○職員の給与に関する条例

昭和四十年十月二十二日

大阪府条例第三十五号

職員の給与に関する条例をここに公布する。

職員の給与に関する条例

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 給料(第二条―第九条)

第三章 手当(第十条―第二十六条)

第四章 教職調整額(第二十六条の二―第二十六条の四)

第五章 補則(第二十七条―第三十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基づき、府の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二七条例九二・一部改正)

第二章 給料

(給料)

第二条 職員(非常勤職員(法第二十二条の四第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員を除く。)を除く。以下同じ。)には、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条から第四条までの規定により定められる勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対し、給料を支給する。

(平七条例四・平二七条例九二・平二八条例一〇・平二八条例一〇六・令四条例五七・一部改正)

(給料表の種類及び適用範囲)

第三条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 研究職給料表(別表第二)

 医療職給料表(別表第三)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

 教育職給料表(別表第四)

 高等学校等教育職給料表

 小学校・中学校教育職給料表

 公安職給料表(別表第五)

 指定職給料表(別表第六)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、附則第三項に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

(平一六条例八〇・平二二条例九四・平二三条例一四〇・一部改正)

(職務の分類)

第四条 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第七)に定めるとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、等級別基準職務表(別表第七)下欄に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類するものとする。

(昭六〇条例四六・平二八条例一〇・一部改正)

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第五条 職員の職務の級は、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表(指定職給料表を除く。)の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(指定職給料表の適用を受ける職員が他の給料表の適用を受けることとなつた場合を含む。)又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。

4 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事委員会規則で定める日(以下「昇給日」という。)に、任命権者(豊中市立学校、池田市立学校、箕面市立学校、豊能町立学校及び能勢町立学校の職員のうち市町村立学校職員給与負担法第一条に規定する職員については、府の教育委員会とする。以下同じ。)が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績以上の成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定める職員に対する前項の規定の適用については、同項中「良好な成績以上の」とあるのは、「良好な」とする。

7 五十五歳(職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号。以下「定年条例」という。)第六条に規定する医師及び歯科医師である職員にあつては、五十七歳)に達した日の属する会計年度の末日を超えて在職する職員に関する第五項の規定の適用については、同項中「四号給」とあるのは、「零」とする。

8 第四項に規定する期間の全部を良好な成績を上回る成績で勤務した職員(大阪府職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号。以下「職員基本条例」という。)第十五条第一項の人事評価の対象となる職員に限り、第七項に規定する職員を除く。)で人事委員会規則で定めるものに係る第五項の規定により決定する昇給の号給数(以下「昇給号給数」という。)は、同項の人事委員会規則で定める基準に従い決定する号給数(以下「基準号給数」という。)に相当する数に一又は二を加えて得た数に相当する号給数とするものとする。ただし、当該職員について法第二十九条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行つた場合その他の昇給させることが適当でないと認められる場合にあつては、この限りでない。

9 前項本文の場合において、昇給日の翌年の昇給日(以下「翌昇給日」という。)における当該職員に係る昇給号給数は、基準号給数に相当する数から前項の規定により加えた数を減じて得た数に相当する号給数とするものとし、昇給号給数が負となることを妨げない。

10 第四項に規定する期間の全部を良好な成績を下回る成績で勤務した職員(職員基本条例第十五条第一項の人事評価の対象となる職員に限り、第七項に規定する職員を除く。)であつて、人事評価の結果を昇給に反映する上で特別の考慮を必要とするものとして人事委員会規則で定めるものに係る翌昇給日における昇給号給数は、基準号給数に相当する数に四を加え、昇給日における昇給号給数に相当する数を減じて得た数に相当する号給数とするものとする。ただし、当該職員について懲戒処分を行つた場合その他の昇給させることが適当でないと認められる場合にあつては、この限りでない。

11 前二項の場合において、当該職員が昇給日から翌昇給日までの間に第三項に規定する場合に該当することとなつたときの翌昇給日における当該職員に係る昇給号給数は、前二項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところによる。

12 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

13 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

14 第四項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四四条例一・昭四六条例七・昭五四条例三〇・昭五七条例五・昭六〇条例四六・平一二条例一五五・平一二条例一五七・平一八条例九・平二二条例六・平二三条例一三・平二三条例八一・平二九条例七・令元条例二二・令二条例九・令四条例五七・一部改正)

(指定職給料表の適用を受ける職員の給料の決定)

第六条 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同表に掲げる給料月額のうちから人事委員会の承認を得て定める。

(昭五四条例三〇・一部改正)

(短時間勤務職員の給料月額)

第六条の二 育児休業法第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第五条第一項から第三項まで及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第五条第一項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第五条第一項から第三項まで及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平一二条例一五五・追加、平一七条例一四九・平一八条例九・平一九条例九三・平二三条例一三・平二七条例九二・令二条例九・令四条例五七・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第七条 休職(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業、休暇又は療養のため勤務しなかつた職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)が復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、人事委員会規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(昭四三条例三六・平七条例四・平一三条例一二・平一五条例一〇・平一六条例一二・平一八条例九・平二三条例一三・一部改正)

(給料の調整額)

第八条 人事委員会は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(昭五七条例五・昭六〇条例四六・平一五条例九六・一部改正)

(給料の支給方法)

第九条 給料は、月の一日から末日までの期間について、その月の月額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち人事委員会規則で定める日とする。

3 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員若しくは地方公務員が即日職員となつた場合又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者が同条第一項の規定により即日職員となつた場合は、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第三項又は第四項の規定により給料を支給する場合であつて、月の一日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第三条第一項第三項及び第五項並びに第四条の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

7 前各項に定めるもののほか、給料の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例五五・平七条例四・平一四条例一〇七・平二〇条例六五・令三条例五五・一部改正)

第三章 手当

(手当)

第十条 職員には、給料のほか、この章に定めるところにより、次に掲げる手当を支給する。

 管理職手当

 初任給調整手当

 扶養手当

 地域手当

 住居手当

 通勤手当

 単身赴任手当

 特殊勤務手当

 へき地手当

 定時制通信教育手当

十一 産業教育手当

十二 農林漁業普及指導手当

十三 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)

十四 時間外勤務手当

十五 休日勤務手当

十六 夜間勤務手当

十七 宿日直手当

十八 管理職員特別勤務手当

十九 義務教育等教員特別手当

二十 期末手当

二十一 勤勉手当

二十二 退職手当

(昭四三条例一・昭四六条例七・昭五一条例一四・平二条例四・平三条例四一・平一〇条例四七・平一三条例八九・平一六条例八〇・平一七条例一六・平一八条例九・平二一条例一〇二・平二五条例一六・一部改正)

(管理職手当)

第十一条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき人事委員会規則で指定するものにある職員に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(昭五四条例三〇・昭五七条例五・平一八条例一〇二・一部改正)

(初任給調整手当)

第十二条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第二号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から十五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて支給する。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職及びこれに準ずる職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額二十五万千二百円

 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額三万五千円

 前二号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額二千五百円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給する職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四一条例四五・昭四四条例一・昭四五条例一二・昭四六条例七・昭四六条例四五・昭四七条例五三・昭四八条例五三・昭四九条例五五・昭五三条例五一・昭六〇条例四六・平二一条例一〇・平二六条例一八六・平二九条例一〇二・令元条例四二・令三条例七六・一部改正)

(扶養手当)

第十三条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 身体又は精神に著しい障害のある者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三千五百円)前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の増減等に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四一条例四五・昭四五条例一二・昭四六条例四五・昭四七条例五三・昭四八条例五三・昭四九条例五五・昭五一条例一四・昭五二条例三・昭五三条例三・昭五三条例五一・昭五四条例三〇・昭五五条例四五・昭五六条例一五・昭五七条例五・昭五八条例二〇・昭五九条例五四・昭六〇条例四六・昭六一条例三七・昭六三条例三七・平三条例四一・平四条例四六・平五条例三七・平六条例四八・平七条例五三・平八条例六六・平一〇条例八・平一一条例一一・平一二条例一五七・平一七条例一五〇・平一九条例九一・平二三条例一四〇・平二八条例一〇六・一部改正)

(地域手当)

第十三条の二 地域手当は、大阪府の区域及び当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該大阪府の区域又は地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該大阪府の区域又は地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 大阪府の区域 百分の十一・八

 前項の人事委員会規則で定める地域及び公署 当該地域又は公署の所在する地域に在勤する国又は地方公共団体の職員に支給される地域手当の支給割合を考慮して百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(昭四三条例一・追加、昭四六条例七・昭五八条例五・昭六二条例三八・平一八条例九・平二〇条例八四・平二六条例八・令元条例四二・一部改正)

第十三条の三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭四六条例七・全改、昭五八条例五・昭六二条例三八・平一八条例九・令元条例四二・一部改正)

第十三条の四 大阪府の区域若しくは第十三条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署(以下「大阪府の区域等」という。)に在勤する職員がその在勤する地域若しくは公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき(異動等後の支給割合が百分の十一・八未満である場合に限る。)、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは公署が大阪府の区域等に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により地域手当を支給される期間を除き、第十三条の二の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は公署を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。以下同じ。)(異動等前の支給割合が百分の十一・八を超える場合にあつては、百分の十一・八)

