○大阪府景観条例施行規則
平成十一年三月三十一日
大阪府規則第五十四号
大阪府景観条例施行規則をここに公布する。
大阪府景観条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 行為の規制等(第三条―第十三条)
第三章 景観重要建造物(第十四条・第十五条)
第四章 景観重要樹木(第十六条・第十七条)
第五章 雑則(第十八条・第十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府景観条例(平成十年大阪府条例第四十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)及び条例の定めるところによる。
(平二〇規則八九・一部改正)
第二章 行為の規制等
(平二〇規則八九・旧第三章繰上・改称)
(行為の届出)
第三条 法第十六条第一項の規定による届出は、景観計画区域行為届出書(様式第一号)を提出して行わなければならない。
図書等の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の場所 |
配置図 | 一 建築物の場合 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築物等との別、植栽する樹木の位置、種類及び高さ、植栽する芝生の位置、附属する門及び塀の材料の種別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 二 工作物の場合 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物の位置、届出に係る工作物と他の建築物等との別、植栽する樹木の位置、種類及び高さ、植栽する芝生の位置、門、塀その他の附属する施設の位置及び材料の種別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
一階及び基準階の平面図 | 縮尺、方位、主要部分の寸法及び開口部の位置 |
屋根伏図 | 縮尺、方位、主要部分の寸法、開口部の位置並びに電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙及び汚物処理の設備並びに煙突、昇降機及び避雷針(以下「建築設備」という。)の位置 |
四面以上の立面図 | 縮尺、外観上主要な部分の材料の種別及び色彩並びに開口部、軒及び建築設備の位置及び形状 |
主要断面図 | 縮尺、屋根の形状及び建築物の高さ |
写真 | 行為に係る敷地及びその付近の建築物等の形態、色彩その他の現況 |
写真撮影の位置図 | 写真を撮影した位置及び方向 |
3 知事は、必要と認めるときは、前項の図書及び写真のほか、参考となる図書の添付を求めることがある。
(平二〇規則八九・旧第七条繰上・一部改正)
(行為の変更の届出)
第四条 法第十六条第二項の規定による届出は、景観計画区域行為変更届出書(様式第二号)を提出して行わなければならない。
(平二〇規則八九・旧第八条繰上・一部改正)
(事前協議)
第五条 条例第十条の二の規則で定める区域は、大阪湾岸区域の区域(阪南市及び岬町の区域を除く。)とする。
一 地域の魅力向上につながるものと知事が認めるとき。
二 当該建築物又は工作物の機能を維持するためにやむを得ないものと知事が認めるとき。
三 地区計画等において、建築物又は工作物の色彩の制限が定められているとき。
(平二三規則一二三・追加、平二四規則九四・平二六規則五五・一部改正)
(平二〇規則八九・旧第十条繰上・一部改正、平二三規則一二三・旧第五条繰下・一部改正)
(平一二規則一二二・追加、平二〇規則八九・旧第十一条繰上・一部改正、平二三規則一二三・旧第六条繰下・一部改正)
(行為の通知)
第八条 法第十六条第五項後段の規定による通知は、景観計画区域行為通知書(様式第六号)を提出して行わなければならない。
(平二〇規則八九・追加、平二三規則一二三・旧第七条繰下・一部改正)
一 景観計画区域である歴史的街道区域(山中宿地区の区域に限る。以下「歴史的街道重点区域」という。)以外の区域内におけるものであって、高さ及び建築面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築を行った後の高さ及び建築面積)がそれぞれ二十メートル及び二千平方メートル以下のもの
二 大阪湾岸区域の区域内において増築又は改築を行う場合において、当該増築又は改築に係る部分が敷地の前面道路の境界線からの水平距離が十メートルを超える位置にあるものであって、次のいずれにも該当するもの
イ 当該増築又は改築に係る部分の高さが十メートル以下のもの
ロ 当該増築又は改築に係る部分の建築面積が五百平方メートル以下のもの
ハ 当該増築又は改築に係る部分の建築面積が増築又は改築を行う前の建築面積の十分の一以下のもの
一 歴史的街道重点区域以外の区域 次に掲げる工作物の区分に応じ、それぞれ次に定める規模
二 歴史的街道重点区域の区域 次に掲げる工作物(ホに掲げる工作物については、擁壁に限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定める規模
イ 次条第一号に掲げる工作物 高さが六メートル
ロ 次条第二号に掲げる工作物 高さが十五メートル
ハ 次条第三号に掲げる工作物 高さが四メートル
ニ 次条第四号に掲げる工作物 高さが八メートル
ホ 次条第五号に掲げる工作物 高さが二メートル
ヘ 次条第九号に掲げる工作物 高さが八メートル
3 条例第十二条第三号の規則で定める建築物の建築等及び工作物の建設等は、次に掲げる建築物の建築等又は工作物の建設等(以下この項において「建築等行為」という。)とする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第六項の規定による許可を受けて行う建築等行為
二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百六十八条第二項の同意を得て行う建築等行為若しくは同法第百八十二条第二項の規定に基づき市町村が指定した文化財の保存のための当該市町村の条例の規定による許可を受け、届出をし、協議をし、通知をし、その他必要な行為をして行う建築等行為又は文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第六項後段の規定による通知をして行う建築等行為
三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第二項若しくは第六条第一項若しくは第三項の許可を受けて行う建築等行為、同法第九条の協議が成立することにより行う建築等行為又は独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第三十三条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第三十二条の規定による改正前の都市公園法第五条第三項の協議が成立することにより行う建築等行為
