○大阪府職員安全衛生管理規程
昭和五十五年四月一日
訓職員第百四十号
庁中一般
各出先機関
地方労働委員会事務局
収用委員会事務局
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令と相まつて、安全及び衛生のための責任体制を明確にし、並びに公務災害及び健康障害の防止に関し必要な事項を定めることにより、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
一 本庁 大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第一項に規定する副首都推進局(以下「副首都推進局」という。)並びに同条例第二項に規定する部及び局並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局をいう。
二 部局 副首都推進局若しくは大阪府組織条例第二項に規定する部若しくは局(財務部税務局は、一の部とする。)又は大阪府会計管理者の補助組織設置規則に規定する会計局をいう。
三 本庁各課 副首都推進局、万博推進局及び大阪港湾局、政策企画部成長戦略局、総務部市町村局及び契約局、財務部税務局、府民文化部人権局及び都市魅力創造局並びに福祉部子ども家庭局、大阪府組織条例第二項に規定する部及び局に置く室及び課、都市整備部住宅建築局に置く室及び課、会計局に置く課並びに収用委員会事務局をいう。
四 出先機関 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)別表の中欄に掲げる府の機関及び労働委員会事務局をいう。
(昭五七訓職員二二五・昭五八訓職員九〇・昭五九訓職員九七・昭六〇訓職員八四・昭六二訓職員七〇・昭六二訓職員四五三・昭六三訓職員七〇四・平三訓職員一三一・平四訓職員四・平五訓職員四〇・平六訓職員一〇・平七訓職員一八〇・平八訓職員二六・平九訓職員二九・平一〇訓職員六七九・平一二訓人二七二九・平一三訓人二八九四・平一六訓人企一七〇四・平一七訓人企一九一四・平一八訓人企一五一七・平一九訓人企二一六七・平二〇訓人企二〇三三・平二三訓人事一〇六二・平二五訓人企二二〇六・平二六訓人企二〇四一・平二七訓人企一三七九・平二八訓人企二三四三・平二九訓人企二一三七・令二訓人企一〇一二・令二訓人企一六六九・令三訓人企二〇五四・令四訓人企二四七四・令六訓人企二四七四・一部改正)
(職員の責務)
第三条 管理又は監督の地位にある職員は、職務を行うに当たつては、この規程並びに法及びこれに基づく命令の趣旨に従い、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。
2 職員は、公務災害及び健康障害を防止するため必要な事項を守るほか、知事その他の関係者が実施する公務災害及び健康障害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
第二章 安全衛生管理組織
第一節 統括安全衛生管理者等
(統括安全衛生管理者等)
第四条 統括安全衛生管理者及び副統括安全衛生管理者を置く。
2 部局安全衛生管理者を部局に置く。
3 安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全推進員、衛生管理指導員及び作業主任者をそれぞれ次に掲げるところに置く。
一 安全衛生管理者 本庁各課及び出先機関
二 安全管理者 総務部庁舎管理課並びに別表第一に掲げる業種の出先機関及びその支所・出張所等(以下「出先機関及びその支所・出張所等」を「出先機関等」という。)で職員数が二十五人以上のもの
三 衛生管理者 部局の職員の安全衛生を統括する課並びに二以上の出先機関等が共同で使用する庁舎においては当該庁舎を管理する出先機関及び職員数が五十人以上の出先機関等
四 安全推進員 統括安全衛生管理者が指定する本庁各課及び別表第一に掲げる業種の出先機関等
五 衛生管理指導員 本庁各課及び出先機関等
六 作業主任者 法及びこれに基づく命令により設置が必要とされる本庁各課及び出先機関等
(平六訓職員一〇・平一二訓人二七二九・平一七訓人企一九一四・平二九訓人企二一三七・一部改正)
一 統括安全衛生管理者 総務部長
二 副統括安全衛生管理者 総務部職員長
三 部局安全衛生管理者 部局の長(財務部税務局にあつては、税務局長)
四 安全衛生管理者 本庁各課及び出先機関の長
2 安全管理者 衛生管理者、安全推進員、衛生管理指導員及び作業主任者は、安全衛生管理者が所属の職員のうちから指定する。この場合において、指定する職員は法及びこれに基づく命令に定める資格(安全推進員及び衛生管理指導員にあつては、法第十二条の二に定める安全衛生推進者等の資格のうち、安全又は衛生に係るもの)を有する者でなければならない。
(平元訓職員四・平一二訓人二七二九・平一六訓人企一七〇四・平一七訓人企一九一四・平一八訓人企一五一七・平一九訓人企二一六七・平二五訓人企二二〇六・令六訓人企二四七四・一部改正)
(統括安全衛生管理者の職務)
第六条 統括安全衛生管理者は、副統括安全衛生管理者、部局安全衛生管理者及び安全衛生管理者を指揮し、職員の安全及び衛生に関する事項を統括する。
(副統括安全衛生管理者の職務)
