○大阪府営住宅条例施行規則

昭和三十五年六月十五日

大阪府規則第三十四号

〔大阪府営住宅管理条例施行規則〕をここに公布する。

大阪府営住宅条例施行規則

(昭六一規則二九・改称)

大阪府営住宅管理条例施行規則(昭和二十七年大阪府規則第三号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 公営住宅の管理(第二条―第三十二条の五)

第三章 社会福祉法人等による公営住宅の使用(第三十三条―第三十七条)

第四章 特定公共賃貸住宅の管理(第三十八条―第四十八条)

第五章 地域特別賃貸住宅の管理(第四十九条―第五十二条)

第六章 駐車場の管理(第五十三条―第五十八条)

第七章 指定管理者による管理(第五十九条―第六十三条)

第八章 雑則(第六十四条・第六十五条)

附則

第一章 総則

(平二規則五四・章名追加)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六一規則二九・追加)

第二章 公営住宅の管理

(平二規則五四・章名追加、平九規則三三・改称)

(不正な使用)

第二条 条例第四条第三項第二号の規則で定める不正な使用は、次の表の中欄に掲げる行為で、当該行為に係る公営住宅の明渡しをした日(府が当該公営住宅の入居者に代わって返還の手続を行った場合にあっては、当該手続を行った日)の翌日から起算して、同欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を経過しないものとする。

行為

期間

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二十七条第二項の規定に違反する行為

三年

法第二十七条第三項の規定に違反する行為

二年

法第二十七条第四項の規定に違反する行為

一年

条例第十八条第一項第二号の規定に該当する行為

六月

条例第十八条第一項第三号の規定に該当する行為

二年

条例第十八条第一項第四号の規定に該当する行為

一年

第三十二条の住宅返還届を提出せずに公営住宅を退去する行為(訴訟、裁判上の和解及び調停により退去する行為を除く。)

一年

(昭六一規則二九・追加、平二規則五四・平九規則三三・平一八規則九七・平二一規則五一・平二五規則四四・一部改正)

(入居の資格を別に定めることができる公営住宅)

第三条 条例第四条第四項の規則で定める公営住宅は、次に掲げる公営住宅とする。

 高齢者の入居に適するように設計された公営住宅

 身体障害者の入居に適するように設計された公営住宅

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて指定する公営住宅

(昭六一規則二九・追加、平二規則五四・平九規則三三・平一八規則九七・平二一規則五一・平二五規則四四・一部改正)

(入居の申込み)

第四条 条例第五条第一項の規定により、公営住宅の入居の申込みをしようとする者は、府営住宅入居申込書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第五条第一項の規定により公営住宅の入居の申込み(知事が別に指定する募集に係るものに限る。)をしようとする者(以下この条において「申込者」という。)は、知事が別に定めるところにより、電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該公営住宅の入居の申込みを行うことができる。

3 前項の規定により行われた入居の申込みについては、第一項の府営住宅入居申込書により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。

4 第二項の規定により行われた入居の申込みは、同項の知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

5 第一項の府営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が必要と認めたときは、当該府営住宅入居申込書の提出後にこれらの書類を提出することができる。

 収入を証明する書類

 住宅に困窮していることを証明する書類

 住民票の写し

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

6 前項の規定にかかわらず、第二項の規定により入居の申込みを行った者は、知事が別に指定する日までに、前項各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(昭四七規則三四・昭五〇規則二一・昭五四規則二五・昭五九規則九・一部改正、昭六一規則二九・旧第一条繰下・一部改正、平二規則五四・平九規則三三・平一二規則一一・平一五規則七五・平一八規則九七・平二一規則五一・平二四規則一一五・一部改正)

(住宅困窮度の評定基準)

第五条 条例第六条第一項ただし書の規則で定める基準は、別表第一のとおりとする。

2 前項の基準による住宅困窮度の評定に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭五〇規則二一・全改、昭六一規則二九・旧第一条の二繰下・一部改正、平二規則五四・平三規則五七・平一一規則九一・平一八規則九七・平二一規則五一・一部改正)

(選考方法の特例)

第六条 条例第六条第一項ただし書の規則で定めるところにより抽出する方法は、次に掲げる方法とする。

 前条の規定により評定された住宅困窮度に応じて抽出する方法

 公開抽選により抽出された者以外の者を前号の方法により抽出する方法

(平九規則三三・全改、平一八規則九七・平二一規則五一・一部改正)

(特別の配慮が必要である者)

第七条 条例第六条第四項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 心身障害者及び六十歳以上の者並びに配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第二十二条第二項を除き、以下同じ。)のない者で現に児童を扶養しているもの

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条の規定により認定を受けた者その他知事がその者の健康維持のため緊急に住居を移転する必要があると認める者

 独立行政法人都市再生機構若しくは大阪府住宅供給公社(以下「公社」という。)の賃貸住宅、特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居者で、収入又は所得の著しい低下等のため当該住宅に引き続き入居することが困難となったもの

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項及び第六条第二項に規定する者

 前各号に準ずる特別の事情があると知事が認める者

2 条例第六条第四項の特別の配慮が必要であると認める者に関し必要な事項は、別に定める。

(昭五〇規則二一・追加、昭五九規則九・一部改正、昭六一規則二九・旧第一条の四繰下・一部改正、平元規則四・平二規則五四・平六規則九二・平九規則三三・平一二規則一一・平一四規則五七・平一六規則四二・平一八規則九七・平一九規則七一・平二一規則五一・平二五規則四四・平二六規則一三一・一部改正)

(入居承認書)

第八条 条例第七条第一項に規定する承認は、入居承認書(様式第二号)を交付することにより行う。

(昭六一規則二九・追加、平一八規則九七・平二一規則五一・一部改正)

(請書)

第九条 条例第七条第二項第一号に規定する請書は、請書(様式第三号)とし、これを知事に提出しなければならない。

(昭六一規則二九・追加、平九規則三三・平一四規則五七・平一八規則九七・平二一規則五一・令二規則五四・令六規則三五・一部改正)

第十条・第十一条 削除

(令六規則三五)

(公営住宅法施行令第二条第一項第四号に規定する数値の算定方法)

第十二条 条例第九条第二項の規則で定める方法は、公営住宅の存する区域等の状況の偏差を表すものとして近傍類似の土地の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号に規定する土地課税台帳又は同条第十一号に規定する土地補充課税台帳等に現に登録されている価格による格差、公営住宅の設備の偏差を表すものとして公営住宅の浴室、バルコニー及び昇降機等の状況を点数化したもの並びに市町村の廃置分合による公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第二条第一項第一号に規定する数値の上昇に伴う公営住宅の家賃の増額を緩和するものとして当該数値を調整するために定める数値に基づいて、知事が算定する方法とする。

2 前項の算定方法に関し必要な事項は、別に定める。この場合において、これを定めたときは公示する。

(平九規則三三・全改、平一七規則二・平二五規則四四・一部改正)

(収入の申告及び認定)

第十三条 条例第十一条の規定による収入の申告は、知事が別に指定する日までに行わなければならない。

2 知事は、前項の収入の申告又は法第三十四条の規定による収入状況の報告の請求等に基づき、政令第一条第三号の収入を認定し、当該収入を当該入居者(入居予定者を含む。)に通知する。

3 前項の規定による通知を受けた者は、前項の規定による認定について意見のあるときは、その理由を証明する書類を添えて、収入の認定に対する意見申出書(様式第七号)を、当該通知を受けた日から一月以内に、知事に提出しなければならない。

4 知事は、前項の規定による意見申出書の提出があった場合において、その内容を審査し、理由があると認めるときにあっては第二項の認定を更正してその旨を通知し、理由がないと認めるときにあってはその旨を通知する。ただし、前項に定める期間を経過した後に同項の意見申出書の提出があった場合は、この限りでない。

5 収入の申告及び認定に関し必要な事項は、別に定める。

(平九規則三三・全改、平一〇規則五五・平一七規則二・平二五規則四四・一部改正)

(収入超過者に関する認定等)

第十四条 知事は、入居者が公営住宅に引き続き三年以上入居している場合において、前条第二項又は第四項の規定により認定した当該入居者の収入の額が政令第八条第一項に定める金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者(以下「収入超過者」という。)として認定し、その旨その他必要な事項を当該入居者に通知する。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による通知を受けた者について準用する。この場合において、前条第三項中「収入の認定に対する意見申出書」とあるのは「収入超過者の認定に対する意見申出書」と、同条第四項本文中「第二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(平九規則三三・全改、平一一規則九一・平二五規則四四・一部改正)

(高額所得者に関する認定等)

第十五条 知事は、入居者が公営住宅に引き続き五年以上入居している場合において、第十三条第二項又は第四項の規定により認定した当該入居者の収入の額が最近二年間引き続き政令第九条に定める金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者(以下「高額所得者」という。)として認定し、その旨その他必要な事項を当該入居者に通知する。

2 第十三条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による通知を受けた者について準用する。この場合において、第十三条第三項中「収入の認定に対する意見申出書」とあるのは「高額所得者の認定に対する意見申出書」と、同条第四項本文中「第二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(平九規則三三・全改、平一一規則九一・平二五規則四四・一部改正)

(家賃の納付期限)

第十六条 条例第十二条第三項の規則で定める日は、毎月の末日(その日が民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条に規定する休日又は土曜日に該当する場合にあっては、これらの日の翌日)とする。ただし、入居の承認の日の属する月にあっては、当該入居の承認の日とする。

(平九規則三三・全改、平一八規則九七・平二一規則五一・一部改正)

(家賃等の減免等の申請)

第十七条 条例第十三条(条例第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、家賃、敷金又は条例第二十条第一項の金銭の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、その理由を証明する書類を添えて、家賃・敷金等減免・徴収猶予申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。ただし、入居者が条例第十三条第四号(条例第二十条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合における申請書の様式は、知事が、その都度定める。

(平九規則三三・全改)

(一時不在の承認)

第十八条 条例第十四条に規定する承認の申請は、公営住宅を使用しない理由を証する書類を添えて、一時不在承認申請書(様式第九号)を知事に提出することにより行わなければならない。

2 知事は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る者が次に掲げる条件のいずれにも該当し、かつ、公営住宅の管理上支障がないと認めるときは、これを承認する。

 出張、入院その他公営住宅を使用しないことにつき正当な事由があること。

 当該公営住宅に帰宅する意思が明らかであること。

3 条例第十四条に規定する承認の期間は、同条第一号の規定に該当する場合は三年以内、同条第二号の規定に該当する場合は六月以内とする。ただし、同条第二号の規定に該当する場合において、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、六月を超えない範囲内においてその期間を延長することができる。

4 条例第十四条に規定する承認を受けた入居者は、前項の期間においても、家賃及び共益費を納付し、並びに保管義務を履行しなければならない。

5 条例第十四条に規定する承認を受けた入居者が、公営住宅に帰宅したときは、速やかに、一時不在に係る帰宅届(様式第十号)を知事に提出しなければならない。

(昭六一規則二九・追加、平二規則五四・一部改正、平九規則三三・旧第二十条繰上・一部改正、平一八規則九七・平二一規則五一・一部改正)

(同居の承認)

第十九条 入居者は、法第二十七条第五項の規定により、公営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、同居承認申請書(様式第十一号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めるときは、同居を承認する。この場合において、同居しようとする者が第三号に掲げる者であるときは、必要と認める期間に限り同居を承認することがある。

 入居者が扶養し、又は扶養しようとする者(入居者の直系血族及び三親等内の親族に限る。)

 入居者を扶養し、又は扶養しようとする者(入居者の直系血族及び三親等内の親族に限る。)

 前二号に掲げるもののほか、知事が特別の事情があると認める者

3 前項の規定にかかわらず、第一項の申請が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、知事は、同居を承認しない。

 公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号。以下「省令」という。)第十一条第一項第二号に該当するとき。

 同居承認後の入居者及び同居しようとする者の収入が条例第四条第一項各号又は第二項に定める金額を超えるとき(当該収入が定年退職又は廃業等により近い将来において減少することが確実であると認められるときを除く。)

 同居を承認することにより、著しく過密な状態となるとき。

 同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

 前各号に掲げるもののほか、公営住宅の管理上支障があるとき。

(昭五九規則九・一部改正、昭六一規則二九・旧第十一条繰下・一部改正、平二規則五四・一部改正、平九規則三三・旧第二十一条繰上・一部改正、平一八規則九七・平一九規則一〇七・平二一規則五一・平二四規則九五・平二五規則四四・平二九規則九四・一部改正)

