○大阪府動物の愛護及び管理に関する規則
平成十三年六月二十九日
大阪府規則第七十九号
〔大阪府動物の愛護及び管理に関する条例施行規則〕をここに公布する。
大阪府動物の愛護及び管理に関する規則
(平一八規則一〇一・改称)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 動物の適正な飼養(第三条―第五条)
第三章 多数の犬又は猫の飼養(第六条・第七条)
第四章 動物取扱業(第八条・第九条)
第五章 特定動物の飼養又は保管等(第十条・第十一条)
第六章 府の措置等(第十二条―第十九条)
第七章 雑則(第二十条―第二十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下「令」という。)及び大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則一〇一・平二六規則九〇・一部改正)
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
第二章 動物の適正な飼養
(人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場合)
第三条 条例第四条第一項第四号の人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場合として規則で定めるときは、展覧会、品評会、競技会、興行等のため飼い犬(同項に規定する飼い犬をいう。以下同じ。)を使用するときとする。
(犬を飼養している旨の表示)
第四条 条例第四条第二項の規定による表示は、犬を飼養していることを容易に識別することができる文字若しくは図形又はこれらを組み合わせたものを表示した標識により行わなければならない。
(平二三規則四・平二六規則九〇・一部改正)
(平二三規則四・一部改正)
第三章 多数の犬又は猫の飼養
(平二六規則九〇・追加)
(多数の犬又は猫の飼養者の例外)
第六条 条例第六条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 警察犬又は警察犬として使用される目的で訓練を受けている犬で警察の所有するものを飼養する者
二 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第三条第一項に規定する訓練事業者で、同法第二条第一項に規定する身体障害者補助犬を育成する目的で犬を飼養しているもの
三 教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供するために犬又は猫を飼養する者
(平二六規則九〇・追加)
2 条例第六条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 犬又は猫の別
二 飼い犬又は飼い猫の種類
三 飼い犬又は飼い猫の性別
(平二六規則九〇・追加)
第四章 動物取扱業
(平一八規則一〇一・全改、平二六規則九〇・旧第三章繰下)
(動物取扱責任者研修)
第八条 法第十二条第一項第四号に規定する第一種動物取扱業者は、法第二十二条第三項の規定により動物取扱責任者に同項に規定する動物取扱責任者研修を受けさせようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、知事に申し込まなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録番号
三 当該動物取扱責任者に係る事業所の名称及び所在地
四 当該動物取扱責任者の氏名及び住所
(平一八規則一〇一・全改、平二五規則一一九・一部改正、平二六規則九〇・旧第六条繰下、令元規則四八・一部改正)
第九条 令第十条第三項ただし書に規定する他の都道府県知事は、次に掲げるものとする。
一 大阪市長及び堺市長
二 他の都道府県知事、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(大阪市及び堺市を除く。)の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長で、知事が公示して定めるもの
(平一八規則一〇一・全改、平二六規則九〇・旧第七条繰下・一部改正)
第五章 特定動物の飼養又は保管等
(平一八規則一〇一・改称、平二六規則九〇・旧第四章繰下)
(特定動物の飼養又は保管の許可の有効期間)
第十条 令第十四条の知事が定める許可の有効期間は、五年とする。ただし、興行等のため、一定期間(五年に満たない期間に限る。)特定動物の飼養又は保管を行うときは、その期間とする。
(平一八規則一〇一・追加、平二六規則九〇・・旧第九条繰下一部改正)
(飼えなくなった特定動物の引取り)
第十一条 条例第八条第一項ただし書の規則で定めるやむを得ない理由は、同項に規定する所有者が次の各号のいずれかに該当することとなったことにより特定動物を引き続き所有することができず、当該特定動物について譲渡しその他の適正な処理を行うことができない場合であって、当該特定動物を引き取らないことにより府民の安全を損なうおそれがあると認められるときであることとする。
一 相続により特定動物を取得した場合
二 海外へ移住する場合
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による扶助を受けた場合又はこれに準ずる状況に至ったものと知事が認める場合
(平一八規則一〇一・旧第二十八条繰上・一部改正、平二三規則四・一部改正、平二六規則九〇・旧第十条繰下・一部改正)
第六章 府の措置等
(平二六規則九〇・旧第五章繰下)
(動物の引取り)
第十二条 条例第十条の規則で定める動物は、法第四十四条第四項に規定する愛護動物のうち、知事がその管理する施設に収容し、適正に飼養することができると認めるものとする。
一 犬の引取りを求めようとする場合 犬引取申請書(様式第六号)
二 猫の引取りを求めようとする場合 猫引取申請書(様式第七号)
