○教育職員免許状に関する規則
昭和三十年三月十一日
大阪府教育委員会規則第三号
教育職員免許状に関する規則をここに公布する。
教育職員免許状に関する規則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)が授与する教育職員の免許状、その他教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)及び教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)の施行に関し必要な事項については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(昭六二教委規則四・一部改正)
(関係法令の略称)
第二条 この規則に用いる関係法令の略称は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)免許法施行規則
二 教育職員免許法施行法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号)施行法施行規則
三 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)改正法
五 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十九号)平成十二年改正法
六 教育職員免許法施行規則の一部を改正する規則(平成十六年文部科学省令第二十九号)平成十六年改正規則
(昭五二教委規則一・全改、平元教委規則四・平一二教委規則七・平一二教委規則一七・平一七教委規則一・一部改正)
(施行法第二条の免許状の教科)
第三条 施行法第二条第一項の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状の教科については、次の表の定めるところによる。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
施行法第二条第一項上欄に掲げるもの | 中学校教員免許状の場合 | 高等学校教員免許状の場合 |
第一号、第十七号、第二十五号 | 成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 |
|
第二号、第三号 | 同 | 第二欄に同じ |
第四号から第七号まで、第十二号、第十四号から第十五号の二まで | 専攻した学科目に相当する教科又はこれに類する教科で、その教科について成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 | 第二欄に同じ |
第七号の二、第七号の三 | 有する教員免許状に記載された科目に相当する教科又は成績良好な旨の出身学校長若しくは実務証明責任者の証明のある教科 |
|
第九号、第十六号 | 教授を担任した科目について成績良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 |
|
第十号 | 同 | 第二欄に同じ |
第十三号 | 学位論文に関係のある教科又は成績良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 | 第二欄に同じ |
第十八号 | 成績良好な旨の実務証明責任者の証明のある実業に関する教科 | 第二欄に同じ |
第十九号 |
| 教授を担任した科目について成績良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 |
第二十号、第二十号の二 | 職業 | 工業 |
第二十号の三から第二十号の五まで | 同 | 商船 |
(昭五二教委規則一・昭六〇教委規則六・昭六二教委規則四・一部改正)
第二章 単位の修得方法
(免許法別表第三による場合)
第四条 免許法別表第三の規定により教育職員検定を受けようとする者で、同表備考第七号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表の定めるところを基準とする。
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 | |
小学校教諭 | 一種免許状 | 六 | 四 | 一九 | 五 | 四〇 | ||
七 | 三 | 一八 | 四 | 三五 | ||||
八 | 三 | 一六 | 四 | 三〇 | ||||
九 | 二 | 一五 | 三 | 二五 | ||||
一〇 | 二 | 一三 | 三 | 二〇 | ||||
一一 | 一 | 一二 | 二 | 一五 | ||||
一二 | 一 | 七 | 二 | 一〇 | ||||
二種免許状 | 七 | 四 | 二五 | 二 | 四〇 | |||
八 | 三 | 二三 | 二 | 三五 | ||||
九 | 三 | 二〇 | 二 | 三〇 | ||||
一〇 | 二 | 一九 | 一 | 二五 | ||||
一一 | 二 | 一五 | 一 | 二〇 | ||||
一二 | 一 | 一三 | 一 | 一五 | ||||
一三 | 一 | 八 | 一 | 一〇 | ||||
中学校教諭 | 一種免許状 | 六 | 九 | 一五 | 四 | 四〇 | ||
七 | 八 | 一三 | 四 | 三五 | ||||
八 | 七 | 一二 | 四 | 三〇 | ||||
九 | 六 | 一一 | 三 | 二五 | ||||
一〇 | 五 | 九 | 三 | 二〇 | ||||
一一 | 四 | 八 | 三 | 一五 | ||||
一二 | 三 | 五 | 二 | 一〇 | ||||
二種免許状 | 七 | 九 | 一八 | 四 | 四〇 | |||
八 | 八 | 一七 | 三 | 三五 | ||||
九 | 七 | 一五 | 三 | 三〇 | ||||
一〇 | 六 | 一四 | 二 | 二五 | ||||
一一 | 五 | 一一 | 二 | 二〇 | ||||
一二 | 四 | 一〇 | 一 | 一五 | ||||
一三 | 三 | 六 | 一 | 一〇 | ||||
高等学校教諭 | 一種免許状 | 六 | 九 | 一一 | 八 | 四〇 | ||
七 | 八 | 一〇 | 七 | 三五 | ||||
八 | 七 | 九 | 七 | 三〇 | ||||
九 | 六 | 八 | 六 | 二五 | ||||
一〇 | 五 | 七 | 五 | 二〇 | ||||
一一 | 四 | 七 | 四 | 一五 | ||||
一二 | 三 | 四 | 三 | 一〇 | ||||