第七条 副統括安全衛生管理者は、統括安全衛生管理者を補佐し、統括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない理由により職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
(部局安全衛生管理者の職務)
第八条 部局安全衛生管理者は、当該部局の本庁各課及び出先機関の安全衛生管理者を指揮し、部局及びその部局所属の出先機関等における次条第一項各号に掲げる業務を監理する。
(安全衛生管理者の職務)
第九条 安全衛生管理者は、その指定に係る安全管理者、衛生管理者、安全推進員、衛生管理指導員及び作業主任者を指揮し、当該安全衛生管理者が所属する本庁各課又は出先機関等における次に掲げる業務を掌理する。
一 職員の安全又は衛生に関する業務の企画及び推進
二 職場環境、作業方法等に危険があり、又は職場環境、作業方法等が健康上有害である場合における当該危険を除去し、又は健康障害を防止するために必要な措置
三 職場における安全又は衛生のための教育、指導及び啓発
四 健康診断の受診及び法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の受検の促進並びに健康状態に異常のある職員に対する必要な処置その他職員の健康の保持及び増進のために必要な措置
五 快適な職場環境を維持するための措置
六 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康を確保するために必要な措置
2 部局の職員の安全衛生を統括する課の安全衛生管理者は、当該安全衛生管理者が所属する部局の前項各号に掲げる業務を調整する。
3 出先機関の安全衛生管理者は、第一項各号に掲げるもののほか、健康診断の実施並びに事務室、屋内作業場所等の環境の測定及びその記録に関する業務を掌理する。ただし、二以上の出先機関等が共同で使用する庁舎内の各出先機関等における事務室、屋内作業場所等の環境の測定及びその記録に関する業務は、全て当該庁舎を管理する出先機関の安全衛生管理者が掌理する。
(平六訓職員一〇・平一二訓人二七二九・平二八訓人企二三四三・一部改正)
(安全管理者の職務)
第十条 安全管理者は、次に掲げる業務を行う。
一 庁舎又は作業場所の巡視及び職場環境、作業方法等に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置
二 安全装置、保護具その他危険防止のための設備又は器具の定期的点検及び整備
三 作業の安全についての教育及び訓練
四 発生した災害原因の調査及び対策の検討
五 安全日誌(様式第二号)の記録並びに安全に関するその他の資料の作成及び収集
六 前各号に掲げるもののほか、職場における安全に関する具体的事項の実施
(衛生管理者の職務)
第十一条 衛生管理者は、当該衛生管理者が所属する部局又は出先機関等における次に掲げる業務を行う。ただし、第三号に掲げる業務について、本庁にあつては、総務部の衛生管理者が行い、二以上の出先機関等が共同で使用する庁舎内の各出先機関等にあつては、全て当該庁舎を管理する出先機関の衛生管理者が行うものとする。
一 庁舎又は作業場所の毎週一回以上の巡視及び職場環境、作業方法等の衛生上の改善
二 衛生保護具、救急用具等の定期的点検及び整備
三 事務室、屋内作業場所等の環境の測定及びその記録
四 健康に異常のある者の発見及び処置
五 健康診断の実施の補助及び受診指導並びにストレスチェックの受検の補助
六 産業医による健康相談及び職場巡視の補助
七 職場における衛生についての指導及び啓発
八 衛生日誌(様式第三号)の記録並びに衛生に関するその他の資料の作成及び収集
九 前各号に掲げるもののほか、職場における衛生に関する具体的事項の実施
(平六訓職員一〇・平一二訓人二七二九・平二八訓人企二三四三・一部改正)
(安全推進員の職務)
第十二条 安全推進員は、安全管理者の職務を補助し、安全管理者が置かれていない本庁各課又は出先機関等にあつては、第十条各号に掲げる業務を行う。
(衛生管理指導員の職務)
第十三条 本庁各課における衛生管理指導員は、部局の職員の安全衛生を統括する課に置かれる衛生管理者の職務を補助する。
2 出先機関等における衛生管理指導員は、衛生管理者が置かれている出先機関等にあつては、衛生管理者の職務を補助し、衛生管理者が置かれていない出先機関等にあつては、第十一条第一項各号に掲げる業務(二以上の出先機関等が共同で使用する庁舎における当該庁舎を管理する出先機関以外の出先機関等については、第十一条第一項第三号に掲げる業務を除く。)を行う。
(平六訓職員一〇・平一二訓人二七二九・平二九訓人企二一三七・一部改正)
(作業主任者の職務)
第十四条 作業主任者は、法及びこれに基づく命令に定める職務を行う。
第二節 産業医
(産業医)
第十五条 産業医を本庁及び出先機関等に置く。
2 知事は本庁に置く産業医のうちから統括産業医を指名する。
(平一七訓人企一四〇二・一部改正)
(選任)
第十六条 産業医は、医師のうちから知事が任命し、又は委嘱する。
(職務)
第十七条 産業医は、本庁又は出先機関等における次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。
一 職員の安全及び衛生に係る業務の企画に関すること。