(平一八規則一〇一・旧第二十九条繰上・一部改正、平二三規則四・平二五規則一一九・一部改正、平二六規則九〇・旧第十一条繰下・一部改正)
(平一六規則一五・平一七規則二六・一部改正、平一八規則一〇一・旧第三十条繰上・一部改正、平二三規則四・一部改正、平二六規則九〇・旧第十二条繰下・一部改正、令五規則七九・一部改正)
(平一八規則一〇一・旧第三十一条繰上・一部改正、平二三規則四・一部改正、平二六規則九〇・旧第十三条繰下・一部改正)
(処分前の評価)
第十五条 知事は、条例第十三条第三項の規定により処分をする場合には、あらかじめ適当な評価人三人以上にその動物を評価させる。
(平一八規則一〇一・旧第三十二条繰上・一部改正、平二六規則九〇・旧第十四条繰下・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
飼養管理費 | 一頭、一匹又は一羽 | 一日につき二五〇円 |
返還に要する費用 | 三、九〇〇円 |
(平一八規則一〇一・旧第三十三条繰上・一部改正、平二五規則一一九・一部改正、平二六規則九〇・旧第十五条繰下・一部改正)
一 犬を引き取ろうとする場合 収容・抑留犬返還申請書(様式第十一号)
二 犬以外の動物を引き取ろうとする場合 収容動物返還申請書(様式第十二号)
(平一八規則一〇一・旧第三十四条繰上・一部改正、平二三規則四・平二五規則一一九・一部改正、平二六規則九〇・旧第十六条繰下・一部改正)
(薬物による野犬の掃討の方法)
第十八条 条例第十五条第一項の規定による野犬の掃討(以下「野犬の掃討」という。)は、空地、広場等に薬物入りの餌()を置くことによって行う。
3 知事は、条例第十五条第一項の期間の経過後、直ちに、薬物入りの餌()の残りを回収し、焼却等の処分をする。
(平一八規則一〇一・旧第三十五条繰上・一部改正、平二三規則四・平二五規則一一九・一部改正、平二六規則九〇・旧第十七条繰下・一部改正)
(住民に対する周知の方法)
第十九条 条例第十五条第三項の住民に対する周知の方法は、次に掲げる方法とする。
一 野犬の掃討の開始の日の前日までに、野犬の掃討を行う区域及びその隣接区域に居住する飼い犬の所有者で狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第一項の登録をした者に対し、野犬掃討実施通知書(様式第十四号)により通知すること。
二 野犬の掃討の開始の日の三日前から野犬の掃討の開始の日までの期間内において、新聞、放送又は広報車の使用等により野犬の掃討を行う区域及びその隣接区域の住民に対して周知させること。
三 野犬の掃討を行う期間中、野犬の掃討を行う区域及びその隣接区域で公衆の見やすい箇所に標示(様式第十五号)を掲示すること。
(平一八規則一〇一・旧第三十六条繰上・一部改正、平二三規則四・一部改正、平二六規則九〇・旧第十八条繰下・一部改正)
第七章 雑則
(平二六規則九〇・旧第六章繰下)
2 動物愛護管理員は、捕獲等及び条例第二十条第一項の規定による立入調査を行う場合には、狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第十四条の狂犬病予防技術員(以下「技術員」という。)にその補助をさせることができる。
(平一八規則一〇一・旧第三十七条繰上・一部改正、平二六規則九〇・旧第十九条繰下・一部改正)
(身分証明書の携帯等)
第二十一条 動物愛護管理員は、捕獲等を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2 技術員は、前条第二項の補助をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平一八規則一〇一・旧第三十八条繰上、平二六規則九〇・旧第二十条繰下)
2 前条第二項に規定する証明書は、大阪府狂犬病予防法施行細則(昭和二十五年大阪府規則第百十四号)第二条第一項の狂犬病予防技術員証とする。
(平一八規則一〇一・旧第三十九条繰上・一部改正、平二三規則四・一部改正、平二六規則九〇・旧第二十一条繰下・一部改正、令三規則四九・一部改正)
(条例と同等以上の効果が得られる市町村条例を有するものとして指定する市)
第二十三条 条例第二十一条の規則で定めるところにより指定する市は、大阪市及び堺市とする。
(平一八規則一〇一・追加、平二六規則九〇・旧第二十二条繰下・一部改正)
附則
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 大阪府飼い犬の管理に関する条例施行規則(昭和四十六年大阪府規則第七号)
二 大阪府危険な動物の飼養及び保管に関する条例施行規則(昭和五十五年大阪府規則第六十八号)
4 この規則の施行の際現に危険動物規則様式第十一号の規定により掲示されている標識は、様式第二十三号の規定により掲示されたものとみなす。
附則(平成一六年規則第一五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一八年規則第一〇一号)
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一一九号)
この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第五号)
この規則は、平成二十六年二月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第九〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府動物の愛護及び管理に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府動物の愛護及び管理に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三一年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府動物の愛護及び管理に関する規則様式第十六号の規定により交付されている動物愛護管理員証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府動物の愛護及び管理に関する規則様式第十六号の規定により交付されたものとみなす。
