○大阪府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関する規程
昭和五十二年五月十一日
大阪府教育委員会教育長訓令第三号
事務局一般
各学校長
大阪府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関する規程を次のように定める。
大阪府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府立高等学校並びに別表に掲げる大阪府立特別支援学校(以下「府立高等学校等」という。)の体育施設(附属設備を含む。以下同じ。)の開放に伴う教育財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八教育長訓令一・平二三教委訓令八・平二五教委訓令二・平二六教委訓令二・平二七教委訓令二・平二八教育長訓令二・一部改正)
(教育財産の管理)
第二条 体育施設の開放に伴う府立高等学校等の教育財産の管理は、大阪府教育委員会教育長(以下「府教育長」という。)が行う。
(平二四教委訓令五・旧第三条繰上・全改)
2 前項の規定により管理責任者に指定された教育庁の職員は、次に掲げる事項を専決するものとする。
一 前条に規定する府立高等学校等の教育財産の管理に関すること。
二 第五条第一項の規定による府立高等学校等の教育財産の使用許可に関すること。
3 管理責任者は、府教育長の命を受け、前項に掲げるもののほか、府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関し必要な事務を処理する。
(昭五九教育長訓令七・平一七教育長訓令一・一部改正、平二四教委訓令五・旧第四条繰上・一部改正、平二八教委訓令一六・一部改正)
(管理指導員)
第四条 大阪府教育委員会の委嘱を受けた管理指導員は、管理責任者の命を受け、府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関し必要な事務に従事する。
(平一七教育長訓令一・一部改正、平二四教委訓令五・旧第五条繰上・一部改正、平二八教委訓令一六・一部改正)
(使用許可等)
第五条 府教育長は、あらかじめ当該開放を行う府立高等学校等を指定し、学校教育に支障のない範囲内において、当該指定に係る府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の使用を許可することがある。
2 前項の規定により府立高等学校等の教育財産の使用を許可しようとするときは、あらかじめ当該府立高等学校等の校長の意見を聴くものとする。
(平二四教委訓令五・追加)
(使用許可の申請)
第六条 管理責任者は、体育施設の開放に伴う教育財産の使用許可を申請する者(以下「申請者」という。)があるときは、その申請者から学校体育施設使用許可申請書(別記様式)を提出させなければならない。
(昭五九教育長訓令七・平一七教育長訓令一・平二三教委訓令八・一部改正、平二四教委訓令五・旧第七条繰上・一部改正)
(使用許可の範囲)
第七条 第五条第一項の規定により使用を許可できる体育施設は、運動場及び体育館とし、当該指定に係る府立高等学校等ごとに定めるものとする。
2 第五条第一項の規定による使用許可は、責任者の明確な団体に対してのみ、これを与えることができる。
一 体育施設の開放に伴う教育財産の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はおそれがあると認められるとき。
二 前号に掲げるもののほか、体育施設の開放に伴う教育財産の管理上支障があると認められるとき。
(平二四教委訓令五・追加)
(使用許可書の交付)
第八条 管理責任者は、体育施設の開放に伴う教育財産の使用許可を決定したときは、速やかに、学校体育施設使用許可書を交付しなければならない。
(昭五九教育長訓令七・平一七教育長訓令一・平二三教委訓令八・平二四教委訓令五・一部改正)
一 体育施設の開放に伴う教育財産の使用の申請に偽りがあったとき。
二 他の使用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがあるとき。
三 当該指定に係る府立高等学校等の建物、設備又は樹木を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。
四 体育施設の開放に伴う教育財産の使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
五 この規程の規定又は使用許可に係る条件に違反したとき。
六 前各号に掲げるもののほか、体育施設の開放に伴う教育財産の管理上支障があると認められるとき。
(平二四教委訓令五・追加)
(補則)
第十条 この規程に定めるもののほか、府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平二四教委訓令五・旧第九条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
(教育長の事務の委任に関する規程の一部改正)
2 教育長の事務の委任に関する規程(昭和三十九年大阪府教育委員会教育長訓令第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
改正文(昭和六三年教育長訓令第三号)抄
昭和六十三年四月一日から実施する。
附則(平成元年教育長訓令第四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年一月八日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関する規程の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行つた上、改正後の大阪府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関する規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成九年教育長訓令第一一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成九年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の訓令で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の訓令で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一七年教育長訓令第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関する規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関する規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
改正文(平成二三年教委訓令第八号)抄
平成二十三年四月一日から実施する。
附則(平成二四年教委訓令第五号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関する規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立高等学校等の体育施設の開放に伴う教育財産の管理に関する規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二五年教委訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年教育長訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表のうち、大阪府立大阪北視覚支援学校、大阪府立東住吉支援学校、大阪府立難波支援学校、大阪府立生野支援学校、大阪府立東淀川支援学校及び大阪府立なにわ高等支援学校を加える改正規程については、平成二十八年四月一日から施行する。
改正文(平成二八年教委訓令第一六号)抄
平成二十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二九年教委訓令第一号)抄
平成二十九年四月一日から実施する。
附則(令和六年教育長訓令第二号)
この規程は、令和六年四月一日より施行する。
別表(第一条関係)
(平二八教育長訓令二・追加、令六教育長訓令二・一部改正)
学校名 |
大阪府立大阪北視覚支援学校 |
大阪府立交野支援学校四條畷校 |
大阪府立東住吉支援学校 |
大阪府立摂津支援学校 |
大阪府立泉南支援学校 |
大阪府立枚方支援学校 |
大阪府立西浦支援学校 |
大阪府立難波支援学校 |
大阪府立生野支援学校 |
大阪府立東淀川支援学校 |
大阪府立たまがわ高等支援学校 |
大阪府立とりかい高等支援学校 |
大阪府立すながわ高等支援学校 |
大阪府立むらの高等支援学校 |
大阪府立なにわ高等支援学校 |
大阪府立出来島支援学校 |
(平29教委訓令1・全改、平31教委訓令1・一部改正)