○大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第百六十九号
大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則をここに公布する。
大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例(平成十二年大阪府条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の納付)
第二条 条例第一条に規定する占用料等(以下「占用料等」という。)は、知事が指定する期日までに納付しなければならない。
(平二九規則二四・追加)
(還付)
第三条 条例第四条の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
一 公益上の理由により、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可を取り消したとき。
二 天災その他やむを得ない理由により港湾法第三十七条第一項第一号の占用又は同項第二号の土砂の採取(以下「占用等」という。)を行うことができない場合で知事が適当と認めるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が適当と認めるとき。
(平二九規則二四・旧第二条繰下)
(減免)
第四条 条例第五条の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
一 国、地方公共団体又は公共的団体が公共事業又は公益事業のため占用等を行う場合で知事が適当と認めるとき。
二 占用等が港湾の開発を促進し、又は利用を増進するもので知事が適当と認めるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が適当と認めるとき。
(平二九規則二四・旧第三条繰下)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和二年規則第一〇七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府港湾水域占用等に関する規則、大阪府港湾施設条例施行規則、大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則又は大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則(以下これらを「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府港湾水域占用等に関する規則、大阪府港湾施設条例施行規則、大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例施行規則又は大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例施行規則(以下これらを「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
(平29規則24・令2規則107・一部改正)