 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が百分の十一・八を超える場合にあつては、百分の十一・八)に百分の八十を乗じて得た割合

(昭四六条例七・追加、昭五七条例五・平一五条例九六・平一八条例九・平二〇条例八四・平二六条例一八六・令元条例四二・一部改正)

(住居手当)

第十三条の五 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(府から公舎又は宅舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他の人事委員会規則で定める職員を除く。)

 第十四条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(府から貸与された公舎又は宅舎その他の人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額

 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例五五・全改、昭五一条例一四・昭五二条例三・昭五三条例三・昭五四条例三〇・昭五七条例五・昭五八条例二〇・昭五九条例五四・昭六〇条例四六・昭六二条例三八・昭六三条例三七・平元条例三四・平二条例三三・平四条例四六・平五条例三七・平六条例四八・平七条例五三・平二〇条例五二・平二三条例一四〇・令元条例四二・一部改正)

(通勤手当)

第十四条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる者として人事委員会規則で定める職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる者として人事委員会規則で定める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる者として人事委員会規則で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、六箇月を超えない範囲内で、月の一日からその月以後の月の末日までの期間として人事委員会規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給対象期間の月数を乗じて得た額

 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び法第二十六条の三第一項の規定による承認を受けて一週間の勤務時間の一部について勤務しない職員のうち、一月当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)に支給対象期間の月数を乗じて得た額

 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円

 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円

 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円

 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円

 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円

 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円

 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額を支給対象期間の月数で除して得た額の合計額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給対象期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額を支給対象期間の月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に支給対象期間の月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。

4 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第一項の規定により通勤手当の支給を受けた職員につき、支給対象期間内に、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことその他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、通勤の実情の変更等を考慮して人事委員会規則で定める額を追給し、又は返納させるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四一条例一・昭四一条例四五・昭四四条例一・昭四五条例一二・昭四六条例七・昭四六条例四五・昭四七条例五三・昭四八条例五三・昭四九条例五五・昭五一条例一四・昭五二条例三・昭五三条例三・昭五三条例五一・昭五四条例三〇・昭五五条例四五・昭五七条例五・昭五八条例二〇・昭五九条例五四・昭六〇条例四六・昭六二条例三八・平元条例三四・平三条例四一・平四条例四六・平六条例四八・平七条例五三・平八条例六六・平一二条例一五五・平一三条例八九・平一七条例一四九・平一八条例一三・平一九条例九三・平二〇条例五二・平二六条例一八六・平二七条例一二・令三条例五・令四条例五七・一部改正)

(単身赴任手当)

第十四条の二 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他人事委員会規則で定める者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二条例四・追加、平五条例三七・平一一条例一一・平二六条例一八六・一部改正)

(特殊勤務手当)

第十五条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(平一〇条例四七・一部改正)

第十六条 削除

(平一三条例八九)

(へき地手当)

第十七条 へき地手当は、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地に所在する小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)(以下これらを「へき地学校」と総称する。)並びにこれに準ずる学校及び共同調理場に勤務する職員に対して支給する。

2 へき地手当の月額は、職員の給料の月額と扶養手当の月額との合計額に、へき地学校に勤務する職員にあつては当該へき地学校の級別に応ずる支給割合を、へき地学校に準ずる学校及び共同調理場に勤務する職員にあつては百分の四を乗じて得た額とする。

3 第一項の規定によりへき地手当の支給を受ける職員が、第十三条の二第一項の規定により地域手当の支給を受ける場合においては、前二項の規定にかかわらず、当該職員には、前項の規定により計算した額から地域手当の月額を減じた月額のへき地手当を支給する。ただし、同項の規定によるへき地手当の月額が地域手当の月額以下であるときは、第一項の規定によるへき地手当は支給しない。

4 へき地学校の級別は、へき地学校の所在地のへき地条件の程度の軽重に応じて一級から五級までとし、当該級別に応ずる支給割合は、次に定めるところによる。

 一級 百分の八

 二級 百分の十二

 三級 百分の十六

 四級 百分の二十

 五級 百分の二十五

5 前項に規定するへき地学校の級別の指定並びにへき地学校に準ずる学校及び共同調理場の指定は、へき地教育振興法施行規則(昭和三十四年文部省令第二十一号)の定めるところにより府の教育委員会が行うものとする。

(昭四六条例七・昭四九条例五五・平一三条例八九・平一八条例九・平二五条例二・平二八条例一〇・平二八条例一〇六・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第十八条 定時制通信教育手当は、定時制の課程(夜間において授業を行うものに限る。以下同じ。)又は通信制の課程を置く高等学校に勤務する職員のうち、次の各号に掲げる職員が、当該各号に定める業務に従事した場合に当該職員に対して支給する。

 校長(人事委員会が定める職員に限る。)又は本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務を整理する教頭 当該課程に関する校務の整理等の業務

 本務として定時制の課程又は通信制の課程で行う教育又は養護の業務に従事する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び人事委員会規則で定める実習助手 当該課程で行う教育又は養護の業務

2 定時制通信教育手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に規定する業務 千二百円

 前項第二号に規定する業務 千五百円

(平一七条例一六・全改、平一八条例一〇二・平二二条例六・一部改正)

(産業教育手当)

第十九条 産業教育手当は、農業又は工業に関する課程を置く高等学校に勤務する職員で、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給する。

 農業又は工業に関する課程において、実習を伴う農業、工業又は水産に関する科目を主として担当する主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師で人事委員会規則で定めるもの

 前号に規定する課程において、実習を伴う農業、工業又は水産に関する科目について教諭の職務を補助する実習助手で人事委員会規則で定めるもの

2 産業教育手当の月額は、二万千円(定時制通信教育手当を受ける者にあつては、一万三千円)とする。

3 育児短時間勤務職員等の産業教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員の産業教育手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 任期付短時間勤務職員の産業教育手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭四三条例一・昭四六条例七・昭四六条例四五・昭四九条例五五・平一八条例九・平一九条例九三・平二二条例六・平二三条例一四〇・令四条例五七・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第十九条の二 農林漁業普及指導手当は、農業、林業若しくは水産業を行い、又はこれらに従事する者に接して、農業、林業又は水産業に関する技術及び知識を普及指導し、並びに試験研究機関等と密接な連絡を保ち、農業、林業又は水産業に関する専門の事項について調査研究を行うことを職務とする職員のうち人事委員会規則で定めるもので、人事委員会規則で定める要件に該当するものに対して支給する。

2 農林漁業普及指導手当の月額は、職員の給料月額に百分の四を乗じて得た額とする。

(平一七条例一六・全改)

(災害派遣手当)

第二十条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十四条において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項に規定する職員で、住所又は居所を離れて府の区域内に滞在するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の日額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、六千六百二十円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

(昭五二条例三・平七条例二九・平一六条例八〇・平二五条例一六・平二五条例一〇九・一部改正)

(時間外勤務手当)

第二十一条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 時間外勤務手当の額は、前項に規定する勤務一時間につき第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

4 前三項の規定にかかわらず、勤務時間条例第四条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項から第五項までの規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

5 第二項(第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務(勤務時間条例第三条第一項第三項及び第五項並びに第四条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下同じ。)の時間及び割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)

 割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務 百分の五十

6 勤務時間条例第六条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第二項の人事委員会規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合

 割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務 百分の五十から第四項の人事委員会規則で定める割合を減じた割合

7 第三項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二項の人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(平五条例三七・平七条例四・平一二条例一五五・平一七条例一四九・平一九条例九三・平二二条例六・平二二条例八・令三条例五五・令四条例五七・一部改正)

(休日勤務手当)

第二十二条 休日勤務手当は、勤務時間条例第九条第二項に規定する休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。次に掲げる日において、正規の勤務時間中に勤務した職員に対しても、同様とする。

 勤務時間条例第七条第二項に規定する知事が指定する日

 勤務時間条例第三条第一項第三項又は第五項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日が勤務時間条例第三条第三項及び第五項並びに第四条の規定により定められた週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日

2 休日勤務手当の額は、前項に規定する勤務一時間につき第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭四八条例四八・平元条例七・平五条例三七・平七条例四・平二〇条例五六・令三条例五五・一部改正)

(夜間勤務手当)

第二十三条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務した職員に対して、当該勤務について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項の規定する勤務一時間につき第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第二十四条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 宿日直手当の額は、前項の勤務一回につき六千七百円(人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、七千九百円)を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 前三条の規定は、第一項の勤務については、適用しない。

(昭四三条例一・昭四四条例一・昭四六条例七・昭四八条例五三・昭四九条例五五・昭五二条例三・昭六一条例三七・平三条例四一・平四条例四六・平六条例四八・平七条例五三・平八条例六六・平一〇条例八・平一一条例一一・平一一条例五二・平一四条例一〇七・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第二十四条の二 管理職員特別勤務手当は、第十一条第一項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員又は指定職給料表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項第三項及び第五項並びに第四条の規定により定められた週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、第十一条第一項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に当該職員に対して支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の規定による勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれの額に百分の百五十を乗じて得た額)

 第十一条第一項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員 一万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

