○大阪府入港料条例
昭和五十二年三月三十一日
大阪府条例第十二号
大阪府入港料条例をここに公布する。
大阪府入港料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、府が港湾管理者である港湾に係る港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第四十四条の二第一項に規定する入港料に関し必要な事項を定めるものとする。
一 海難その他航行上の支障が生じたことによる入港
二 検疫のみを目的とする入港
三 通過のみを目的とする入港
四 同一の港湾に、同一の日に二回以上入港する場合における当該二回目以後の入港
五 同一の港湾に、同一の月に、前号に規定する入港を除き十一回以上入港する場合における当該十一回目以後の入港
(昭六一条例二五・一部改正)
(還付)
第三条 既納の入港料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第四条 知事は、特別の理由があると認めるときは、入港料を減額し、又は免除することができる。
(質問等)
第五条 知事は、船舶の運航者又は船長に対し、この条例の施行に関し必要な限度において、質問し、又は船舶国籍証書その他の書類の提示を求めることができる。
(平一七条例一三五・旧第六条繰上)
(過料)
第六条 偽りその他不正の行為により入港料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(平六条例三六・平一一条例五四・一部改正、平一七条例一三五・旧第七条繰上・一部改正、平二六条例八二・一部改正)
(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、入港料の徴収方法その他入港料に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一三五・旧第八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和五二年規則第三五号で昭和五二年五月一日から施行)
3 施行日から起算して三十日を経過する日までの間は、第二条中「府が港湾管理者である港湾」とあるのは、「堺泉北港」とする。
附則(昭和五五年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五五年規則第六〇号で昭和五五年五月一日から施行)
(大阪府入港料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間は、改正後の大阪府入港料条例別表内航船舶を除くすべての船舶の項中「二円三十銭」とあるのは「二円十銭」と、同表内航船舶の項中「一円十五銭」とあるのは「一円五銭」とする。
附則(昭和六一年条例第二五号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和六一年規則第三四号で昭和六一年六月一日から施行)
附則(平成元年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第二十四条及び第二十五条の規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第五四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第一三五号)
この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第八二号)
この条例は、平成二十六年五月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五四号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭五五条例二六・昭六一条例二五・平元条例九・平二六条例八二・平三一条例五四・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
外航船舶 | 入港一回総トン数一トン | 二円五〇銭 |
内航船舶 | 入港一回総トン数一トン | 一円三三銭 |
外航船舶及び内航船舶を除く船舶 | 入港一回総トン数一トン | 二円六七銭 |
備考
1 「外航船舶」とは、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十七条第二項第三号に規定する船舶をいう。
2 「内航船舶」とは、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第一項に規定する内航運送の用に供される船舶その他規則で定める船舶をいう。
3 総トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数は一トンとして計算するものとする。