○大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例施行規則
昭和六十年三月二十日
大阪府規則第八号
〔大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則〕をここに公布する。
大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例施行規則
(平三〇規則二二・令三規則六八・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第四十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇規則二二・令三規則六八・一部改正)
(平二九規則三四・平三〇規則二二・令三規則六八・一部改正)
(ふぐ処理登録者の登録の実施)
第三条 条例第三条第一項の登録は、次に掲げる事項をふぐ処理登録者登録簿に登載することにより行う。
一 条例第三条第三項第一号及び第三号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
(平三〇規則二二・一部改正、令三規則六八・旧第九条繰上・一部改正)
(平三〇規則二二・一部改正、令三規則六八・旧第十条繰上・一部改正)
(平一二規則六六・平三〇規則二二・一部改正、令三規則六八・旧第十一条繰上・一部改正)
(平一二規則六六・平三〇規則二二・一部改正、令三規則六八・旧第十二条繰上・一部改正)
(平三〇規則二二・一部改正、令三規則六八・旧第十三条繰上・一部改正)
(ふぐ処理試験の受験の申込み)
第八条 ふぐ処理試験を受験しようとする者は、ふぐ処理試験受験申込書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。
(平三〇規則二二・一部改正、令三規則六八・旧第十五条繰上・一部改正、令四規則三六・旧第九条繰上・一部改正)
(ふぐ処理試験の科目)
第九条 ふぐ処理試験の科目は、次の表のとおりとする。
項 | 科目 |
一 | 水産食品の衛生に関する知識(学科) |
二 | ふぐに関する一般知識(学科) |
三 | ふぐの処理(実技) |
(平一二規則六六・一部改正、平三〇規則二二・旧第十六条繰下・一部改正、令三規則六八・旧第十八条繰上・一部改正、令四規則三六・旧第十二条繰上・一部改正)
(合格証書の交付)
第十条 知事は、ふぐ処理試験に合格した者に対し、合格証書(様式第八号)を交付する。
(平三〇規則二二・旧第十七条繰下・一部改正、令三規則六八・旧第十九条繰上・一部改正、令四規則三六・旧第十三条繰上・一部改正)
(登録の取消しの申請)
第十一条 条例第十二条第二項第一号の登録の取消しの申請は、ふぐ処理登録者登録取消申請書(様式第九号)を知事に提出することにより行わなければならない。
(平三〇規則二二・追加、令三規則六八・旧第二十条繰上・一部改正、令四規則三六・旧第十四条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
(府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)
2 府保健所長に権限を委任する規則(昭和三十四年大阪府規則第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成八年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則の規定により提出されている申請書は、改正後の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則の規定により提出された申請書とみなす。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第六六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際旧規則の規定により交付されているふぐ販売営業許可証又はふぐ取扱登録者証で現に効力を有するものは、新規則の規定により交付されたふぐ販売営業許可証又はふぐ取扱登録者証とみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一三年規則第三一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 第一条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則、第三条の規定による改正前の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則、第八条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則又は第九条の規定による改正前の大阪府美容師法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則、第二条による改正後の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則、第三条の規定による改正後の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則、第八条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則又は第九条の規定による改正後の大阪府美容師法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一六年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成十六年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一七年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則様式第十三号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則様式第十三号により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二九年規則第一〇八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則様式第十四号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則様式第十四号により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三〇年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二号の規定にかかわらず、大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年大阪府条例第九十号。以下「改正条例」という。)附則第四項の規定により改正条例第二条の規定による改正後の大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第四十四号。以下「新条例」という。)第三条第一項の許可(改正条例附則第三項に規定する眼球等除去営業に係るものに限る。)を受けた者とみなされる者が新条例第八条の許可証の書換え又は新条例第九条第一項の許可証の再交付を受けた場合に交付される新条例第五条の許可証は、ふぐ処理業許可証(附則別記様式)とする。
3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和三年規則第六八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和四年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二号の規定にかかわらず、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部を改正する条例(令和四年大阪府条例第二十三号。以下「改正条例」という。)附則第三項の登録の申請があった場合に交付される改正条例による改正後の大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第四十四号。以下「新条例」という。)第四条の登録証は、ふぐ処理登録者証(附則別記様式)とする。
3 この規則の施行の際改正前の大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例施行規則様式第二号の規定により交付されているふぐ処理登録者証で現に効力を有するものは、ふぐ処理登録者証(附則別記様式)の規定により交付されたものとみなす。
4 新規則第二条第二号の規定にかかわらず、改正条例附則第二項の規定によりなお従前の例により業として改正条例による改正前の大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例第二条第一号に掲げるふぐ処理に従事することができる者が新条例第七条の登録証の書換え又は新条例第八条第一項の登録証の再交付を受けた場合に交付される新条例第四条の登録証は、ふぐ処理登録者証(附則別記様式)とする。
(平30規則22・全改、令3規則68・旧様式第3号繰上・一部改正)
(平30規則22・全改、令3規則68・旧様式第4号繰上・一部改正、令4規則36・一部改正)
(平30規則22・全改、令3規則68・旧様式第13号繰上・一部改正)
(平30規則22・全改、令3規則68・旧様式第14号繰上・一部改正)
(平30規則22・全改、令3規則68・旧様式第15号繰上・一部改正)
(平30規則22・全改、令3規則68・旧様式第16号繰上・一部改正)
(令4規則36・全改)
(平30規則22・追加、令3規則68・旧様式第18号繰上・一部改正、令4規則36・一部改正)
(平30規則22・追加、令3規則68・旧様式第20号繰上・一部改正、令4規則36・旧様式第10号繰上・一部改正)