 指定職給料表の適用を受ける職員 の人事委員会規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額

 前項に規定する場合 同項の規定による勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三条例四一・追加、平七条例四・平二六条例一八六・令三条例五五・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第二十四条の三 義務教育等教員特別手当は、義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員に対して支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。

3 学校教育法に規定する高等学校又は特別支援学校の幼稚部若しくは高等部に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第一項及び前項において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(昭五一条例一四・追加、昭五六条例二四・昭六〇条例四六・一部改正、平三条例四一・旧第二十四条の二繰下、平一二条例一五五・平一三条例八九・平一七条例一〇三・平一九条例一四・平一九条例九二・平二〇条例八四・平二一条例一〇三・平二二条例六・平二二条例九五・平二五条例一六・平二八条例一〇・令四条例五七・一部改正)

(期末手当等)

第二十五条 期末手当、勤勉手当及び退職手当については、別に条例で定める。

(平一〇条例四七・平二一条例一〇二・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第二十五条の二 第八条第十一条から第十三条まで、第十三条の五第十五条第十九条の二及び第二十一条から第二十四条までの規定は、指定職給料表の適用を受ける職員には、適用しない。

2 第十九条の二及び第二十一条から第二十三条までの規定は、第十一条第一項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員には、適用しない。

3 第十二条第十三条第十三条の三から第十三条の五まで及び第十七条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には、適用しない。

4 第十四条の二の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(昭五四条例三〇・追加、平二条例四・平三条例四一・平一〇条例四七・平一二条例一五五・平一三条例八九・平一七条例一六・平一七条例一四九・平二六条例八・平二九条例一〇二・令四条例五七・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第二十六条 管理職手当、地域手当、へき地手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び義務教育等教員特別手当の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四三条例一・昭五一条例一四・平一一条例一一・平一三条例八九・平一七条例一六・平一八条例九・一部改正)

第四章 教職調整額

(昭四六条例四五・追加、平一六条例一二・改称)

第二十六条の二 削除

(平一六条例一二)

(教職調整額)

第二十六条の三 義務教育諸学校等(学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校をいう。)に勤務する第二十四条の三第四項の教育職員(高等学校等教育職給料表又は小学校・中学校教育職給料表の適用を受ける者に限る。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の一級、二級又は特二級である者には、その者の給料月額の百分の四に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

3 第一項に規定する教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)については、第二十一条及び第二十二条の規定は、適用しない。

(昭四六条例四五・追加、昭四九条例五五・昭五一条例一四・昭六〇条例四六・平三条例四一・平一六条例八〇・平一八条例九・平一九条例一四・平二八条例一〇・一部改正)

(昭四六条例四五・追加、昭六三条例一・平三条例四一・平一〇条例四七・平一三条例七一・平一六条例八〇・平一七条例一五〇・平二〇条例六五・平二一条例一〇二・一部改正)

第五章 補則

(昭四六条例四五・旧第四章繰下)

(勤務一時間当たりの給与額)

第二十七条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他人事委員会規則で定める手当の額の合計額に十二を乗じ、その額を勤務時間条例第二条に定める一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから人事委員会規則で定めるものを減じたもので除して得た額(育児短時間勤務職員等にあつては育児短時間勤務の承認を受けていない職員の勤務一時間当たりの給与額を考慮して人事委員会規則で定める額、定年前再任用短時間勤務職員にあつては常勤の職員の勤務一時間当たりの給与額を考慮して人事委員会規則で定める額、任期付短時間勤務職員にあつては一般職の任期付職員の採用等に関する条例第三条各項の規定により採用された職員の勤務一時間当たりの給与額を考慮して人事委員会規則で定める額)とする。

(昭四三条例一・平元条例七・平七条例五三・平一二条例一五五・平一七条例一四九・平一八条例九・平一九条例九三・令四条例五七・一部改正)

(給与の減額)

第二十八条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第六条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合、勤務時間条例第十二条に規定する休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除くほか、その勤務しない時間一時間について、前条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

2 前項の規定により減額すべき給与額は、人事委員会規則で定めるところにより、その月の翌月以後の給与から差し引くものとする。

(平七条例四・平二二条例六・一部改正)

(給料の半減)

第二十八条の二 前条第一項の規定にかかわらず、職員が負傷若しくは疾病に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(任命権者が定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(結核性疾患による就業禁止の措置である場合にあつては、一年)を超えて勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずるものとし、第二十六条の三に規定する教職調整額の額は給料月額の半減後の額を基礎として算出した額とする。ただし、人事委員会規則で定める手当の算定については、給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

2 前項に規定するもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二一条例九・追加、平二五条例二・一部改正)

(休職者の給与)

第二十九条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、二年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給する。ただし、学校教育法第一条に規定する学校に勤務する職員(教育公務員特例法第十四条の規定の適用を受ける職員又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の適用を受ける職員を除く。)及び共同調理場に勤務する職員については、その休職の期間がその休職に引き続く当該疾患による休養期間を通算して三年に達するまでは、給与の全額を支給する。

3 職員が前二項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が一年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給する。

4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条各号又は大阪府警察職員の分限に関する条例(平成二十四年大阪府条例第九十号)第二条各号に掲げる理由に該当して休職にされたとき(次項に規定するときを除く。)は、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の七十以内を支給することができる。

6 職員が職員の分限に関する条例第五条第二号又は大阪府警察職員の分限に関する条例第二条第二号に掲げる理由に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

7 前各項に規定するもののほか、休職にされた職員の給与の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四三条例一・昭四五条例一二・昭四六条例七・昭四六条例四五・昭四九条例五五・昭五九条例一八・昭六三条例一・平二条例三三・平一〇条例四七・平一三条例一二・平一三条例七一・平一三条例八九・平一六条例一二・平一六条例五五・平一八条例九・平二一条例九・平二一条例一〇二・平二四条例八七・平二四条例九〇・平二五条例二・平二八条例一七・一部改正)

第三十条 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭四三条例三六・追加)

(給与の口座振込み)

第三十条の二 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座又は貯金口座への振込みの方法により支給することができる。

(昭五四条例二一・追加、平二〇条例八四・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第三十条の三 非常勤職員の給与に関し必要な事項については、別に条例で定める。

(平二七条例九二・追加)

(委任)

第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四三条例三六・旧第三十条繰下、平二五条例一六・一部改正)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)

(条例の廃止)

2 大阪府警察職員給与条例(昭和二十九年大阪府条例第二十九号)は、廃止する。

(未帰還職員等の給与)

3 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 臨時的任用職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、昭和四十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

5 職員のこの条例の施行の日(以下「切替日」という。)における給料月額は、従前の例により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同じ額のそれぞれの給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に旧給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

6 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の第五条第五項若しくは第七項ただし書又は次項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)に切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 附則第五項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その者の属する職務の等級の直近下位の職務の等級の給料月額を用いて、第五条第五項の規定に準じて昇給させることができる。この場合において、昇給後の給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給の額と同じ額(同じ額がないときは、当該号給の額の直近下位の額)となるときは、当該号給に昇給させるものとする。

(従前の例による給与の決定等に関する経過措置)

8 この条例の施行の際までに従前の例によりなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

9 この条例の規定中人事委員会規則で定めることとされている事項については、当該人事委員会規則で定められるまでの間は、なお従前の例による。

(給与の減額の特例)

10 負傷又は疾病により第二十八条第一項の規定による承認を受けて正規の勤務時間中に勤務しない職員の給与については、なお従前の例による。

(特定の職員の給料月額に関する特例)

11 平成十八年三月三十一日において四十七歳以上である職員の同年一月一日から同年三月三十一日までの間における給料月額は、第三条及び第五条から第六条の二までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額からその百分の〇・三に相当する額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平一七条例一五〇・追加、平一八条例九・一部改正)

(昇給期間の特例)

12 昭和六十三年一月一日に在職する職員の同日以後における最初の昇給に必要とされる期間については、第五条第五項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第七項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」として、これらの規定を適用する。

(昭六二条例三八・追加、平七条例五三・一部改正、平一七条例一五〇・旧第十一項繰下)

13 平成十一年四月一日に在職する職員の同日以後における最初の昇給に必要とされる期間については、第五条第五項中「十二月」とあるのは「三十六月」と、同条第七項ただし書中「二十四月」とあるのは「四十八月」と、「十八月」とあるのは「四十二月」として、これらの規定を適用する。同月二日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに給料表の適用を受ける職員の最初の昇給に必要とされる期間についても、同様とする。

(平一一条例一一・追加、平一五条例九六・一部改正、平一七条例一五〇・旧第十二項繰下)

14 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに給料表の適用を受ける職員の最初の昇給に必要とされる期間については、第五条第五項中「十二月」とあるのは「三十月」と、同条第七項ただし書中「二十四月」とあるのは「四十二月」と、「十八月」とあるのは「三十六月」として、これらの規定を適用する。

(平一五条例九六・全改、平一六条例八〇・一部改正、平一七条例一五〇・旧第十三項繰下)

15 前項に規定する職員のうち、平成十六年四月一日前から引き続き給料表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員として人事委員会が定める職員に対する同項の規定の適用については、同項中「三十月」とあるのは「三十六月」と、「四十二月」とあるのは「四十八月」と、「三十六月」とあるのは「四十二月」とする。

