○歴史的文書資料類の収集及び引渡しに関する規程

昭和六十一年一月二十九日

大阪府教育委員会教育長訓令第一号

事務局一般

各教育事務所長

各学校長

各館(所)長

〔歴史的文書資料類の収集及び引継ぎに関する規程〕を次のように定め、昭和六十一年二月一日から実施する。

歴史的文書資料類の収集及び引渡しに関する規程

(平一二教育長訓令九・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、歴史的文化的価値を有する文書及び資料類の収集及び引渡しに関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二教育長訓令九・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 歴史的文書資料類 次条第一項各号に掲げる基準に基づき、歴史的文化的価値を有すると認められた文書及び資料類をいう。

二 行政刊行物等 室課及び出先機関が職務上作成し、又は収受した文書(図画、写真及びスライド等並びに電磁的記録(大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)第二条第一項に規定する電磁的記録をいう。)を含む。以下同じ。)のうち、印刷し、又は製本されたもの(パンフレツト、ポスター、地図その他これらに類するものを含む。)をいう。

四 出先機関 規則第二条第三号に規定する出先機関をいう。

五 文書管理者 規則第五条第一項の文書管理者をいう。

(平一二教育長訓令二〇・平一五教育長訓令三・一部改正)

(収集の原則)

第三条 教育総務企画課長は、次に掲げる基準のいずれかに該当する文書及び資料類を歴史的文書資料類として収集するものとする。

一 過去における教育委員会の主要な活動又は社会の情勢を跡付けるために重要なものであること。

二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の施行の日前に作成されたもの(前号に掲げる基準に該当するものを除く。)であること。

2 前項第一号に掲げる基準に該当する文書及び資料類は、別表に定めるとおりとする。

3 前項に規定する文書及び資料類の細目は、教育総務企画課長が定める。

(平一五教育長訓令三・全改、平二一教委訓令五・一部改正)

(歴史的文書資料類の選別及び収集)

第四条 教育総務企画課長は、規則第二条第七号に規定する保存期間が満了する室課の行政文書について、文書管理者が規則第十八条第一項に規定する廃棄の決定(以下「廃棄の決定」という。)をするまでに、行政文書管理システム(大阪府教育委員会行政文書管理規程(平成十五年大阪府教育委員会教育長訓令第一号)第七条に規定する行政文書管理システムをいう。)を利用する方法により、前条第一項各号に掲げる基準(以下「基準」という。)に基づき、歴史的文化的価値を有すると認められる文書を選別しなければならない。

2 教育総務企画課長は、前項の規定により選別した文書について、廃棄の決定がされ、及び規則第二条第七号に規定する保存期間が満了したときは、文書管理者から引渡しを受けなければならない。

3 教育総務企画課長は、前項の規定により引渡しを受けた文書について、その内容を確認し、基準に基づき、歴史的文化的価値を有すると認められる文書を再度選別しなければならない。

(平一五教育長訓令三・追加、平二一教委訓令五・一部改正)

第五条 教育総務企画課長は、廃棄の決定をされた出先機関の文書(大阪府教育委員会行政文書管理規程第四十条第一項に規定する行政文書を除く。)のうちから、基準に基づき、歴史的文化的価値を有すると認められる文書を選別しなければならない。

2 教育総務企画課長は、前項の規定により選別した文書について、文書管理者から引渡しを受けなければならない。

3 第四条の規定は、出先機関の行政文書のうち第一項に規定する行政文書に係る歴史的文化的価値を有すると認められる文書の選別及び収集について準用する。

(平一五教育長訓令三・追加、平一六教育長訓令八・平二一教委訓令五・一部改正)

(行政刊行物等の送付)

第六条 課長及び出先機関の長は、行政刊行物等を作成したときは、速やかに、教育総務企画課長に二部送付しなければならない。

2 教育総務企画課長は、前項の規定により送付された行政刊行物等について、基準に基づき、歴史的文化的価値を有すると認められるものを選別しなければならない。

(平一二教育長訓令九・平一二教育長訓令二〇・一部改正、平一五教育長訓令三・旧第五条繰下・一部改正、平二一教委訓令五・一部改正)

