○一般職の任期付研究員の採用等に関する条例
平成十三年十月三十日
大阪府条例第七十号
一般職の任期付研究員の採用等に関する条例をここに公布する。
一般職の任期付研究員の採用等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第三号、第三条第一項及び第五条第一項(これらの規定を法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第六条並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、公設試験研究機関(法第二条第一号に規定する公設試験研究機関をいう。以下同じ。)の研究業務(法第二条第二号に規定する研究業務をいう。以下同じ。)に従事する府の職員及び府が設立した地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の職員(以下「職員」という。)について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七条例九六・平二七条例九〇・一部改正)
(適用除外となる職員)
第二条 法第二条第三号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。
一 公設試験研究機関の長の職
二 公設試験研究機関の長を補佐する次長等の職
一 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
二 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力の涵養に資する研究業務に従事させる場合
(平一七条例九六・平二五条例二・一部改正)
(給与の特例)
第五条 第一号任期付研究員(特定地方独立行政法人の職員を除く。以下同じ。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 414,000 |
2 | 478,000 |
3 | 545,000 |
4 | 629,000 |
5 | 733,000 |
6 | 838,000 |
2 第二号任期付研究員(特定地方独立行政法人の職員を除く。以下同じ。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
| 円 |
1 | 345,000 |
2 | 382,000 |
3 | 411,000 |
3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に従い、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号給を、その者が従事する研究業務に応じて決定する。
号給 | 基準となる研究業務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の研究業務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の研究業務 |
3 | 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の研究業務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う研究業務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の研究業務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う研究業務 |
5 | 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の研究業務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う研究業務 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の研究業務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う研究業務 |
号給 | 基準となる研究業務 |
1 | 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の研究業務 |
2 | 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の研究業務 |
3 | 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の研究業務 |
4 任命権者は、第一号任期付研究員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる六号給の給料月額にその額と同表に掲げる五号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第三条第一項第六号に規定する指定職給料表八号給の額未満の額に限る。)又は同号に規定する指定職給料表八号給の額に相当する額とすることができる。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(第七条第二項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員を含む。)の給料月額は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。
(平一四条例一〇七・平一五条例九六・平一六条例八〇・平一七条例九六・平一八条例九・平一九条例九一・平一九条例九三・平二五条例二・平二六条例八・平二六条例一八六・平二八条例一四・平二八条例一〇六・平三〇条例一〇二・令四条例七三・令五条例七六・令六条例七五・一部改正)
2 第一号任期付研究員に対する給与条例第二十四条の二第一項及び第三項第一号イ並びに第二十五条の二第二項の規定の適用については、給与条例第二十四条の二第一項中「人事委員会規則で指定する職にある職員」とあるのは「人事委員会規則で指定する職にある職員、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十号)第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員」と、同条第三項第一号イ及び第二十五条の二第二項中「人事委員会規則で指定する職にある職員」とあるのは「人事委員会規則で指定する職にある職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
3 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対する職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の百七十二・五」と、同条第五項中「同項第二号から第五号までに規定する給料表」とあるのは「同項第二号から第五号まで並びに一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十号)第五条第一項及び第二項に規定する給料表」とする。
(平一四条例一〇七・平一五条例九六・平一七条例一五〇・平一九条例九一・平二一条例一〇二・平二一条例一〇三・平二二条例九五・平二六条例一八六・平二八条例八・平二八条例一〇六・平二九条例一〇二・平三〇条例一〇二・令元条例四二・令二条例七三・令三条例七三・令四条例七三・令五条例七六・令六条例七五・一部改正)
(第一号任期付研究員の裁量による勤務)
第七条 任命権者は、第一号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第一号任期付研究員の裁量に委ねることが当該第一号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則で定めるところにより、当該第一号任期付研究員を、勤務時間条例の規定による勤務時間の割振りを行わず、職務遂行の方法等に関し具体的な指示をしないこととし、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第一号任期付研究員は、人事委員会規則で定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。
2 前項の場合における第一号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの五日間(当該第一号任期付研究員が育児短時間勤務の承認を受けた職員(地方公務員の育児休業等に関する法律第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下この項において「育児短時間勤務職員等」という。)である場合にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下この項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について勤務時間条例第三条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務時間(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
3 第一項の場合において、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、第一号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第一号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものとする。
4 第一項の場合において、任命権者及び人事委員会は、人事委員会規則で定めるところにより、第一号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。
(平一六条例一五・平一九条例九三・平二二条例六・平二二条例八・平二五条例二・令三条例五五・令六条例六三・一部改正)
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会(特定地方独立行政法人の職員に係るものにあっては、当該特定地方独立行政法人の理事長)が定める。
(平一七条例九六・平二六条例八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一三年規則第一〇二号で平成一四年四月一日から施行)
(平一七条例一五〇・旧附則・一部改正)
(平一七条例一五〇・追加、平一八条例九・一部改正)
(平二一条例七三・追加)
附則(平成一四年条例第一〇七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条並びに次項から附則第四項まで及び附則第六項の規定は、同年一月一日から施行する。
(委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第九条から第十三条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成一五年条例第九六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(委任)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第九条から第十二条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成一六年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第八〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中第十条第十三号及び第二十条第一項の改正規定並びに別表第六の改正規定(備考に係る部分を除く。)並びに第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成一七年条例第九六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中第六条第三項の改正規定及び第四条中第五条第三項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
9 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額からその百分の一・七二に相当する額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平一八条例一〇二・一部改正)