幼稚園教諭 | 一種免許状 | 六 | 四 | 一九 | 五 | 四〇 | ||
七 | 三 | 一八 | 四 | 三五 | ||||
八 | 三 | 一六 | 四 | 三〇 | ||||
九 | 二 | 一五 | 三 | 二五 | ||||
一〇 | 二 | 一三 | 三 | 二〇 | ||||
一一 | 一 | 一二 | 二 | 一五 | ||||
一二 | 一 | 七 | 二 | 一〇 | ||||
二種免許状 | 七 | 四 | 二七 | 四〇 | ||||
八 | 三 | 二五 | 三五 | |||||
九 | 三 | 二二 | 三〇 | |||||
一〇 | 二 | 二〇 | 二五 | |||||
一一 | 二 | 一六 | 二〇 | |||||
一二 | 一 | 一四 | 一五 | |||||
一三 | 一 | 九 | 一〇 |
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 領域に関する専門的事項に関する科目 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 | |
幼稚園教諭 | 一種免許状 | 四 | 二 | 一一 | 四 | 二〇 | ||
五 | 一 | 一〇 | 四 | 一五 | ||||
六 | 一 | 七 | 二 | 一〇 | ||||
小学校教諭 | 一種免許状 | 四 | 二 | 一一 | 四 | 二十 | ||
五 | 一 | 一〇 | 四 | 十五 | ||||
六 | 一 | 七 | 二 | 一〇 | ||||
中学校教諭 | 一種免許状 | 四 | 五 | 八 | 四 | 二〇 | ||
五 | 四 | 七 | 四 | 一五 | ||||
六 | 三 | 五 | 二 | 一〇 | ||||
高等学校教諭 | 一種免許状 | 四 | 四 | 七 | 六 | 二〇 | ||
五 | 三 | 七 | 五 | 一五 | ||||
六 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 | |
中学校教諭 | 一種免許状 | 四 | 五 | 八 | 四 | 二〇 |
五 | 四 | 七 | 四 | 一五 | ||
六 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 | |
高等学校教諭 | 一種免許状 | 一一 | 一八 | 二三 | 一六 | 八五 |
一二 | 一七 | 二一 | 一六 | 八〇 | ||
一三 | 一六 | 一九 | 一六 | 七五 | ||
一四 | 一五 | 一八 | 一五 | 七〇 | ||
一五 | 一四 | 一七 | 一四 | 六五 | ||
一六 | 一三 | 一六 | 一三 | 六〇 | ||
一七 | 一二 | 一五 | 一二 | 五五 | ||
一八 | 一一 | 一四 | 一一 | 五〇 | ||
一九 | 一〇 | 一三 | 一〇 | 四五 | ||
二〇 | 九 | 一二 | 九 | 四〇 | ||
二一 | 八 | 一一 | 八 | 三五 | ||
二二 | 七 | 一〇 | 七 | 三〇 | ||
二三 | 六 | 九 | 六 | 二五 | ||
二四 | 五 | 七 | 五 | 二〇 | ||
二五 | 四 | 七 | 四 | 一五 | ||
二六 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
一 三年制の看護師養成施設卒業者
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 | |
高等学校教諭 | 一種免許状 | 五 | 九 | 一一 | 七 | 四〇 |
六 | 八 | 一〇 | 六 | 三五 | ||
七 | 七 | 九 | 五 | 三〇 | ||
八 | 六 | 八 | 四 | 二五 | ||
九 | 五 | 七 | 三 | 二〇 | ||
一〇 | 四 | 六 | 三 | 一五 | ||
一一 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
二 二年制の看護師養成施設卒業者
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 | |
高等学校教諭 | 一種免許状 | 七 | 一二 | 一三 | 一一 | 五五 |
八 | 一一 | 一二 | 一一 | 五〇 | ||
九 | 一〇 | 一一 | 一〇 | 四五 | ||
一〇 | 九 | 一〇 | 九 | 四〇 | ||
一一 | 八 | 九 | 八 | 三五 | ||
一二 | 七 | 八 | 七 | 三〇 | ||
一三 | 六 | 七 | 六 | 二五 | ||
一四 | 五 | 六 | 五 | 二〇 | ||
一五 | 四 | 五 | 四 | 一五 | ||
一六 | 三 | 四 | 三 | 一〇 |
(昭四三教委規則七・昭四七教委規則三・昭六〇教委規則六・平元教委規則四・平三教委規則八・平一〇教委規則八・平一二教委規則七・平一二教委規則一七・平一四教委規則五・平一七教委規則一・平一九教委規則一二・平三一教委規則三・一部改正)
(免許法別表第五による場合)
第五条 免許法別表第五の規定により教育職員検定を受けようとする者で、同表備考第三号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表の定めるところを基準とする。
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 | |
中学校において職業実習を担任する教諭 | 一種免許状 | 四 | 五 | 五 |
| 一〇 |
二種免許状 | 七 | 八 | 七 |
| 一五 | |
八 | 五 | 五 |
| 一〇 |
(昭五二教委規則一・旧第六条繰上、昭六二教委規則四・平元教委規則四・平三教委規則八・平一二教委規則一七・平一七教委規則一・平三一教委規則三・一部改正)
(免許法別表第六による場合)
第六条 免許法別表第六の規定により教育職員検定を受けようとする者で、同法別表第三備考第七号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表の定めるところを基準とする。
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 養護に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理科煮に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | 最低修得単位数 | |