(異動届)

第二十条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、異動届書(様式第十二号)を知事に提出しなければならない。

 入居者の勤務先又は勤務場所に変更があったとき。

 同居を認められた者(以下「同居者」という。)が、退去し、又は死亡したとき。

 入居の期間中に出生した入居者又は同居者の子を同居させようとするとき。

2 入居者が、前項第三号に係る異動届書を提出した場合においては、当該異動届書が受理されたことをもって、法第二十七条第五項の承認を得たものとみなす。

(昭六一規則二九・追加、平九規則三三・旧第二十二条繰上・一部改正、平一八規則九七・平二一規則五一・令二規則一一三・一部改正)

(氏名変更届)

第二十一条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(様式第十三号)を知事に提出しなければならない。

(昭六一規則二九・追加、平九規則三三・旧第二十三条繰上・一部改正、平一八規則九七・平二一規則五一・一部改正)

(入居者の地位の承継)

第二十二条 法第二十七条第六項の承認の申請は、入居者の地位の承継承認申請書(様式第十四号)を知事に提出することにより行わなければならない。

2 知事は、前項の入居者の地位の承継承認申請書の提出があった場合において、前項の承認を受けようとする同居者が条例第四条第三項第二号から第四号までに掲げる条件を具備し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、法第二十七条第六項の承認をする。ただし、収入超過者又は高額所得者であるときは、この限りでない。

 入居者の入居の際に同居した親族で次のいずれかに該当するもの

 入居者の配偶者 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含み、配偶者であることにより法第二十七条第六項の承認を受けて居住していた者の配偶者を除く。次号において同じ。)

 入居者の子又は孫(子又は孫であることにより法第二十七条第六項の承認を受けて居住していた者の子又は孫を除く。第三号において同じ。)

 六十歳以上の者

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者若しくはこれに準ずる者として知事が認める者又はこれらの者と同一の世帯に属する者

 知事、大阪市長又は堺市長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者若しくはこれに準ずる者として知事が認める者又はこれらの者と同一の世帯に属する者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第五項に規定する母子家庭等の母又は父

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者の配偶者で法第二十七条第五項の承認を得て同居していたもの

 入居者の子又は孫で法第二十七条第五項の承認を得て同居していたもの(次号に掲げるものを除く。)

 入居者の子若しくは孫で法第二十七条第五項の承認を得て同居していたもの又は入居者の二親等内の直系の親族(子及び孫を除く。)で同項の承認を得て引き続き一年以上同居していたもの若しくは当該入居者が死亡し、若しくは離婚により退去した場合に他に同条第六項の承認を受けることができる同居者がいないもので、第一号ハからまでのいずれかに該当するもの

3 第一項の承認を受けようとする同居者について法第二十七条第六項の承認をする場合において、当該同居者が条例第二十三条の二第三項に規定する期限付入居承認に係る入居者と同居していた者であるときは、知事は、引き続く居住の期間を当該入居者が承認を受けた入居の期間の残存期間に限る。

4 法第二十七条第六項の承認を受けずに公営住宅に居住する同居者は、当該公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から一年以内に、当該公営住宅を退去しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、入居者の地位の承継に関し必要な事項は、別に定める。

(昭六一規則二九・追加、平九規則三三・旧第二十四条繰上・一部改正、平一八規則九七・平一九規則七一・平一九規則一〇七・平二一規則五一・平二四規則九五・平二四規則二八五・平二五規則四四・平二六規則一三一・令二規則一一三・一部改正)

(共益費の範囲)

第二十三条 条例第十七条第一項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

 階段灯、廊下灯、外灯及び集会所等(以下「階段灯等」という。)の電気の使用料(入居者が自ら電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(同項第八号イに規定する最終保障供給を受ける場合にあっては、同項第九号に規定する一般送配電事業者)に支払っているものを除く。)

 昇降機、給水施設及び汚水処理施設(以下「昇降機等」という。)の維持管理及び運営に要する費用

 前二号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運営に要する費用であって知事が必要と認めるもの

(昭六一規則二九・追加、平九規則三三・旧第二十五条繰上・一部改正、平一四規則五七・平二八規則一〇七・一部改正)

(共益費の額の算定)

第二十四条 知事は、次に掲げるところにより共益費の額の算定を行うものとする。

 階段灯等及び昇降機等の電気、ガス及び水道の使用料に昇降機等の維持管理に要した費用の二分の一を加えること。

 府営住宅ごとに、かつ、府営住宅内の階段灯等及び昇降機等の組合せを同じくする住戸ごとに行うこと。

2 住戸ごとの共益費の額の算定方法は、別に定める。

3 前条第三号に規定する費用に係る共益費の額の算定については、前二項の規定にかかわらず、別に定める。

(昭六一規則二九・追加、平九規則三三・旧第二十六条繰上・一部改正、平一四規則五七・一部改正)

(公営住宅の相互交換願)

第二十五条 入居者は、他の公営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、住宅相互交換願書(様式第十五号)を知事に提出しなければならない。

(昭五九規則九・一部改正、昭六一規則二九・旧第十四条繰下・一部改正、平二規則五四・一部改正、平九規則三三・旧第二十七条繰上・一部改正、平一八規則九七・平二一規則五一・一部改正)

(併用承認申請)

第二十六条 現に公営住宅に入居している身体障害者(身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)又は府営住宅に入居させるべき者として決定された身体障害者が、公営住宅をあん摩、はり、きゅう等の営業の用途に併用しようとするときは、府営住宅の併用承認申請書(様式第十六号)を知事に提出しなければならない。

(昭六一規則二九・追加、平二規則五四、一部改正、平九規則三三・旧第二十八条繰上・一部改正、平一八規則九七・平二一規則五一・平二四規則九五・令六規則三五・一部改正)

(模様替等の申請)

第二十七条 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築しようとするときは、模様替・増築承認申請書(様式第十七号)を知事に提出しなければならない。

(昭五九規則九・一部改正、昭六一規則二九・旧第十六条繰下・一部改正、平二規則五四・一部改正、平九規則三三・旧第二十九条繰上・一部改正、平一八規則九七・平二一規則五一・平二五規則四四・一部改正)

(高額所得者に対する明渡しの請求等)

第二十八条 法第二十九条第一項の規定による請求は、公営住宅明渡請求書(様式第十八号)を交付することにより行う。

2 高額所得者に対する公営住宅の明渡しに関し必要な事項は、別に定める。

(平九規則三三・追加、平一一規則九一・一部改正)

(高額所得者の明渡しの期限の延長の申出)

第二十九条 法第二十九条第八項に規定する申出は、公営住宅明渡期限延長申請書(様式第十九号)を知事に提出することにより行わなければならない。

2 知事は、前項の申出について期限の延長の決定をしたときは、公営住宅明渡期限延長決定通知書(様式第二十号)により当該申出をした者に通知する。

(平九規則三三・追加、平一一規則九一・平二九規則九四・一部改正)

(法第三十二条第三項の規定により徴収する金銭の額)

第三十条 法第三十二条第一項第一号に該当することにより同項の規定による請求を受けた者に対して、当該請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、知事が法第三十二条第三項の規定により徴収する金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額とする。

(平九規則三三・全改)

(住宅の入居のあっせん等願)

第三十一条 収入超過者及び高額所得者が、独立行政法人都市再生機構若しくは公社の住宅、特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅その他の公営住宅以外の公的資金による住宅への入居のあっせん等を願い出ようとするときは、住宅あっせん等願書(様式第二十一号)を知事に提出しなければならない。

(平九規則三三・追加、平一二規則一一・平一六規則四二・平一八規則九七・平二一規則五一・一部改正)

(公営住宅の返還届)

第三十二条 条例第二十二条第一項第一号の規定による届出は、住宅返還届(様式第二十二号)を提出することにより行わなければならない。

(平九規則三三・追加、平一八規則九七・平二一規則五一・一部改正)

(期限付入居の期間)

第三十二条の二 条例第二十三条の二第一項の規則で定める期間は、五年又は十年とする。

(平一八規則一四六・追加、平二四規則九五・平二四規則二八五・一部改正)

(期限付入居承認に関する説明書)

第三十二条の三 条例第二十三条の二第四項の規定による説明は、期限付入居承認に関する説明書(様式第二十二号の二)を交付することにより行う。

(平一八規則一四六・追加、平二四規則二八五・一部改正)

(期限付入居承認に関する説明を受けた旨を証する書面の提出)

第三十二条の四 条例第二十三条の二第五項の規定による書面の提出は、同条第三項に規定する期限付入居承認の日までに期限付入居承認に関する説明を受けた旨の証明書(様式第二十二号の三)により行わなければならない。

(平一八規則一四六・追加、平二四規則二八五・一部改正)

(期限付入居承認期間満了通知書)

第三十二条の五 条例第二十三条の二第六項の通知は、期限付入居承認期間満了通知書(様式第二十二号の四)により行う。

(平一八規則一四六・追加、平二四規則二八五・一部改正)

第三章 社会福祉法人等による公営住宅の使用

(平九規則三三・追加)

(使用許可の申請手続)

第三十三条 条例第二十四条の規定により知事の許可を受けようとする者は、公営住宅使用許可申請書(様式第二十三号)を知事に提出しなければならない。

2 公営住宅使用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年/厚生省/建設省令第一号)第一条に規定する事業(以下「援助事業」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを知事が証明する書類

 当該援助事業に係る当該公営住宅を現に居住の用に使用しようとする者の名簿

 前号に規定する者の収入を証明する書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平九規則三三・追加、平二四規則九五・一部改正)

(使用許可の期間)

第三十四条 前条第一項の許可の期間は、一年以内とする。

(平九規則三三・追加)

(使用許可書の交付)

第三十五条 第三十三条第一項の許可は、公営住宅使用許可書(様式第二十四号)を申請者に交付することにより行う。

(平九規則三三・追加)

(申請内容の変更)

第三十六条 条例第二十四条の規定により知事の許可を受けた者は、第三十三条第一項の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに、知事の承認を受けなければならない。

(平九規則三三・追加)

(使用料の納付期限)

第三十七条 条例第二十八条において読み替えて準用する条例第十二条第三項の規則で定める日は、第十六条に定める日とする。この場合において、第十六条ただし書中「入居の承認」とあるのは、「使用の許可」と読み替えるものとする。

(平九規則三三・追加、平二四規則二八五・令六規則三五・一部改正)

第四章 特定公共賃貸住宅の管理

(平六規則九二・追加、平九規則三三・旧第三章繰下)

(特別の配慮が必要である者)

第三十八条 条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十九条において読み替えて準用する条例第六条第四項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 心身障害者及び六十歳以上の者並びに配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

 公害健康被害の補償等に関する法律第四条の規定により認定を受けた者その他条例第五十五条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)がその者の健康維持のため緊急に住居を移転する必要があると認める者

 公営住宅の入居者で、法第二十八条第一項に該当するもの

 前三号に準ずる特別の事情があると指定管理者が認める者

(平六規則九二・追加、平九規則三三・旧第三十一条繰下・一部改正、平一八規則二・平二五規則四四・令六規則三五・一部改正)

(敷金の額)

第三十九条 条例第六十一条において準用する条例第三十九条において読み替えて準用する条例第七条第二項第二号の規則で定める額は、入居の時の家賃の三月分に相当する額とする。

(平六規則九二・追加、平九規則三三・旧第三十二条繰下・一部改正、平一八規則二・令六規則三五・一部改正)

(所得の基準)

第四十条 条例第六十一条において準用する条例第二十九条第一項第二号に規定する所得の基準は、次に掲げるところによる。

 所得が十五万八千円未満である者のうち、五十歳未満の者であって所得の上昇が見込まれると知事が認めるものについては、入居の申込みをした日において、十二万三千円以上であること。

 前号に規定する者以外の者については、入居の申込みをした日において、十五万八千円以上四十八万七千円以下であること。

(平六規則九二・追加、平七規則四六・平八規則六二・一部改正、平九規則三三・旧第三十三条繰下・一部改正、平一三規則一四・平一八規則二・平二一規則五一・一部改正)

(所得の計算方法)

第四十一条 前条の所得とは、入居しようとする者及びその者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的所得とすることが著しく不適当である場合においては、知事が認定した額とする。以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。

 入居しようとする者又は同居予定者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円(その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額)

 同居予定者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(以下「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で入居しようとする者及び同居予定者以外のもの一人につき三十八万円

 同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族に所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族がある場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円

 扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円

 入居しようとする者又は第二号に規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)

 入居しようとする者又は同居予定者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額)

 入居しようとする者又は同居予定者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額)

(平六規則九二・追加、平七規則四六・一部改正、平九規則三三・旧第三十四条繰下・一部改正、平一二規則二五五・平一七規則七二・平一八規則二・平二三規則八八・平二九規則一一九・令三規則八八・一部改正)

(公募の例外)

第四十二条 条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十条第一項の規則で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 他の特定公共賃貸住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該特定公共賃貸住宅に入居することが適切であること。

 特定公共賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平六規則九二・追加、平九規則三三・旧第三十五条繰下・一部改正、平一八規則二・平一八規則九七・平二六規則四二・令六規則三五・一部改正)

(公募の方法)

第四十三条 条例第六十一条において準用する条例第三十条第二項の公募の方法は、掲示等府民が周知できるような方法とする。

(平六規則九二・追加、平九規則三三・旧第三十六条繰下・一部改正、平一八規則二・一部改正)

(請書)

第四十三条の二 条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十九条において読み替えて準用する条例第七条第二項第一号に規定する請書は、請書(様式第二十五号)とし、これを指定管理者に提出しなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 保証人を立てる場合 保証人の運転免許証の写しその他身分を証明する書類及び所得を証明する書類

 条例第三十条の二第二項に規定する機関保証(以下「機関保証」という。)を受ける場合 同項に規定する家賃債務保証業者との契約書の写し

(令六規則三五・追加)

(保証人の変更等)

第四十三条の三 入居者は、保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったとき、保証人から申出があった保証契約の解除を知事が認めたとき又は機関保証を受けなくなったときは、速やかに保証人を変更し、又は新たに保証人を立てなければならない。

 条例第三十条の二第三項の規定に該当しなくなったとき。

 住所及び居所が不明になったとき。

 後見開始の審判、保佐開始の審判若しくは補助開始の審判(保証をなすことにつき補助人の同意を要する旨のものに限る。)を受け、又は保証人についての破産手続開始の決定があったとき。

 死亡したとき。

2 前項に規定する場合のほか、知事がやむを得ないと認めるときは、入居者は、保証人を変更することができる。

3 入居者は、前二項の規定により保証人を変更し、若しくは新たに保証人を立てようとするとき又は保証人の猶予を受けている入居者が新たに保証人を立てようとするときは、保証人変更等承認申請書(様式第二十六号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

4 入居者は、保証人の住所、氏名、勤務先又は勤務場所に変更があったときは、保証人住所・氏名等変更届(様式第二十七号)を知事に提出しなければならない。

(令六規則三五・追加)

(極度額)

第四十三条の四 条例第三十条の二第四項の規定により保証人が負担する保証債務における極度額は、保証契約の締結時における家賃及び共益費の十五月分に相当する金額とする。

(令六規則三五・追加)

(家賃の額の算出方法)

第四十四条 知事は、条例第三十一条第一項の規定により特定公共賃貸住宅の家賃の額を定めようとするときは、次に掲げる額の合計額の範囲内において定める。

 償却費は、当該特定公共賃貸住宅の工事費(特定公共賃貸住宅の建設に要する費用のうち特定公共賃貸住宅を建設するために必要な土地を取得し、又はその土地を宅地に造成するために要する費用(特定公共賃貸住宅を建設するための府営住宅又は共同施設の除却に要する費用を含む。)以外の費用をいう。以下同じ。)のうち国の補助に係る部分を除いたものを期間三十五年、利率年九分で毎月元利均等に償却するものとして算出した額を月額とする。

 維持管理費は、当該特定公共賃貸住宅の工事費(次の表の中欄に掲げる工事費及び特殊基礎工事費を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額に、同表の中欄に掲げる工事費の区分に応じ、当該設備の設置工事費にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を加えた額を月額とする。

区分

昇降機設置工事費

千分の一・五

暖房設備設置工事費

千分の一・五

冷房設備設置工事費

千分の一・五

給湯設備設置工事費

千分の一五・四

浴槽及び風呂釜設置工事費

千分の一〇・八

 損害保険料は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の二の規定により、普通地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互共済事業の事業費の負担率により算出した額の月割額とする。

 地代に相当する額は、次の表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める地代相当額を月額とする。

区分

地代相当額

特定公共賃貸住宅を建設するために必要な土地の所有権を取得した場合

土地を取得する場合に通常必要と認められる価額に千二百分の五を乗じて得た額

特定公共賃貸住宅を建設するために必要な土地の借地権を取得した場合

次に掲げる額の合計額

一 地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に千二百分の六を乗じて得た額のいずれか低い額

二 土地の借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に千二百分の五を乗じて得た額

前二項以外の場合

近傍類似の土地の固定資産税評価額(地方税法第三百四十一条第十号に規定する土地課税台帳又は同条第十一号に規定する土地補充課税台帳に現に登録されている価格をいう。以下同じ。)に相当する額(以下「固定資産税評価額相当額」という。)に千二百分の五を乗じて得た額

 公課相当額は、国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第三条及び第四条の規定により算出した額の月割額とする。

 貸倒れ・空家損失引当金は、前各号の規定により算出した額の合計額に百分の二を乗じて得た額とする。

(平六規則九二・追加、平九規則三三・旧第三十七条繰下・一部改正、平二四規則九五・一部改正)

(家賃の減額)

第四十五条 条例第六十一条において準用する条例第三十二条第一項の規則で定める期間は、特定公共賃貸住宅の管理開始の日から二十年以内で知事が別に定める期間とする。

2 条例第六十一条において準用する条例第三十二条第一項の規則で定める額は、次の算式によって算出した額(当該算出した額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が当該特定公共賃貸住宅の家賃の額を超えるときは、当該特定公共賃貸住宅の家賃の額とする。以下この条において「入居者負担額」という。)を当該入居者の家賃の額から控除した額とする。

算式

a×1.035b

算式の符号

a 当該地域特別賃貸住宅の家賃の額の範囲内で、家賃の額に、次表の上欄に掲げる収入(第52条において読み替えて準用する第41条に定めるところにより入居日又は基準日現在で算出した入居者に係る収入をいう。以下この条において同じ。)の区分(以下この条において「収入の区分」という。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額を下限として、それぞれの収入の区分ごとに知事が別に定める額

所得が238,000円以下

100分の55

所得が238,000円を超え268,000円以下

100分の60

所得が268,000円を超え322,000円以下

100分の65

所得が322,000円を超え445,000円以下

100分の70

所得が445,000円を超え601,000円以下

100分の80

b 当該特定公共賃貸住宅の管理開始の日以後最初の10月1日前に減額を受けようとする家賃の納付の期限が到来する場合にあっては0、同日以後に減額を受けようとする家賃の納付の期限が到来する場合にあっては同日から当該納付の期限(第48条において準用する第16条括弧書の規定を適用しない当該納付の期限とする。)までに経過した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)

3 前項の規定にかかわらず、所得の区分が移行することにより入居者負担額が上昇した入居者に係る入居者負担額は、移行前の所得の区分に応じた入居者負担額と移行後の所得の区分に応じた入居者負担額の差額に所得の区分の移行のあった年の基準日から一年間にあっては四分の一、基準日から一年を経過した日から一年間にあっては二分の一、基準日から二年を経過した日から一年間にあっては四分の三を、それぞれ乗じて得た額を、移行前の所得の区分に応じた入居者負担額に加えた額(当該算出した額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この条において「経過措置後の入居者負担額」という。)とする。

4 前項の規定は、経過措置後の入居者負担額の適用を受けている入居者について準用する。この場合において、「移行前の所得の区分に応じた入居者負担額」とあるのは、「経過措置後の入居者負担額」と読み替えるものとする。

5 前三項の規定にかかわらず、所得が六十万千円を超える者については、条例第六十一条において準用する条例第三十二条第一項の規定による減額を行わない。

6 条例第六十一条において準用する条例第三十二条第二項の規定による家賃の減額申請は、所得を証明する書類その他知事が必要と認める書類を添えて、家賃減額申請書(様式第二十八号)を提出することにより行わなければならない。

(平六規則九二・追加、平七規則四六・平八規則六二・一部改正、平九規則三三・旧第三十八条繰下・一部改正、平一〇規則六五・平一八規則二・平二四規則二八五・平二五規則四四・令六規則三五・一部改正)

(家賃減免等の申請)

第四十六条 条例第三十三条の規定により、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、その理由を証明する書類を添えて、家賃減免・徴収猶予申請書(様式第二十九号)を知事に提出しなければならない。

(平六規則九二・追加、平九規則三三・旧第三十九条繰下・一部改正、令六規則三五・一部改正)

(家賃の額の変更)

第四十七条 知事は、条例第三十四条第一項の規定により特定公共賃貸住宅の家賃の額を変更しようとするときは、次に掲げる額の合計額の範囲内において定める。

 償却費は、当該特定公共賃貸住宅の工事費のうち国の補助に係る部分を除いたものに特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十一条第二項に規定する国土交通大臣が定める率を乗じて得た額を、期間三十五年、利率年九分で毎月元利均等に償却するものとして算出した額を月額とする。

 維持管理費は、当該特定公共賃貸住宅の工事費(次の表の中欄に掲げる工事費及び特殊基礎工事費を除く。)の額に省令第二十三条に規定する国土交通大臣が定める率(以下「推定再建築費算出率」という。)を乗じて得た額に千分の一・四を乗じて得た額に、同表の中欄に掲げる工事費の区分に応じ、当該設備の設置工事費に推定再建築費算出率を乗じて得た額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を加えた額を月額とする。

区分

昇降機設置工事費

千分の一・五

暖房設備設置工事費

千分の一・五

冷房設備設置工事費

千分の一・五

給湯設備設置工事費

千分の一五・四

浴槽及び風呂釜設置工事費

千分の一〇・八

 損害保険料は、地方自治法第二百六十三条の二の規定により、普通地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互共済事業の事業費の負担率により算出した額の月割額とする。

 地代に相当する額は、次の表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める地代相当額を月額とする。

区分

地代相当額

特定公共賃貸住宅を建設するために必要な土地の所有権を取得した場合

固定資産税評価額相当額に千二百分の五を乗じて得た額。ただし、第四十四条第四号の表の一の項の下欄に規定する額がその額を超える場合には、同欄に規定する額

特定公共賃貸住宅を建設するために必要な土地の借地権を取得した場合

次に掲げる額の合計額

一 地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に千二百分の六を乗じて得た額のいずれか低い額

二 固定資産税評価額(固定資産税評価額がない場合にあっては、固定資産税評価額相当額とする。ただし、借地権を取得した時における土地取得造成費(通常の条件による土地の所有権の取得に要する費用及び宅地造成に要した費用の合計額をいう。以下同じ。)がこれらの額を超える場合にあっては、土地取得造成費とする。)に土地取得造成費で借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額を除して得た数値を乗じて得た額に千二百分の五を乗じて得た額

前二項以外の場合

固定資産税評価額相当額に千二百分の五を乗じて得た額

 公課相当額は、国有資産等所在市町村交付金法第三条及び第四条の規定により算出した額の月割額とする。

 貸倒れ・空家損失引当金は、前各号の規定により算出した額の合計額に百分の二を乗じて得た額とする。

(平六規則九二・追加、平七規則四六・一部改正、平九規則三三・旧第四十条繰下・一部改正、平一二規則二七五・平二九規則九四・一部改正)

(準用)

第四十八条 第二条第三条第四条(第二項から第四項まで及び第六項を除く。)第八条第十六条第十八条第十九条(第三項第一号及び第二号を除く。)第二十条第二十一条第二十二条(第二項から第四項までを除く。)第二十三条から第二十七条まで及び第三十二条の規定は、特定公共賃貸住宅について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条の表以外の部分