(平一五条例九六・追加、平一七条例一五〇・旧第十四項繰下)

16 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに給料表の適用を受ける職員の最初の昇給に必要とされる期間については、第五条第五項中「十二月」とあるのは「二十七月」と、同条第七項ただし書中「二十四月」とあるのは「三十九月」と、「十八月」とあるのは「三十三月」として、これらの規定を適用する。

(平一六条例八〇・追加、平一七条例一五〇・旧第十五項繰下、平一八条例九・一部改正)

17 前項に規定する職員のうち、平成十七年四月一日前から引き続き給料表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員として人事委員会が定める職員に対する同項の規定の適用については、同項中「二十七月」とあるのは「三十六月(人事委員会が定める職員にあつては、三十月)」と、「三十九月」とあるのは「四十八月(人事委員会が定める職員にあつては、四十二月)」と、「三十三月」とあるのは「四十二月(人事委員会が定める職員にあつては、三十六月)」とする。

(平一六条例八〇・追加、平一七条例一五〇・旧第十六項繰下)

(大都市局職員であった者の給料及び管理職手当の特例)

18 大阪府組織条例の一部を改正する条例(平成二十七年大阪府条例第八十号)による改正前の大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第一項に規定する大阪府市大都市局の職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十三において準用する同法第二百五十二条の九第五項の規定により大阪市の職員とみなされた者をいう。以下「大都市局職員」という。)であった者で、大都市局職員であった期間(以下「対象期間」という。)において、第一号に掲げる給与の総額が第二号に掲げる給与の総額を下回ることとなったもの(以下「対象職員」という。)には、第五条及び職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第五条の規定にかかわらず、次項から附則第二十一項までに定めるところによりその差額に相当する額(以下「給与の差額」という。)を支給する。この場合において、これらの号に規定する給料及び勤勉手当の額については、職員が標準的な勤務成績であったものとみなして知事が調整した額とする。

 大阪市の条例の規定に基づき支給された給与(給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当に限る。)の総額

 府の条例の規定を適用したならば支給されることとなる給与(給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当に限る。)の総額

(平二七条例七〇・追加、平二七条例八〇・一部改正)

19 対象職員には、対象期間における第一号に掲げる給料の総額と第二号に掲げる給料の総額との差額に相当する額を給料として支給する。ただし、支給する給料の額は、大阪市の給与の特例に関する条例の規定により減ぜられた給料の総額(その額が給与の差額を上回る場合にあっては、給与の差額)を限度とする。この場合において、これらの号に規定する給料の額については、職員が標準的な勤務成績であったものとみなして知事が調整した額とする。

 大阪市の条例の規定に基づき支給された給料の総額

 府の条例の規定を適用したならば支給されることとなる給料の総額

(平二七条例七〇・追加)

20 対象職員(給与の差額から前項の規定により支給される給料の額を差し引いてもなお給与の差額が生じる対象職員に限る。)には、対象期間における第一号に掲げる管理職手当の総額と第二号に掲げる管理職手当の総額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。ただし、支給する管理職手当の額は、大阪市の給与の特例に関する条例の規定により減ぜられた管理職手当の総額(その額が給与の差額から前項の規定により支給される給料の額を差し引いた残りの額を上回る場合にあっては、当該残りの額)を限度とする。

 大阪市の条例の規定に基づき支給された管理職手当の総額

 府の条例の規定を適用したならば支給されることとなる管理職手当の総額

(平二七条例七〇・追加)

21 前二項の規定により支給されることとなる給料及び管理職手当は、第九条第一項第二項及び第七項並びに第二十六条の規定にかかわらず、大都市局職員でなくなった日後、その日の属する会計年度の末日までに支給する。

(平二七条例七〇・追加)

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第二十四項及び附則第二十六項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第五条第一項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第二項第三項及び第五項から第十二項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年大阪府条例第五十七号)第一条の規定による改正前の定年条例第三条ただし書に規定する職員

 定年条例第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(定年条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第六条に規定する職を占める職員

 定年条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(定年条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

 定年条例第六条に規定する医師及び歯科医師である職員並びに同条各号列記以外の部分に規定する人事委員会規則で定める職を占める職員

 定年条例第七条ただし書に規定する人事委員会規則で定める職を占める職員

 前項の規定の適用を受けない職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

24 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第二十八項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第二十二項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第二十六項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第二十二項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第五条第一項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第五条第一項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

26 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第四号に掲げる公安職俸給表に定められる俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じた時はこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第二十二項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

27 附則第二十五項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第二十五項中「前項」とあるのは「附則第二十六項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第二十四項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第二十四項及び附則第二十五項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

29 附則第二十四項附則第二十六項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第二十二項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前五項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

30 附則第二十四項附則第二十六項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第十九条の二第二項第二十六条の三第一項及び第二十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第二十四項、附則第二十六項、附則第二十八項又は附則第二十九項の規定による給料の額との合計額」とし、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条第五項(同条例第五条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第二十四項、附則第二十六項、附則第二十八項又は附則第二十九項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

31 附則第二十二項から前項までに定めるもののほか、附則第二十二項の規定による給料月額、附則第二十四項の規定による給料その他附則第二十二項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

(へき地手当の特例)

32 第十七条第五項の規定によりへき地学校の級別の指定並びにへき地学校に準ずる学校及び共同調理場の指定の変更(取消しを含む。)があつた場合において、当該変更の日(以下「変更日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員で変更日以後におけるへき地手当の月額(以下「新月額」という。)が変更日の前日におけるへき地手当の月額(以下「旧月額」という。)に達しないもの(変更日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員を含む。)が変更日以後変更日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務するときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に対し、新月額が旧月額に達するまでの間(変更日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員にあつては、変更日以後)、旧月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(昭四七条例五三・追加、昭四九条例五五・一部改正、昭五七条例二四・旧第十二項繰下、昭六二条例三八・旧第十三項繰下、平三条例四一・旧第十四項繰上、平一一条例一一・旧第十三項繰下、平一三条例八九・一部改正、平一五条例九六・旧第十四項繰下、平一六条例八〇・旧第十七項繰下、平一七条例一五〇・旧第十九項繰下、平一八条例九・旧第二十項繰上、平二七条例七〇・旧第十八項繰下、令元条例四二・旧第二十二項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十二項繰下)

(条例の一部改正)

33 選挙管理委員の報酬及び費用弁償並びに選挙管理委員会の職員の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十一年大阪府条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四三条例一・旧第十三項繰下、昭四六条例七・旧第十四項繰上、昭四七条例五三・旧第十二項繰下、昭五七条例四・旧第十三項繰下、昭五七条例二四・旧第十四項繰下、昭六二条例三八・旧第十五項繰下、平元条例七・旧第十六項繰上、平三条例四一・旧第十五項繰上、平一一条例一一・旧第十四項繰下、平一五条例九六・旧第十五項繰下、平一六条例八〇・旧第十八項繰下、平一七条例一五〇・旧第二十項繰下、平一八条例九・旧第二十一項繰上、平二七条例七〇・旧第十九項繰下、令元条例四二・旧第二十三項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十三項繰下)

34 大阪府人事委員会の委員及び事務局職員の給料、報酬、費用弁償、旅費及びその他の給与並びに大阪府人事委員会が喚問した証人の費用弁償支給条例(昭和二十六年大阪府条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四三条例一・旧第十四項繰下、昭四六条例七・旧第十五項繰上、昭四七条例五三・旧第十三項繰下、昭五七条例四・旧第十四項繰下、昭五七条例二四・旧第十五項繰下、昭六二条例三八・旧第十六項繰下、平元条例七・旧第十七項繰上、平三条例四一・旧第十六項繰上、平一一条例一一・旧第十五項繰下、平一五条例九六・旧第十六項繰下、平一六条例八〇・旧第十九項繰下、平一七条例一五〇・旧第二十一項繰下、平一八条例九・旧第二十二項繰上、平二七条例七〇・旧第二十項繰下、令元条例四二・旧第二十四項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十四項繰下)

35 大阪海区漁業調整委員会の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償並びに委員会の事務を補助する書記の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四三条例一・旧第十五項繰下、昭四六条例七・旧第十六項繰上、昭四七条例五三・旧第十四項繰下、昭五七条例四・旧第十五項繰下、昭五七条例二四・旧第十六項繰下、昭六二条例三八・旧第十七項繰下、平元条例七・旧第十八項繰上、平三条例四一・旧第十七項繰上、平一一条例一一・旧第十六項繰下、平一五条例九六・旧第十七項繰下、平一六条例八〇・旧第二十項繰下、平一七条例一五〇・旧第二十二項繰下、平一八条例九・旧第二十三項繰上、平二七条例七〇・旧第二十一項繰下、令元条例四二・旧第二十五項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十五項繰下)