養護教諭 | 一種免許状 | 四 | 七 | 四 | 二 | 一五 |
五 | 四 | 三 | 二 | 一〇 | ||
二種免許状 | 七 | 一二 | 七 | 二 | 二五 | |
八 | 一一 | 六 | 一 | 二〇 | ||
九 | 九 | 五 | 一 | 一五 | ||
一〇 | 六 | 四 |
| 一〇 |
2 免許法別表第六の二の規定により教育職員検定を受けようとする者で、同法別表第三備考第七号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表の定めるところを基準とする。
受けようとする免許状の種類 | 在職年数 | 管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省厚生省令第二号)別表第一に掲げる教育内容に係る科目) | 栄養に係る教育に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 最低修得単位数 | |
栄養教諭 | 一種免許状 | 四 | 二八 | 二 | 五 | 三五 |
五 | 二四 | 二 | 四 | 三〇 | ||
六 | 二〇 | 二 | 三 | 二五 | ||
七 | 一六 | 二 | 二 | 二〇 | ||
八 | 一二 | 一 | 二 | 一五 | ||
九 | 七 | 一 | 二 | 一〇 |
(昭五二教委規則一・旧第七条繰上・昭六〇教委規則六・平元教委規則四・平三教委規則八・平一〇教委規則八・平一二教委規則一七・平一七教委規則一・平三一教委規則三・一部改正)
(免許法別表第八による場合)
第七条 免許法別表第八の規定により教育職員検定を受けようとする者で、免許法施行規則第十八条の二の表備考第四号の規定の適用を受けるものの単位の修得方法は、次の表の定めるところを基準とする。
受けようとする免許状の種類 | 有することを必要とする学校の免許状 | 別表第八の第三欄に定める最低在職年数に加え、免許法施行規則第十八条の二の表備考第四号に定める実務証明責任者の証明を有する在職年数 | 最低修得単位数 | |||||||
教科に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | ||||||
道徳の理論及び指導法 | 生徒指導の理論及び方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | |||||||
幼稚園教諭二種免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 一 | 三 | |||||||
小学校教諭二種免許状 | 幼稚園教諭普通免許状 | 一 | 七 | 一 | 二 | |||||
二 | 五 | 一 | 一 | |||||||
中学校教諭普通免許状 | 一 | 七 | 二 | |||||||
二 | 五 | 一 | ||||||||
中学校教諭二種免許状 | 小学校教諭普通免許状 | 一 | 七 | 二 | 二 | |||||
二 | 五 | 一 | 二 | |||||||
三 | 五 | 一 | 一 | |||||||
高等学校教諭普通免許状 | 一 | 一 | 一 | 一 | 三 | |||||
二 | 一 | 一 | 一 | 二 | ||||||
高等学校教諭一種免許状 | 中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。) | 一 | 一 | 二 | 六 | |||||
二 | 一 | 一 | 四 |
(平二九教委規則一・追加、平三一教委規則三・一部改正)
第三章 出願手続
(申出、願い出、申請又は届出)
第八条 免許状の授与の申出並びに免許状の書換及び再交付の願い出をしようとする者、新教育領域の追加に係る申出及び教育職員検定の申請の願い出をしようとする者、免許教科外教科の教授の担任の許可を申請しようとする者及び免許法第三条の二第二項に規定する非常勤の講師に関する届出をしようとする者は、別表第一に定める書類を委員会に提出しなければならない。
2 免許状を授与された者は、授与されたことの証明を申請することができる。
(昭五二教委規則一・追加、昭六〇教委規則六・平元教委規則四・平一〇教委規則八・平一九教委規則一二・平二一教委規則一一・一部改正、平二九教委規則一・旧第七条繰下、令四教委規則一九・一部改正)
第四章 免許状取上げ処分に関する聴聞の手続の特例
(平六教委規則一一・改称)
(審理の公開の手続)
第九条 免許法第十二条第二項の規定による公開の請求は、聴聞の期日の二週間前までに書面でしなければならない。
2 委員会は、前項の請求があった場合は、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、あわせて、当事者及び参加人(その時までに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(平六教委規則一一・全改、平二九教委規則一・旧第八条繰下)
(証人の出席の手続)
第十条 免許法第十二条第四項の規定による証人の出席の請求は、当該聴聞の期日の一週間前までに証人としようとする者の氏名及び住所並びに立証しようとする事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
(平六教委規則一一・全改、平二九教委規則一・旧第九条繰下)
第五章 雑則
(手数料)
第十一条 第八条の申出、願い出及び申請(免許教科外教科の教授の担任の許可の申請を除く。)をしようとする者は、手数料条例で定められた手数料を納付しなければならない。
(昭四三教委規則七・全改、昭五二教委規則一・旧第二十三条繰上・一部改正、昭六〇教委規則六・平元教委規則四・平六教委規則一一・旧第十五条繰上・一部改正、平一二教委規則七・平一九教委規則一二・平二一教委規則一一・一部改正、平二九教委規則一・旧第十条繰下、平三〇教委規則一二・一部改正)
(昭五二教委規則一・追加、昭六〇教委規則六・旧第十七条繰上、平六教委規則一一・旧第十六条繰上、平二一教委規則一一・一部改正、平二九教委規則一・旧第十一条繰下)
(特別免許状)
第十三条 特別免許状は、第十七号様式とする。
(平元教委規則四・追加、平元教委規則九・旧第十六条の二繰下、平六教委規則一一・旧第十七条繰上、平一四教委規則一三・一部改正、平二九教委規則一・旧第十二条繰下)
(意見の聴取)
