○大阪府漁業調整規則

令和二年十一月二十七日

大阪府規則第百二十六号

大阪府漁業調整規則を公布する。

大阪府漁業調整規則

大阪府漁業調整規則(昭和四十二年大阪府規則第三十五号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 漁業の許可(第四条―第三十一条)

第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第三十二条―第四十二条)

第四章 漁業の取締り(第四十三条―第四十六条)

第五章 雑則(第四十七条―第四十九条)

第六章 罰則(第五十条―第五十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令と相まって、府における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的とする。

(府内に住所を有しない者の申請)

第二条 府内に住所を有しない者は、第八条第一項の申請書を知事に提出しようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の意見書を添えなければならない。

(代表者の届出)

第三条 法第五条第一項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

第二章 漁業の許可

(知事による漁業の許可)

第四条 法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業のほか、次に掲げる漁業を営もうとする者は、同項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。

一 うなぎ稚魚漁業 うなぎの稚魚(全長二十センチメートル以下のうなぎをいう。)をとることを目的とする漁業

二 小型まき網漁業 海面において総トン数五トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業

三 機船船びき網漁業 海面において総トン数五トン未満の動力漁船を使用して機船船びき網により行う漁業

四 囲刺網漁業 海面において囲刺網により行う漁業

五 流網漁業 海面において流網により行う漁業

六 ごち網漁業 海面においてごち網により行う漁業

七 刺網漁業 海面において刺網により行う漁業(第四号に掲げる囲刺網漁業及び第五号に掲げる流網漁業を除く。)

八 敷網漁業 海面において敷網(四ツ手網を除く。)により行う漁業

九 たこつぼ漁業 海面においてたこつぼ(貝つぼを含む。)により行う漁業

十 もんどり漁業 海面においてもんどり(うなぎつなぎもんどりに限る。)により行う漁業

十一 ひきなわ漁業 海面においてひきなわにより行う漁業

十二 かご漁業 海面においてかご(いかかご及びあなごかごに限る。)により行う漁業

十三 地びき網漁業 海面において地びき網により行う漁業

十四 小型定置漁業 海面において小型定置(えり類を含む。)により行う漁業

十五 潜水器漁業 海面において潜水器(簡易潜水器を含む。)により行う漁業

2 前項の許可は、法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業又は前項第二号から第十二号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに受けなければならない。

(令五規則五八・一部改正)

(許可を受けた者の責務)

第五条 知事許可漁業について許可を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。

(起業の認可)

第六条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは、船舶等の建造又は製造に着手する前又は船舶等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶等を使用する権利を取得する前に、船舶等ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

第七条 前条の認可(以下「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、知事は、第九条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。

2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

(許可又は起業の認可の申請)

第八条 許可又は起業の認可を受けようとする者は、法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業又は第四条第一項第二号から第十二号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 知事許可漁業の種類

三 操業区域、漁業時期、漁獲物の種類及び漁業根拠地

四 漁具の種類、数及び規模

五 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

六 その他参考となるべき事項

2 知事は、前項の申請書のほか、許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(令五規則五八・一部改正)

(許可又は起業の認可をしない場合)

第九条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。

一 申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合

二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

(許可又は起業の認可についての適格性)

第十条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

一 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

二 暴力団員等であること。

三 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。

四 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

五 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。

2 知事は、前項第五号の基準を定め、又は変更しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

(新規の許可又は起業の認可)

第十一条 知事は、許可(第七条第一項及び第十四条第一項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)又は起業の認可(第十四条第一項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該知事許可漁業を営む者の数、当該知事許可漁業に係る船舶等の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して、次に掲げる事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。

一 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類、漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下同じ。)

二 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数

三 推進機関の馬力数

四 操業区域

五 漁業時期

六 漁業を営む者の資格

2 前項の申請すべき期間は、一月を下らない範囲内において漁業の種類ごとに知事が定める期間とする。ただし、一月以上の申請期間を定めて前項の規定による公示をするとすれば当該漁業の操業の時機を失し、当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情があるときは、この限りでない。

3 知事は、第一項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

4 第一項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者に対しては、知事は、第九条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

5 前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が第一項の規定により公示した船舶等の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

6 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

7 第四項の規定により許可又は起業の認可をすべき漁業者の数が第一項の規定により公示した漁業者の数を超える場合においては、第四項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

8 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人又は当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

9 前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(公示における留意事項)

第十二条 知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可漁業について、前条第一項の規定による公示をするに当たっては、当該知事許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶等の数及び船舶の総トン数その他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。