36 監査委員及び監査委員の事務局の職員の給料、報酬、旅費、費用弁償及び手当並びに監査委員の求めに応じて出頭した関係人の実費弁償に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四三条例一・旧第十六項繰下、昭四六条例七・旧第十七項繰上、昭四七条例五三・旧第十五項繰下、昭五七条例四・旧第十六項繰下、昭五七条例二四・旧第十七項繰下、昭六二条例三八・旧第十八項繰下、平元条例七・旧第十九項繰上、平三条例四一・旧第十八項繰上、平一一条例一一・旧第十七項繰下、平一五条例九六・旧第十八項繰下、平一六条例八〇・旧第二十一項繰下、平一七条例一五〇・旧第二十三項繰下、平一八条例九・旧第二十四項繰上、平二七条例七〇・旧第二十二項繰下、令元条例四二・旧第二十六項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十六項繰下)

〔次のよう〕略

(昭四三条例一・旧第十九項繰下、昭四六条例七・旧第二十項繰上、昭四七条例五三・旧第十六項繰下、昭五七条例四・旧第十七項繰下、昭五七条例二四・旧第十八項繰下、昭六二条例三八・旧第十九項繰下、平元条例七・旧第二十項繰上、平三条例四一・旧第十九項繰上、平一一条例一一・旧第十八項繰下、平一五条例九六・旧第十九項繰下、平一六条例八〇・旧第二十二項繰下、平一七条例一五〇・旧第二十四項繰下、平一八条例九・旧第二十五項繰上、平二七条例七〇・旧第二十三項繰下、令元条例四二・旧第二十七項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十七項繰下)

〔次のよう〕略

(昭四三条例一・旧第二十項繰下、昭四六条例七・旧第二十一項繰上、昭四七条例五三・旧第十七項繰下、昭五七条例四・旧第十八項繰下、昭五七条例二四・旧第十九項繰下、昭六二条例三八・旧第二十項繰下、平元条例七・旧第二十一項繰上、平三条例四一・旧第二十項繰上、平一一条例一一・旧第十九項繰下、平一五条例九六・旧第二十項繰下、平一六条例八〇・旧第二十三項繰下、平一七条例一五〇・旧第二十五項繰下、平一八条例九・旧第二十六項繰上、平二七条例七〇・旧第二十四項繰下、令元条例四二・旧第二十八項繰下、令四条例五七(令四条例七三)・旧第二十八項繰下)

(昭和四一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十一年一月一日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額若しくは最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において従前の例により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(切替日において昇給規定(職員の給与に関する条例第五条第五項又は第七項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給することとなる職員にあつては、この条例の施行の日)以後における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定めるもののこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に従前の例により職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、人事委員会の承認を得て必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(条例の一部改正)

7 職員の暫定手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表(一)

 

 

 

1~3

2~8

6~12

9~15

研究職給料表

 

 

2~8

9~15

12~18

 

 

医療職給料表(一)

 

 

 

1~6

7~13

 

 

医療職給料表(二)

 

 

4~10

9~15

12~18

 

 

医療職給料表(三)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

 

 

教育職給料表(一)

 

 

1~6

3~9

9~15

12~18

 

教育職給料表(二)

 

9~15

15~21

 

 

 

 

教育職給料表(三)

1~4

12~18

15~21

 

 

 

 

公安職給料表(一)

 

 

1

2~8

7~13

10~16

13~19

備考

1 この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の例による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和四一年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四一年規則第八一号で昭和四一年一二月二二日から施行)

(特定の号給の切替え)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりその者の受ける号給が行政職給料表の三等級又は四等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において、旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額若しくは最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

4 前項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その者の属する職務の等級の直近下位の職務の等級の給料月額を用いて、職員の給与に関する条例第五条第五項及び第六項の規定に準じて昇給させることができる。この場合において、昇給後の給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給の額と同じ額(同じ額がないときは、当該号給の額の直近下位の額)となるときは、当該号給に昇給させるものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定めるもののこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(条例の一部改正)

9 職員の暫定手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四二年条例第七号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第四条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)附則第四項(同項第一号を除く。)、第六項、第七項、第十一項及び第十四項の規定 昭和四十二年六月一日

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第十九条並びに第二十九条第五項及び第六項を除く。以下「新給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定、新退職手当条例第五条第二項及び附則第三十四項の規定、第五条の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(以下「新懲戒条例」という。)の規定並びに附則第七項、第八項、第十項から第十三項まで及び第十六項の規定 昭和四十二年八月一日

 第三条の規定による改正後の職員の暫定手当に関する条例(以下「新暫定手当条例」という。)の規定及び附則第九項の規定 昭和四十二年十月一日

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額若しくは最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

4 前項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その者の属する職務の等級の直近下位の職務の等級の給料月額を用いて、新給与条例第五条第五項及び第六項の規定に準じて昇給させることができる。この場合において、昇給後の給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給の額と同じ額(同じ額がないときは、当該号給の額の直近下位の額)となるときは、当該号給に昇給させるものとする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定めるものの新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第七号)附則第八項の規定による廃止前の職員の暫定手当に関する条例(以下「旧暫定手当条例」という。)又は第四条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定に基づく給与のうち、切替日(退職手当については、昭和四十二年六月一日)から施行日の前日までの間に支払われたものは、それぞれ、新給与条例、新期末手当条例、新暫定手当条例又は新退職手当条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧暫定手当条例の規定による暫定手当は、新給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭四六条例七・旧第十五項繰上・一部改正)

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四六条例七・旧第十六項繰上)

(昭和四三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第二十四条の改正規定及び第三条の規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第十四条の規定は昭和四十三年五月一日から、新条例第十二条第一項及び別表第一から別表第六までの規定並びに第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は同年七月一日から、新条例第十六条第二項及び第三項の規定は同年八月三十一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二及び附則別表第三に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に一を加えて得た号数の号給とする。

6 前二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第五条第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

7 旧号給が公安職給料の二等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とする。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定めるものの新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

11 新条例第十六条の規定の適用を受ける職員で、同条例第十六条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、旧条例第十六条第二項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、新条例第十六条第三項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

12 昭和四十三年八月三十一日から昭和四十四年二月二十八日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、新条例第十六条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、旧条例第十六条第二項の規定により算出するものとした場合における基準日において職員が受けるべき給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第十三条第三項の規定の例によつて算出した額との合計額に百分の八十五を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、新条例第十六条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、旧条例第十六条第二項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、新条例第十六条第三項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

13 旧条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(三)

1等級

特1等級

1等級

公安職給料表

3等級

特3等級

3等級

附則別表第二

医療職給料表(三)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

24号給

12号給

25号給

13号給

26号給

13号給

27号給

14号給

28号給

14号給

附則別表第三

公安職給料表の特3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

(昭和四五年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条中大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条の改正規定及び第六条の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条から第五条までの規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(同条例第十三条第四項、第二十九条及び附則第十二項の規定を除く。)職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新府議会議員報酬等条例」という。)第五条の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 切替期間において旧給与条例第十三条の規定により満十八歳未満の子に係る扶養手当を受けていた職員で、切替日前から引き続き配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者又は切替期間において配偶者のない職員となつた者のうち人事委員会規則で定める者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

7 前項の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合における当該届出に係る事実に関する新給与条例第十三条第三項の規定の適用については、当該届出がされた日の属する月の末日(当該届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

8 前二項に規定するもののほか、新給与条例第十三条(第四項を除く。)の規定の適用に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 精神疾患にかかり地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる理由に該当して施行日前から引き続き休職にされている職員が施行日以降において新給与条例第二十九条第三項の規定による給与の支給を受ける期間は、当該休職にされた日から同項の規定が適用されていたものとした場合に施行日以降においてなお同項の規定により支給されることとなる期間とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新期末勤勉手当条例第二条及び第三条の規定の適用については、同条例第二条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年大阪府条例第十二号)第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第三条第二項中「受けるべき」とあるのは「旧給与条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は府議会議員に支払われた給与等は、それぞれ、新給与条例、新期末勤勉手当条例又は新府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第二十四条第二項の改正規定(同項中「業務」の下に「その他特殊な業務」を加える改正規定に限る。)は昭和四十六年四月一日から、第一条中同条例第五条第五項及び第七項の改正規定は規則で定める日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十九条第二項の規定 昭和四十五年四月一日

 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(第十九条第二項及び第二十四条第二項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第六条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新府議会議員報酬等条例」という。)の規定 昭和四十五年五月一日

 新給与条例第二十四条第二項(同項に規定する特殊な業務を主として行なう宿日直勤務に係る部分を除く。)の規定 昭和四十六年一月一日

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例又は第六条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は府議会議員に支払われた給与等は、それぞれ、新給与条例、新期末勤勉手当条例又は新府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の暫定手当に関する条例の廃止)

8 職員の暫定手当に関する条例(昭和三十二年大阪府条例第二十八号)は、廃止する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

10 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第九項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四六年規則第七九号で第一条、第三条(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三九年大阪府条例第四五号)第二条第二項中に加える改正規定を除く。)、第五条、附則第二項から第八項まで及び第一〇項から第一二項まで並びに附則別表の規定は、昭和四六年一二月二五日から施行、昭和四七年規則第八七号で職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三九年大阪府条例第四五号)第二条第二項中に加える改正規定は、昭和四七年一二月一日から施行)