条例第四条第三項第二号

条例第六十一条において準用する条例第二十九条第一項第五号

公営住宅

特定公共賃貸住宅

第二条の表の一の項

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二十七条第二項

条例第六十一条において準用する条例第三十五条第二項

第二条の表の二の項

法第二十七条第三項

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十五条第三項

第二条の表の三の項

法第二十七条第四項

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十五条第四項

第二条の表の四の項

条例第十八条第一項第二号

条例第六十一条において準用する条例第三十八条第一項第四号

第二条の表の五の項

条例第十八条第一項第三号

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十八条第一項第五号

第二条の表の六の項

条例第十八条第一項第四号

条例第六十一条において準用する条例第三十八条第一項第六号

第二条の表の七の項

第三十二条

第四十八条において読み替えて準用する第三十二条

公営住宅

特定公共賃貸住宅

第三条見出し

公営住宅

特定公共賃貸住宅

第三条各号列記以外の部分

条例第四条第四項

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第二十九条第二項

公営住宅

特定公共賃貸住宅

第三条第一号及び第二号

公営住宅

特定公共賃貸住宅

第三条第三号

知事

指定管理者

公営住宅

特定公共賃貸住宅

第四条第一項

条例第五条第一項

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十九条において読み替えて準用する条例第五条第一項

公営住宅

特定公共賃貸住宅

知事

指定管理者

第四条第五項ただし書

知事

指定管理者

第四条第五項第一号

収入

所得

第四条第五項第二号

住宅に困窮している

自ら居住するために住宅を必要としている

第四条第五項第四号

知事

指定管理者

第八条

条例第七条第一項

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十九条において読み替えて準用する条例第七条第一項

第十六条

条例第十二条第三項

条例第六十一条において準用する条例第三十九条において準用する条例第十二条第三項

第十八条第一項

条例第十四条

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十九条において読み替えて準用する条例第十四条

公営住宅

特定公共賃貸住宅

知事

指定管理者

第十八条第二項

知事

指定管理者

公営住宅

特定公共賃貸住宅

第十八条第三項

条例第十四条

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十九条において読み替えて準用する条例第十四条

知事

指定管理者

第十八条第四項

条例第十四条

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十九条において読み替えて準用する条例第十四条

第十八条第五項

条例第十四条

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十九条において読み替えて準用する条例第十四条

公営住宅

特定公共賃貸住宅

知事

指定管理者

第十九条第一項

法第二十七条第五項

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十六条

公営住宅

特定公共賃貸住宅

知事

指定管理者

第十九条第二項

知事

指定管理者

第十九条第三項各号列記以外の部分

次の各号

第三号から第五号まで

知事

指定管理者

第十九条第三項第五号

前各号

前二号

公営住宅

特定公共賃貸住宅

第二十条第二十一条

知事

指定管理者

第二十二条第一項

法第二十七条第六項

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十七条第一項

知事

指定管理者

第二十二条第五項

前各項

第一項

第二十三条

条例第十七条第一項

条例第三十九条において読み替えて準用する条例第十七条第一項

第二十四条第三項

前条第三号

第四十八条において準用する第二十三条第三号

第二十五条(見出しを含む。)第二十六条第二十七条

公営住宅

特定公共賃貸住宅

知事

指定管理者

第三十二条見出し

公営住宅

特定公共賃貸住宅

第三十二条

条例第二十二条第一項第一号

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十九条において読み替えて準用する条例第二十二条第一項第一号

(平九規則三三・追加、平一三規則八七・平一五規則七五・平一八規則二・平一八規則九七・平一九規則七一・平一九規則一〇七・平二一規則五一・平二五規則四四・令二規則五四・令六規則三五・一部改正)

第五章 地域特別賃貸住宅の管理

(平二規則五四・章名追加、平六規則九二・旧第三章繰下、平九規則三三・旧第四章繰下)

(家賃の額の算出方法)

第四十九条 知事は、条例第四十一条第一項の規定により地域特別賃貸住宅の家賃の額を定めようとするときは、次に掲げる額の合計額の月割額の範囲内において定める。

 償却費は、当該地域特別賃貸住宅の工事費(地域特別賃貸住宅の建設に要する費用のうち地域特別賃貸住宅を建設するために必要な土地を取得し、又はその土地を宅地に造成するために要する費用(地域特別賃貸住宅を建設するための府営住宅又は共同施設の除却に要する費用を含む。)以外の費用をいう。以下同じ。)のうち国の補助に係る部分を除いたものを期間七十年、利率年六分で毎年元利均等に償却するものとして算出した額を年額とする。

 修繕費は、当該地域特別賃貸住宅の工事費の額に百分の一・二を乗じて得た額を年額とする。

 管理事務費は、当該地域特別賃貸住宅の工事費の額に百分の〇・一五を乗じて得た額を年額とする。

 損害保険料は、地方自治法第二百六十三条の二の規定により、普通地方公共団体の利益を代表する全面的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互共済事業の事業費の負担率により算出した額を年額とする。

 地代に相当する額は、次の表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める地代相当額を年額とする。

区分

地代相当額

地域特別賃貸住宅を建設するために必要な土地の所有権を取得した場合

土地の所有権の取得に要した費用及び宅地造成に要した費用の合計額に百分の六を乗じて得た額

地域特別賃貸住宅を建設するために必要な土地の借地権を取得した場合

次に掲げる額の合計額

一 地代の年額

二 借地権の取得に要した費用(以下「借地権取得費」という。)を期間七十年、利率年六分で毎年元利均等に償却するものとして算出した額

三 宅地造成に要した費用に百分の六を乗じて得た額

前二項以外の場合

固定資産税評価額相当額に百分の六を乗じて得た額

 交付金相当額は、国有資産等所在市町村交付金法第三条及び第四条の規定により算出した額とする。

 空家等損失引当金は、前各号の規定により算出した額の合計額に百分の二を乗じて得た額とする。

(平二規則五四・追加、平三規則五七・一部改正、平六規則九二・旧第三十七条繰下・一部改正、平九規則三三・旧第四十二条繰下・一部改正、平二四規則二八五・一部改正)

(家賃の減額)

第五十条 条例第六十一条において準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第三十二条第一項の規則で定める期間は、地域特別賃貸住宅の管理開始の日から二十年以内で知事が別に定める期間とする。

2 条例第六十一条において準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第三十二条第一項の規則で定める額は、次の算式によって算出した額(当該算出した額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が当該地域特別賃貸住宅の家賃の額を超えるときは、当該地域特別賃貸住宅の家賃の額とする。以下この条において「入居者負担額」という。)を当該入居者の家賃の額から控除した額とする。

算式

a×1.05b×1.035c

算式の符号

a 当該地域特別賃貸住宅の家賃の額の範囲内で、家賃の額に、次表の上欄に掲げる収入(第52条において読み替えて準用する第41条に定めるところにより入居日又は基準日現在で算出した入居者に係る収入をいう。以下この条において同じ。)の区分(以下この条において「収入の区分」という。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額を下限として、それぞれの収入の区分ごとに知事が別に定める額

収入が322,000円以下

100分の60

収入が322,000円を超え445,000円以下

100分の70

収入が445,000円を超え601,000円以下

100分の80

b 当該地域特別賃貸住宅の管理開始の日から平成9年9月30日までに経過した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)

c 平成9年10月1日から減額を受けようとする家賃の納付の期限(第52条において準用する第16条括弧書の規定を適用しない当該納付の期限とする。)までに経過した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)

3 前項の規定にかかわらず、収入の区分が移行することにより入居者負担額が上昇した入居者に係る入居者負担額は、移行前の収入の区分に応じた入居者負担額と移行後の収入の区分に応じた入居者負担額の差額に収入の区分の移行のあった年の基準日から一年間にあっては四分の一、基準日から一年を経過した日から一年間にあっては二分の一、基準日から二年を経過した日から一年間にあっては四分の三を、それぞれ乗じて得た額を移行前の収入の区分に応じて入居者負担額に加えた額(当該算出した額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この条において「経過措置後の入居者負担額」という。)とする。

4 前項の規定は、経過措置後の入居者負担額の適用を受けている入居者について準用する。この場合において、「移行前の収入の区分に応じた入居者負担額」とあるのは、「経過措置後の入居者負担額」と読み替えるものとする。

5 前三項の規定にかかわらず、収入が六十万千円を超える者については、条例第六十一条において準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第三十二条第一項の規定による減額を行わない。

6 条例第六十一条において準用する条例第四十三条において準用する条例第三十二条第二項の規定による家賃の減額申請は、収入を証明する書類その他知事が必要と認める書類を添えて、家賃減額申請書(様式第二十五号)を提出することにより行わなければならない。

(平一〇規則六五・追加、平一八規則二・平二四規則二八五・平二五規則四四・令六規則三五・一部改正)

(家賃の額の変更)

第五十一条 知事は、条例第四十二条第一項の規定により地域特別賃貸住宅の家賃の額を変更しようとするときは、次に掲げる額の合計額の月割額の範囲内において定める。

 償却費は、当該地域特別賃貸住宅の工事費のうち国の補助に係る部分を除いたものに特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第二十一条第二項に規定する国土交通大臣が定める率を乗じて得た額を、期間七十年、利率年六分で毎年元利均等に償却するものとして算出した額を年額とする。

 修繕費は、当該地域特別賃貸住宅の工事費の額に省令第二十三条に規定する国土交通大臣が定める率を乗じて得た額(以下「推定再建築費」という。)に百分の一・二を乗じて得た額を年額とする。

 管理事務費は、推定再建築費に百分の〇・一五を乗じて得た額を年額とする。

 損害保険料は、地方自治法第二百六十三条の二の規定により、普通地方公共団体の利益を代表する全面的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互共済事業の事業費の負担率により算出した額を年額とする。

 地代に相当する額は、次の表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める地代相当額を年額とする。

区分

地代相当額

地域特別賃貸住宅を建設するために必要な土地の所有権を取得した場合

固定資産税評価額相当額に百分の六を乗じて得た額。ただし、第四十九条第五号の表の一の項の下欄に規定する額がその額を超える場合には、同欄に規定する額

地域特別賃貸住宅を建設するために必要な土地の借地権を取得した場合

次に掲げる額の合計額

一 地代の年額

二 固定資産税評価額(固定資産税評価額がない場合にあっては、固定資産税評価額相当額とする。ただし、借地権を取得した時における土地取得造成費(通常の条件による土地の所有権の取得に要する費用及び宅地造成に要した費用の合計額をいう。以下同じ。)がこれらの額を超える場合にあっては、土地取得造成費とする。以下同じ。)に土地取得造成費で借地権取得費を除して得た数値を乗じて得た額を期間七十年、利率年六分で毎年元利均等に償却するものとして算出した額

三 固定資産税評価額に土地取得造成費で宅地造成費を除して得た数値及び百分の六を乗じて得た額

前二項以外の場合

固定資産税評価額相当額に百分の六を乗じて得た額

 交付金相当額は、国有資産等所在市町村交付金法第三条及び第四条の規定により算出した額とする。

 空家等損失引当金は、前各号に規定する額の合計額に百分の二を乗じて得た額を年額とする。

(平二規則五四・追加、平三規則五七・一部改正、平六規則九二・旧第四十条繰下・一部改正、平七規則四六・一部改正、平九規則三三・旧第四十三条繰下・一部改正、平一〇規則六五・旧第五十条繰下、平一二規則二七五・平二四規則二八五・平二九規則九四・一部改正)

(準用)

第五十二条 第二条第三条第四条(第二項から第四項まで及び第六項を除く。)第五条第六条第八条第十六条第十八条第十九条(第三項第一号及び第二号を除く。)第二十条第二十一条第二十二条(第二項から第四項までを除く。)第二十三条から第二十七条まで、第三十二条第三十八条から第四十三条の四まで及び第四十六条の規定は、地域特別賃貸住宅について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条の表以外の部分