附則(令和元年規則第四八号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和三年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府立自然公園条例施行規則(以下「旧自然公園規則」という。)又は第五条の規定による改正前の大阪府動物の愛護及び管理に関する規則(以下「旧動物愛護規則」という。)(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申請書は、第二条の規定による改正後の大阪府立自然公園条例施行規則(以下「新自然公園規則」という。)又は第五条の規定による改正後の大阪府動物の愛護及び管理に関する規則(以下「新動物愛護規則」という。)(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際旧自然公園規則様式第七号、第三条の規定による改正前の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則様式第十四号、第四条の規定による改正前の大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則様式第二号又は旧動物愛護規則様式第十六号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、新自然公園規則第二十九条、第三条の規定による改正後の大阪府循環型社会形成推進条例施行規則第二十八条、第四条の規定による改正後の大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則第三条第三項又は新動物愛護規則第二十二条第一項の規定により交付された身分証明書とみなす。
4 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和五年規則第七九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府動物の愛護及び管理に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第五号の規定により提出されている動物引取申請書は、改正後の大阪府動物の愛護及び管理に関する規則(以下「新規則」という。)様式第五号の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則様式第八号又は様式第九号の規定により掲示されている収容・抑留犬公示又は収容動物公示は、新規則様式第八号又は様式第九号の規定により掲示されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平17規則26・一部改正、平23規則4・旧様式第2号繰上、令3規則49・令5規則79・一部改正)
(平26規則90・追加、令3規則49・令5規則79・一部改正)
(平26規則90・追加、令3規則49・令5規則79・一部改正)
(平18規則101・旧様式第24号繰上・一部改正、平23規則4・旧様式第3号繰上、平26規則90・旧様式第2号繰下・一部改正、令3規則49・一部改正)
(平18規則101・旧様式第25号繰上・一部改正、平23規則4・旧様式第4号繰上、平26規則90・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則49・令5規則79・一部改正)
(平18規則101・旧様式第26号繰上・一部改正、平23規則4・旧様式第5号繰上、平25規則119・一部改正、平26規則90・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則49・一部改正)
(平18規則101・旧様式第27号繰上・一部改正、平23規則4・旧様式第6号繰上、平25規則119・一部改正、平26規則90・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則49・一部改正)
(平18規則101・旧様式第28号繰上・一部改正、平23規則4・旧様式第7号繰上、平26規則90・旧様式第6号繰下・一部改正、令5規則79・一部改正)
(平18規則101・旧様式第29号繰上・一部改正、平23規則4・旧様式第8号繰上、平26規則90・旧様式第7号繰下・一部改正、令5規則79・一部改正)
(平18規則101・旧様式第30号繰上・一部改正、平23規則4・旧様式第9号繰上、平26規則90・旧様式第8号繰下・一部改正、令5規則79・一部改正)
(平18規則101・旧様式第31号繰上・一部改正、平23規則4・旧様式第10号繰上、平25規則119・一部改正、平26規則90・旧様式第9号繰下・一部改正、令3規則49・一部改正)
(平18規則101・旧様式第32号繰上・一部改正、平23規則4・旧様式第11号繰上、平25規則119・一部改正、平26規則90・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則49・一部改正)
(平18規則101・旧様式第33号繰上・一部改正、平23規則4・旧様式第12号繰上、平25規則119・一部改正、平26規則90・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平18規則101・旧様式第34号繰上・一部改正、平23規則4・旧様式第13号繰上、平25規則119・一部改正、平26規則90・旧様式第12号繰下・一部改正、令5規則79・一部改正)
(平18規則101・旧様式第35号繰上・一部改正、平23規則4・旧様式第14号繰上、平25規則119・一部改正、平26規則90・旧様式第13号繰下・一部改正)