第十二条第一項及び第十三条第一項の規定により同法第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条の登録及び同法第三十五条の許可を受けたものとみなされる者に係る改正後の大阪府温暖化の防止等に関する条例第二十八条の規定の適用については、同条中「ガス小売事業者」とあるのは「ガス小売事業者(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により改正法第五条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三条の登録を受けたものとみなされる者を含む。)」と、「同条第六項」とあるのは「ガス事業法第二条第六項」と、「一般ガス導管事業者」とあるのは「一般ガス導管事業者(改正法附則第十三条第一項の規定により新ガス事業法第三十五条の許可を受けたものとみなされる者を含む。)」とする。

(平成二九年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の大阪府温暖化の防止等に関する条例第十七条第一項の規定による届出をした者が同条例第二条第十号に規定する新築等をしようとする建築物であって同条例第十六条第三項に規定するものについては、第一条の規定による改正後の大阪府温暖化の防止等に関する条例第十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(平成二九年条例第九一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第三一号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例中、第一条の規定は令和四年四月一日から、第二条の規定は令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の大阪府気候変動対策の推進に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定は、第二条の規定の施行の日以後に届出がされる対策計画書に係る実績報告書の届出がされる場合について適用し、同日前に届出がされた対策計画書又は変更対策計画書に係る実績報告書の届出がされる場合については、なお従前の例による。

3 新条例第十二条から第十四条までの規定は、第二条の規定の施行の日以後に対策計画書又は実績報告書(同日以後に届出がされる対策計画書に係るものに限る。)の届出がされる場合について適用し、同日前に対策計画書若しくは変更対策計画書若しくは実績報告書の届出がされた場合又は同日以後に実績報告書(同日前に届出がされた対策計画書又は変更対策計画書に係るものに限る。)の届出がされる場合については、なお従前の例による。

(令和五年条例第一五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

大阪府気候変動対策の推進に関する条例

平成17年10月28日 条例第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第2章 自然環境の保全
沿革情報
平成17年10月28日 条例第100号
平成18年3月28日 条例第54号
平成23年3月22日 条例第59号
平成24年3月28日 条例第55号
平成24年6月4日 条例第97号
平成25年3月27日 条例第49号
平成26年3月27日 条例第100号
平成27年3月23日 条例第40号
平成27年11月2日 条例第110号
平成28年10月28日 条例第94号
平成29年3月29日 条例第52号
平成29年11月13日 条例第91号
令和3年3月29日 条例第31号
令和4年3月29日 条例第26号
令和5年3月23日 条例第15号