(許可等の条件)

第十三条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(令五規則五八・一部改正)

(継続の許可又は起業の認可等)

第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第九条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

一 許可(知事が指定する漁業に係るものに限る。第四号において同じ。)を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。

二 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

三 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

四 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

2 前項第一号の申請は、従前の許可の有効期間の満了日の三月前から一月前までの間にしなければならない。ただし、当該知事許可漁業の状況を勘案し、これによることが適当でないと認められるときは、知事が定めて公示する期間内に申請をしなければならない。

(許可の有効期間)

第十五条 許可の有効期間は、次の各号に掲げる漁業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、前条第一項(第一号を除く。)の規定によって許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。

一 法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業及び第四条第一項第二号から第十五号までに掲げる漁業 三年

二 第四条第一項第一号に掲げる漁業 一年

2 知事は、漁業調整のため必要な限度において、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

(変更の許可)

第十六条 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第十一条第一項各号に掲げる事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、知事許可漁業を営もうとするときは、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 漁業種類

三 知事許可漁業の許可又は起業の認可の番号

四 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた年月日

五 変更の内容

六 変更の理由

3 知事は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第十七条 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(許可等の失効)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。

一 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。

二 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

三 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。

2 許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第一項の規定によるほか、許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは、当該許可は、その効力を失う。この場合において、許可を受けた者は、当該許可に係る知事許可漁業を廃止した日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(休業等の届出)

第十九条 許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(休業による許可の取消し)

第二十条 知事は、許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間休業したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。

2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第二十三条第一項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく命令、法第百二十条第一項の規定による指示、同条第十一項の規定による命令、法第百二十一条第一項の規定による指示又は同条第四項において読み替えて準用する法第百二十条第十一項の規定による命令により知事許可漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(資源管理の状況等の報告)

第二十一条 許可を受けた者は、次の表の上欄に掲げる知事許可漁業の種類の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる期限までに、次項各号に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

知事許可漁業の種類

期限

うなぎ稚魚漁業

漁業時期の終了後三十日以内

その他の知事許可漁業

翌月の十日まで

2 前項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称)

二 許可番号

三 報告の対象となる期間

四 漁獲量その他の漁業生産の実績

五 漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況

六 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況

七 その他必要な事項

(適格性の喪失等による許可等の取消し等)

第二十二条 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が第九条第一項第二号又は第十条第一項各号のいずれかに該当することとなったときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。

2 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(公益上の必要による許可等の取消し等)

第二十三条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることがある。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(許可証の交付)

第二十四条 知事は、許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

一 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

二 漁業種類

三 操業区域及び漁業時期

四 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

五 許可の有効期間

六 条件

七 その他参考となるべき事項

(許可証の備付け等の義務)

第二十五条 許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁業を操業するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第二十六条 許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の書換え交付の申請)

第二十七条 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては、その工事が終わったとき又は機関換装の終わったとき)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 漁業種類

三 許可を受けた年月日及び許可番号

四 書換えの内容

五 書換えを必要とする理由

(許可証の再交付の申請)

第二十八条 許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第二十九条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

一 第十三条第二項の規定により許可に条件を付け、又は同条第一項若しくは第二項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。

二 第十六条第一項の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

三 第十七条第二項の規定による届出があったとき。

四 第二十二条第二項又は第二十三条第一項の規定により、許可を変更したとき。

五 第二十七条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(許可証の返納)

第三十条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し、又は合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人の代表者が前二項の手続をしなければならない。

(許可番号の表示)

第三十一条 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の外部の両舷側の中央部に別表による許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2 小型機船底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。

第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置

(漁業の禁止)

第三十二条 何人も、次に掲げる漁業の方法により営む漁業を営んではならない。

一 空つりなわ

二 あなごもんどり

(禁止期間)

第三十三条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表下欄に掲げる期間中、採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業を内容とする漁業権に係る組合員行使権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

水産動植物

禁止期間

あゆ

一月一日から五月二十四日まで(海面においてはこの限りではない。)

さるぼ

六月一日から八月三十一日まで

わかめ

十二月一日から翌年一月三十一日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。

(全長の制限)

第三十四条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動植物であって、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。ただし、第四条第一項第一号に掲げるうなぎ稚魚漁業の許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

水産動物

大きさ

ぼら

全長一五センチメートル以下

うなぎ

全長二〇センチメートル以下

こい

全長一五センチメートル以下

ふな

全長一〇センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物は、所持し、又は販売してはならない。

(漁法の制限及び禁止)

