○大阪府金属くず営業条例施行規則

昭和三十二年三月十三日

大阪府公安委員会規則第二号

〔大阪府金属くず営業条例施行規則〕を次のように定める。

大阪府金属くず営業条例施行規則

(平七公委規則一一・平九公委規則一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府金属くず営業条例(昭和三十二年大阪府条例第一号。以下「条例」という。)第二十九条の規定に基づき、金属くず営業に係る申請及び届出の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平七公委規則一一・追加、平九公委規則一・平一一公委規則三・平一二公委規則九・平二六公委規則四・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(平七公委規則一一・追加、平九公委規則一・一部改正)

(公安委員会に対する手続)

第三条 条例及びこの規則により、公安委員会に対して行う手続は、次の各号によるものとする。

一 金属くず業に関する手続は、その営業所(二以上の営業所を有するときは、いずれか一の営業所。以下「主たる営業所」という。)の所在地を管轄する警察署長を経由して行うこと。ただし、条例第三条第二号又は第三号に掲げる事項の変更については、当該変更に係る営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。

二 金属くず行商に関する手続は、住所又は居所を管轄する警察署長を経由して行うこと。ただし、府内に住所及び居所を有しないときは、主たる行商地域を管轄する警察署長を通じて行うこと。

(平七公委規則一一・旧第一条繰下・一部改正、平一一公委規則三・一部改正)

(申請書の様式等)

第四条 条例の規定により公安委員会に提出する申請書及び届出書は、次のとおりとする。

一 金属くず業許可申請書(別記様式第一号)

二 金属くず行商届出書(別記様式第二号)

三 書換申請・変更届出書(別記様式第三号)

四 許可証(届出済の証)再交付申請書(別記様式第四号)

五 返納理由書(別記様式第五号)

六 休業届(別記様式第六号)

七 帳簿等損傷・亡失・滅失届(別記様式第七号)

2 金属くず業許可申請書には、次の書類を添付するものとする。

一 申請人が個人である場合には、次に掲げる書類

イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されているものに限る。以下同じ。)

ロ 条例第四条第一号から第六号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

ハ 未成年者で金属くず営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面

二 申請人が法人である場合には、次に掲げる書類

イ 定款及び登記簿の抄本

ロ 業務を行う役員に係る前号イからハまでに掲げる書類

三 条例第十一条第一項の管理者に係る第一号イからハまでに掲げる書類

3 金属くず行商届出書には、届出人の住民票の写し及び写真を添付するものとする。

4 書換申請・変更届出書及び返納理由書には、当該変更事項に係る書類を添付するものとする。

(昭四六公委規則四・一部改正、平七公委規則一一・旧第二条繰下・一部改正、平一一公委規則三・平一二公委規則九・平二四公委規則六・令元公委規則一四・令四公委規則八・一部改正)

(心身の故障により業務を適正に実施することができない者)

第五条 条例第四条第五号の公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により金属くず商の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2 条例第十一条第二項第二号の公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により同条第一項の管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元公委規則一四・全改)

(相手方の確認)

第六条 条例第十二条第一項の確認の方法は、条例に例示のあるもののほか、身元の明らかな者の保証その他確実性のある方法によるものとする。

2 一度確認した相手方については、前項の方法は省略することができる。

(平七公委規則一一・旧第四条繰下・一部改正)

(帳簿等)

第七条 条例第十三条第一項の規定により記載をする帳簿は、金属くず受払台帳(別記様式第八号)によるものとする。ただし、同項の規定による帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。

一 条例第十三条第一項の規定により記載すべき事項を当該営業所における取引の順に記載することができる様式の書類

二 取引伝票その他これに類する書類であって、条例第十三条第一項の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの

2 前項の帳簿又はこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)の記載については、次の各号によるものとする。

一 金属くずの品目は、識別の困難なものについては、品種ごとに一括記載することができる。

二 金属くずの特徴は、工芸品、機械類、公共用品その他の物で特徴がある場合に記載すること。

三 その帳簿等に既に記載のある相手方については、住所等に変更のないときは氏名のみを記載することができる。

3 金属くず商は、条例第十三条第一項の規定により第一項第二号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所における取引の順にとじ合わせておかなければならない。

(平七公委規則一一・旧第五条繰下・一部改正、平一一公委規則三・一部改正)

