○大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成十六年四月六日
大阪府規則第五十六号
大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。
大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合のほか、大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(平一七規則一・令六規則四三・一部改正)
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
一 知事等 知事若しくは知事に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められた職員又は府が設立した地方独立行政法人若しくは府の公の施設の指定管理者をいう。
二 電子署名 次に掲げるものをいう。
イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
三 電子証明書 次に掲げるもの(知事等が条例第三条第一項に規定する府の機関等の使用に係る電子計算機であって知事等の使用に係るものから認証できるものに限る。)をいう。
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年/総務省/法務省/経済産業省/令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
ハ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定により登記官が作成した電子証明書
(平一七規則一・平二七規則一四八・令元規則六一・令六規則四三・一部改正)
(申請等に係る電子情報処理組織)
第三条 条例第三条第一項の規則で定める電子情報処理組織は、知事等の使用に係る電子計算機と、申請等をするものの使用に係る電子計算機であって当該知事等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(令六規則四三・追加)
2 前項の規定により申請等をしようとするものは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、知事等が指定する当該電子署名に係る電子証明書を併せてこれを送信しなければならない。ただし、知事等が定める方式により当該申請等を行ったものを確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
一 申請等をしようとするものが、そのものに係る第二条第二項第三号イに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等をしようとするものに係る住民票の写しであってそのものの氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付すべきこととされているものに記載された事項
二 申請等をしようとするものが、そのものに係る第二条第二項第三号ロに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等をしようとするものに係る登記事項証明書であってそのものの名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付すべきこととされているもの又は住民票の写しであってそのものの氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付すべきこととされているものに記載された事項
三 申請等をしようとするものが、そのものに係る第二条第二項第三号ハに掲げる電子証明書を送信するとき 申請等をしようとするものに係る登記事項証明書であってそのものの名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付すべきこととされているものに記載された事項
四 申請しようとするものが、別に定めるところにより、知事等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
(平一七規則一・一部改正、令六規則四三・旧第五条繰上・一部改正)
(令六規則四三・追加)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第六条 条例第三条第六項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請等をするものについて対面により本人確認をするべき事情があると知事等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると知事等が認める場合
三 申請等に際し、提出すべきもののうちに書面等以外の有体物があると知事等が認める場合
(令六規則四三・追加)
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第七条 条例第四条第一項の規則で定める電子情報処理組織は、知事等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受けるものの使用に係る電子計算機であって当該知事等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(令六規則四三・追加)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第八条 知事等は、条例第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、知事等の定めるところにより、知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
4 返納その他返還に係る規定がある処分通知等が条例第四条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けたものは、知事等が別に定める場合を除き、当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製されないよう努めなければならない。
5 前項に規定する場合において、処分通知等を受けたものは、当該処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録をそのものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
(平一七規則一・追加、令六規則四三・旧第七条繰下・一部改正)
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第九条 条例第四条第一項ただし書の規則で定める方式は、次の各号のいずれかの方式とする。
一 第七条の電子情報処理組織を使用して識別番号及び暗証番号を入力する方式
二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨を知事等の定めるところにより届け出る方式
三 前二号に掲げるもののほか、知事等が定める方式
(令六規則四三・追加)
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第十条 条例第四条第五項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 処分通知等を受けるものについて対面により本人確認をするべき事情があると知事等が認める場合
二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると知事等が認める場合
三 処分通知等に際し、交付すべきもののうちに書面等以外の有体物があると知事等が認める場合
(令六規則四三・追加)
(電磁的記録による縦覧等)
第十一条 知事等は、条例第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法若しくは知事等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により当該縦覧等を行うものとする。
(平一七規則一・旧第七条繰下、令六規則四三・旧第八条繰下・一部改正)
(電磁的記録による作成等)
第十二条 知事等は、条例第六条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第六条第三項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付すること又は知事等の定める方法により当該作成等を行った知事等を確認するための措置をいう。
(平一七規則一・旧第八条繰下、令六規則四三・旧第九条繰下・一部改正)
(適用除外)
第十三条 条例第七条第一項第一号の規則で定める手続等は、別表に掲げる手続等とする。
(令六規則四三・追加)
(添付書面等の省略)
第十四条 条例第八条の規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条に規定するもののほか、知事等が別に定めるものとする。
(令六規則四三・追加)
(委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか、条例等に規定する手続等を電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、府の機関等が定める。
(平一七規則一・旧第十条繰下、平二七規則一四八・一部改正、令六規則四三・旧第十一条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一号)
この規則は、平成十七年一月十一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年三月七日から施行する。
附則(平成二七年規則第一四八号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第四三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第十三条関係)
(令六規則四三・追加)
一 | 大阪府理容師法施行条例(平成十二年大阪府条例第十五号)第六条第一項及び大阪府理容師法施行細則(平成十二年大阪府規則第七十三号)第四条の規定による確認済みの証の交付又は第六条第一項の書換え交付若しくは第七条第一項の再交付 |
二 | 大阪府美容師法施行条例(平成十二年大阪府条例第十六号)第六条第一項及び大阪府美容師法施行細則(平成十二年大阪府規則第七十四号)第四条の規定による確認済みの証の交付又は第六条第一項の書換え交付若しくは第七条第一項の再交付 |
三 | 大阪府クリーニング業法施行条例(平成十四年大阪府条例第八十七号)第四条第一項及び大阪府クリーニング業法施行細則(昭和三十四年大阪府規則第五十三号)第五条の規定による確認済みの証の交付又は第七条第一項の書換え交付若しくは第八条第一項の再交付 |
四 | 大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和六十年大阪府条例第四号)第五条第二項の規定による登録証の交付、第十条の書換え又は第十一条第一項の再交付 |
五 | 大阪府食品衛生法施行条例(平成十二年大阪府条例第十四号)第四条第一項の規定による許可証の交付、大阪府食品衛生法施行細則(昭和二十七年大阪府規則第四十号)第十五条第一項の書換え又は第十六条第一項の再交付 |
六 | 大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成三年大阪府規則第十六号)第二条の規定による食鳥処理事業許可証の交付、第十七条第一項の書換え又は第十八条第一項の再交付 |
七 | 大阪府漁業調整規則(令和二年大阪府規則第百二十六号)第二十四条若しくは第四十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付又は第二十九条の規定による書換え交付若しくは再交付 |