○大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第二十七号
大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例をここに公布する。
大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第三十七条第一項第一号及び第二号の規定による許可に係る占用料及び土砂採取料(以下「占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等)
第二条 法第三十七条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、別表に掲げる占用料を納付しなければならない。
2 法第三十七条第一項第二号の規定による許可を受けた者は、土砂一立方メートル(一立方メートルに満たない端数は、一立方メートルとする。)につき三百五円の割合で計算して得た額(土砂が一立方メートルに満たない場合は、三百五円)の土砂採取料を納付しなければならない。
(平三一条例五七・一部改正)
(徴収方法)
第三条 占用料等は、法第三十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可の際徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の占用料等は、毎年度当初に当該年度分を徴収する。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料等を徴収すべき年度内において当該占用料等を分納させることができる。
(還付)
第四条 占用料等は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(過怠金)
第六条 偽りその他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(平二六条例八五・一部改正)
(規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二六条例八五・一部改正)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成十五年三月三十一日までにおける改正後の大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例別表の規定の適用については、同表中「三二〇」とあるのは「二四〇」と、「八一〇」とあるのは「六〇八」と、「一、六〇〇」とあるのは「一、二〇二」と、「二〇〇」とあるのは「一九五」と、「五〇〇」とあるのは「四九〇」と、「一、〇〇〇」とあるのは「九七五」とする。
附則(平成二六年条例第八五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五七号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一四条例五一・平二六条例八五・平三一条例五七・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
工作物の設置を伴うもの(水道管、下水道管、ガス管、電纜その他これらに類する物を埋設し、又は架設するものを除く。) | 荷役機械、桟橋等 | 一平方メートル一年 | 円 六八〇 | |
仮設の工作物 | 一平方メートル一月 | 四四〇 | ||
工作物の設置を伴わないもの(船舶の係留、木材の係留等) | 一平方メートル一年 | 四〇〇 | ||
水域において水道管、下水道管、ガス管、電纜その他これらに類する物を埋設し、又は架設するもの | 外径四十センチメートル未満のもの | 一メートル一年 | 三二〇 | |
外径四十センチメートル以上一メートル未満のもの | 八一〇 | |||
外径一メートル以上のもの | 一、六〇〇 | |||
区分 | 単位 | 金額 | ||
市の区域 | 町の区域 | |||
公共空地において水道管、下水道管、ガス管、電纜その他これらに類する物を埋設し、又は架設するもの | 外径四十センチメートル未満のもの | 一メートル一年 | 円 三二〇 | 円 二〇〇 |
外径四十センチメートル以上一メートル未満のもの | 八一〇 | 五〇〇 | ||
外径一メートル以上のもの | 一、六〇〇 | 一、〇〇〇 |
備考
1 長さ若しくは占用面積が一メートル若しくは一平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に一メートル若しくは一平方メートル未満の端数があるときは、一メートル又は一平方メートルとして計算するものとする。
2 占用料の額が年額で定められているものにあっては、その占用の期間が一年未満であるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、その期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
3 占用料の額が月額で定められているものにあっては、その占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
4 占用の期間が一月に満たない場合の占用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。
5 一件の占用料の額が百円未満の場合は百円とし、その額が百円を超える場合においてその額に十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げた額とする。