(品触れ)

第八条 条例第十四条第一項の規定による品触れは、その目的が達せられたときは、速やかに解除するものとする。

(平七公委規則一一・旧第六条繰下・一部改正)

(差止め)

第九条 条例第十五条の規定による差止めの期間は必要最小限度にとどめ、その期間内であっても目的が達せられたときは、速やかに解除するものとする。

(平七公委規則一一・旧第七条繰下・一部改正、平一一公委規則三・一部改正)

附則

この規則は、条例施行の日から施行する。

附則(昭和三五年公委規則第三号)

この規則は、昭和三十五年八月一日から施行する。

附則(昭和四六年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年公委規則第七号)

この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附則(昭和五二年公委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年公委規則第一九号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

附則(平成七年公委規則第一一号)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

附則(平成九年公委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年二月一日から施行する。

附則(平成一一年公委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(管理者の届出)

2 大阪府金属くず営業条例の一部を改正する条例(平成十年大阪府条例第五十四号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により管理者の届出をしなければならないこととなった者は、管理者届出書(別記様式第九号)を提出しなければならない。

(新許可証の交付の申請)

3 改正条例附則第六項の規定により公安委員会に改正条例による改正後の大阪府金属くず営業条例第五条の許可証の交付の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、新許可証交付申請書(別記様式第十号)を提出しなければならない。

4 前項の新許可証交付申請書には、旧許可証一覧表(別記様式第十一号)を添付するものとする。

附則(平成一二年公委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年公委規則第六号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

附則(平成二六年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年公委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和二年公委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府金属くず営業条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、第一条の規定による改正後の大阪府金属くず営業条例施行規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 第一条の規定による改正前の大阪府金属くず営業条例施行規則別記様式第三号から別記様式第七号までにより作成した用紙で残存するものは、第一条の規定による改正後の大阪府金属くず営業条例施行規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(令和三年公委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の様式によるものとみなす。

3 旧様式により作成した用紙で残存するものは、当分の間、所要の調整をした上、使用することができる。

附則(令和四年公委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)附則第二条第三項の規定又は同法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた十八歳未満の者は、第一条の規定による改正後の大阪府金属くず営業条例施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第一号ハに規定する未成年者には含まれないものとする。

(平11公委規則3・全改、平12公委規則9・平24公委規則6・令元公委規則14・令3公委規則5・一部改正)

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(平11公委規則3・全改)

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(平11公委規則3・全改)

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(平11公委規則3・全改、平24公委規則6・令3公委規則5・一部改正)

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(平11公委規則3・全改、令2公委規則7・令3公委規則5・一部改正)

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(平11公委規則3・全改)

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(平11公委規則3・全改)

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(平11公委規則3・全改)

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(平11公委規則3・全改、令2公委規則7・令3公委規則5・一部改正)

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(平11公委規則3・全改、令2公委規則7・令3公委規則5・一部改正)

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(平11公委規則3・全改、令2公委規則7・令3公委規則5・一部改正)

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(平11公委規則3・全改、令2公委規則7・令3公委規則5・一部改正)

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(平11公委規則3・全改)

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(平11公委規則3・全改)

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(平11公委規則3・追加)

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(平11公委規則3・追加)

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大阪府金属くず営業条例施行規則

昭和32年3月13日 公安委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 警察/第4章 刑事・保安
沿革情報
◆ 昭和32年3月13日 公安委員会規則第2号
◇ 昭和35年7月1日 公安委員会規則第3号
◇ 昭和46年4月16日 公安委員会規則第4号
◇ 昭和51年9月10日 公安委員会規則第7号
◇ 昭和52年10月7日 公安委員会規則第10号
◇ 平成6年10月28日 公安委員会規則第19号
◇ 平成7年9月29日 公安委員会規則第11号
◇ 平成9年1月27日 公安委員会規則第1号
◇ 平成11年3月19日 公安委員会規則第3号
◇ 平成12年4月7日 公安委員会規則第9号
◇ 平成24年7月6日 公安委員会規則第6号
◇ 平成26年3月27日 公安委員会規則第4号
◇ 令和元年12月25日 公安委員会規則第14号
◇ 令和2年10月16日 公安委員会規則第7号
◇ 令和3年3月31日 公安委員会規則第5号
◇ 令和4年3月30日 公安委員会規則第8号