○大阪府入港料条例施行規則
昭和五十二年四月二十七日
大阪府規則第三十七号
大阪府入港料条例施行規則をここに公布する。
大阪府入港料条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府入港料条例(昭和五十二年大阪府条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入港料の免除)
第二条 知事は、船舶の入港が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入港に係る入港料を免除するものとする。
一 親善の目的で国又は地方公共団体を公式訪問する船舶が入港する場合
二 避難のために一時出港した船舶がその理由の消滅後直ちに入港する場合
三 国、地方公共団体又は公共的団体の運航する船舶が入港する場合
四 国、地方公共団体又は公共的団体が施工する次に掲げる工事に従事する船舶が入港する場合
イ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項に規定する港湾工事
ロ 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する工事
ハ 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第一条に規定する公有水面の埋立てに関する工事
(平一七規則一四八・一部改正)
(条例別表の備考の2の規則で定める船舶)
第四条 条例別表の備考の2の規則で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業(同法第十九条の四第一項に規定する対外旅客定期航路事業を除く。)又は同法第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事業の用に供される船舶
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船
四 前三号に掲げるもののほか、知事がこれらに準ずると認める船舶
(平元規則一六・一部改正、平一七規則一四八・旧第五条繰上、平二七規則三二・一部改正)
(入港料の納付)
第五条 入港料は、船舶が入港する日の属する月の翌月の末日までに納付しなければならない。ただし、知事が特に納付の期日を指定したときは、この限りでない。
(平一五規則三四・旧第六条繰下、平一七規則一四八・旧第七条繰上)
附則
この規則は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一六号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第十四条の規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成八年規則第五〇号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一五年規則第三四号)
この規則は、平成十五年三月二十六日から施行する。
附則(平成一五年規則第一〇一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一七年規則第一四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府入港料条例施行規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府入港料条例施行規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二七年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則148・旧様式第1号・全改)