第三十五条 何人も、次に掲げる漁法により水産動物を採捕してはならない。

一 水中に電流を通じてする漁法

二 動力を利用してする瀬干漁法

(漁具の制限)

第三十六条 桁漁具により水産動物を採捕する場合は、桁の爪の間隔は、一センチメートル以上でなければならない。ただし、第一種共同漁業を内容とする漁業権に係る組合員行使権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

(禁止区域等)

第三十七条 小型機船底びき網漁業は、次に掲げる区域において操業してはならない。ただし、第一種共同漁業を内容とする漁業権に係る組合員行使権に基づいて操業する場合は、この限りでない。

一 阪南港岸和田水門防波堤起点西側と次に掲げるアからノの点及び大阪府と和歌山県との最大高潮時における境界点を順次結んだ線と陸岸で囲まれる海域

ア 北緯三四度二八分五四・〇秒東経一三五度二一分一〇・八秒の点

イ 北緯三四度二八分一三・八秒東経一三五度二〇分四三・二秒の点

ウ 北緯三四度二七分三六・〇秒東経一三五度二〇分六・〇秒の点

エ 北緯三四度二七分二一・〇秒東経一三五度一九分三〇・六秒の点

オ 北緯三四度二六分四八・〇秒東経一三五度一九分六・〇秒の点

カ 北緯三四度二六分七・八秒東経一三五度一八分三三・六秒の点

キ 北緯三四度二五分四〇・二秒東経一三五度一七分二六・四秒の点

ク 北緯三四度二四分四六・八秒東経一三五度一六分二七・六秒の点

ケ 北緯三四度二四分二八・二秒東経一三五度一五分四五・〇秒の点

コ 北緯三四度二四分一三・八秒東経一三五度一五分二一・六秒の点

サ 北緯三四度二三分四三・二秒東経一三五度一五分一二・六秒の点

シ 北緯三四度二三分四二・〇秒東経一三五度一四分二七・六秒の点

ス 北緯三四度二三分二二・八秒東経一三五度一三分五八・二秒の点

セ 北緯三四度二一分四三・二秒東経一三五度一二分二四・六秒の点

ソ 北緯三四度二一分四〇・二秒東経一三五度一二分四・八秒の点

タ 北緯三四度二一分一八・〇秒東経一三五度一一分四・八秒の点

チ 北緯三四度二一分二三・四秒東経一三五度一〇分三〇・〇秒の点

ツ 北緯三四度二一分一八・六秒東経一三五度一〇分九・六秒の点

テ 北緯三四度二〇分五四・〇秒東経一三五度八分四三・二秒の点

ト 北緯三四度二〇分五一・六秒東経一三五度八分三二・四秒の点

ナ 北緯三四度二〇分三〇・〇秒東経一三五度八分三・〇秒の点

ニ 北緯三四度二〇分三九・〇秒東経一三五度七分二八・二秒の点

ヌ 北緯三四度二〇分三四・二秒東経一三五度七分一四・四秒の点

ネ 北緯三四度二〇分一六・八秒東経一三五度五分四二・六秒の点

ノ 北緯三四度一九分二七・六秒東経一三五度四分一三・八秒の点

二 堺泉北港(浜寺泊地)堺浜寺北防波堤起点北側と兵庫県西宮市西宮大橋北詰西側とを結んだ直線以東で、大阪南防波堤灯台と岩屋港西防波堤東灯台とを結んだ直線以北の大阪府海域

第三十八条 何人も、次の表の上欄に掲げる区域内においては、同表の下欄に掲げる行為をしてはならない。

禁止区域

禁止行為

一 次に掲げるア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアの各点を順次結んだ線によって囲まれた淀川の水面

ア 北緯三四度四三分二四・九秒東経一三五度三〇分二二・八秒の点

イ 北緯三四度四三分三・六秒東経一三五度三〇分二九・八秒

ウ 北緯三四度四三分七・七秒東経一三五度三一分三・〇秒

エ 北緯三四度四三分一三・八秒東経一三五度三一分五・一秒

オ 北緯三四度四三分二〇・〇秒東経一三五度三一分三・四秒

カ 北緯三四度四三分三三・一秒東経一三五度三〇分四四・三秒

水産動物の採捕(一本釣りによるものを除く。)

二 次に掲げるア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアの各点を順次結んだ線によって囲まれた水面

