●大阪府立高等学校の余裕教室等の開放に伴う教育財産の管理に関する規程

平成十六年三月十二日

大阪府教育委員会教育長訓令第一号

事務局一般

各府立高等学校長

大阪府立高等学校の余裕教室等の開放に伴う教育財産の管理に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、大阪府立高等学校の余裕教室等(将来とも恒久的に余裕となると見込まれる普通教室及び学校の判断により教室の配置を工夫することなどにより、府民のさまざまな活動に供することが可能な教室をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定める。

(使用許可等)

第二条 大阪府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、あらかじめ余裕教室等の開放を行う高等学校の指定をし、府民に情報を示すとともに学校教育に支障のない範囲内において当該指定に係る大阪府立高等学校(以下「開放校」という。)の余裕教室等の使用を大阪府公有財産規則(昭和四十三年四月一日大阪府規則第三十号)第二十二条第七号の規定により許可することができる。

2 前項の規定により余裕教室等の使用を許可しようとするときは、あらかじめ当該開放校の校長の意見をきくものとする。

(教育財産の管理)

第三条 前条第一項の規定による使用の許可に基づいて、府民の使用に供される日又は時間に係る余裕教室等の管理は、教育長が行う。

(管理責任者)

第四条 教育長は、前条の事務を処理させるため、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局職員(課長の職にある者に限る。)のうちから、開放校の余裕教室等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を指定する。

2 前項の規定により管理責任者に指定された事務局職員は、次に掲げる事項を専決するものとする。

 第二条第一項の規定による開放校の余裕教室等の使用の許可に関すること。

 前項に規定する開放校の余裕教室等の管理に関すること。

3 管理責任者は、教育長の命を受け、この規程の他の条項に定めるもののほか開放校の余裕教室等の管理に関し必要な事務を処理する。

(管理指導者)

第五条 教育長は、開放校ごとに管理指導者を委嘱する。

2 管理指導者は、管理責任者の命を受け開放校の余裕教室等の管理に関し必要な事務を処理する。

(使用許可の申請)

第六条 管理責任者は、開放校の余裕教室等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)から、使用を希望する日の一月前までに、府立高等学校余裕教室等使用許可申請書(様式第一号)(以下「申請書」という。)を、当該開放校の管理指導者を経て提出させなければならない。

2 前項の規定により申請書の提出を受けた管理指導者は、速やかに管理責任者に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第七条 管理責任者は、開放校の余裕教室等の使用許可を決定したときは、速やかに、府立高等学校余裕教室等使用許可書(様式第二号)を申請者に交付するとともに、管理指導者にもその旨を通知するものとする。

(細則)

第八条 この規程に定めるもののほか、大阪府立高等学校の余裕教室等の開放に伴う教育財産の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(教育長の事務の委任に関する規程の一部改正)

2 教育長の事務の委任に関する規程(昭和五十五年大阪府教育委員会教育長訓令第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

改正文(平成一七年教育長訓令第二号)

平成十七年四月一日から実施する。

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(平17教育長訓令2・一部改正)

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(平17教育長訓令2・一部改正)

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○大阪府立高等学校の余裕教室等の開放に伴う教育財産の管理に関する規程の廃止

平成二十四年五月十日

大阪府教育委員会訓令第六号

事務局一般

各府立高等学校長

大阪府立高等学校の余裕教室等の開放に伴う教育財産の管理に関する規程(平成十六年大阪府教育委員会教育長訓令第一号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止前の大阪府立高等学校の余裕教室等の開放に伴う教育財産の管理に関する規程(以下「旧規程」という。)第二条第一項の規定により行った使用の許可については、旧規程の規定は、なおその効力を有する。

(教育長の事務の委任に関する規程の一部改正)

3 教育長の事務の委任に関する規程(昭和五十五年大阪府教育委員会教育長訓令第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大阪府立高等学校の余裕教室等の開放に伴う教育財産の管理に関する規程

平成16年3月12日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成24年5月10日施行)