第十四条 委員会は、免許法第五条第二項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、あらかじめ、学校教育に関し学識経験を有する者であって、次に掲げる者の意見を聴くものとする。
一 大阪教育大学学長の職にある者又はこれに準ずる者
二 公立小学校、公立中学校、公立高等学校若しくは公立特別支援学校の校長又はこれらに準ずる者
三 大阪府私立中学校高等学校連合会会長の職にある者又はこれに準ずる者
四 前三号に掲げる者のほか、教育長が特に必要と認める者
(平元教委規則九・追加、平六教委規則一一・旧第十八条繰上、平二一教委規則一一・一部改正、平二九教委規則一・旧第十三条繰下・一部改正、令四教委規則一九・一部改正)
(委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭五二教委規則一・追加、昭六〇教委規則六・旧第十八条繰上、平元教委規則九・旧第十七条繰下、平六教委規則一一・旧第十九条繰上、平二〇教委規則五・一部改正、平二九教委規則一・旧第十四条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育職員免許状に関する規則(昭和二十五年大阪府教育委員会規則第三号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に従前の規定により教育職員免許状の授与、書換、再交付または教育職員検定を願い出ている者及び免許教科外教科担任許可を申請している者の出願または、申請については、それぞれこの規則の相当規定による出願、または申請とみなす。
附則(昭和三一年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和三十一年十月一日から、第二条の規定は同年八月一日から適用する。
附則(昭和三六年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則(昭和三七年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四三年教委規則第七号)
この規則は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附則(昭和四七年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月二十日から適用する。
附則(昭和五二年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により免許状の授与、書換、再交付若しくは教育職員検定を願い出ている者又は免許教科外教科の教授の担任に関する許可を申請している者の出願又は申請については、それぞれこの規則の相当規定による出願又は申請とみなす。
3 改正前の規則により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和五三年教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の教育職員免許状に関する規則により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和五五年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第六号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により免許状の授与若しくは教育職員検定を願い出ている者又は免許教科外教科の教授の担任に関する許可を申請している者の出願又は申請については、それぞれこの規則の相当規定による出願又は申請とみなす。
3 改正前の規則により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成元年教委規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年一月八日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の教育職員免許状に関する規則、大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則、大阪府立国際児童文学館利用規則、大阪府立漕艇センター利用規則、大阪府立臨海スポーツセンター利用規則又は大阪府立体育会館利用規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、この規則の適用の日から当分の間所要の調整を行った上、改正後の教育職員免許状に関する規則、大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則、大阪府立国際児童文学館利用規則、大阪府立漕艇センター利用規則、大阪府立臨海スポーツセンター利用規則又は大阪府立体育会館利用規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成元年教委規則第四号)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
2 改正前の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成元年教委規則第九号)
この規則は、平成元年八月一日から施行する。
附則(平成三年教委規則第四号)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
2 改正前の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三年教委規則第八号)