ア 北緯三四度二六分一三・三秒東経一三五度一六分一六・六秒の点

イ 北緯三四度二四分二八・二秒東経一三五度一三分三九・九秒の点

ウ 北緯三四度二五分九・七秒東経一三五度一二分五九・三秒の点

エ 北緯三四度二四分四九・九秒東経一三五度一二分二九・七秒の点

オ 北緯三四度二五分四三・五秒東経一三五度一一分三七・三秒の点

カ 北緯三四度二七分四八・六秒東経一三五度一四分四三・七の点

水産動植物の採捕

(令五規則五八・一部改正)

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第三十九条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

一 竿さお釣り及び手釣り

二 たも網及び叉さ手網

三 投網

四 やす及びは具

五 徒手採捕

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 漁業者が漁業を営む場合

二 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

三 試験研究機関が試験研究のために水産動植物を採捕する場合

(有害物質の遺棄漏せつの禁止)

第四十条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第四十一条 漁業権の存する漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 目的

三 免許番号

四 区域

五 期間

六 補償の措置

七 その他参考となるべき事項

3 知事は、第一項の規定により許可をするに当たり、条件を付けることができる。

(試験研究等の適用除外)

第四十二条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 目的

三 適用除外の許可を必要とする事項

四 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数、推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名

五 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合は、供給先及びその数量)

六 採捕の期間及び区域

七 使用する漁具及び漁法

八 採捕に従事する者の氏名及び住所

3 知事は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

一 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 適用除外の事項

三 採捕する水産動植物の種類及び数量

四 採捕の期間及び区域

五 使用する漁具及び漁法

六 採捕に従事する者の氏名及び住所

七 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

八 許可の有効期間

九 条件

4 知事は、第一項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。

5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。

6 第一項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

7 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第三項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。

8 第二十五条の規定は、第一項又は第六項の規定により許可を受けた者について準用する。

第四章 漁業の取締り

(停泊命令等)

第四十三条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第二十七条及び法第三十四条に規定する場合を除く。)は、法第百三十一条第一項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による処分(法第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(船長等の乗組み禁止命令)

第四十四条 知事は、第四条第一項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の操業責任者に対し、当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(衛星船位測定送信機等の備付け命令)

第四十五条 知事は、国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、第四条第一項の許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。)を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は航行する期間中は当該電子機器を常時作動させることを命ずることができる。

一 当該許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。

二 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。

イ 当該船舶を特定することができる情報

ロ 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻

三 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。

2 前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為をしてはならない。

(令七規則三二・一部改正)

(停船命令)

第四十六条 漁業監督吏員は、法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることがある。

2 前項の規定による停船命令は、法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

一 別記様式による信号旗Lを掲げること。

二 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

三 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

第五章 雑則

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第四十七条 法第百二十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(内水面漁場管理委員会)

第四十八条 内水面漁場管理委員会は、内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理する。

2 この規則の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。

(添付書類の省略)

第四十九条 この規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

第六章 罰則

第五十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第三十三条から第三十八条まで、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定に違反したとき。

二 第四十一条第三項の規定により付けた条件に違反したとき。

三 第二十三条第一項、第四十条第二項又は第四十四条第一項の規定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(令七規則三二・一部改正)

第五十一条 第二十五条第一項(第四十二条第八項において準用する場合を含む。)、第三十一条又は第三十九条第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、科料に処する。

(令七規則三二・一部改正)

第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第五十条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第五十三条 第十七条第二項、第十九条第二項、第二十五条第三項(第四十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定、第二十六条から第二十八条まで、第三十条第一項若しくは第二項の規定又は第四十二条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 第四条第一項第一号の規定は、この規則の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。

3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第二十九条の規定により第四十二条第一項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の大阪府漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第四十三条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧規則第四十三条第六項の規定は、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和五年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和七年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年六月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 第二条の規定による改正後の大阪府漁業調整規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

別表(第三十一条関係)

漁業

様式

小型機船底びき網漁業のうち自家用釣つり餌料底びき網漁業

オサ自(番号)

前項に掲げるもの以外の小型機船底びき網漁業

オサ(番号)

備考 番号及びこれに冠する文字の大きさは八センチメートル以上、太さは二センチメートル以上、間隔は二・五センチメートル以上とする。

画像

大阪府漁業調整規則

令和2年11月27日 規則第126号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 農林/第4章 水産/第2節 漁業
沿革情報
◆ 令和2年11月27日 規則第126号
◇ 令和5年7月31日 規則第58号
◇ 令和7年3月27日 規則第32号