○大阪府民の森条例施行規則
平成十五年三月十八日
大阪府規則第四号
〔大阪府民の森ほりご園地管理規則〕をここに公布する。
大阪府民の森条例施行規則
(平一七規則一四三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府民の森条例(昭和五十三年大阪府条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七規則一四三・平二三規則六九・一部改正)
(利用の申込み等)
第二条 条例第二条第一項第四号の府民の森の施設(以下「施設」という。)の利用の申込み(ほしだ園地の駐車場を利用する場合を除く。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める様式による申込書を提出することにより行わなければならない。
一 くろんど園地のテントサイト、バーベキューサイト、かまど及びシャワー 様式第一号
二 ほしだ園地のクライミングウォール 様式第二号
三 ちはや園地のテントサイト、バンガロー、バーベキューサイト、かまど及び石窯 様式第三号
四 ほりご園地のコテージ、テントサイト、研修棟、キャンプ場、かまど、石窯及びシャワー 様式第四号
2 条例第二条第一項第四号の施設の利用を許可する場合(ほしだ園地の駐車場を利用する場合に限る。)は、指定管理者が定める様式による利用券を申請者に交付する。
(平一七規則一四三・平二二規則七四・平二三規則六九・令四規則一五・一部改正)
(条例第六条第一号の規則で定める許可)
第三条 条例第六条第一号の規則で定める条例第二条第一項第三号に掲げる行為に係る許可は、次に掲げる行為に係る許可とする。
一 物品の販売又は貸付けその他の営利行為を伴う行為
二 前号に掲げるもののほか、知事が別に定める行為
(平二三規則六九・追加)
(指定管理者の公募)
第四条 条例第七条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。
一 大阪府民の森(以下「府民の森」という。)の名称及び所在地
二 予定する指定期間
三 指定管理者の指定の申請の手続
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平一七規則一四三・追加、平二三規則六九・旧第三条繰下・一部改正)
2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 予定する指定期間に係る府民の森の管理に関する事業計画書及び収支計画書
二 府民の森に関する管理体制計画書
三 定款又はこれに準ずるもの
四 法人にあっては、登記事項証明書
五 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書
六 事業の概要を記載した書類
七 組織及び運営に関する事項を記載した書類
八 最近三事業年度(当該団体の設立後の事業年度が三事業年度を経過していない場合は、当該設立後の全ての事業年度)の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
九 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則一四三・追加、平二〇規則一〇六・平二二規則七四・一部改正、平二三規則六九・旧第四条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の基準)
第六条 条例第九条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。
二 前号に掲げるもののほか、府民の森の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて定める基準
(平一七規則一四三・追加、平二三規則六九・旧第五条繰下、平二四規則二四一・一部改正)
(平一七規則一四三・追加、平二二規則七四・一部改正、平二三規則六九・旧第七条繰下・一部改正、平二四規則二四一・旧第八条繰上)
(事業報告書の提出)
第八条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、府民の森の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。
一 業務の実施状況
二 府民の森の利用状況
三 業務に係る経理の状況
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平一七規則一四三・追加、平二三規則六九・旧第八条繰下、平二四規則二四一・旧第九条繰上)
(利用料金の還付の基準)
第九条 条例第十三条第六項ただし書の知事が定める基準は、天災その他やむを得ない理由により施設を利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるときは、同条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額を還付することができることとする。
(平一七規則一四三・旧第三条繰下・一部改正、平二二規則七四・一部改正、平二三規則六九・旧第九条繰下・一部改正、平二四規則二四一・旧第十条繰上・一部改正、令四規則一五・一部改正)
一 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が施設を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。
二 前号に掲げるもののほか、条例第二条第一項第四号の規定により利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。
(平一七規則一四三・旧第四条繰下・一部改正、平二二規則七四・一部改正、平二三規則六九・旧第十条繰下・一部改正、平二四規則二四一・旧第十一条繰上・一部改正、令四規則一五・一部改正)
(転貸等の禁止)
第十一条 利用者は、利用の許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。
(平一七規則一四三・旧第五条繰下、平二三規則六九・旧第十一条繰下・一部改正、平二四規則二四一・旧第十二条繰上)
(損傷等の届出)
第十二条 施設の建物又は設備を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平一七規則一四三・旧第七条繰下、平二二規則七四・一部改正、平二四規則二四一・旧第十三条繰上)
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一四三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府民の森ほりご園地管理規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府民の森条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二〇年規則第一〇六号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第七四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府民の森条例施行規則の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府民の森条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。
附則(平成二三年規則第六九号)
(施行期日)
1 この規則中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府民の森条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府民の森条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二四年規則第二四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府民の森条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府民の森条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平23規則69・全改)
(平23規則69・追加)
(平23規則69・全改・旧様式第2号繰下)
(平23規則69・全改・旧様式第3号繰下)
(平23規則69・全改・旧様式第4号繰下)
(平23規則69・全改・旧様式第5号繰下、令4規則15・一部改正)
(平23規則69・追加・旧様式第6号繰下、平24規則241・令4規則15・一部改正)