条例第四条第三項第二号

条例第四十条第一項第五号

公営住宅

地域特別賃貸住宅

第二条の表の一の項

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二十七条第二項

条例第六十一条において準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第三十五条第二項

第二条の表の二の項

法第二十七条第三項

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第三十五条第三項

第二条の表の三の項

法第二十七条第四項

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第三十五条第四項

第二条の表の四の項

条例第十八条第一項第二号

条例第六十一条において準用する条例第四十三条において準用する条例第三十八条第一項第四号

第二条の表の五の項

条例第十八条第一項第三号

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第四十三条において準用する条例第三十八条第一項第五号

第二条の表の六の項

条例第十八条第一項第四号

条例第六十一条において準用する条例第四十三条において準用する条例第三十八条第一項第六号

第二条の表の七の項

第三十二条

第五十二条において読み替えて準用する第三十二条

公営住宅

地域特別賃貸住宅

第三条見出し

公営住宅

地域特別賃貸住宅

第三条各号列記以外の部分

条例第四条第四項

条例第四十条第二項

公営住宅

地域特別賃貸住宅

第三条各号

公営住宅

地域特別賃貸住宅

第四条第一項

条例第五条第一項

条例第四十三条において読み替えて準用する条例第五条第一項

公営住宅

地域特別賃貸住宅

第五条第一項第六条

条例第六条第一項ただし書

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第六条第一項ただし書

第八条

条例第七条第一項

条例第六十一条において準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第七条第一項

第十六条

条例第十二条第三項

条例第六十一条において準用する条例第四十三条において準用する条例第十二条第三項

第十八条第一項

条例第十四条

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第十四条

公営住宅

地域特別賃貸住宅

知事

指定管理者

第十八条第二項

知事

指定管理者

公営住宅

地域特別賃貸住宅

第十八条第三項

条例第十四条

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第十四条

知事

指定管理者

第十八条第四項

条例第十四条

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第十四条

第十八条第五項

条例第十四条

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第十四条

公営住宅

地域特別賃貸住宅

知事

指定管理者

第十九条第一項

法第二十七条第五項

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第四十三条において準用する条例第三十六条

公営住宅

地域特別賃貸住宅

知事

指定管理者

第十九条第二項

知事

指定管理者

第十九条第三項各号列記以外の部分

次の各号

第三号から第五号まで

知事

指定管理者

第十九条第三項第五号

前各号

前二号

公営住宅

地域特別賃貸住宅

第二十条第二十一条

知事

指定管理者

第二十二条第一項

法第二十七条第六項

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第三十七条第一項

知事

指定管理者

第二十二条第五項

前各項

第一項

第二十三条

条例第十七条第一項

条例第四十三条において読み替えて準用する条例第十七条第一項

第二十四条第三項

前条第三号

第五十二条において準用する第二十三条第三号

第二十五条(見出しを含む。)第二十六条第二十七条

公営住宅

地域特別賃貸住宅

知事

指定管理者

第三十二条見出し

公営住宅

地域特別賃貸住宅

第三十二条

条例第二十二条第一項第一号

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第二十二条第一項第一号

第三十八条

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十九条において読み替えて準用する条例第六条第四項

条例第六十一条において準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第六条第四項

第三十九条

条例第六十一条において準用する条例第三十九条において読み替えて準用する条例第七条第二項第二号

条例第六十一条において準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第七条第二項第二号

第四十条見出し

所得

収入

第四十条

条例第六十一条において準用する条例第二十九条第一項第二号

条例第四十条第一項第二号

所得

収入

第四十一条見出し

所得

収入

第四十一条の各号列記以外の部分

前条

第五十二条において読み替えて準用する第四十条

所得とは

収入とは

第四十二条の各号列記以外の部分

条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十条第一項

条例第四十三条において読み替えて準用する条例第三十条第一項

第四十二条第三号及び第四号

特定公共賃貸住宅

地域特別賃貸住宅

第四十三条

条例第六十一条において準用する条例第三十条第二項

条例第四十三条において準用する条例第三十条第二項

第四十三条の二

条例第三十九条

条例第四十三条

指定管理者

知事

所得

収入

条例第三十条の二第二項

条例第四十三条において準用する条例第三十条の二第二項

第四十三条の三

条例第三十条の二第三項

条例第四十三条において読み替えて準用する条例第三十条の二第三項

第四十三条の四

条例第三十条の二第四項

条例第四十三条において読み替えて準用する条例第三十条の二第四項

第四十六条

条例第三十三条

条例第四十三条において準用する条例第三十三条

(平九規則三三・追加、平一〇規則六五・旧第五十一条繰下・一部改正、平一三規則一四・平一三規則八七・平一五規則七五・平一八規則二・平一八規則九七・平一九規則一〇七・平二一規則五一・平二五規則四四・令二規則五四・令二規則一一三・令六規則三五・一部改正)

第六章 駐車場の管理

(平九規則三三・追加)

(利用者の資格)

第五十三条 条例第四十四条第一項の規則で定める資格は、次に掲げる条件の全てを具備するものとする。

 自ら使用するための自動車を所有(所有を予定している場合及び所有と同様の事情にある場合を含む。)していること。

 家賃の滞納がないこと。

 条例第十八条第一項条例第六十一条において読み替えて準用する条例第三十八条第一項又は条例第六十一条において読み替えて準用する条例第四十三条において読み替えて準用する条例第三十八条第一項の規定により、明渡しの請求を受けていないこと。

 暴力団員でないこと。

(平九規則三三・追加、平一〇規則六五・旧第五十二条繰下、平一八規則九七・平一九規則一〇七・平二一規則五一・平二四規則九五・令六規則三五・一部改正)

(利用の申込み)

第五十四条 条例第四十五条の規定により駐車場の利用の申込みをしようとする者は、駐車場利用申込書(様式第三十号)を知事に提出しなければならない。

2 駐車場利用申込書には、自動車運転免許証の写しのほか、知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平九規則三三・追加、平一〇規則六五・旧第五十三条繰下、平一八規則九七・平二一規則五一・令六規則三五・一部改正)

(利用承認書)

第五十五条 条例第四十六条第二項に規定する承認は、駐車場利用承認書(様式第三十一号)を交付することにより行う。

(平九規則三三・追加、平一〇規則六五・旧第五十四条繰下、平一八規則九七・平二一規則五一・令六規則三五・一部改正)

(保証金)

第五十六条 条例第四十六条第二項(条例第五十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、知事が指定する日までに条例第四十九条第二項に規定する保証金を納付しなければならない。

2 知事は、前項の規定による納付を怠った利用者に対しては、条例第四十六条第二項(条例第五十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の承認を取り消すことがある。

3 条例第四十九条第四項の規定により保証金を還付する場合において、未納の駐車場使用料があるときは、これを保証金から控除する。

4 保証金には、利息を付さない。

(平九規則三三・追加、平一〇規則六五・旧第五十五条繰下、平一八規則九七・平二一規則五一・令六規則三五・一部改正)

(駐車場使用料)

第五十七条 条例第四十九条第一項の規則で定める額は、別表第二のとおりとする。

2 条例第四十九条第一項に規定する駐車場使用料は、条例第四十六条第二項(条例第五十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の承認をした日から当該駐車場を返還した日(返還した日が明らかでないときは、知事(条例第五十四条において読み替えて準用する場合にあっては、公社)が認定した日)まで徴収する。

3 駐車場使用料は、当月分を当月の末日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は土曜日に該当する場合にあっては、これらの日の翌日)までに納付しなければならない。

4 利用者が新たに駐車場を利用した場合又は駐車場を返還若しくは明渡しをした場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の駐車場使用料は、日割計算による。

5 前項に定めるもののほか、駐車場使用料の徴収に必要な事項は、別に定める。

(平九規則三三・追加、平一〇規則六五・旧第五十六条繰下、平一八規則九七・平二一規則五一・令六規則三五・一部改正)

(駐車場の返還届)

第五十八条 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還の日の三十日前までに、駐車場返還届(様式第三十二号)を知事に提出しなければならない。

(平九規則三三・追加、平一〇規則六五・旧第五十七条繰下、平一八規則九七・平二一規則五一・令六規則三五・一部改正)

第七章 指定管理者による管理

(平一八規則二・追加)

(指定管理者の公募)

第五十九条 条例第五十六条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。

 府営住宅又は共同施設の名称及び所在地

 予定する指定期間

 指定管理者の指定の申請の手続

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二一規則五一・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第六十条 条例第五十七条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第三十三号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係る府営住宅又は共同施設の管理に関する事業計画書及び収支計画書

 府営住宅又は共同施設に関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支計画書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一八規則二・追加、平二〇規則一〇八・一部改正、平二一規則五一・旧第五十九条繰下・一部改正、平二四規則九五・令六規則三五・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第六十一条 条例第五十八条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 条例第五十七条の規定による申請時において、三年以上、団体としての活動及び同条第一項の規定による申請にあっては賃貸住宅の管理の、同条第二項の規定による申請にあっては特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅に類する施設の運営の実績があること。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前二号に掲げるもののほか、府営住宅又は共同施設の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて定める基準

(平一八規則二・追加、平二一規則五一・旧第六十条繰下・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第六十二条 条例第五十九条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第三十四号)を提出することにより、行わなければならない。

(平一八規則二・追加、平二一規則五一・旧第六十二条繰下、平二四規則二八五・旧第六十三条繰上、令六規則三五・一部改正)

(事業報告書の提出)

第六十三条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、府営住宅又は共同施設の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 府営住宅の入退去の状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一八規則二・追加、平二一規則五一・旧第六十三条繰下・一部改正、平二四規則二八五・旧第六十四条繰上)

第八章 雑則

(平二規則五四・章名追加、平六規則九二・追加、平九規則三三・旧第五章繰下、平一八規則二・旧第七章繰下)

(準用)

第六十四条 第二条から第九条まで、第十八条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十一条から第三十二条の五まで、第五十三条から第五十五条まで及び第五十八条の規定は、条例第五十三条の規定により公社に管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上段に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条の表以外の部分

条例第四条第三項第二号

条例第五十四条において準用する条例第四条第三項第二号

第二条の表の四の項

条例第十八条第一項第二号

条例第五十四条において準用する条例第十八条第一項第二号

第二条の表の五の項

条例第十八条第一項第三号

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第十八条第一項第三号

第二条の表の六の項

条例第十八条第一項第四号

条例第五十四条において準用する条例第十八条第一項第四号

第三条各号列記以外の部分

条例第四条第四項

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第四条第四項

第三条第三号

知事

大阪府住宅供給公社(以下「公社」という。)

第四条第一項及び第二項

条例第五条第一項

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第五条第一項

知事

公社

第四条第四項第五項ただし書及び第四号並びに第六項

知事

公社

第五条第一項

条例第六条第一項ただし書

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第六条第一項ただし書

第五条第二項

知事

公社

第六条

条例第六条第一項ただし書

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第六条第一項ただし書

第七条第一項各号列記以外の部分

条例第六条第四項

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第六条第四項

第七条第一項第二号及び第五号

知事

公社

第七条第二項

条例第六条第四項

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第六条第四項

第八条

条例第七条第一項

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第七条第一項

第九条

条例第七条第二項第一号

条例第五十四条において準用する条例第七条第二項第一号

知事

公社

第十八条第一項

条例第十四条

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第十四条

知事

公社

第十八条第二項

知事

公社

第十八条第三項

条例第十四条

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第十四条

知事

公社

第十八条第四項

条例第十四条

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第十四条

第十八条第五項

条例第十四条

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第十四条

知事

公社

第十九条第一項第二項各号列記以外の部分及び第三号並びに第三項第二十条第二十一条第二十二条第一項

知事

公社

第二十二条第二項

知事は

公社は

知事が

公社が

第二十二条第三項第二十五条から第二十七条まで、第三十一条

知事

公社

第三十二条

条例第二十二条第一項第一号

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第二十二条第一項第一号

第三十二条の二

条例第二十三条の二第一項

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第二十三条の二第一項

第三十二条の三

条例第二十三条の二第四項

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第二十三条の二第四項

第三十二条の四

条例第二十三条の二第五項

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第二十三条の二第五項

第三十二条の五

条例第二十三条の二第六項

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第二十三条の二第六項

第五十三条第三号

条例第十八条第一項

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第十八条第一項

第五十四条第一項

条例第四十五条

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第四十五条

知事

公社

第五十四条第二項

知事

公社

第五十五条

条例第四十六条第二項

条例第五十四条において読み替えて準用する条例第四十六条第二項

第五十八条

知事

公社

(平二一規則五一・追加、平二四規則二八五・旧第六十五条繰上、平二五規則四四・令六規則三五・一部改正)

(身分証明書)

第六十五条 条例第五十条第三項の証明書は、身分証明書(様式第三十五号)とする。

(昭六一規則二九・追加、平二規則五四・旧第三十一条繰下・一部改正、平六規則九二・旧第四十二条繰下・一部改正、平九規則三三・旧第四十五条繰下・一部改正、平一〇規則六五・旧第五十八条繰下、平一八規則二・旧第五十九条繰下・一部改正、平二一規則五一・旧第六十四条繰下、平二四規則二八五・旧第六十六条繰上、令六規則三五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和三十五年九月分までの家賃の納付期限については、第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第九条の規定の適用については、昭和三十四年六月一日現に府営住宅に入居している者は、同日に当該府営住宅に入居したものとみなす。

4 この規則施行の際、この規則による改正前の大阪府営住宅管理条例施行規則の規定によりなされた処分又は手続は、この規則の各相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(阪神・淡路大震災に係る入居者の資格の特例)

