○教育長の事務の委任に関する規程
昭和五十五年六月三十日
大阪府教育委員会教育長訓令第四号
事務局一般
各教育事務所長
各学校長
各館(所)長
教育長の事務の委任に関する規程
(事務の委任)
第一条 教育長は、大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号。以下「財務規則」という。)に基づき予算執行機関に指定されているものの長(教育委員会の管理に属するものに限る。以下「予算執行機関の長」という。)に、次に掲げる事務をその所掌に係るものの範囲内において委任する。
一 通知を受けた予算の額の範囲内において、支出負担行為をすること。
二 配当を受けた歳出予算の額の範囲内において、支出の命令をすること。
三 支出の原因とならない契約を締結すること。
四 有価証券(公有財産又は基金に属するもの及び保管有価証券を含む。)歳入歳出外現金及び占有動産の出納を出納機関に通知すること。
五 物品の取得、管理及び処分並びにその出納を出納機関に通知すること。
六 債権の管理及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の七の規定による債務の免除をすること。
七 基金の管理及びその出納を出納機関に通知すること。
八 不納欠損処分をすること。
(昭五九教育長訓令四・昭六三教育長訓令五・平一六教育長訓令七・平二三教委訓令五・一部改正)
第二条 教育長は、教育委員会の管理に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)の長に、当該教育機関の管理に関する事務を委任する。
2 教育長は、教育機関の長に、公有財産の取得、管理及び処分に関する事務(大阪府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関する規程(昭和五十二年大阪府教育委員会教育長訓令第三号)及び大阪府立特別支援学校の学校開放に係る教育財産の管理に関する規程(平成四年大阪府教育委員会教育長訓令第五号)に定めるもの並びに教育長が別に指定するものを除く。)をその所掌に係るものの範囲内において委任する。
(平四教育長訓令五・平一二教育長訓令三・平一四教育長訓令一〇・平一六教育長訓令一・平一九教育長訓令二・平二二教委訓令八・平二四教委訓令六・一部改正)
(契約締結の制限)
第三条 予算執行機関の長は、議会の議決を要する契約、財産の取得及び処分並びに重要な公の施設に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第十三号)第一条に規定する契約及び同条例第二条に規定する財産の取得又は処分に係る契約を締結しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(平一六教育長訓令七・全改)
(教育機関の管理制限)
第四条 教育機関の長は、大阪府教育委員会規則又は他の規程に定めるもののほか、教育機関の利用承認その他教育機関の管理に関する事項で特に重要又は異例と認められるものを処理しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(公有財産の取得、管理及び処分の制限)
第五条 教育機関の長は、次に掲げる事務を執行しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
一 公有財産を寄付により取得しようとするとき。
二 公有財産を処分しようとするとき。
三 行政財産の用途を廃止又は変更しようとするとき。
四 公有財産を教育機関の長相互間で所管換えをしようとするとき。
五 不動産を一年以上借り受けようとするとき。
(昭五九教育長訓令四・一部改正)
(行政財産の目的外使用許可の制限)
第六条 教育機関の長は、次に掲げる場合を除くほか、行政財産の使用を許可しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
一 社会教育のためにきわめて短期間使用させるとき。
二 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共の目的のために行われる講習会、研究会等の用にきわめて短期間使用させるとき。
三 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するためきわめて短期間使用させるとき。
四 災害その他緊急事態の発生により、応急施設としてきわめて短期間使用させるとき。
五 電柱、標柱、電話柱、公衆電話、郵便ポスト、自動販売機若しくはこれらに類するものを設置するため行政財産の使用を許可し、又はその許可に付した条件を変更しようとするとき。ただし、大阪府公有財産規則第二十二条第六号又は第七号を適用して使用を許可しようとするときは、除く。
六 学校において、児童、生徒及び教職員の福利厚生のために使用させるとき。
七 公職選挙法の規定により、市町村の選挙管理委員会がポスター掲示場又は個人演説会場として使用するため、その使用を許可しようとするとき。
八 前各号のほか、既に行つた行政財産の使用許可のうち、次のいずれかに該当する場合で、その条件を変更せずに更新しようとするとき。
イ 一件三十平方メートル未満の建物
ロ 特別高圧架空送電線下敷、鉄塔敷及び地下埋設物を設置するための土地
ハ 公有財産台帳に登載された価額をもとに大阪府公有財産規則(昭和四十三年大阪府規則第三十号)第二十六条第一項による基準により算定された使用料の額を徴収している行政財産
ニ 国又は他の地方公共団体に対して使用を許可している行政財産
(昭五九教育長訓令四・昭六〇教育長訓令四・昭六二教育長訓令五・平一九教育長訓令九・平二三教委訓令五・一部改正)
(平八教育長訓令一〇・平一四教育長訓令一〇・平一七教育長訓令一〇・一部改正)
(平八教育長訓令一〇・平一四教育長訓令一〇・平一七教育長訓令一〇・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の教育長の事務の委任に関する規程第一条、第三条、第五条及び第六条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
改正文(昭和五八年教育長訓令第一号)抄
昭和五十八年四月一日から実施する。
改正文(昭和五九年教育長訓令第四号)抄
昭和五十九年四月一日から実施する。
改正文(昭和六〇年教育長訓令第四号)抄
昭和六十年四月一日から実施する。
改正文(昭和六二年教育長訓令第五号)抄
昭和六十二年八月一日から実施する。
改正文(昭和六三年教育長訓令第五号)抄
昭和六十三年四月一日から実施した。
附則(平成四年教育長訓令第五号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成四年九月十二日から適用する。
改正文(平成一二年教育長訓令第三号)抄
平成十二年四月一日から実施する。
改正文(平成一四年教育長訓令第一〇号)抄
平成十四年四月一日から実施する。
附則(平成一六年教育長訓令第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
改正文(平成一六年教育長訓令第七号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年教育長訓令第一〇号)抄
平成十七年四月一日から実施する。
改正文(平成一九年教育長訓令第二号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成二二年教委訓令第八号)抄
平成二十二年四月一日から実施する。
改正文(平成二三年教委訓令第五号)抄
平成二十三年四月一日から実施する。
附則(平成二四年教委訓令第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。