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定、第三条の規定(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条第二項中に加える改正規定を除く。)による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新府議会議員報酬等条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、新給与条例第十八条第二項及び第十九条第二項の規定は、同年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額(以下第五項までにおいて「号給等」という。)である職員(以下「特定号給等職員」という。)のうち、旧号給等が同表の期間欄に期間の定めのない号給等である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給等である職員(臨時的任用職員を除く。次項及び第五項において同じ。)で切替日において旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給等に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給等職員のうち、旧号給等が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給等である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給等に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、旧号給等が同表の期間欄に三月の期間の定めのある号給等である職員の切替日から昭和四十六年六月三十日までの間における給料月額は、旧号給等に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新給与条例第五条第五項の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(旧号給等が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給等である職員にあつては、旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替え等の規定の準用)

9 附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職給料表(四)の適用を受ける職員の同日における号給及び給料月額の切替え等について準用する。

(新給与条例第五条の適用の経過措置)

10 新給与条例第五条の規定の切替日から昭和四十六年六月三十日までの間における適用については、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第四十五号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

11 旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は府議会議員に支払われた給与等は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例又は新府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給等

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級

 

 

33,200円

1

3

38,100

1

2

6

 

2

3

9

 

8等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

 

 

10

11

3

38,100

11

12

6

 

研究職給料表

4等級

3

4

3

38,300

4

5

6

 

5

6

9

 

5等級

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3

38,300

8

9

6

 

医療職給料表(二)

5等級

3

4

3

38,400

4

5

6

 

5

6

9

 

6等級

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

38,100

7

8

6

 

教育職給料表(一)

5等級

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

38,500

7

8

6

 

8

9

9

 

教育職給料表(二)

2等級

1

2

3

41,000

2

3

6

 

3

4

9

 

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

39,900

7

8

6

 

8

9

9

 

教育職給料表(三)

2等級

3

4

3

41,000

4

5

6

 

5

6

9

 

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

39,900

7

8

6

 

8

9

9

 

教育職給料表(四)

4等級

1

2

9

 

5等級

3

4

3

41,000

4

5

6

 

5

6

9

 

公安職給料表

5等級

1

2

6

 

2

3

9

 

6等級

3

4

3

43,000

4

5

6

 

5

6

9

 

7等級

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

3

43,000

7

8

6

 

8

9

9

 

(昭和四七年条例第五三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四八年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第五三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、新条例第二十四条の規定は、同年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからヌまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第四項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは、同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第五条第五項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(新条例第五条の適用の経過措置)

8 新条例第五条第二項及び第三項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十三号)附則別表のイからヌまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する新条例第五条第六項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、旧条例第十三条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第十三条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第十三条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

17

15

 

 

 

3等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

4等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

5等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

23

21

6

9

132,400

24

21

 

 

 

25

22

 

 

 

26

23

 

 

 

6等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

22

20

 

 

 

7等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

20

18

 

 

 

8等級

17

17

3

6

61,500

18

18

6

9

62,500

19

18

 

 

 

ロ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

28

26

6

9

165,700

29

26

 

 

 

30

27

 

 

 

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

27

25

 

 

 

28

26

 

 

 

29

27

 

 

 

30

28

 

 

 

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15

 

 

 

ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

25

23

6

9

196,200

26

23

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

17

15

3

6

194,700

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

20

18

6

9

157,800

21

18

 

 

 

22

19

 

 

 

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

23

21

3

6

132,100

24

22

6

9

133,500

25

22

 

 

 

26

23

 

 

 

4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

22

21

3

6

107,400

5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

26

23

 

 

 

27

24

 

 

 

28

25

 

 

 

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

24

21

 

 

 

25

22

 

 

 

26

23

 

 

 

27

24

 

 

 

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

27

24

6

9

102,200

28

24

 

 

 

29

25

 

 

 

4等級

19

19

3

6

78,500

20

20

6

9

79,800

21

20

 

 

 

22

21

3

6

82,200

23

22

6

9

83,200

24

22

 

 

 

ヘ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

20

20

3

6

169,700

21

21

6

9

172,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

176,900

24

23

6

9

179,200

25

23

 

 

 

26

24

3

6

183,900

27

25

6

9

186,000

28

25

 

 

 

29

26

 

 

 

30

27

 

 

 

3等級

21

21

3

6

152,800

22

22

6

9

155,300

23

22

 

 

 

24

23

3

6

159,800

25

24

6

9

161,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

166,400

28

26

6

9

168,100

29

26

 

 

 

4等級

21

21

3

6

120,700

22

22

6

9

122,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

126,000

25

24

6

9

127,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

131,400

28

26

6

9

133,000

29

26

 

 

 

30

27

 

 

 

31

28

 

 

 

32

29

 

 

 

5等級

24

24

3

6

104,100

25

25

6

9

106,000

26

25

 

 

 

27

26

3

6

109,400

28

27

6

9

110,800

29

27

 

 

 

30

28

3

6

114,100

31

29

6

9

115,400

32

29

 

 

 

33

30

 

 

 

34

31

 

 

 

35

32

 

 

 

ト 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

26

24

6

9

198,700

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

39

35

 

 

 

40

36

 

 

 

41

37

 

 

 

42

38

 

 

 

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

37

33

3

6

123,600

38

34

6

9

124,800

39

34

 

 

 

40

35

 

 

 

41

36

 

 

 

42

37

 

 

 

チ 教育職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

29

25

 

 

 

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

39

35

 

 

 

40

36

 

 

 

41

37

 

 

 

42

38

 

 

 

43

39

 

 

 

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

27

25

6

9

96,600

28

25

 

 

 

29

26

 

 

 

30

27

 

 

 

31

28

 

 

 

32

29

 

 

 

リ 教育職給料表(四)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

3等級

 

 

23

23

3

6

169,700

24

24

6

9

171,700

25

24

 

 

 

26

25

3

6

175,800

27

26

6

9

177,800

28

26

 

 

 

29

27

3

6

182,200

30

28

6

9

184,200

31

28

 

 

 

4等級

26

26

3

6

153,200

27

27

6

9

155,800

28

27

 

 

 

29

28

3

6

160,200

30

29

6

9

162,500

31

29

 

 

 

32

30

3

6

167,400

33

31

6

9

169,200

34

31

 

 

 

35

32

 

 

 

36

33

 

 

 

37

34

 

 

 

5等級

22

22

3

6

111,000

23

23

6

9

113,000

24

23

 

 

 

25

24

3

6

116,100

26

25

6

9

117,600

27

25

 

 

 

ヌ 公安職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3月

6月

205,500円

16

16

6

9

208,400

17

16

 

 

 

18

17

 

 

 

2等級

14

14

3

6

179,500

15

15

6

9

182,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

187,800

特3等級

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

3等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

4等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

24

22

3

6

146,700

25

23

6

9

148,300

26

23

 

 

 

27

24

 

 

 

28

25

 

 

 

5等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

27

25

 

 

 

28

26

 

 

 

29

27

 

 

 

30

28

 

 

 

31

29

 

 

 

6等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

29

28

6

9

131,900

30

28

 

 

 

31

29

 

 

 

32

30

 

 

 

33

31

 

 

 

7等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

(昭和四九年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 切替期間において教育職給料表の適用を受けた職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭四九条例五五・旧第六項繰上)

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭四九条例五五・旧第七項繰上)

(昭和四九年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で人事委員会の定めるものの新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受けた職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四九年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最低号給に達しない給料月額又は最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、旧条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は人事委員会が定める。

(昭和四九年条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四九年規則第九八号で昭和四九年一二月二一日から施行)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(次号に掲げる規定並びに新給与条例第十七条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第二項並びに附則第十二項の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第六項及び第十二項の規定 昭和四十九年四月一日

 新給与条例第十八条第一項、第十九条第一項、第二十四条第二項、第二十六条の三第一項並びに別表第四ロ及びハの備考(教頭に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例の規定並びに第五条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定 昭和四十九年九月一日

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受ける職員の新給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において新給与条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 切替期間において旧給与条例第十三条の規定により同条第二項第二号から第五号までに該当する者(十八歳未満の子を除く。)に係る扶養手当を受けていた職員のうち、切替日においてその前日から引き続き配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者又は切替期間において配偶者のない職員となつた者で人事委員会規則で定めるものは、速やかにその旨を新給与条例第八条第一項に規定する任命権者に届け出なければならない。

(昭六一条例三七・旧第七項繰上)

7 前項の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合における当該届出に係る事実に関する新給与条例第十三条第三項の規定の適用については、当該届出がされた日の属する月の末日(当該届出がされた日が月の一日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは「千五百円」とする。

(昭六一条例三七・旧第八項繰上)

8 前二項に規定するもののほか、新給与条例第十三条(第五項を除く。)の規定の適用に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(昭六一条例三七・旧第九項繰上)

(給与等の内払)

9 職員が、旧給与条例又は第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新給与条例又は新期末勤勉手当条例の規定による給与の内払とみなす。知事、副知事若しくは出納長又は府議会議員が、第四条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた期末手当についても、同様とする。

(昭六一条例三七・旧第十項繰上)

(委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、職員に関する事項にあつては人事委員会が定め、その他の者に関する事項にあつては職員の例による。

(昭六一条例三七・旧第十一項繰上)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭六一条例三七・旧第十二項繰上)