5 阪神・淡路大震災の発生した日から起算して三年を経過する日までの間は、被災居住者等(阪神・淡路大震災により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第十四条に規定する基準に適合するものの区域内において当該震災により滅失した住宅に居住していた者又は当該市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業若しくは被災市街地復興特別措置法施行規則第十五条に規定する事業の実施に伴い移転が必要となった者をいう。以下同じ。)に係る条例第二十九条第一項第二号又は条例第四十条第一項第二号に規定する所得又は収入の基準は、第四十条又は第五十一条において準用する第四十条の規定にかかわらず、入居の申込みをした日において、六十万千円以下であることとする。

(平七規則四六・追加、平八規則六二・平九規則三三・一部改正)

(被災居住者等に係る家賃の減額の特例)

6 被災居住者等に係る条例第三十二条第一項(条例第四十三条において準用する場合を含む。)の規則で定める額は、平成十年三月三十一日までの間、第四十五条第二項(第五十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず、第四十五条第二項の表の中欄に掲げる所得(第四十一条に規定する所得の計算方法により入居日又は基準日現在で算出した入居者に係る所得をいう。)又は収入(第五十一条において準用する第四十一条に規定する収入の計算方法により入居日又は基準日現在で算出した入居者に係る収入をいう。)の区分に応じ、当該特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の家賃の額の範囲内で、知事が別に定める額(以下「被災居住者等負担額」という。)を当該入居者の家賃の額から控除した額とする。

(平七規則四六・追加、平九規則三三・一部改正)

7 第四十五条第三項から第六項まで(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定は、被災居住者等に係る家賃の減額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十五条第三項

前項の規定

附則第六項の規定

前項の表

第四十五条第二項の表

入居者負担額

被災居住者等負担額

第四十五条第四項

入居者負担額

被災居住者等負担額

第二項の表

第四十五条第二項の表

第四十五条第五項

前三項

附則第六項及び前二項

(平七規則四六・追加、平九規則三三・一部改正)

(昭和三七年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第二一号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第九号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第二九号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年規則第四号)

この規則は、平成元年二月一日から施行する。ただし、第七条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により交付されている証明書その他の書類で現に効力を有するものは、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成三年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に地域特別賃貸住宅の入居の公募が開始され、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る大阪府営住宅条例第二十五条第一項第二号に規定する収入の基準については、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。同条例第二十六条第一項に規定する事由がある場合において同日前に地域特別賃貸住宅の入居の申込みがなされ、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなるときにおける当該地域特別賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る同条例第二十五条第一項第二号に規定する収入の基準についても、同様とする。

3 新規則第三十八条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、この規則の施行の際現に設置されている地域特別賃貸住宅の入居者は、新規則第三十三条第二項に規定する知事が別に定める地域特別賃貸住宅以外の地域特別賃貸住宅の入居者とみなす。

(平成四年規則第七四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号)第二十六条第一項に規定する事由がある場合において、この規則の施行の日前に地域特別賃貸住宅の入居の申込みがなされ、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなるときにおける当該地域特別賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る同条例第二十五条第一項第二号に規定する収入の基準については、改正後の大阪府営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成五年規則第六四号)

この規則は、平成五年十月一日から施行する。

(平成五年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号)第二十六条第一項に規定する事由がある場合において、この規則の施行の日前に地域特別賃貸住宅の入居の申込みがなされ、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなるときにおける当該地域特別賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る同条例第二十五条第一項第二号に規定する収入の基準については、改正後の大阪府営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成六年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第九二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により交付されている証明書その他の書類で現に効力を有するものは、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

(施行前に地域特別賃貸住宅に入居した者に係る家賃の減額)

4 この規則の施行前に地域特別賃貸住宅に入居した者に係る家賃の減額については、大阪府営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成十年大阪府規則第六十五号)による改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五十条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

 大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号。以下「条例」という。)第四十三条において準用する条例第三十二条第一項の規則で定める期間は、地域特別賃貸住宅の管理開始の日から十五年以内で知事が別に定める期間とする。

 条例第四十三条において準用する条例第三十二条第一項の規則で定める額は、次の表の中欄に掲げる収入(次項に規定する収入の計算方法により算出した入居者に係る収入をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式によって算出した額(当該算出した額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が当該地域特別賃貸住宅の家賃の額を超えるときは、当該地域特別賃貸住宅の家賃の額とする。)を当該入居者の家賃の額から控除した額とする。

区分

算式

地域特別賃貸住宅に引き続き入居している期間(公営住宅に入居していた者で引き続き地域特別賃貸住宅に入居しているものにあっては、当該公営住宅に入居し、かつ、収入が二十六万八千円(旧規則第三十三条第二項に規定する知事が別に定める地域特別賃貸住宅で平成三年十月一日以後に設置されたものに入居している者にあっては三十九万七千円。以下この項において同じ。)を超えていた期間を算入する。)が二年以上であり、かつ、最近二年間の収入が引き続き二十六万円を超える場合

(a×1.05b×1.035c)

(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)×1.2

前項以外の場合

a×1.05b×1.035c

備考 この表の下欄の式において、a、b及びcは、それぞれ次の値とする。

a 当該地域特別賃貸住宅の家賃の額の範囲内で、旧規則第三十三条に規定する収入の基準を考慮して知事が別に定める額

b 当該地域特別賃貸住宅の管理開始の日から平成九年九月三十日までに経過した年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)

c 平成九年十月一日から減額を受けようとする家賃の納付の期限(改正後の規則第五十二条において準用する改正後の規則第十六条括弧書の規定を適用しない当該納付の期限とする。)までに経過した年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)

 前号の規定にかかわらず、地域特別賃貸住宅に引き続き入居している期間(公営住宅に入居していた者で引き続き地域特別賃貸住宅に入居しているものにあっては、当該公営住宅に入居し、かつ、収入が三十六万円(旧規則第三十三条第二項に規定する知事が別に定める地域特別賃貸住宅で平成三年十月一日以後に設置されたものに入居している者にあっては五十四万四千円。以下この号において同じ。)を超えていた期間を算入する。)が二年以上であり、かつ、最近二年間の収入が引き続き三十六万円を超える者については、条例第四十三条において準用する条例第三十二条第一項の減額を行わない。

(平七規則四六・平八規則七六・平九規則七八・平一〇規則六五・一部改正)

5 前項の収入とは、入居者及び同居を認められた者(以下「同居者」という。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、知事が認定した額とする。以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。

 同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で入居しようとする者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円

 控除対象配偶者が所得税法第二条第一項第三十三号の二に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族に同項第三十四号の三に規定する老人扶養親族がある場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円

 扶養親族に所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する特定扶養親族がある場合には、その特定扶養親族一人につき二十万円

 入居しようとする者又は第一号に規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)

 入居しようとする者又は第一号に規定する者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦又は同項第三十一号に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円(その者の所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額)

(平七規則四六・平九規則七八・平一二規則二五五・平一七規則七二・平一八規則二・一部改正)

(平成七年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則の様式により提出されている府営住宅の入居申込書その他の書類は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成八年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の公募が開始され、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号)第二十五条第一項第二号に規定する所得(地域特別賃貸住宅にあっては、同条例第三十四条第一項第二号に規定する収入。以下同じ。)の基準については、改正後の大阪府営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。同条例第二十六条第一項(同条例第三十七条において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において、同日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の申込みがなされ、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅又は当該地域特別賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る同条例第二十五条第一項第二号に規定する所得の基準についても、同様とする。

(平成八年規則第七六号)

この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(平成九年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に大阪府営住宅条例の一部を改正する条例(平成九年大阪府条例第二十七号)による改正前の大阪府営住宅条例に基づいて管理している住宅(特定公共賃貸住宅及び地域特別賃貸住宅を除く。)又は共同施設及びこの規則の施行の日以後において公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅若しくは共同施設(駐車場を除く。)については、平成十年三月三十一日までの間は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第二章(第四条、第七条、第十条及び第三十一条を除く。)及び別表第一の規定は適用せず、改正前の大阪府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二章(第四条、第七条及び第十九条を除く。)及び別表の規定は、なおその効力を有する。

3 平成十年四月一日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

4 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の公募が開始され、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る大阪府営住宅条例の一部を改正する条例(平成九年大阪府条例第二十七号)による改正後の大阪府営住宅条例第二十九条第一項第二号に規定する所得(地域特別賃貸住宅にあっては、同条例第四十条第一項第二号に規定する収入。以下同じ。)の基準については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。同条例第三十条第一項(同条例第四十三条において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において、同日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の申込みがなされ、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅又は当該地域特別賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る同条例第二十九条第一項第二号に規定する所得の基準についても、同様とする。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成九年規則第七八号)

この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第五五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に入居の募集が開始された特定公共賃貸住宅に係る大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号)第三十二条第一項の規則で定める額は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第四十五条第二項の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額(当該算出した額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が当該特定公共賃貸住宅の家賃の額を超えるときは、当該特定公共賃貸住宅の家賃の額とする。)を当該入居者の家賃の額から控除した額とする。

算式

a×1.05b×1.035c

算式の符号

a 当該特定公共賃貸住宅の家賃の額の範囲内で、家賃の額に、次表の上欄に掲げる所得(新規則第41条に定めるところにより入居日又は入居日以後毎年10月1日現在で算出した入居者に係る所得をいう。以下この項において同じ。)の区分(以下この項において「所得の区分」という。)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額を下限として、それぞれの所得の区分ごとに知事が定める額

所得が322,000円以下

100分の60

所得が322,000円を超え445,000円以下

100分の70

所得が445,000円を超え601,000円以下

100分の80

b 当該特定公共賃貸住宅の管理開始の日から平成9年9月30日までに経過した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)

c 平成9年10月1日(平成9年10月2日以後に管理を開始した特定公共賃貸住宅にあっては、当該特定公共賃貸住宅の管理開始の日)から減額を受けようとする家賃の納付の期限(新規則第48条において準用する新規則第16条括弧書の規定を適用しない当該納付の期限とする。)までに経過した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により交付されている証明書その他の書類で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(大阪府営住宅条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 大阪府営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成六年大阪府規則第九十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成一一年規則第九一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則の様式により提出されている意見申出書及び申請書は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成一二年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則様式第十八号の規定により交付されている明渡請求書は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則様式第十八号の規定により交付されたものとみなす。

(平成一二年規則第二三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成一二年規則第二五五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第四十一条の規定は、平成十二年十月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日において現に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅に入居している者に係る新規則第四十五条第二項又は第五十条第二項の規定による所得又は収入の算出については、平成十三年三月三十一日までの間は、新規則第四十一条(新規則第五十二条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二条の規定による改正後の大阪府営住宅条例施行規則の一部を改正する規則附則第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の公募が開始され、かつ、適用日以後に入居の承認を与えることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号。以下「条例」という。)第二十九条第一項第二号又は第四十条第一項第二号に規定する所得又は収入の基準については、新規則第四十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第三十条第一項(条例第四十三条において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において、適用日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の申込みがなされ、かつ、適用日以後に入居の承認を与えることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る条例第二十九条第一項第二号又は第四十条第一項第二号に規定する所得又は収入の基準についても、同様とする。

(平成一二年規則第二七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の公募が開始され、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号。以下「条例」という。)第二十九条第一項第二号又は第四十条第一項第二号に規定する所得又は収入の基準については、改正後の大阪府営住宅条例施行規則第四十条(同規則第五十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第三十条第一項(条例第四十三条において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において、同日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の申込みがなされ、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る条例第二十九条第一項第二号又は第四十条第一項第二号に規定する所得又は収入の基準についても、同様とする。

(平成一三年規則第八七号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の規定は、平成十四年四月分以後の共益費について適用し、同年三月分までの共益費については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府営住宅条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一四年規則第一〇六号)

この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。

(平成一五年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第四二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第七条第一項第三号及び第三十一条の改正規定 平成十六年七月一日

 別表第二の改正規定のうち泉南郡岬町に存する府営住宅の駐車場に関する部分 平成十六年十月一日

(平成一七年規則第二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第二の改正規定(「豊中市に存する府営住宅」の下に「(大阪府営豊中島江住宅を除く。)」を加える部分及び「

大阪府営東大阪春宮住宅の駐車場

 

一二、〇〇〇

 

」を「

大阪府営豊中島江住宅の駐車場

 

一二、〇〇〇

 