四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十六条第二項の規定による協議をして行う建築等行為、同条第三項の認可を受けて行う建築等行為、同法第二十条第三項若しくは第二十一条第三項の許可を受けて行う建築等行為又は同法第六十八条第一項後段の規定による協議をして行う建築等行為
五 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第一項の規定による届出をして行う建築等行為又は同条第七項後段の規定による通知をして行う建築等行為
六 大阪府文化財保護条例(昭和四十四年大阪府条例第五号)第二十四条第一項若しくは第五十五条第一項の許可を受けて行う建築等行為又は同条例第十九条第一項若しくは第四十条第一項の規定による届出をして行う建築等行為
七 大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和四十五年大阪府条例第七号)第二条第一項の許可を受けて行う建築等行為又は同条第三項後段の規定による協議をして行う建築等行為
八 大阪府自然環境保全条例(昭和四十八年大阪府条例第二号)第十三条第四項若しくは第十八条第一項の許可を受けて行う建築等行為、同条例第十五条第一項の規定による届出をして行う建築等行為、同条例第二十二条第一項後段の規定による協議をして行う建築等行為又は同条第二項の規定による通知をして行う建築等行為
九 大阪府自然海浜保全地区条例(昭和五十六年大阪府条例第二号)第六条第一項の規定による届出をして行う建築等行為又は同条第四項後段の規定による通知をして行う建築等行為
十 大阪府立自然公園条例(平成十三年大阪府条例第六号)第五条第一項ただし書の同意を得て行う建築等行為、同項ただし書の認可を受けて行う建築等行為、同条例第六条第三項の許可を受けて行う建築等行為又は同条例第二十六条第一項後段の規定による協議をして行う建築等行為
4 条例第十二条第四号ニの規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 次に掲げる事項以外の事項に係る変更
イ 建築物又は工作物の配置、規模及び形態
ロ 建築物又は工作物の外観の色彩及び素材
ハ 植栽する樹木の位置及び種類
二 建築物又は工作物の配置、規模若しくは形態若しくは外観の色彩若しくは素材又は植栽する樹木の位置若しくは種類に係る変更であって、当該建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができないもの
5 条例第十二条第五号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 文化財保護法第三十五条第一項(同法第八十三条、第百十八条及び第百二十条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う行為
二 都市公園法第二条の三の規定に基づく都市公園の管理として行う行為
三 自然公園法第二十条第一項の規定により指定された特別地域の区域内において行う行為
四 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により定められた風致地区の区域内において行う行為
五 都市緑地法第五条の規定により定められた緑地保全地域の区域内において行う行為
六 大阪府文化財保護条例第二十条第一項(同条例第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う行為
七 大阪府自然環境保全条例第十一条第一項の規定により指定された府自然環境保全地域又は同条例第十六条第一項の規定により指定された府緑地環境保全地域の区域内において行う行為
八 大阪府自然海浜保全地区条例第五条第一項の規定により指定された自然海浜保全地区の区域内において行う行為
九 大阪府立自然公園条例第六条第一項の規定により指定された特別地域の区域内において行う行為
十 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為
イ 建築基準法第八十五条第二項に規定する仮設建築物に係る行為
ロ 水面下において行う行為
ハ 行為に係る建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができない行為
ニ 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更であって、その外観の過半の変更でないもの
ホ 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局に係る無線設備に係る行為であって、建築基準法第八十八条第一項において準用する同法第六条第一項の確認を要しないもの
ヘ 景観計画の策定又は変更により新たに法第八条第二項第一号に規定する景観計画区域とされた土地の区域内において当該策定又は変更の日前に着手している行為及び同日以後三十日以内に着手する行為
(平二〇規則八九・追加、平二二規則一二・一部改正、平二三規則一二三・旧第八条繰下・一部改正、平二四規則九四・平二四規則一〇八・平二六規則五五・平二八規則一〇三・令四規則五七・一部改正)
(工作物)
第十条 条例第十二条第一号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
一 煙突(支枠がある場合においては、これを含む。)
二 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者の保安通信設備用のものを除く。)
三 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物を掲出し、又は表示するための広告塔、広告板その他の工作物を除く。)
四 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五 擁壁、垣、柵その他これらに類するもの
六 ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔その他これらに類するもの
七 コンクリートプラント、アスファルトプラント及びクラッシャープラント
八 自動車車庫の用途に供する工作物(歴史的街道重点区域の区域にあっては、建築基準法施行令第百三十八条第四項第二号に掲げる工作物に限る。)
九 石油、ガスその他これらに類するものを貯蔵する工作物
十 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する工作物
(平二〇規則八九・追加、平二三規則一二三・旧第九条繰下・一部改正、平二四規則一〇八・平二八規則一〇三・令六規則六・一部改正)
(届出に係る行為に対する指導)
