○大阪府職員被服貸与規程

昭和五十七年三月二十九日

大阪府訓令第八号

庁中一般

各出先機関

大阪府職員被服貸与規程(昭和三十二年大阪府訓令第十三号)の全部を次のように改正する。

大阪府職員被服貸与規程

(目的)

第一条 この規程は、特定の業務に従事する職員に対する被服の貸与に関する事項を定めることにより、職員の勤務条件の適正化、業務能率の向上及び服装の端正に資することを目的とする。

(被服を貸与する業務の範囲等)

第二条 被服を貸与する業務の範囲は、別表のとおりとし、貸与する被服の品名、数量等は、別に定める。

(平二一訓令五・一部改正)

(統括被服管理者)

第三条 (大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第一項に規定する副首都推進局(以下「副首都推進局」という。)並びに同条例第二項に規定する部及び局並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局(以下「会計局」という。)をいう。ただし、財務部税務局、府税事務所及び大阪自動車税事務所は一の部とする。以下この項において同じ。)に統括被服管理者を置き、当該部において職員の勤務条件を所掌する部に置く課の長(副首都推進局にあっては副首都推進局長、大阪府組織条例第二項第二号に掲げる万博推進局(以下「万博推進局」という。)にあっては総務企画部調整担当課長、総務部にあっては人事局長、同条例第二項第十四号に掲げる大阪港湾局(以下「大阪港湾局」という。)にあっては総務部企画調整担当課長、会計局にあっては会計局長)をもって充てる。

2 統括被服管理者は、被服貸与に係る調整を行う。

(昭六二訓令三八・平六訓令二・平一二訓令三五・平一四訓令六・平一五訓令三・平一五訓令三五・平一六訓令一〇・平一七訓令一五・平一八訓令一四・平一九訓令一〇・平二〇訓令二二・平二三訓令一一・平二四訓令八・平二五訓令二一・平二六訓令二一・平二七訓令一八・平二九訓令九・令二訓令二九・令三訓令一九・令三訓令二九・一部改正)

(被服管理者)

第四条 副首都推進局、万博推進局、大阪港湾局、職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第二条第一項に規定する本庁の課(大阪府組織条例第二項に規定する部及び局(万博推進局及び大阪港湾局を除く。)に置く室(課を置く室を除く。)並びに政策企画部成長戦略局を含む。以下「課」という。)及び予算執行機関(大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)第二条第二号及び大阪府企業財務規則(昭和三十九年大阪府規則第二十八号)第二条第一号に規定する予算執行機関をいう。以下同じ。)に被服管理者を置き、それぞれ副首都推進局長、万博推進局総務企画部調整担当課長、大阪港湾局総務部企画調整担当課長、課の長及び予算執行機関の長をもってこれに充てる。

2 予算執行機関以外の出先機関における被服管理者は、それぞれの出先機関を所管する課の長とする。

3 被服管理者は、次に掲げる業務を行う。

 被服貸与の審査及び認定その他被服の貸与及び返還の手続に係る業務

 被服の着用及び保管の監督

(昭六三訓令二四・平一二訓令三五・平一四訓令六・平一五訓令三・平一六訓令一〇・平一八訓令一四・平二〇訓令二二・平二三訓令一一・平二五訓令二一・平二六訓令二一・平二七訓令一八・平二九訓令九・令二訓令六・令二訓令二九・令三訓令二九・令四訓令七・一部改正)

(貸与手続)

第五条 新たに被服の貸与を受けようとする職員は、所属の被服管理者に申請しなければならない。

2 被服管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは被服貸与の決定をするものとする。

3 被服管理者は、被服貸与の状況等を常に明らかにしておかなければならない。

(平一二訓令三五・平一六訓令一〇・一部改正)

(着用の義務及び制限)

第六条 被服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、勤務時間中貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。ただし、被服管理者が貸与被服を着用する必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

2 貸与職員は、貸与被服を勤務時間外に着用してはならない。

3 貸与職員は、貸与被服を第三者に貸与してはならない。

(平九訓令三〇・平一二訓令三五・平一六訓令一〇・一部改正)

(保管等の心得)

第七条 貸与職員は、貸与被服を常に清潔にし、汚損若しくは破損又は紛失をしないよう留意しなければならない。

(平二一訓令五・一部改正)

(汚損等の届出等)

第八条 貸与職員は、貸与被服が著しい汚損若しくは破損により使用に耐えなくなったとき、又はこれを紛失したときは、その旨を直ちに所属の被服管理者に届け出なければならない。

2 被服管理者は、前項の規定による届出があったときは、当該貸与被服の品名、数量、汚損若しくは破損又は紛失の理由等を調査しなければならない。

(平一二訓令三五・平一六訓令一〇・平二一訓令五・一部改正)

(再貸与)

第九条 前条第一項の規定による届出をした者は、新たに被服の貸与を受けようとするときは、所属の被服管理者に申請しなければならない。

2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。

(平一二訓令三五・平一六訓令一〇・平二五訓令二一・一部改正)

(返還)