(歴史的文書資料類以外の文書等の処分)

第七条 教育総務企画課長は、第四条第三項(第五条第三項において準用する場合を含む。)及び第五条第一項並びに前条第二項の規定により選別した文書及び行政刊行物等以外のものを速やかに処分しなければならない。

2 教育総務企画課長は、前項の規定による処分をするときは、印影その他必要があると認める部分を裁断し、又は焼却する等必要な措置を講じなければならない。

(平一五教育長訓令三・追加、平一六教育長訓令八・平二一教委訓令五・一部改正)

(歴史的文書資料類等の知事への引渡し)

第八条 教育長は、大阪府知事に対し歴史的文書資料類及び行政刊行物等の引渡しの申出を行い、協議の上、その引渡しを行うものとする。

(平一二教育長訓令九・一部改正、平一五教育長訓令三・旧第六条繰下)

(調査及び指示)

第九条 教育総務企画課長は、歴史的文書資料類の散逸を防止するため必要があると認めるときは、室課及び出先機関における文書及び行政刊行物等の保存状況を調査し、かつ、適正な保存のための指示を行うことができる。

(平一二教育長訓令九・平一二教育長訓令二〇・一部改正、平一五教育長訓令三・旧第七条繰下、平二一教委訓令五・一部改正)

(細則)

第十条 この規程に定めるもののほか、歴史的文書資料類の収集及び引渡しに関し必要な事項は、別に定める。

(平一二教育長訓令九・一部改正、平一五教育長訓令三・旧第八条繰下)

附則(平成元年教育長訓令第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年一月八日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の歴史的文書資料類の収集及び引継ぎに関する規程の別記様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行つた上、改正後の歴史的文書資料類の収集及び引継ぎに関する規程の別記様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成九年教育長訓令第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成九年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の訓令で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の訓令で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

改正文(平成一二年教育長訓令第九号)抄

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一二年教育長訓令第二〇号)抄

平成十二年六月一日から実施する。

附則(平成一五年教育長訓令第三号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

改正文(平成一六年教育長訓令第八号)抄

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年教委訓令第五号)抄

平成二十一年四月一日から実施する。

別表(第三条関係)

(平一五教育長訓令三・全改)

歴史的文書資料類として収集する文書及び資料類

項

文書及び資料類

一

条例、規則等例規に関する文書及び資料類

二

各種の制度及び機構の新設、変更又は廃止に関する文書及び資料類

三

教育委員会の基本計画、重点施策等の企画、立案及び執行に関する文書及び資料類

四

教育行政の執行の基準及び方法の細目に関する文書及び資料類

五

予算及び決算に関する重要な文書及び資料類

六

財産の取得及び処分に関する重要な文書及び資料類

七

重要な事務引継に関する文書及び資料類

八

行政評価に関する文書及び資料類

九

行政事務執行上の監査関係資料に関する文書及び資料類

十

調査及び統計の総括結果に関する文書及び資料類

十一

叙位、叙勲、褒章、重要な表彰等に関する文書及び資料類

十二

議会、教育委員会の重要な議事に関する文書及び資料類

十三

審議会、審査会、協議会等の重要な会議に関する文書及び資料類

十四

住民の請願、陳情、要望等に関する重要な文書及び資料類

十五

定期刊行物並びに印刷物及び刊行物のうち重要な文書及び資料類

十六

住民の権利義務関係に関する重要な文書及び資料類

十七

重要な事件、行事等教育行政及び社会の情勢を反映する文書及び資料類

十八

一の項から十七の項までに掲げるもののほか、歴史的文化的価値があると認められる文書及び資料類

歴史的文書資料類の収集及び引渡しに関する規程

昭和61年1月29日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 総則/第1節 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和61年1月29日 教育委員会教育長訓令第1号
◇ 平成元年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
◇ 平成9年9月1日 教育委員会教育長訓令第11号
◇ 平成12年4月12日 教育委員会教育長訓令第9号
◇ 平成12年5月31日 教育委員会教育長訓令第20号
◇ 平成15年3月28日 教育委員会教育長訓令第3号
◇ 平成16年3月31日 教育委員会教育長訓令第8号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会訓令第5号