○大阪府民の森条例
昭和五十三年四月一日
大阪府条例第五号
大阪府民の森条例をここに公布する。
大阪府民の森条例
(設置)
第一条 府民に自然の風景地と親しむ場を提供し、もって府民の健康で文化的な生活の確保に資するため、大阪府民の森(以下「府民の森」という。)を設置する。
2 府民の森の位置は、次のとおりとする。
区分 | 位置 |
くろんど園地 | 交野市大字私部及び大字傍示地内 |
ほしだ園地 | 交野市大字星田地内 |
緑の文化園むろいけ園地 | 四條畷市大字逢()阪、大字清滝及び大字南野地内 |
くさか園地 | 東大阪市善根寺町、日下町及び上石切町地内 |
ぬかた園地 | 東大阪市山手町及び額田町地内 |
なるかわ園地 | 東大阪市東豊浦町、上四条町、上六万寺町及び六万寺町地内 |
みずのみ園地 | 八尾市大字楽音寺及び大字神立地内 |
ちはや園地 | 南河内郡千早赤阪村大字千早地内 |
ほりご園地 | 泉南市信達葛畑地内 |
(昭五五条例一六・昭五九条例二六・平三条例一二・平一四条例九八・平二三条例四六・一部改正)
(行為の許可)
第二条 府民の森において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
二 ロケーシヨン又は業として写真撮影をすること。
三 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
四 別表に掲げる府民の森の施設(以下「施設」という。)を利用すること。
一 氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日並びに事務所の所在地)
二 行為の目的
三 行為の期間
四 行為を行う場所
五 行為の内容
一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
二 前号に掲げるもののほか、公衆の府民の森の利用に支障を及ぼすと認められるとき。
4 知事は、第一項の許可に府民の森の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(平一四条例九八・平二三条例四六・平二六条例六八・一部改正)
(行為の禁止)
第三条 府民の森においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 府民の森を損傷し、又は汚損すること。
二 植物を採取すること。
三 岩石を採取すること。
四 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
五 指定された場所以外の場所で野営、たき火又は炊さんをすること。
六 立入禁止地域に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れること。
二 第二条第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により第二条第一項の許可を受けた者
四 その行為が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(昭五九条例二六・平二三条例四六・平二四条例一二九・一部改正)
(過料)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
二 第二条第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
四 前条の規定による知事の命令に違反した者
(昭五九条例二六・平六条例三六・平二四条例一二九・一部改正)
(指定管理者による管理)
第六条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、府民の森の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
二 府民の森の維持及び補修に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務
(平一七条例一二六・全改、平二三条例四六・一部改正)
(指定管理者の公募)
第七条 知事は、第九条第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一七条例一二六・追加、平二四条例一二九・一部改正)
(平一七条例一二六・追加、平二四条例一二九・一部改正)
一 府民の森の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。
二 府民の森の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。
三 第六条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。
四 前三号に掲げるもののほか、府民の森の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府民の森等指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一七条例一二六・追加、平二四条例一二九・一部改正)
(指定管理者の指定の公示等)
第十条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平一七条例一二六・追加、平二四条例一二九・一部改正)
(指定管理者の業務の実施状況等の評価)
第十一条 知事は、指定管理者が行う第六条各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府民の森等指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平二四条例一二九・追加、平三一条例四五・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等)
第十二条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
二 第九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。
2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(平一七条例一二六・追加、平二四条例一二九・旧第十一条繰下・一部改正)
(利用料金)
第十三条 知事は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、府民の森を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による利用料金の支払については、知事が定める方法により、後納させることができる。
5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。
6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
7 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平一四条例九八・追加、平一七条例一二六・旧第七条繰下・一部改正、平二三条例四六・一部改正、平二四条例一二九・旧第十二条繰下、平二六条例六八・令四条例二七・一部改正)
(平二三条例四六・追加、平二四条例一二九・旧第十三条繰下)
(規則への委任)
第十五条 この条例に定めるもののほか、府民の森に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一四条例九八・旧第七条繰下・一部改正、平一七条例一二六・旧第八条繰下、平二三条例四六・旧第十三条繰下、平二四条例一二九・旧第十四条繰下)
附則
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一六号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二六号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第一二号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成八年条例第二六号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第九八号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一五年規則第三号で平成一五年四月一日から施行)
附則(平成一七年条例第一二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表の備考の改正規定及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 知事は、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間における大阪府民の森ほりご園地の管理に関する業務を改正後の大阪府民の森条例(以下「新条例」という。)第六条に規定する指定管理者に行わせようとするときは、新条例第七条本文の規定にかかわらず、指定管理者の予定者として、一の法人その他の団体を指名するものとする。
3 前項の場合における新条例第八条及び第九条の適用については、新条例第八条中「次条の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、」とあるのは「大阪府民の森条例の一部を改正する条例(平成十七年大阪府条例第百二十六号)附則第二項の規定による指名を受けたものは、次条の規定による指定を受けようとするときは、」と、新条例第九条中「のうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第六条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを」とあるのは「が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は、」とする。
(準備行為)
4 新条例第九条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第七条、第八条及び第九条(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第十条第一項並びに附則第二項の規定の例により行うことができる。
附則(平成二〇年条例第七三号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一〇三号)
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第四六号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第二号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第六八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第四五号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条、第十三条関係)
(平二二条例一〇三・全改、平二三条例四六・平二四条例一二九・平二六条例六八・平三一条例四五・一部改正)
一 くろんど園地
区分 | 単位 | 金額 | |
テントサイト | テント台(大)付き | 一区画一泊 | 円 四、三〇〇 |
テント台(小)付き | 三、五〇〇 | ||
テント台なし | 二、四〇〇 | ||
バーベキューサイト | 一区画一回 | 二、二〇〇 | |
かまど | 一基一回 | 八五〇 | |
シャワー | 一人一回 | 四三〇 |
二 ほしだ園地
区分 | 単位 | 金額 | |
クライミングウォール | 一人一日 | 円 二、〇〇〇 | |
駐車場 | 大型車 | 一時間 | 六四〇 |
その他のもの | 二二〇 |
備考
1 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車のうち乗車定員十一人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
2 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
三 ちはや園地
区分 | 単位 | 金額 | |
テントサイト | テント台付き | 一区画一泊 | 円 五、七〇〇 |
テント台なし | 二、六〇〇 | ||
バンガロー | 一棟一泊 | 五、四〇〇 | |
バーベキューサイト | 一区画一回 | 二、七〇〇 | |
かまど | 一基一回 | 九五〇 | |
石窯 | 二、八〇〇 |
四 ほりご園地
区分 | 単位 | 金額 | ||
コテージ(大) | 宿泊 | 大人 | 一人一泊 | 円 四、五〇〇 |
小人 | 三、二〇〇 | |||
日帰り | 一棟一回 | 一七、二〇〇 | ||
コテージ(小) | 宿泊 | 大人 | 一人一泊 | 四、一〇〇 |
小人 | 二、九〇〇 | |||
日帰り | 一棟一回 | 六、一〇〇 | ||
テントサイト | 一区画一泊 | 四、六〇〇 | ||
研修棟 | 三時間 | 一八、三〇〇 | ||
超過一時間 | 六、二〇〇 | |||
キャンプ場 | 一人一日 | 六四〇 | ||
かまど | 一基一回 | 一、四〇〇 | ||
石窯 | 二、八〇〇 | |||
シャワー | 一人一回 | 四三〇 |
備考
1 「小人」とは、三歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。
2 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。