第十一条 条例第十三条の規定による指導は、必要な是正措置の内容及び当該是正措置を求める理由を記載した書面を交付することにより行う。
(平一二規則一二二・旧第十一条繰下、平二〇規則八九・旧第十二条繰上・一部改正、平二三規則一二三・旧第十条繰下)
2 前項の景観計画区域行為完了届出書には、届出に係る行為が完了した後の建築物又は工作物の外観及び敷地内の状況を示す写真並びに当該写真の撮影の位置及び方向を示す図面を添付しなければならない。
(平一二規則一二二・旧第十二条繰下・一部改正、平二〇規則八九・旧第十三条繰上・一部改正、平二三規則一二三・旧第十一条繰下・一部改正)
(平二〇規則八九・追加、平二三規則一二三・旧第十二条繰下・一部改正)
第三章 景観重要建造物
(平二〇規則八九・旧第四章繰上・全改)
(標識の様式)
第十四条 法第二十一条第二項の標識は、大阪府指定景観重要建造物標識(様式第八号)によるものとする。
(平二〇規則八九・全改、平二三規則一二三・旧第十三条繰下・一部改正)
(管理の方法の基準)
第十五条 条例第二十条第四号の規則で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認められるときは、直ちに知事と協議し、当該景観重要建造物が滅失することを防ぐための措置を講ずること。
二 景観重要建造物を損傷するおそれのある木竹は、速やかに伐採すること。
三 樹木を含む場合は、条例第二十三条各号に掲げる管理の方法の基準に準じて適切に管理すること。
(平二〇規則八九・全改、平二三規則一二三・旧第十四条繰下)
第四章 景観重要樹木
(平二〇規則八九・追加)
(標識の様式)
第十六条 法第三十条第二項の標識は、大阪府指定景観重要樹木標識(様式第九号)によるものとする。
(平二〇規則八九・追加、平二三規則一二三・旧第十五条繰上・一部改正)
(管理の方法の基準)
第十七条 条例第二十三条第三号の規則で定める管理の方法の基準は、景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認められるときは、直ちに知事と協議し、当該景観重要樹木が滅失し、又は枯死することを防ぐための措置を講ずることとする。
(平二〇規則八九・追加、平二三規則一二三・旧第十六条繰下)
第五章 雑則
(平二〇規則八九・追加、平二三規則一二三・旧第十七条繰下・一部改正)
(書類の提出部数)
第十九条 法及び条例の規定により提出する書類の部数は、正本一部及び副本一部とする。
(平一二規則一二二・旧第二十三条繰下・一部改正、平二〇規則八九・旧第二十四条繰上・一部改正、平二三規則一二三・旧第十八条繰下)
附則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一二二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第五四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第四条第三号から第五号まで、第七号から第十一号まで及び第十三号から第十五号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第八九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 大阪府景観条例の一部を改正する条例(平成二十年大阪府条例第三十一号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされた同条例による改正前の大阪府景観条例第四章第一節(第十条を除く。)及び第二節並びに第二十八条の規定の実施については、改正前の大阪府景観条例施行規則第二章、第三章、第五章及び様式第一号から様式第六号までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二二年規則第一二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一二三号)
この規則は、平成二十三年十一月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第九四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府景観条例施行規則様式第三号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府景観条例施行規則様式第三号により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二四年規則第一〇八号)
この規則は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一〇三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府景観条例施行規則の様式により提出されている協議書は、改正後の大阪府景観条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。
3 改正前の大阪府景観条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府景観条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和六年規則第六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(平20規則89・全改、令4規則57・一部改正)
(平20規則89・全改、令4規則57・一部改正)
(平23規則123・追加、平24規則94・令4規則57・一部改正)
(平20規則89・全改、平23規則123・旧様式第3号繰下・一部改正、令4規則57・一部改正)
(平20規則89・全改、平23規則123・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則57・一部改正)
(平20規則89・全改、平23規則123・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則57・一部改正)
(平20規則89・全改、平23規則123・旧様式第6号繰下・一部改正、令4規則57・一部改正)
(平20規則89・全改、平23規則123・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平20規則89・全改、平23規則123・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平20規則89・全改、平23規則123・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平20規則89・追加、平23規則123・旧様式第10号繰下・一部改正)