この規則は、平成三年七月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第一一号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成九年教委規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一〇年教委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の教育職員免許状に関する規則により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一二年教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の教育職員免許状に関する規則により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一二年教委規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一四年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第三条の規定による改正前の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第三条の規定による改正後の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一四年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第一五号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一九年教委規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二〇年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二九年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許状に関する規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の教育職員免許状に関する規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 改正前の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の教育職員免許状に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三〇年教委規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の教育職員免許状に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三一年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の教育職員免許状に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和元年教委規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第八号の規定により提出されている宣誓書は、改正後の教育職員免許状に関する規則(以下「新規則」という。)様式第八号の規定により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和三年教委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の教育職員免許状に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和四年教委規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の教育職員免許状に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和五年教委規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育職員免許状に関する規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の教育職員免許状に関する規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
別表第一(第八条関係)
(令4教委規則19・全改)
提出書類 出願又は申請の区分 | 教育職員免許状授与(新教育領域の追加)申請書(第一号様式) | 教育職員検定申請書(第二号様式) | 教育職員免許状書交付願(第三号様式) | 教育職員免許状書換願(第四号様式) | 教育職員免許状再交付願(第五号様式) | 免許教科外教科担任許可申請書(第六号様式) | 履歴書(第七号様式) | 宣誓書(第八号様式) | 人物・身体検定に関する証明書(第九号様式) | 身体に関する証明書(第十号様式) | 実務に関する証明書(第十一号様式) | 実務に関する証明書(第十一号の二様式) | 教科に関する証明書(第十二号様式) | 副申書(第十三号様式) | 学級編制及び免許教科別教員数一覧(第十五号様式) | 特別非常勤講師任命・雇用届出書(第十六号様式) | 理由書 | 単位修得に関する証明書 | 免許状(旧令によるものを含む)の写 | 基礎となる資格に関する証明書 | 学業成績証明書 | 身元証明書 | 教員資格認定試験合格証明書又は合格証書の写 | 「情報」又は「福祉」現職教員等講習会修了証書 | 卒業又は修了証明書 | 再交付を必要とする理由 | 戸籍抄本 | 単位軽減措置に係る証明書(第十八号様式) | その他授与権者が必要と認める書類 | |
免許法第5条第1項又は第5条の2第3項 (同法別表第1、別表第2又は別表第2の2の場合)による免許状授与又は新教育領域の追加の申出 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
免許法第16条第1項による免許状授与の申出 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
免許法附則第12項による免許状授与の申出 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
平成12年改正法附則第2項及び第3項による免許状授与の申出 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
免許法第6条による教育職員検定の申請 | 同法別表第3又は別表第7の場合 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
同法別表第4の場合 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
同法別表第5の場合 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