10 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
11 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
13 附則第九項から第十一項までの規定による給料を支給される職員に関する一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第六項及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条第五項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平二一条例一〇二・一部改正)
19 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成一八年条例第一〇二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中附則第九項の改正規定は、同年一月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第九一号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(内払)
7 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成一九年条例第九三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第七三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第一〇二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第一〇三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条及び第十条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(委任)
2 この条例(第九条及び第十条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二二年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例(第五条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二二年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成二二年規則第五五号で平成二二年一〇月一日から施行)
附則(平成二二年条例第九五号)
この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、この条例(第六条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二六年条例第八号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十五年十二月一日から適用する。
(内払)
3 新給与条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十五年十二月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二六年条例第一八六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第八条まで及び附則第四項の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(内払)
3 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十六年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第三項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二七年条例第九〇号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(内払)
3 新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて平成二十七年四月一日以後の分として支給された勤勉手当は新期末勤勉手当条例の規定による勤勉手当の内払と、第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第三条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて同日以後の分として支給された期末手当は新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による期末手当の内払と、それぞれみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成二八年条例第一四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一〇六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第六条及び第八条の規定並びに附則第四項から第十項までの規定 平成二十九年一月一日
2 第四条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「第五条改正後任期付研究員条例」という。)及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第七条改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(内払)
3 新期末勤勉手当条例、第五条改正後任期付研究員条例又は第七条改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第四条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十八年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新期末勤勉手当条例、第五条改正後任期付研究員条例又は第七条改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成二十九年二月に支給する任期付研究員及び任期付職員の給料月額に関する特例)
10 平成二十九年二月に支給する第六条の規定による改定後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第三条の規定により任期を定めて採用された職員及び第八条の規定による改定後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第二条各項、第三条各項又は第四条各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、附則第四項から前項までの規定を準用する。
附則(平成二九年条例第一〇二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(内払)
3 第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十九年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三〇年条例第一〇二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第五条及び第八条の規定並びに附則第四項から第十二項までの規定 平成三十一年一月一日
二 第三条、第六条及び第九条の規定 平成三十一年四月一日
2 第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「第二条改正後期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「第四条改正後任期付研究員条例」という。)及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第七条改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(内払)
3 第二条改正後期末勤勉手当条例、第四条改正後任期付研究員条例又は第七条改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成三十年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第二条改正後期末勤勉手当条例、第四条改正後任期付研究員条例又は第七条改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成三十一年二月に支給する任期付研究員及び任期付職員の給料月額に関する特例)
12 平成三十一年二月に支給する一般職任期付研究員及び一般職任期付職員の給料月額は、附則第四項から第八項まで及び前二項の規定を準用する。この場合において、附則第四項中「職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表のいずれかに該当する者」とあるのは「改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条で規定する給料表のうち一号給が適用される者」と、附則第十項中「旧給与条例第十一条第一項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員」とあるのは「改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第一項に規定する給料表が適用される者又は改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第七条第一項で規定する給料表のうち二号給から七号給が適用される者」と読み替えるものとする。
附則(令和元年条例第四二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(内払)
3 第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成三十一年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和二年条例第七三号)
この条例中第一条、第三条及び第五条の規定は公布の日から、第二条、第四条及び第六条の規定は令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第五五号)
この条例は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和三年条例第七三号)
この条例中第一条、第三条及び第五条の規定は公布の日から、第二条、第四条及び第六条の規定は令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第七三号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(内払)
3 第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて令和四年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和五年条例第七六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(新給与条例第二十条第一項の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(内払)
3 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて令和五年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和六年条例第六三号)
この条例は、令和七年一月一日から施行する。
附則(令和六年条例第七五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(内払)
3 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて令和六年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。