○大阪府教育センター処務規程

昭和三十七年八月二十二日

大阪府教育委員会訓令第四号

事務局一般

科学教育センター所長

〔大阪府科学教育センター処務規程〕を次のように定める。

大阪府教育センター処務規程

(平五教育長訓令四・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、大阪府教育センター処務規則(昭和三十七年大阪府教育委員会規則第一号。以下「規則」という。)第八条の規定に基づき、大阪府教育センター(以下「センター」という。)の部、室及び課の事務分掌その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六〇教育長訓令三・平五教育長訓令四・一部改正)

(事務分掌)

第二条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

一 公印の保管に関すること。

二 文書物品の受発及び保存並びに記録に関すること。

三 予算、決算及び経理に関すること。

四 職員の人事及び給与に関すること。

五 物品の取得、管理及び処分に関すること。

六 施設及び設備の管理に関すること。

七 センター内の連絡調整その他、他室の主管に属しないこと。

2 教育企画部企画室においては、次の事務をつかさどる。

一 センターが行う研修その他の事業の企画及び調整に関すること。

二 総合研修(初任者研修及び教職経験者研修をいい、他室分掌のものを除く。)及び府費負担教職員たる事務職員等の研修の実施に関すること。

三 小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)並びに府立学校における情報教育等に係る研修の実施に関すること。

四 学校教育に必要な事項(他室分掌のものを除く。)に係る研修の実施に関すること。

五 市町村教育委員会との連携及び調整に関すること。

六 教科書センター及び図書室の運営に関すること。

七 大阪府幼児教育センターの運営に関すること。

八 教育企画部中他室の主管に属しないこと。

3 教育企画部学校経営研究室においては、次の事務をつかさどる。

一 管理職研修等の実施に関すること。

二 教員の資質向上等に係る特別研修の実施に関すること。

三 学校経営に係る相談の実施に関すること。

四 教員をめざす人材の育成に関すること。

五 学校経営に係る調査及び研究に関すること。

4 教育企画部人権教育研究室においては、次の事務をつかさどる。

一 センターが行う人権教育の企画及び調整に関すること。

二 人権教育に係る研修の実施に関すること。

三 人権教育に必要な調査及び研究に関すること。

四 人権教育に係る相談の実施に関すること。

5 教育企画部教育相談室においては、次の事務をつかさどる。

一 教育相談(他室分掌のものを除く。)の実施に関すること。

二 教育相談(他室分掌のものを除く。)に係る研修の実施に関すること。

三 教育相談に係る調査及び研究に関すること。

四 大阪府学びのアクセスセンターの運営に関すること。

6 カリキュラム開発部高等学校教育推進室においては、次の事務をつかさどる。

一 センターが行う調査及び研究の企画及び調整に関すること。

二 高等学校における研修支援に関すること。

三 高等学校における学力に関すること。

四 高等学校における教育課程及び学習指導要領に関すること。

五 高等学校におけるカリキュラムの編成に係る助言を行うこと

六 高等学校における学校教育に係る資料の収集及び提供に関すること。

七 高等学校における教科(他室分掌のものを除く。)及び教育課程に係る研修に関すること。

八 大阪府教育センター附属高等学校との連係及び協力に関すること。

九 カリキュラム開発部中他室の主管に属しないこと。

7 カリキュラム開発部小中学校教育推進室においては、次の事務をつかさどる。

一 市町村並びに市町村立学校への研修支援に関すること。

二 学習指導ツール等の開発及び普及に関すること。

三 小・中学校における学力に関すること。

四 小・中学校における教育課程及び学習指導要領に関すること。

五 小・中学校における学校教育に係る資料の収集及び提供に関すること。

六 小・中学校における教科(他室分掌のものを除く。)及び教育課程に係る研修に関すること。

七 カリキュラムNAViに関すること。

8 カリキュラム開発部支援教育推進室においては、次の事務をつかさどる。

一 支援教育に係る研修の実施に関すること。

二 支援教育に係る調査及び研究に関すること。

三 支援学校におけるカリキュラムの編成に係る助言を行うこと。

四 支援教育に係る相談の実施に関すること。

五 教育庁ハートフルオフィスの運営に関すること。

(平一四教育長訓令一四・全改、平一五教育長訓令七・平一六教育長訓令一一・平一九教育長訓令三・平二〇教委訓令六・平二二教委訓令一〇・平二三教委訓令二・平二七教委訓令八・平二八教委訓令一二・平二九教委訓令二・平三〇教委訓令一・令二教委訓令一・令三教委訓令一・令七教委訓令二・令八教委訓令四・一部改正)

(所長の専決事項)

第三条 所長の専決事項は、次のとおりとする。

一 職員の事務分担に関すること。

二 所長及び職員の服務に関すること。

三 所長及び職員の出張に関すること。

四 非常勤作業員等の任免に関すること。

五 歳入の徴収に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(昭五三教育長訓令二・全改、昭五五教育長訓令五・昭六〇教育長訓令三・平五教育長訓令四・平一三教育長訓令一〇・平一六教育長訓令一一・一部改正)

(次長等の専決事項)

第四条 所長は、教育長の承認を受けて、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、部長、室長又は課長(以下「次長等」という。)に専決させることができる。

(昭五三教育長訓令二・全改、平五教育長訓令四・一部改正)

(専決の制限)

第五条 所長の専決事項のうち、特に重要又は異例と認められる事項については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 次長等の専決事項のうち、特に重要又は異例と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(昭五三教育長訓令二・全改、平五教育長訓令四・一部改正)

(代決)