同法別表第6の場合 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
同法別表第6の2の場合 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
同法別表第8の場合 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
免許法附則第9項による教育職員検定の申請 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
免許法附則第19項による教育職員検定の申請 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
免許法第18条による教育職員検定の申請 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||
施行法第1条による免許状の交付の願出 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
施行法第2条による教育職員検定の申請 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
免許法施行規則第64条による免許状授与の申請 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
免許法施行規則第64条による教育職員検定の申請 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
平成16年改正規則附則第2項による免許状授与の申出 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
免許法第5条第5項、施行法第2条第1項又は免許法施行規則第65条による教育職員検定の申請 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
免許法第15条による免許状書換の願出 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
免許法第15条による免許状再交付の願出 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
免許法附則第2項による免許教科外教科の教授の担任に関する許可の申請 | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
免許法第5条第2項による教育職員検定の申請 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
免許法第3条の2第2項による特別非常勤講師に関する届出 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
備考 1 この表において、「単位修得に関する証明書」、「基礎となる資格に関する証明書」、「学業成績証明書」及び「卒業又は修了証明書」とは、関係法令に定める資格等を有することを証明するに足りるものとする。 2 この表の左欄に掲げる出願又は申請をしようとする者は、上欄に掲げる書類のうち「◎」印を付した書類は必ず「○」印を付した書類は必要に応じ提出しなければならない。 3 現に教育職員又は学校栄養職員等(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第7条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者をいう。以下同じ。)である者が、免許状の授与又は教育職員検定を願い出ようとするときは、宣誓書及び身元証明書に代えて所属長の発行する在職証明書を提出することができる。 4 現に教育職員又は学校栄養職員等である者が、教育職員検定を願い出ようとするときは、身体に関する証明書に代えて人物・身体検定に関する証明書を提出するものとする。 5 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和四年五月十八日法律第四十号)による改正前の教員免許更新制度により失効した免許状の再授与を願い出ようとする者は、この表の規定に関わらず、授与権者が必要と認める書類の提出をもって代えることができる。 |
(昭52教委規則1・全改、昭53教委規則6・平元教委規則2・平元教委規則4・平9教委規則5・平9教委規則13・平10教委規則8・平19教委規則12・平21教委規則11・平29教委規則1・平30教委規則12・一部改正)
(昭52教委規則1・全改、昭53教委規則6・平元教委規則2・平9教委規則5・平9教委規則13・平10教委規則8・平19教委規則12・平21教委規則11・平29教委規則1・平30教委規則12・一部改正)
(昭52教委規則1・全改、昭53教委規則6・平元教委規則2・平9教委規則5・平9教委規則13・平12教委規則7・平30教委規則12・平31教委規則3・一部改正)
(昭52教委規則1・全改、昭53教委規則6・平元教委規則2・平9教委規則5・平9教委規則13・平12教委規則7・平30教委規則12・平31教委規則3・一部改正)
(昭52教委規則1・全改、昭53教委規則6・平元教委規則2・平9教委規則5・平9教委規則13・平12教委規則7・平30教委規則12・平31教委規則3・一部改正)
(昭52教委規則1・全改、昭62教委規則4・平元教委規則2・平元教委規則4・平9教委規則13・平19教委規則12・平31教委規則3・令3教委規則11・令5教委規則23・一部改正)
(昭52教委規則1・全改、平元教委規則2・平9教委規則5・平10教委規則8・平12教委規則7・平14教委規則5・平31教委規則3・一部改正)
(昭52教委規則1・全改、平元教委規則2・平9教委規則5・平14教委規則15・平31教委規則3・令元教委規則37・一部改正)
(令4教委規則19・全改)
(平12教委規則7・全改、平31教委規則3・一部改正)
(平17教委規則1・全改、平19教委規則12・平31教委規則3・一部改正)
(平31教委規則3・追加)
(昭52教委規則1・全改、昭62教委規則4・平元教委規則2・平12教委規則7・平31教委規則3・一部改正)
(昭52教委規則1・全改、平元教委規則2・平9教委規則13・平31教委規則3・一部改正)
(平二一教委規則一一・全改)
(平二一教委規則一一・追加)
(平12教委規則17・全改)
(平10教委規則8・全改、平31教委規則3・令5教委規則23・一部改正)
(平二一教委規則一一・全改)
(令4教委規則19・全改)