第十条 貸与職員は、退職、休職、長期療養、配置転換等により、その業務を離れるときは、速やかに、貸与被服を所属の被服管理者に返還しなければならない。

(平一二訓令三五・平一六訓令一〇・一部改正)

(他の機関に所属する職員に対する貸与)

第十一条 府の他の機関の長から、当該機関に所属する職員の被服の貸与に関して要請があったときは、協議の上、この規程の例により、当該職員に対し、被服を貸与することができる。

(平一二訓令三五・一部改正、平二一訓令五・旧第十二条繰上)

(中央卸売市場等の特例)

第十二条 第三条第一項の規定にかかわらず、中央卸売市場、都市整備部下水道室及び大阪都市計画局拠点開発室タウン推進課に統括被服管理者を置き、それぞれ中央卸売市場次長、都市整備部下水道室長及び大阪都市計画局拠点開発室タウン推進課長をもって充てる。

2 第四条第一項の規定にかかわらず、前項の統括被服管理者(都市整備部下水道室に置くものを除く。)は、被服管理者を兼ねるものとする。

(平七訓令二七・平一一訓令二一・平一二訓令三五・平一五訓令三・平一六訓令一〇・平一八訓令一四・一部改正、平二一訓令五・旧第十三条繰上、平二三訓令一一・平二四訓令八・平二五訓令二一・平三〇訓令六・令二訓令六・令三訓令一九・一部改正)

(委任)

第十三条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平二一訓令五・旧第十四条繰上、平二五訓令二一・平二九訓令九・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に貸与を受けている被服については、改正後の大阪府職員被服貸与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文(昭和六二年訓令第三八号)

昭和六十二年十一月一日から実施する。

改正文(昭和六三年訓令第二四号)

昭和六十三年七月一日から実施する。

改正文(平成元年訓令第五号)

平成元年四月一日から実施する。

改正文(平成六年訓令第二号)

平成六年四月一日から実施する。

改正文(平成七年訓令第二七号)

平成七年七月一日から実施する。

改正文(平成九年訓令第三〇号)

平成九年十一月十四日から実施する。

改正文(平成一一年訓令第三号)

平成十一年四月一日から実施する。

改正文(平成一一年訓令第二一号)

平成十一年五月一日から実施する。

改正文(平成一二年訓令第三五号)

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一三年訓令第一号)

平成十三年四月一日から実施する。

改正文(平成一四年訓令第六号)

平成十四年四月一日から実施する。

(平成一五年訓令第三号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

改正文(平成一六年訓令第一〇号)

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成一七年訓令第一五号)

平成十七年四月一日から実施する。

改正文(平成一八年訓令第一四号)

平成十八年四月一日から実施する。

改正文(平成一九年訓令第一〇号)

平成十九年四月一日から実施する。

改正文(平成二〇年訓令第二二号)

平成二十年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年訓令第五号)

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成二三年訓令第一一号)

平成二十三年四月一日から実施する。

改正文(平成二四年訓令第八号)

平成二十四年四月一日から実施する。

改正文(平成二六年訓令第二一号)

平成二十六年四月一日から実施する。

改正文(平成二七年訓令第一八号)

平成二十七年七月一日から実施する。

改正文(平成二九年訓令第九号)

平成二十九年四月一日から実施する。

改正文(平成三〇年訓令第六号)

平成三十年四月一日から実施する。

改正文(令和二年訓令第六号)

令和二年四月一日から実施する。

改正文(令和二年訓令第二九号)

令和二年十月一日から実施する。

改正文(令和三年訓令第一九号)

令和三年十一月一日から実施する。

改正文(令和三年訓令第二九号)

令和四年一月一日から実施する。

改正文(令和四年訓令第七号)

令和四年四月一日から実施する。

別表(第二条関係)

(昭六三訓令二四・平元訓令五・平七訓令二七・平一一訓令三・平一三訓令一・平一四訓令六・平一六訓令一〇・平二一訓令五・平二三訓令一一・平三〇訓令六・一部改正)