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

12 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭六一条例三七・旧第十三項繰上)

(昭和五一年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、新条例第十条第十七号、第二十四条の二及び第二十六条の規定は、同年十月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額若しくは最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間又は切替日の前日において指定職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、旧条例第十三条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第十三条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(昭五三条例五一・旧第七項繰上)

(給与の内払)

7 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第十三条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭五三条例五一・旧第八項繰上)

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭五三条例五一・旧第九項繰上)

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部改正)

9 職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五三条例五一・旧第十項繰上)

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

10 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五三条例五一・旧第十一項繰上)

(昭和五二年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(号給の切替え等)

3 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員(附則第七項に規定する職員及び指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から一を減じて得た号数の号給(旧号給が職務の等級の最低の号給である場合においては、人事委員会規則で定める給料月額)とする。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の新給与条例第五条第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(その期間が六月に満たない場合は、六月)に六月を加えた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定め期間を増減した期間)を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算される期間が十二月を超える職員に対する切替日後における最初の新給与条例第五条第五項の規定の適用については、同項中「十二月」とあるのは、「十二月から職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年大阪府条例第三号)附則第四項の規定により切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算される期間のうち十二月を超える月数を減じた期間」とする。

6 旧号給を受けていた期間が六月に満たない職員のうち人事委員会の定める職員に対する切替日後における最初の新給与条例第五条第五項の規定の適用については、同項中「十二月」とあるのは、「十二月に六月を超えない範囲内で人事委員会が定める期間を加えた期間」とする。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに当該職員に対する切替日後における最初の新給与条例第五条第五項又は第七項の規定の適用については、前四項の規定に準じ、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

10 昭和五十一年十二月に第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「旧期末勤勉手当条例」という。)第二条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新期末勤勉手当条例第二条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

11 昭和五十一年六月に旧期末勤勉手当条例第三条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、新期末勤勉手当条例第三条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

12 職員が、旧給与条例又は旧期末勤勉手当条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新給与条例又は新期末勤勉手当条例若しくは前二項の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項のうち職員に関するものは、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員(附則第四項に規定する職員及び指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、当該職員に対する切替日以後における最初の新条例第五条第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)(その期間が三月に満たない場合は、三月)から三月を減じた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

3 旧号給を受けていた期間が三月に満たない職員に対する切替日以後における最初の新条例第五条第五項の規定の適用については、同項中「十二月」とあるのは、「十五月」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに当該職員に対する切替日以後における最初の新条例第五条第五項又は第七項の規定の適用については、前二項の規定に準じ、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、旧条例第十三条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第十三条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例(住居手当については、新条例第十三条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十二条第一項の改正規定、第四条の規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び附則第九項の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(最低号給に達しない給料月額又は最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(初任給調整手当に関する経過措置)

6 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際旧給与条例第十二条第一項第二号又は第三号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新給与条例第十二条第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際旧給与条例第十二条第一項第二号に該当していた職(新給与条例第十二条第一項第二号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(給与の内払)

8 職員が、旧給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職員の給料月額に関する経過措置)

9 職員のうち、その者の属する職務の等級より下位の職務の等級に属する他の職員との権衡上給料月額の調整を必要とする職員として任命権者が人事委員会と協議して定める職員に対する切替日以後における新給与条例の給料表の適用については、その者の受ける号給に係る額は、当該額に九千九百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加えた額とすることができる。

(委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、職員に関する事項にあつては人事委員会が定め、その他の者に関する事項にあつては職員の例による。

(昭和五四年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第五条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定(第六条、第二十五条の二第一項及び別表第六の規定を除く。)及び附則第十項の規定は昭和五十四年四月一日から、同条例第六条、昭和二十五条の二第一項及び別表第六の規定並びに第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定は同年十月一日から適用する。

(指定職給料表の給料月額の切替え)

3 昭和五十四年十月一日の前日において指定職給料表の適用を受ける職員の同年十月一日における給料月額は、同日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額若しくは最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、切替日から昭和五十七年三月三十一日までの間において新給与条例第五条第八項の人事委員会規則で定める年齢に達することとなる職員については、同項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、当該職員が当該年齢に達した日の属する会計年度の末日において現に受けている号給の一号給上位の号給(人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める号給又は給料月額)に昇給させることができる。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、旧給与条例第十三条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新給与条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧給与条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新給与条例第十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧給与条例第十三条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新給与条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧給与条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 新給与条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職員の給料月額に関する経過措置)

10 職員のうち、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年大阪府条例第五十一号)附則第九項の規定の適用を受けていた職員及びこれらの職員との権衡上給料月額の調整を必要とする職員で、任命権者が人事委員会と協議して定めるものに対する切替日以後における新給与条例の給料表の適用については、その者の受ける号給に係る額は、当該額に七千五百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加えた額とすることができる。

(委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五五年条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第十六条及び別表第六の規定を除く。)は昭和五十五年四月一日から、新条例第十六条の規定及び附則第六項から第八項までの規定は同年八月三十日から、新条例別表第六の規定は同年十月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 新条例第十六条の規定の適用を受ける職員で、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に達しないこととなるものについては、同条第二項の規定にかかわらず、当分の間、第二号に掲げる額をもつて当該職員に係る寒冷地手当の額とする。ただし、新条例第十六条第三項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

 新条例第十六条第二項の規定により算出した場合における額

 新条例第十六条第二項に規定する基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年大阪府条例第四十六号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例の給料表に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(当該基準日において当該職員が職務の級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を旧条例第十六条第二項の基礎額とみなして、同項の規定により算出した場合における額

(昭六〇条例四六・一部改正)

7 昭和五十五年八月三十日から昭和五十六年二月二十八日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に達しないこととなるときは、新条例第十六条第二項及び前項本文の規定にかかわらず、第二号に掲げる額をもつて同条第二項の寒冷地手当の額とする。

 前項第一号に掲げる額(同項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、同項第二号に掲げる額)

 新条例別表第一から別表第六まで並びに第十三条第三項及び第四項の規定によつて算出した額を基礎として旧条例第十六条第二項の規定により算出した場合における額。ただし、北海道に在勤する職員のうち、世帯主である職員にあつては三万二千四百円(扶養親族のない職員にあつては、二万千六百円)、その他の職員にあつては一万八百円を加えた額とする。

8 新条例第十六条第五項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(旧条例第十六条第五項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(特定の職員の給料月額に関する経過措置)

10 職員のうち、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年大阪府条例第五十一号)附則第九項の規定の適用を受けていた職員及びこれらの職員との権衡上給料月額の調整を必要とする職員で、任命権者が人事委員会と協議して定めるものに対する切替日以後における新条例の給料表の適用については、その者の受ける号給に係る額は、当該額に五千円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加えた額とすることができる。

(委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月四日から施行する。

(昭和五七年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下この項において「調整期間」という。)において、職員が行政職給料表及び医療職給料表(一)中一等級の欄に係る部分並びに指定職給料表の適用を受ける職員である期間に係る当該職員(調整期間中に退職した職員を除く。)に支払う給料の額は、新条例の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき附則第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につき改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の行政職給料表及び医療職給料表(一)中一等級の欄に係る部分において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。

3 前項に規定する職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)が、大阪府部制条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)に規定する室及び部の長の職務(知事が任命権者と協議して定めるこれらに準ずる職務を含む。)以外の職務にある職員である期間に係る当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは、「同年九月三十日」とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

4 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和五十六年度における管理職手当の額の特例)

7 昭和五十六年度に限り、職員が給料月額の百分の十八以上の割合の管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間に係る当該職員に対する新条例第十一条第二項の規定の適用については、同項中「職員の」とあるのは「職員の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年大阪府条例第五号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により受けるべきであつた又は受けることとなる」とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、旧条例第十三条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第十三条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第十三条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第十三条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第十三条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定の職員の給料月額に関する経過措置)

10 職員のうち、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年大阪府条例第五十一号)附則第九項の規定の適用を受けていた職員及びこれらの職員との権衡上給料月額の調整を必要とする職員で、任命権者が人事委員会と協議して定めるものに対する切替日以後における新条例の給料表の適用については、その者の受ける号給に係る額は、当該額に二千五百円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額を加えた額とすることができる。

(委任)

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部改正)

12 職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年条例第二四号)

この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。

(昭和五八年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十七年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五八年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五九年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第八四号で昭和五九年一二月二二日から施行)

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和六〇年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第四項の改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。

2 次に掲げる規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

 改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第十三条第四項及び第十六条の規定を除く。)

 改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第五十五号)附則第六項の規定

 附則第十二項の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年大阪府条例第四十五号)附則第六項第二号の改正規定中「第十六条第二項第一号」を「第十六条第二項」に、「おける額。」を「おける額」に改め、同号ただし書を削る部分を除く。)による改正後の同条例附則第六項第二号の規定

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日に在職していた職員のうち切替日において引き続き在職した職員で、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給の欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の新条例第五条第五項又は第七項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動(指定職給料表の適用を受けていた職員が他の給料表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職給料表以外の適用を受けていた職員が指定職給料表の適用を受けることとなる異動及び指定職給料表の適用を受ける職員の号給の異動を除く。)のあつた職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第三十号)附則第七項の規定により昇給した職員の新条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(内払)