大阪府営東大阪春宮住宅の駐車場

一二、〇〇〇

」に改める部分に限る。)及び様式第二十四号(裏)の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅に入居している者又はその者と同居している者に老年者(所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第一条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十号に規定する老年者をいう。以下同じ。)がある場合における当該特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅に入居している者に係る第一条の規定による改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第四十五条第二項若しくは第五十条第二項又は第二条の規定による改正後の大阪府営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(以下「新改正規則」という。)附則第四項第二号の規定による所得又は収入の算出については、平成十九年三月三十一日までの間は、新規則第四十一条各号(新規則第五十二条において準用する場合を含む。)又は新改正規則附則第五項各号に掲げる額を控除するほか、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額(その老年者の所得金額(新規則第四十一条又は新改正規則附則第五項に規定する所得金額をいう。)が同表の下欄に定める額未満である場合には、当該所得金額)を控除して行うものとする。

この規則の施行の日から平成十七年三月三十一日まで

五十万円

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

三十万円

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

十五万円

3 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の公募が開始され、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号。以下「条例」という。)第二十九条第一項第二号又は第四十条第一項第二号に規定する基準に係る所得又は収入の算出については、新規則第四十一条(新規則第五十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第三十条第一項(条例第四十三条において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において、同日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の申込みがなされ、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る条例第二十九条第一項第二号又は第四十条第一項第二号に規定する基準に係る所得又は収入の算出についても、同様とする。

(平成一八年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中第四十一条第五号、様式第二十三号及び様式第二十四号の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により交付されている証明書その他の書類で現に効力を有するものは、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第九七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により交付されている証明書その他の書類で現に効力を有するものは、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第一四六号)

この規則は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、同年十二月一日から施行する。

(平成一九年規則第三六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定の施行の際現に公営住宅に入居している入居者並びに同条の規定の施行の日以前に行われた大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号)第五十四条において準用する同条例第五条第一項の募集(同日以前に開始され、同日後も引き続き行われる募集を含む。)に応じて入居の申込みをし、同日後に入居する入居者の地位の承継については、第一条の規定による改正後の大阪府営住宅条例施行規則第二十二条の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、なお従前の例による。

(平成一九年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一〇七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成二〇年規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第一〇八号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一一三号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の公募が開始され、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号。以下「条例」という。)第二十九条第一項第二号又は第四十条第一項第二号に規定する基準に係る所得又は収入の算出については、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第四十一条(新規則第五十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第三十条第一項(条例第四十三条において準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において、同日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の申込みがなされ、かつ、同日以後に入居の承認を与えることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る条例第二十九条第一項第二号又は第四十条第一項第二号に規定する基準に係る所得又は収入の算出についても、同様とする。

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により交付されている証明書その他の書類で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二二年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則様式第二十三号の規定により提出されている公営住宅使用許可申請書は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則様式第二十三号の規定により提出されたものとみなす。

(平成二二年規則第一四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第八八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第四十一条第三号の規定及び次項の規定は、平成二十三年一月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の公募が開始され、かつ、適用日以後に入居させるべき者が決定されることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号)第二十九条第一項第二号又は第四十条第一項第二号に規定する基準に係る所得又は収入の算出については、新規則第四十一条第三号(新規則第五十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二四年規則第九五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年五月一日から施行する。

(平成二四年規則第一一五号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二四年規則第二八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第四四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一四〇号)

この規則は、平成二十五年十二月九日から施行する。

(平成二六年規則第四二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年十一月二十二日から施行する。

(平成二七年規則第一二三号)

この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。

(平成二八年規則第一〇七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三三号)

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成二九年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一一九号)

この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

(平成三一年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号)第七条第二項第一号に規定する請書を提出した入居者に係る保証人については、同日以後に保証人を変更し、又は新たに保証人を立てる場合を除き、改正後の大阪府営住宅条例施行規則第十一条の二の規定は、適用しない。

(令和二年規則第一一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(入居者の地位の承継の特例)

2 令和二年四月一日以後に大阪府営住宅条例施行規則第二十二条第四項(同規則第六十四条において準用する場合を含む。)の規定により、公営住宅を退去しなければならなくなった同居者であって、この規則の施行の際現に当該公営住宅に居住しているもののうち、改正後の大阪府営住宅条例施行規則第二十二条第二項第一号ロ又は同項第三号に該当する者は、この規則の施行の日から令和三年三月三十一日までの間、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二十七条第六項の承認の申請を行うことができる。

(令和三年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第八八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居させるべき者が決定されることとなる場合における当該公募に応じて申込みをした者に係る大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号。以下「条例」という。)第二十九条第一項第二号又は第四十条第一項第二号に規定する基準に係る所得又は収入の算出については、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第四十一条(新規則第五十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。条例第三十条第一項(条例第四十三条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する事由がある場合において、同日前に特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の申込みがなされ、かつ、同日以後に入居の決定を行うこととなるときにおける当該特定公共賃貸住宅又は地域特別賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る条例第二十九条第一項第二号又は第四十条第一項第二号に規定する基準に係る所得又は収入の算出についても、同様とする。

3 改正前の大阪府営住宅条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和五年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三十二号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第三十五号の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表第一(第五条関係)

(平一〇規則五五・全改、平一一規則九一・平一四規則五七・平二五規則四四・一部改正)

評定区分

評定項目

評定項目ごとの最高評点

居住状態

申込者等一人当たりの床面積

三〇〇

申込者等の構成上必要とされる室数と比較し不足する室数

七〇

台所及び便所の設置の状態

五〇

同居状況

他の世帯との同居の状況

一〇〇

家賃

申込者等の所得金額の総額に対する家賃の割合

一五〇

立退請求

裁判所の判決、調停若しくは和解(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)又は公共事業(政令第五条第一号及び第二号に掲げる事業を除く。)の施行に伴う立ち退き請求(申込者等が所有する家屋に係るものを除く。)

三〇〇

特別加算

第七条第一項第一号に規定する者

三〇

備考 申込者等とは、条例第五条第一項の申込みをした者及びその者と同居している者をいう。

別表第二(第五十七条関係)

(平一九規則三六・全改、平一九規則八八・平二〇規則一一三・平二二規則一四・平二四規則九五・平二五規則四四・平二五規則一四〇・平二六規則一三一・平二七規則一二三・平二八規則一〇七・平二九規則三三・令五規則七五・一部改正)

区分

単位

駐車場使用料

基本額

加算額

大阪市

此花区及び中央区に存する府営住宅の駐車場

一月

一二、五〇〇

 

生野区に存する府営住宅の駐車場

一二、〇〇〇

屋根付き駐車場である場合一、〇〇〇円

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

一一、五〇〇

堺市

堺区戎島町一丁及び寺地町西二丁に存する府営住宅の駐車場

一一、〇〇〇

堺区大浜南町二丁に存する府営住宅の駐車場

一〇、〇〇〇

北区南長尾町三丁及び南長尾町四丁に存する大阪府営住宅の駐車場

九、〇〇〇

北区新金岡町二丁、新金岡町三丁、新金岡町四丁及び金岡町に存する府営住宅(大阪府営堺白鷺東住宅を除く。)の駐車場

八、五〇〇

北区東浅香山町三丁に存する府営住宅の駐車場

八、〇〇〇

中区(八田西町二丁及び福田を除く。)、東区大美野、西区浜寺船尾町西四丁、南区(桃山台一丁、桃山台二丁、桃山台三丁、原山台三丁、原山台四丁、原山台五丁、庭代台二丁、城山台二丁、新檜尾台三丁及び鴨谷台一丁を除く。)及び北区百舌鳥梅町三丁に存する府営住宅並びに大阪府営堺白鷺東住宅の駐車場

七、五〇〇

東区高松並びに南区桃山台一丁、桃山台二丁、桃山台三丁、原山台三丁、原山台四丁、原山台五丁、庭代台二丁、城山台二丁、新檜尾台三丁及び鴨谷台一丁に存する府営住宅並びに大阪府営堺東陶器住宅の駐車場

七、〇〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

六、五〇〇

岸和田市

荒木町二丁目、春木旭町、土生町五丁目、吉井町一丁目、額原町、吉井町三丁目、吉井町四丁目、並松町、磯上町一丁目、大町四丁目及び下池田町三丁目に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

田治米町に存する府営住宅の駐車場

六、〇〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

五、五〇〇

豊中市

新千里北町二丁目、新千里北町三丁目及び新千里東町三丁目に存する府営住宅(大阪府営豊中新千里東住宅を除く。)の駐車場

一一、五〇〇

西緑丘一丁目及び春日町四丁目に存する府営住宅の駐車場

一一、〇〇〇

新千里南町一丁目、新千里南町二丁目、中桜塚(中桜画像)五丁目、豊南町南一丁目及び上新田四丁目に存する府営住宅の駐車場

一〇、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅(大阪府営豊中島江住宅を除く。)の駐車場

一〇、〇〇〇

池田市

城南三丁目に存する府営住宅の駐車場

九、五〇〇

神田一丁目に存する府営住宅の駐車場

九、〇〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

七、五〇〇

吹田市

藤白台一丁目、藤白台三丁目、古江台四丁目、古江台五丁目、桃山台一丁目、桃山台二丁目及び竹見台四丁目に存する府営住宅の駐車場

一一、五〇〇

佐竹台二丁目、佐竹台五丁目、高野台一丁目、高野台二丁目及び高野台四丁目に存する府営住宅(大阪府営吹田佐竹台住宅を除く。)の駐車場

一一、〇〇〇

山田西二丁目、川園町及び青山台二丁目に存する府営住宅の駐車場

一〇、〇〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

八、五〇〇

泉大津市

式内町、小松町、東助松町三丁目及び助松町三丁目に存する府営住宅の駐車場

七、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

高槻市

城東町に存する府営住宅の駐車場

九、五〇〇

沢良木町、千代田町、天川町及び八丁畷町に存する府営住宅の駐車場

九、〇〇〇

深沢町二丁目に存する府営住宅の駐車場

八、五〇〇

津之江町三丁目、芝生町二丁目、赤大路町、五領町及び栄町一丁目に存する府営住宅の駐車場

八、〇〇〇

登町及び氷室町一丁目に存する府営住宅の駐車場

七、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

貝塚市(貝画像市)

