○大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則
昭和四十八年三月三十一日
大阪府教育委員会規則第四号
〔学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則〕をここに公布する。
大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則
(昭六〇教委規則八・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年大阪府条例第四十号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、補償の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六〇教委規則八・昭六二教委規則六・平三教委規則五・令七教委規則二〇・一部改正)
(災害の報告)
第二条 大阪府教育委員会は、府立の学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、その災害を受けた学校医等の属する学校の校長に公務災害発生報告書(様式第一号)により、速やかに報告させなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった学校医等又は死亡した学校医等の遺族からその災害が公務により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。
(昭六〇教委規則八・平一四教委規則一一・平一六教委規則一五・平三一教委規則二五・一部改正)
(昭六〇教委規則八・平一四教委規則一一・平三一教委規則二五・一部改正)
(補償の請求方法)
第四条 補償を受けようとする者(現に受けている補償の額の変更を受けようとする者を含む。)は、受けようとする補償の種類に応じ、補償の請求書を学校医等の所属する学校(学校医等が死亡し、又は離職した場合にあっては、その死亡又は離職の直前に勤務していた学校医等の所属校。以下同じ。)を経由して大阪府教育委員会に提出しなければならない。
(令七教委規則二〇・全改)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第五条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに、その旨を記載した書面に代表者を選任し、又は解任したことを証する書面を添えて、大阪府教育委員会に提出しなければならない。
(令七教委規則二〇・追加)
(補償の支給方法)
第六条 大阪府教育委員会は、第四条に規定する請求書を受理したときは、速やかに、これを審査し、補償に関する決定を行い、請求者に書面でその支給に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(令七教委規則二〇・追加)
(年金証書)
第七条 大阪府教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2 大阪府教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該年金証書と引換えに新たに年金証書を交付しなければならない。
3 大阪府教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(令七教委規則二〇・追加)
第八条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付請求書に亡失の理由を証する書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を大阪府教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを大阪府教育委員会に返納しなければならない。
(令七教委規則二〇・追加)
第九条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく、当該年金証書を大阪府教育委員会に返納しなければならない。
(令七教委規則二〇・追加)
(所在不明による支給停止の申請等)
第十条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「政令」という。)第十一条第一項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書を、同条第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書に年金証書を添えて、大阪府教育委員会に提出しなければならない。
2 大阪府教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、速やかに、その旨の当該申請を行った者に書面で通知しなければならない。
(令七教委規則二〇・追加)
(定期報告)
第十一条 年金たる補償を受ける者は、毎年一回、二月一日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する傷病現状報告書若しくは障害現状報告書又は遺族現状報告書を大阪府教育委員会に提出しなければならない。ただし、大阪府教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(令七教委規則二〇・追加)
(届出)
第十二条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を大阪府教育委員会に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更した場合
二 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
イ 当該負傷又は疾病が治った場合
ロ 当該障害の程度に変更があった場合
三 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
四 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ロ 政令第十条第四項に規定する妻が、同項各号のいずれかに該当するに至った場合
ハ 政令第十条第一項(第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を大阪府教育委員会に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出をする場合には、その事実を証する書類その他の資料を大阪府教育委員会に提出しなければならない。
(令七教委規則二〇・追加)
(第三者の行為による災害についての届出)
第十三条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が明らかでない場合にあっては、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、大阪府教育委員会に届け出なければならない。
(令七教委規則二〇・追加)
(審査の申立ての教示)
第十四条 大阪府教育委員会は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、大阪府学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則(昭和二十七年大阪府人事委員会規則第六号)に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
(平三一教委規則二五・追加、令七教委規則二〇・旧第五条繰下)
(校長の助力等)
第十五条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属する学校の校長又は准校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 学校医等の所属する学校の校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明しなければならない。
(令七教委規則二〇・追加)
(記録簿)
第十六条 大阪府教育委員会は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿、遺族補償年金記録簿及び福祉事業記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(令七教委規則二〇・追加)
(通知書等の様式)
第十七条 この規則に規定する通知書、請求書、証書、申請書、報告書及び記録簿の様式は、常勤の職員の公務災害補償等に関し地方公務員災害補償基金が定める様式の例による。
(令七教委規則二〇・追加)
(補則)
第十八条 この規則に定めるもののほか、補償の実施等に関し必要な事項については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和六十二年一月三十一日文部省令第一号)の規定の例による。
(令七教委規則二〇・追加)
附則
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第八号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年一月八日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の教育職員免許状に関する規則、大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則、大阪府立国際児童文学館利用規則、大阪府立漕艇センター利用規則、大阪府立臨海スポーツセンター利用規則又は大阪府立体育会館利用規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、この規則の適用の日から当分の間所要の調整を行った上、改正後の教育職員免許状に関する規則、大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則、大阪府立国際児童文学館利用規則、大阪府立漕艇センター利用規則、大阪府立臨海スポーツセンター利用規則又は大阪府立体育会館利用規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成三年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年教委規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一四年教委規則第一一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第一五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教委規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている報告書は、改正後の大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和七年教委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平14教委規則11・全改、平31教委規則25・令3教委規則12・一部改正)

(平17教委規則10・全改、平28教委規則2・平31教委規則25・一部改正)