第六条 所長の決裁すべき事項について、所長不在のときは次長が、所長、次長ともに不在のときは主管部長又は総務課長がその事項を代決することができる。

2 次長の専決できる事項について、次長不在のときは、主管部長又は総務課長がその事項を代決することができる。

3 部長の専決できる事項について、部長不在のときは、主管の室長がその事項を代決することができる。

4 室長又は総務課長の専決できる事項について、室長又は総務課長が不在のときは、あらかじめ室長又は総務課長の指定する職員がその事項を代決することができる。

(昭五三教育長訓令二・全改、平五教育長訓令四・一部改正)

(後閲等)

第七条 第四条又は前条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち、必要があると認める事項については、事後速やかに上司に口頭で報告し、又は閲覧に供しなければならない。

(昭五三教育長訓令二・全改、昭六〇教育長訓令三・一部改正)

(委任)

第八条 この規程に定めるもののほか、センターの処務に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて所長が定める。

(昭五三教育長訓令二・全改)

(準用)

第九条 この規程に定めるもののほか、センターの処務については、大阪府教育庁処務規程(昭和二十九年大阪府教育委員会訓令第一号)を準用する。

(昭五三教育長訓令二・旧第十条繰上、平二八教委訓令一二・一部改正)

改正文(昭和三八年教育長訓令第三号)抄

昭和三十八年四月一日から適用する。

附則(昭和三九年教育長訓令第一号)抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和三十九年四月一日から実施する。

改正文(昭和四六年教育長訓令第三号)抄

昭和四十六年四月一日から適用する。

改正文(昭和四七年教育長訓令第五号)抄

昭和四十七年四月一日から適用する。

改正文(昭和四八年教育長訓令第四号)抄

昭和四十八年四月一日から適用する。

改正文(昭和五三年教育長訓令第二号)抄

昭和五十三年三月一日から適用する。

改正文(昭和五五年教育長訓令第五号)抄

昭和五十五年四月一日から適用する。

改正文(昭和六〇年教育長訓令第三号)抄

昭和六十年四月一日から実施する。

改正文(昭和六二年教育長訓令第一号)抄

昭和六十二年四月一日から実施する。

改正文(平成五年教育長訓令第四号)抄

平成五年四月一日から実施する。

改正文(平成一〇年教育長訓令第六号)抄

平成十年四月一日から実施する。

改正文(平成一一年教育長訓令第二号)抄

平成十一年四月一日から実施する。

改正文(平成一二年教育長訓令第一六号)抄

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一三年教育長訓令第一〇号)抄

平成十三年四月一日から実施する。

改正文(平成一四年教育長訓令第一四号)抄

平成十四年四月一日から実施する。

改正文(平成一五年教育長訓令第七号)抄

平成十五年四月一日から実施する。

改正文(平成一六年教育長訓令第一一号)抄

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成一九年教育長訓令第三号)抄

平成十九年四月一日から実施する。

改正文(平成二二年教委訓令第一〇号)抄

平成二十二年四月一日から実施する。

改正文(平成二三年教委訓令第二号)抄

平成二十三年四月一日から実施する。

改正文(平成二七年教委訓令第八号)抄

平成二十七年四月一日から実施する。

改正文(平成二八年教委訓令第一二号)抄

平成二十八年四月一日から実施する。

改正文(平成二九年教委訓令第二号)抄

平成二十九年四月一日から実施する。

改正文(平成三〇年教委訓令第一号)抄

平成三十年四月一日から実施する。

改正文(令和二年教委訓令第一号)抄

令和二年四月一日から実施する。

改正文(令和三年教委訓令第一号)抄

令和三年四月一日から実施する。

改正文(令和七年教委訓令第二号)抄

令和七年四月一日から実施する。

改正文(令和八年教委訓令第四号)抄

令和八年四月一日から実施する。

大阪府教育センター処務規程

昭和37年8月22日 教育委員会訓令第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 総則/第3節 科学教育センター
沿革情報
◆ 昭和37年8月22日 教育委員会訓令第4号
◇ 昭和38年4月10日 教育委員会教育長訓令第3号
◇ 昭和39年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
◇ 昭和46年5月19日 教育委員会教育長訓令第3号
◇ 昭和47年5月31日 教育委員会教育長訓令第5号
◇ 昭和48年6月20日 教育委員会教育長訓令第4号
◇ 昭和53年2月27日 教育委員会教育長訓令第2号
◇ 昭和55年6月30日 教育委員会教育長訓令第5号
◇ 昭和60年3月29日 教育委員会教育長訓令第3号
◇ 昭和62年3月18日 教育委員会教育長訓令第1号
◇ 平成5年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
◇ 平成8年4月1日 教育委員会教育長訓令第11号
◇ 平成10年3月31日 教育委員会教育長訓令第6号
◇ 平成11年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
◇ 平成12年4月12日 教育委員会教育長訓令第16号
◇ 平成13年3月30日 教育委員会教育長訓令第10号
◇ 平成14年3月29日 教育委員会教育長訓令第14号
◇ 平成15年3月31日 教育委員会教育長訓令第7号
◇ 平成16年3月31日 教育委員会教育長訓令第11号
◇ 平成19年3月27日 教育委員会教育長訓令第3号
◇ 平成20年4月1日 教育委員会訓令第6号
◇ 平成22年3月31日 教育委員会訓令第10号
◇ 平成23年3月18日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成27年3月31日 教育委員会訓令第8号
◇ 平成28年3月31日 教育委員会訓令第12号
◇ 平成29年3月10日 教育委員会訓令第2号
◇ 平成30年3月27日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和2年3月25日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和3年3月26日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和7年3月26日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和8年3月31日 教育委員会訓令第4号