9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年大阪府条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 

(大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例等の一部改正)

15 大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例(昭和五十四年大阪府条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 証人等の実費弁償に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 次に掲げる条例の規定中「一等級職相当額」を「十一級職相当額」に改める。

 大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例本則第一項及び第二項

 大阪府固定資産評価審議会条例(昭和三十七年大阪府条例第二十八号)第六条第一項

 大阪府私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十五年大阪府条例第十七号)第三条

 大阪府防災会議条例(昭和三十七年大阪府条例第二十九号)第六条第一項

 大阪府心身障害者対策協議会条例(昭和四十六年大阪府条例第三号)第六条第一項

 大阪府精神衛生審議会条例(昭和四十年大阪府条例第四十号)第五条第一項

 大阪府優生保護審査会の委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第二十三号)第三条

 大阪府温泉審議会条例(昭和二十七年大阪府条例第四十号)第十一条

 大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例(昭和三十四年大阪府条例第三十五号)第三条第一項

 大阪府大規模小売店舗審議会条例(昭和五十四年大阪府条例第一号)第八条第一項

十一 大阪府職業能力開発審議会条例(昭和三十三年大阪府条例第五十号)第九条第一項

十二 大阪府都市計画地方審議会条例(昭和四十四年大阪府条例第三十一号)第八条第一項

十三 大阪府国土利用計画地方審議会条例(昭和四十九年大阪府条例第三十七号)第八条第一項

十四 大阪府交通安全対策会議条例(昭和四十五年大阪府条例第三十九号)第六条第一項

十五 大阪府土地利用審査会条例(昭和四十九年大阪府条例第三十八号)第六条第一項

十六 大阪府地方港湾審議会条例(昭和四十九年大阪府条例第十号)第十条第一項

十七 大阪府開発審査会条例(昭和四十四年大阪府条例第三十六号)第六条第一項

十八 大阪府建築審査会条例(昭和二十五年大阪府条例第八十四号)第六条第四項

十九 大阪府産業教育審議会の委員の定数並びに報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十六年大阪府条例第五号)第四条第一項

二十 大阪府立図書館協議会条例(昭和二十七年大阪府条例第四十二号)第九条

二十一 大阪府社会教育委員条例(昭和三十四年大阪府条例第三十六号)第五条第一項

二十二 大阪府スポーツ振興審議会の委員の定数、任期等に関する条例(昭和三十七年大阪府条例第六号)第五条第一項

二十三 大阪府文化財保護審議会条例(昭和五十年大阪府条例第二十八号)第七条第一項

二十四 大阪海区漁業調整委員会の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十六号)第四条

二十五 大阪府内水面漁場管理委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十七号)第四条

18 次に掲げる条例の規定中「二等級職相当額」を「九級職相当額」に改める。

 選挙長等の報酬及び費用弁償条例(昭和三十四年大阪府条例第二十二号)第三条

 大阪府公害対策審議会条例(昭和四十六年大阪府条例第二号)第八条第一項

 大阪府水質審議会条例(昭和四十六年大阪府条例第三十八号)第八条第一項

 大阪府石油コンビナート等防災本部条例(昭和五十一年大阪府条例第八十五号)第六条第一項

 精神衛生鑑定医の報酬及び実費弁償に関する条例(昭和二十五年大阪府条例第七十九号)第四条第二項

 大阪府精神衛生診査協議会条例(昭和四十年大阪府条例第四十一号)第五条第一項

 大阪府結核診査協議会条例(昭和二十六年大阪府条例第四十三号)第八条

 らい❜❜予防法に基づく指定医の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十年大阪府条例第一号)第三条第一項

 大阪府改良普及員資格試験条例(昭和二十七年大阪府条例第四十三号)第十条第四項

 大阪府自然環境保全審議会条例(昭和四十八年大阪府条例第三号)第八条第一項

十一 大阪府地方港湾審議会条例第十条第一項

19 次に掲げる条例の規定中「六等級職相当額」を「三級職相当額」に改める。

 大阪府自治紛争調停委員の報酬及び費用弁償並びに委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人の実費弁償に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第四十四号)第七条第一項

 大阪府小売商業紛争調停員の報酬及び費用弁償並びに調停員の求めに応じて出頭した参考人の実費弁償に関する条例第五条第一項

 大阪府建築審査会条例第七条第一項

 大阪府人事委員会条例(昭和二十六年大阪府条例第二十三号)第八条第二項

 大阪府監査委員条例(昭和三十九年大阪府条例第十四号)第十一条第一項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第十号)第七条第一項

 大阪府収用委員会の委員及び予備委員並びにあつせん委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び実費弁償に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第五十号)第九条

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

8等級

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

4等級

6級

3等級

8級

2等級

9級

1等級

11級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

5級

特1等級

6級

教育職給料表(一)

教育職給料表(四)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

教育職給料表(二)

教育職給料表(三)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

公安職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

特3等級

8級

2等級

9級

1等級

10級

特1等級

11級

附則別表第2 研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第4項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

6級

8級

9級

11級

1

 

1

1

 

 

 

1

1

2

1

2

2

1

1

1

2

2

3

2

3

3

2

2

2

3

3

4

3

4

4

3

3

3

4

4

5

4

5

5

4

4

4

5

5

6

5

6

6

5

5

5

6

6

7

6

7

7

6

6

6

7

7

8

7

8

8

7

7

7

8

8

9

8

9

9

8

8

8

9

9

10

9

10

10

9

9

9

10

10

11

10

11

11

10

10

10

11

11

12

11

12

12

11

11

11

12

12

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12

13

13

12

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13

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14

13

13

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17

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16

16

16

17

 

18

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18

18

17

17

17

18

 

19

18

19

19

18

18

18

 

 

20

19

 

20

19

19

19

 

 

21

 

 

21

20

20

20

 

 

22

 

 

22

21

21

 

 

 

23

 

 

23

22

22

 

 

 

24

 

 

 

23

23

 

 

 

25

 

 

 

24

 

 

 

 

26

 

 

 

25

 

 

 

 

27

 

 

 

26

 

 

 

 

28

 

 

 

27

 

 

 

 

29

 

 

 

28

 

 

 

 

ロ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

5級

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

1

1

5

5

2

2

6

6

3

3

7

7

4

4

8

8

5

5

9

9

6

6

10

10

7

7

11

11

8

8

12

12

9

9

13

13

10

10

14

14

11

11

15

15

12

12

16

16

13

13

17

17

14

14

18

18

15

15

19

19

16

156

20

20

17

17

21

21

18

18

22

22

19

19

23

23

20

20

24

24

21

21

25

25

22

22

26

26

23

23

27

27

24

 

28

28

25

 

29

 

26

 

ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

24

 

ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

 

18

18

18

18

 

 

 

19

19

19

19

 

 

 

20

20

20

20

 

 

 

21

21

21

 

 

 

 

22

22

22

 

 

 

 

23

23

23

 

 

 

 

24

24

24

 

 

 

 

25

 

25

 

 

 

 

26

 

26

 

 

 

 

27

 

27

 

 

 

 

28

 

28

 

 

 

 

ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

6級

1

 

1

1

1

1

2

 

2

2

1

2

3

1

3

3

1

3

4

2

4

4

1

4

5

3

5

5

2

5

6

4

6

6

3

6

7

5

7

7

4

7

8

6

8

8

5

8

9

7

9

9

6

9

10

8

10

10

7

10

11

9

11

11

8

11

12

10

12

12

9

12

13

11

13

13

10

13

14

12

14

14

11

14

15

13

15

15

12

15

16

14

16

16

13

16

17

15

17

17

14

17

18

16

18

18

15

18

19

17

19

19

16

19

20

18

20

20

17

20

21

19

21

21

18

21

22

20

22

22

19

22

23

21

23

23

20

 

24

22

24

24

21

 

25

23

25

25

22

 

26

24

26

26

23

 

27

25

27

27

24

 

28

26

28

28

 

 

29

27

29

29

 

 

30

28

30

30

 

 

31

29

 

31

 

 

32

 

 

32

 

 

ヘ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

1

1

 

 

2

 

2

2

1

 

3

 

3

3

2

1

4

1

4

4

3

2

5

2

5

5

4

3

6

3

6

6

5

4

7

4

7

7

6

5

8

5

8

8

7

6

9

6

9

9

8

7

10

7

10

10

9

8

11

8

11

11

10

9

12

9

12

12

11

10

13

10

13

13

12

11

14

11

14

14

13

12

15

12

15

15

14

13

16

13

16

16

15

14

17

14

17

17

16

15

18

15

18

18

17

16

19

16

19

19

18

17

20

17

20

20

19

18

21

18

21

21

20

19

22

19

22

22

21

20

23

20

23

23

22

21

24

21

24

24

23

22

25

22

25

25

24

23

26

23

26

26

25

24

27

24

27

27

26

25

28

25

28

28

27

 

29

26

29

29

28

 

30

27

30

 

29

 

31

28

31

 

 

 

32

29

32

 

 

 

33

30

33

 

 

 

34

31

34

 

 

 

35

32

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

ト 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6