○大阪府立中河内救命救急センター条例施行規則
平成十七年十一月八日
大阪府規則第百五十六号
〔大阪府立救命救急センター条例施行規則〕をここに公布する。
大阪府立中河内救命救急センター条例施行規則
(平二五規則七一・改称)
大阪府立救命救急センターの診療料等に関する規則(昭和五十四年大阪府規則第六十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府立中河内救命救急センター条例(昭和五十四年大阪府条例第十九号。以下「条例」という。)第七条、第八条第一項第四号、第十二条第三項及び第六項並びに第十三条の規定に基づき、大阪府立中河内救命救急センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二一規則六二・平二四規則一九〇・平二五規則七一・令五規則五〇・一部改正)
2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 予定する指定期間に係るセンターの管理に関する事業計画書及び収支計画書
二 センターに関する管理体制計画書
三 定款又はこれに準ずるもの
四 法人にあっては、登記事項証明書
五 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書
六 事業の概要を記載した書類
七 組織及び運営に関する事項を記載した書類
八 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
九 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平二〇規則一〇四・一部改正、平二一規則六二・旧第三条繰上・一部改正、平二四規則一九〇・平二五規則七一・一部改正)
(指定管理者の指定の基準)
第三条 条例第八条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 条例第七条の規定による申請時において、三年以上、団体としての活動及びセンターに類する施設の運営の実績があること。
二 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。
三 前二号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて定める基準
(平二一規則六二・旧第四条繰上・一部改正、平二四規則一九〇・平二五規則七一・一部改正)
(平二一規則六二・旧第六条繰上・一部改正、平二四規則一九〇・旧第五条繰上、平二五規則七一・一部改正)
(事業報告書の提出)
第五条 指定管理者は、毎事業年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、センターの管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。
一 業務の実施状況
二 センターの利用状況
三 業務に係る経理の状況
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平二一規則六二・旧第七条繰上、平二四規則一九〇・旧第六条繰上)
(令五規則五〇・追加)
(利用料金の減免の基準)
第七条 条例第十二条第六項の知事が定める基準は、特別の理由がある場合であって、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。
(平二一規則六二・追加、平二四規則一九〇・旧第七条繰上・一部改正、平二五規則七一・一部改正、令五規則五〇・旧第六条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一〇四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第六二号)
この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第七一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則62・平25規則71・令5規則50・一部改正)
(平21規則62・平24規則190・平25規則71・令5規則50・一部改正)