○大阪府教育行政事務手数料条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第三十三号

大阪府教育行政事務手数料条例をここに公布する。

大阪府教育行政事務手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、教育行政事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者及び金額)

第二条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第五条第一項又は第十六条第一項の規定による普通免許状の授与に係る申出をしようとする者

普通免許状一件につき三、六〇〇円

法第五条第二項の規定による特別免許状の授与に係る申出をしようとする者

特別免許状一件につき三、六〇〇円

法第五条第五項の規定による臨時免許状の授与に係る申出をしようとする者

臨時免許状一件につき二、〇〇〇円

法第四条第一項の普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を授与されたことの証明を受けようとする者

一通につき五〇〇円

法第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めに係る申出をしようとする者

普通免許状の場合

一件につき三、六〇〇円

臨時免許状の場合

一件につき二、〇〇〇円

法第六条第一項の教育職員検定の申請をしようとする者

教育職員検定一件につき二、〇〇〇円

法第十五条の規定による免許状の書換の願い出をしようとする者

書き換える免許状一件につき一、〇〇〇円

法第十五条の規定による免許状の再交付の願い出をしようとする者

再交付する免許状一件につき一、三〇〇円

(平一九条例五二・平二一条例四七・平二三条例一二九・一部改正)

第三条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第十四条第一項に規定する古式銃砲の登録に係る申請をしようとする者

古式銃砲一件につき六、三〇〇円

法第十四条第一項に規定する刀剣類の登録に係る申請をしようとする者

刀剣類一件につき六、三〇〇円

法第十五条第二項の規定により登録証の再交付を受ける者

登録証一件につき三、五〇〇円

法第十八条の二第一項の規定による刀剣類の製作に係る承認の申請をしようとする者

刀剣類一件につき八〇〇円

(還付)

第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二六条例一〇九・一部改正)

(減免)

第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平二六条例一〇九・追加)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第四七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一二九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一〇九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府教育行政事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第33号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第1節 教育委員会
沿革情報
平成12年3月31日 条例第33号
平成19年3月16日 条例第52号
平成21年3月27日 条例第47号
平成23年10月31日 条例第129号
平成26年3月27日 条例第109号
令和4年10月31日 条例第70号