堀二丁目に存する府営住宅の駐車場

六、五〇〇

半田、森、久保二丁目及び王子に存する府営住宅の駐車場

六、〇〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

五、五〇〇

守口市に存する府営住宅の駐車場

九、〇〇〇

枚方市

枚方上之町及び禁野本町一丁目に存する府営住宅の駐車場

九、五〇〇

牧野本町一丁目に存する府営住宅の駐車場

八、〇〇〇

南船橋一丁目、南船橋二丁目、牧野北町、高田二丁目、樋之上町及び東牧野町に存する府営住宅の駐車場

七、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

茨木市

松ケ本町に存する府営住宅の駐車場

一〇、〇〇〇

玉水町、東奈良一丁目、東奈良二丁目、玉櫛一丁目及び玉櫛二丁目に存する府営住宅の駐車場

九、〇〇〇

三島丘一丁目及び三島丘二丁目に存する府営住宅の駐車場

八、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

七、五〇〇

八尾市

久宝寺二丁目及び北久宝寺二丁目に存する府営住宅の駐車場

八、五〇〇

植松町八丁目に存する府営住宅の駐車場

八、〇〇〇

天王寺屋六丁目、緑ケ丘二丁目、緑ケ丘三丁目、旭ケ丘五丁目、志紀町西一丁目、志紀町西二丁目、志紀町西三丁目及び西山本町一丁目に存する府営住宅の駐車場

七、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

泉佐野市

上町一丁目に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

新安松三丁目及び東羽倉崎町に存する府営住宅の駐車場

六、五〇〇

佐野台、鶴原、中庄、泉ケ丘一丁目及び泉ケ丘二丁目に存する府営住宅の駐車場

六、〇〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

五、五〇〇

富田林市

美山台、錦ケ丘町、清水町及び緑ケ丘町に存する府営住宅の駐車場

六、五〇〇

西板持町二丁目、甲田三丁目及び楠町に存する府営住宅の駐車場

六、〇〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

五、〇〇〇

寝屋川市

池田西町、点野六丁目、中木田町、美井町及び成田東町に存する府営住宅の駐車場

八、五〇〇

寝屋新町、大利町、葛原新町、春日町、高柳二丁目、御幸西町及び萱島東三丁目に存する府営住宅の駐車場

八、〇〇〇

三井が丘三丁目、三井が丘二丁目、仁和寺本町六丁目及び河北西町に存する府営住宅の駐車場

七、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

河内長野市に存する府営住宅の駐車場

六、〇〇〇

松原市

天美西一丁目に存する府営住宅の駐車場

八、〇〇〇

上田八丁目に存する府営住宅の駐車場

七、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

大東市

朋来一丁目、朋来二丁目、北新町、南郷町及び末広町に存する府営住宅の駐車場

八、〇〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

七、五〇〇

和泉市

寺田町二丁目、今福町二丁目、繁和町及び上町に存する府営住宅の駐車場

六、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

六、〇〇〇

箕面市に存する府営住宅の駐車場

九、〇〇〇

柏原市

河原町に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

旭ケ丘三丁目及び円明町に存する府営住宅の駐車場

六、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

六、〇〇〇

羽曳野市

翠鳥園に存する府営住宅の駐車場

七、五〇〇

高鷲四丁目、高鷲五丁目及び野々上五丁目に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

碓井四丁目に存する府営住宅の駐車場

六、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

六、〇〇〇

門真市

御堂町に存する府営住宅の駐車場

一〇、〇〇〇

上島町に存する府営住宅の駐車場

九、〇〇〇

北岸和田一丁目、五月田町及び北岸和田二丁目に存する府営住宅の駐車場

八、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

八、〇〇〇

摂津市

南別府町及び正雀本町一丁目に存する府営住宅の駐車場

八、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

七、五〇〇

高石市

綾園三丁目に存する府営住宅の駐車場

八、〇〇〇

西取石一丁目、西取石三丁目及び加茂三丁目に存する府営住宅の駐車場

七、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

六、五〇〇

藤井寺市に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

東大阪市

中鴻池町三丁目、稲田新町一丁目、稲田新町二丁目、鴻池町一丁目及び新上小阪に存する府営住宅の駐車場

九、〇〇〇

島之内一丁目及び島之内二丁目に存する府営住宅の駐車場

八、五〇〇

その他の区域に存する府営住宅(大阪府営東大阪春宮住宅を除く。)の駐車場

八、〇〇〇

泉南市

岡田七丁目に存する府営住宅の駐車場

六、〇〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

五、五〇〇

四條畷市に存する府営住宅の駐車場

六、五〇〇

交野市

梅が枝、松塚(松画像)及び星田六丁目に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

その他の区域に存する府営住宅の駐車場

六、〇〇〇

大阪狭山市に存する府営住宅の駐車場

六、五〇〇

阪南市に存する府営住宅の駐車場

五、〇〇〇

三島郡島本町に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

泉北郡忠岡町に存する府営住宅の駐車場

七、〇〇〇

泉南郡熊取町に存する府営住宅の駐車場

五、五〇〇

泉南郡田尻町に存する府営住宅の駐車場

六、〇〇〇

泉南郡岬町に存する府営住宅の駐車場

五、〇〇〇

大阪府営豊中島江住宅の駐車場

一一、〇〇〇


大阪府営豊中新千里東住宅の駐車場

一二、五〇〇

大阪府営吹田佐竹台住宅の駐車場

平面

一一、〇〇〇

立体

屋上部分以外

一一、五〇〇

屋上部分

一〇、五〇〇

大阪府営東大阪春宮住宅の駐車場

一一、〇〇〇

(平31規則48・全改、令6規則35・一部改正)

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(平31規則48・全改、令6規則35・一部改正)

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(平19規則107・全改、平24規則95・旧様式第1号その4繰上・一部改正、令6規則35・一部改正)

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(平19規則107・全改、平24規則95・旧様式第1号その5繰上・一部改正、令6規則35・一部改正)

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(平9規則33・追加、平10規則55・旧様式第2号・一部改正、平18規則97・平18規則146・平21規則51・平24規則285・令6規則35・一部改正)

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(平18規則146・追加、平21規則51・平24規則285・令6規則35・一部改正)

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(平10規則55・追加、平10規則65・平18規則2・一部改正、平18規則146・旧様式第2号その2繰下・一部改正、令6規則35・一部改正)

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(昭61規則29・全改、平2規則54・旧第3号様式・一部改正、平9規則33・平9規則75・平14規則57・平18規則97・平21規則51・平24規則285・平26規則131・令2規則54・令3規則60・令6規則35・一部改正)

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(平18規則146・追加、平21規則51・平24規則285・平26規則131・令2規則54・令3規則60・令6規則35・一部改正)

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様式第4号から様式第6号まで 削除

(令6規則35)

(平11規則91・全改、令3規則60・令3規則88・令6規則35・一部改正)

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(平9規則33・全改、平9規則75・令3規則60・一部改正)

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(平9規則33・全改、平9規則75・平10規則65・平18規則2・平18規則97・平21規則51・平24規則285・令3規則60・令6規則35・一部改正)

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(平9規則33・全改、平9規則75・平10規則65・平18規則2・平18規則97・平21規則51・平24規則285・令6規則35・一部改正)

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(平9規則33・全改、平9規則75・平10規則65・平18規則2・平18規則97・平19規則107・平21規則51・平24規則285・平26規則131・令2規則113・令6規則35・一部改正)

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(昭61規則29・追加、平2規則54・平6規則92・平8規則57・一部改正、平9規則33・旧様式第15号その1繰上・一部改正、平9規則75・平10規則65・平18規則2・平18規則97・平21規則51・平24規則285・平26規則131・令6規則35・一部改正)

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(昭61規則29・追加、平2規則54・平6規則92・平8規則57・一部改正、平9規則33・旧様式第15号その2繰上・一部改正、平9規則75・平10規則65・平18規則2・平18規則97・平21規則51・平24規則285・平26規則131・令2規則113・令6規則35・一部改正)

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(昭61規則29・追加、平2規則54・平6規則92・平8規則57・一部改正、平9規則33・旧様式第16号繰上・一部改正、平9規則75・平10規則65・平18規則2・平18規則97・平21規則51・平24規則285・令6規則35・一部改正)

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(昭61規則29・追加、平2規則54・平6規則92・一部改正、平9規則33・旧様式第17号繰上・一部改正、平9規則75・平10規則65・平18規則2・平18規則97・平19規則107・平21規則51・平24規則285・平26規則131・令3規則60・令6規則35・一部改正)

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(昭61規則29・追加、平2規則54・平6規則92・一部改正、平9規則33・旧様式第18号繰上・一部改正、平9規則75・平10規則65・平18規則2・平18規則97・平21規則51・平24規則285・令6規則35・一部改正)

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(昭61規則29・追加、平2規則54・平6規則92・一部改正、平9規則33・旧様式第19号繰上・一部改正、平9規則75・平10規則65・平18規則2・平18規則97・平21規則51・平24規則285・令3規則60・令6規則35・一部改正)

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(昭61規則29・全改、平2規則54・平6規則92・一部改正、平9規則33・旧様式第20号繰上・一部改正、平9規則75・平10規則65・平18規則2・平18規則97・平21規則51・平24規則285・平25規則44・令2規則54・令3規則60・令6規則35・一部改正)

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(平11規則91・全改、平12規則11・一部改正)

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(平9規則33・追加、平9規則75・平11規則91・令3規則60・一部改正)

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(平9規則33・追加、平9規則75・平11規則91・一部改正)

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(平9規則33・全改、平9規則75・平18規則97・平21規則51・平24規則285・令3規則60・令6規則35・一部改正)

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(平9規則33・追加、平9規則75・平10規則55・平10規則65・平18規則2・平18規則97・平21規則51・平24規則95・平24規則285・平25規則44・令3規則60・令6規則35・一部改正)

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(平18規則146・追加、平21規則51・平24規則285・令6規則35・一部改正)

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(平18規則146・追加、平21規則51・平24規則285・令3規則60・令6規則35・一部改正)

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(平18規則146・追加、平21規則51・平24規則285・令6規則35・一部改正)

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(平9規則33・追加、平9規則75・平11規則8・平12規則237・平18規則2・平19規則107・平22規則8・平26規則42・一部改正)

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(平9規則33・追加、平11規則8・平12規則237・平17規則72・平18規則2・平19規則107・平22規則8・平24規則95・平26規則42・平28規則107・一部改正)

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(令6規則35・追加)

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(令6規則35・追加)

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(令6規則35・追加)

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(平2規則54・追加、平6規則92・平7規則46・一部改正、平9規則33・旧様式第22号繰下・一部改正、平9規則75・平10規則65・平18規則97・令3規則60・一部改正、令6規則35・旧様式第25号繰下・一部改正)

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(平2規則54・追加、平6規則92・一部改正、平9規則33・旧様式第23号繰下・一部改正、平9規則75・平10規則55・平10規則65・令3規則60・一部改正、令6規則35・旧様式第26号繰下・一部改正)

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(平9規則33・追加、平9規則75・平10規則65・平18規則97・平19規則107・平20規則77・平21規則51・平24規則285・平26規則131・一部改正、令6規則35・旧様式第27号繰下・一部改正)

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(平9規則33・追加、平10規則65・平18規則97・平21規則51・平24規則285・一部改正、令6規則35・旧様式第28号繰下・一部改正)

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(平9規則33・追加、平9規則75・平10規則65・平18規則97・平21規則51・平24規則285・一部改正、令6規則35・旧様式第29号繰下・一部改正)

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(平18規則2・追加、平21規則51・令3規則60・一部改正、令6規則35・旧様式第30号繰下)

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(平18規則2・追加、平21規則51・平24規則285・令3規則60・一部改正、令6規則35・旧様式第31号繰下)

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(昭61規則29・追加、平2規則54・旧様式第22号繰下・一部改正、平6規則92・一部改正、平9規則33・旧様式第24号繰下・一部改正、平10規則65・一部改正、平18規則2・旧様式第30号繰下・一部改正、平21規則51・平24規則285・一部改正、令6規則35・旧様式第32号繰下・一部改正)

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大阪府営住宅条例施行規則

昭和35年6月15日 規則第34号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第11編 築/第5章
沿革情報
昭和35年6月15日 規則第34号
昭和37年6月13日 規則第40号
昭和39年3月2日 規則第4号
昭和40年3月31日 規則第21号
昭和40年10月27日 規則第74号
昭和45年7月17日 規則第69号
昭和47年4月1日 規則第34号
昭和50年4月1日 規則第21号
昭和53年6月23日 規則第58号
昭和54年5月1日 規則第25号
昭和59年3月28日 規則第9号
昭和61年3月31日 規則第29号
平成元年1月25日 規則第4号
平成2年10月31日 規則第54号
平成3年9月30日 規則第57号
平成4年9月30日 規則第74号
平成5年9月29日 規則第64号
平成5年10月29日 規則第70号
平成6年3月25日 規則第9号
平成6年10月26日 規則第92号
平成7年6月14日 規則第46号
平成8年4月1日 規則第57号
平成8年5月17日 規則第62号
平成8年7月10日 規則第76号
平成9年3月28日 規則第33号
平成9年9月24日 規則第75号
平成9年9月29日 規則第78号
平成10年3月30日 規則第55号
平成10年6月12日 規則第65号
平成11年3月23日 規則第8号
平成11年8月6日 規則第91号
平成12年3月28日 規則第11号
平成12年6月16日 規則第237号
平成12年10月17日 規則第255号
平成12年12月22日 規則第275号
平成13年3月21日 規則第14号
平成13年9月25日 規則第87号
平成14年3月29日 規則第57号
平成14年10月29日 規則第106号
平成15年4月25日 規則第75号
平成16年3月31日 規則第42号
平成17年1月11日 規則第2号
平成17年3月29日 規則第72号
平成18年1月31日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第97号
平成18年10月31日 規則第146号
平成19年3月29日 規則第36号
平成19年4月10日 規則第71号
平成19年7月26日 規則第88号
平成19年11月1日 規則第107号
平成20年7月31日 規則第77号
平成20年11月28日 規則第108号
平成20年12月24日 規則第113号
平成21年3月31日 規則第51号
平成22年3月19日 規則第8号
平成22年3月26日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第88号
平成24年3月29日 規則第95号
平成24年7月6日 規則第115号
平成24年11月1日 規則第285号
平成25年3月26日 規則第44号
平成25年12月6日 規則第140号
平成26年3月25日 規則第42号
平成26年10月1日 規則第131号
平成27年7月31日 規則第123号
平成28年3月30日 規則第107号
平成29年3月27日 規則第33号
平成29年7月28日 規則第94号
平成29年12月28日 規則第119号
平成31年3月18日 規則第48号
令和2年3月30日 規則第54号
令和2年10月1日 規則第113号
令和3年3月30日 規則第60号
令和3年6月28日 規則第88号
令和5年11月15日 規則第75号
令和6年3月27日 規則第35号