区分

業務名

業務内容

守衛(夜警)業務

一 公共施設又は建造物において火災、破損及び盗難の予防、突発事故及び不法侵入の防止等公共財産の保護及び構内秩序の維持に当たる。

二 外来者の比較的多い場所又は集団陳情等のおそれの多い場所に勤務する。

三 夜警等一及び二に掲げるもの以外の業務に当たる。

漁業取締監視業務

漁業取締船に乗船して、密漁船の取締り及び検挙に当たり、又は漁船及び小型船舶の測度及び検認並びに機関及び漁具の検査等に当たる。

河川、道路、港湾又は公園の管理及び監視業務

一 常に河川、堤防敷及び河川の附属物等を巡視して河川の管理に当たり、無許可の河川の占有又は使用、河川生物の採取等の違反行為の取締りに当たる。

二 常に道路を巡視して道路の管理に当たり、道路上に無許可で設置する工作物の移転、改築、除却等を指示して違反行為の取締りに当たる。

三 常に港湾施設及び海岸保全施設を巡視して、これの管理に当たるとともに、入出港船舶の調査、港湾施設使用料の徴収等を行う。

四 公園内を巡視して、監視及び取締りに当たる。

医療業務

身体各部の疾患及び機能障害の検査、診断、治療及び手術に当たる。

調剤業務

薬品の調剤及び製剤並びにこれらの試験、研究等に当たる。

レントゲン操作業務

放射線の発生装置及びその附属機械器具の操作に当たる。

看護業務

一 看護師の業務に当たる。

二 身体障害者の運動療養に当たる。

保健業務

一 患家を訪問して療養及び感染症予防の指導に当たる。

二 府の施設内において、患者の療養及び保健指導の業務に当たる。

栄養指導業務

栄養学的知識に基づき、料理の実習指導その他調理場における給食業務の指導に当たる。

社会福祉等の業務

一 児童、知的障害者、精神障害者等の福祉のため相談、指導及び保護に当たる。

二 非行少年の調査及び訪問指導に当たる。

十一

精神保健業務

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に基づいて患者の面接及び訪問指導に当たる。

十二

衛生監視及び薬事監視

一 ねずみ族、昆虫等の駆除等の環境衛生監視業務、食品衛生のための調理場への立入検査等の食品衛生監視業務及び薬品の製造工程、標本抽出等の薬事監視業務に当たる。

二 中央卸売市場に勤務し、市場内の食品衛生監視及び食品衛生検査業務に当たる。

十三

防疫等の業務

一 感染症発生地の消毒及び現地指導並びに感染症予防のための集団検診に当たる。

二 動物の保護、治療、処分等に当たる。

十四

獣疫と畜検査業務

一 患畜の診断、治療及び繁殖障害の除去に当たる。

二 と畜病原菌の有無の検査に当たる。

十五

細菌検査業務

細菌、寄生虫及び原虫の検査及び培養試験、血清反応による診断検査、血液、し尿、体液等の医学的検査並びに水質検査に当たる。

十六

自然科学研究業務

一 工学、医学、農学、理学等に関する研究に当たる。

二 劇薬その他の薬品の取扱いに当たる。

三 機械類を使用して研究、実験等により衣服の汚れが甚だしい業務に当たる。

十七

公害調査業務

大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等の公害の調査、検査、測定及び分析に当たる。

十八

農業改良普及業務

農業及び林業の改良のため、受持地区を巡回し、農業者及び林業者に対する指導に当たる。

十九

農林業務

一 農作物の栽培及び農地の耕作又は林産物の育種及び植樹に当たる。

二 中央卸売市場に勤務し、市場内の取引現場の監督及び施設管理業務に当たる。

二十

動物飼育業務

家畜、家きん及び試験動物の飼育並びに畜舎の清掃に当たる。

二十一

土建監督業務

道路、えん堤、橋りょう、港湾、施設等の建設及び補修作業並びに工事に係る調査及び測量作業の各現場における指導及び監督に当たる。

二十二

土建労務業務

道路、えん堤、橋りょう、港湾、施設等の建設、補修、試すい等作業現場における資材運搬等の労務作業に当たる。

二十三

船舶乗組業務

一 船舶の運転操作に当たる。

二 船舶の甲板作業に当たる。

三 船舶に乗船して海水等採取作業等に当たる。

二十四

施設維持管理業務

各種施設の維持管理及びその附属設備の操作、保守等に当たる。

二十五

図書及び文書の運搬又は保管業務

一 専ら図書及び文書の使送及び運搬に当たる。

二 図書の出納及び保管に当たる。

二十六

各種機械の操作及び修理業務

工作機械、建築機械、紡績機械、電子計算機等の操作及び修理に当たる。

二十七

機械類の検定及び検認業務

高圧ガス、薬品等の検定及び計量器その他各種機械器具類の検認に当たる。

二十八

各種技工の業務

大工、義肢製作修理工、鋳造工、熔接工、文選工、染色工、製本工等の技工的作業及びその指導に当たる。

二十九

炊事業務

料理の調整その他炊事作業に当たる。

大阪府職員被服貸与規程

昭和57年3月29日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第10章 厚生福利
沿革情報
昭和57年3月29日 訓令第8号
昭和62年10月30日 訓令第38号
昭和63年6月29日 訓令第24号
平成元年3月31日 訓令第5号
平成6年3月30日 訓令第2号
平成7年6月30日 訓令第27号
平成9年11月7日 訓令第30号
平成11年3月26日 訓令第3号
平成11年4月30日 訓令第21号
平成12年4月12日 訓令第35号
平成13年3月23日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成15年9月12日 訓令第35号
平成16年3月31日 訓令第10号
平成17年3月31日 訓令第15号
平成18年3月31日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第22号
平成21年3月25日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第11号
平成24年3月27日 訓令第8号
平成25年4月1日 訓令第21号
平成26年3月25日 訓令第21号
平成27年6月30日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第9号
平成30年3月29日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和2年9月30日 訓令第29号
令和3年10月26日 訓令第19号
令和3年12月27日 訓令第29号
令和4年3月31日 訓令第7号