二 健康診断の実施及びその結果に基づく措置に関すること。
三 ストレスチェックの実施並びにこれにかかる面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
四 衛生教育、保健指導及び健康相談に関すること。
五 職場環境の評価及び作業管理に関すること。
六 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、知事、統括安全衛生管理者、副統括安全衛生管理者、部局安全衛生管理者若しくは安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者、衛生管理指導員若しくは作業主任者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、毎月一回庁舎又は作業場所を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 統括産業医は、本庁及び出先機関等に置かれた産業医を指揮し、第一項各号に規定する事項を統括する。
一 当該勧告の内容
二 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
三 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
7 産業医は第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限を有するものとする。
一 知事、統括安全衛生管理者、副統括安全衛生管理者、部局安全衛生管理者又は安全衛生管理者に対して意見を述べること。
二 第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集すること。
三 職員の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、職員に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
(平元訓職員四・平一七訓人企一四〇二・平二八訓人企二三四三・平三一訓人企二一二三・一部改正)
第三節 安全衛生委員会等
(安全衛生委員会)
第十八条 次に掲げる事項を調査審議させ、知事に対し意見を述べさせるため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を本庁及び職員数が五十人以上の出先機関等に置く。
一 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全又は衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会は、調査審議した事項のうち統一的な措置を必要とするものについては、第二十四条に規定する安全衛生協議会に付議しなければならない。
3 出先機関等で職員数が五十人未満のものにおいては、知事が必要があると認めるときは、委員会を置くことができる。
4 前項の規定により委員会を置かない出先機関等において、安全衛生管理者は、安全又は衛生に関する事項について、関係職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
5 二以上の出先機関等が共同で使用する庁舎において、当該庁舎を管理する出先機関にあっては、安全又は衛生に関する事項のうち庁舎の管理に関係する事項について、他の出先機関等の安全衛生委員会の、安全衛生委員会を置いていない出先機関等にあっては、当該出先機関等の安全衛生管理者の意見を聴くための機会を設けなければならない。
(平元訓職員四・平六訓職員一〇・平一二訓人二七二九・一部改正)
一 安全管理者及び安全推進員 それぞれ一人以上
二 衛生管理者及び衛生管理指導員 それぞれ一人以上
三 産業医 一人以上
四 本庁又は出先機関等の職員で安全に関し経験を有する者 二人以上
五 本庁又は出先機関等の職員で衛生に関し経験を有する者 二人以上
2 前項の場合において、安全衛生管理者は、特段の事情があるときは、統括安全衛生管理者の承認を得て、自己に代わる委員として当該出先機関等の次長、所長代理又はこれらに相当する職にある者を指定することができる。
3 安全衛生管理者は、自己以外の委員の半数については、職員をもつて組織する職員団体の推薦に基づき指定するものとする。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭六三訓職員四四一・平六訓職員一〇・平一二訓人二七二九・平二四訓人企一三一五・一部改正)
(議長)
第二十条 委員会に議長を置き、安全衛生管理者である委員(前条第二項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る委員)をもつて充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第二十一条 委員会の会議は、議長が招集する。委員の三分の一以上の者から請求があるときは、議長は、これを招集しなければならない。
2 委員会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第二十二条 委員会の庶務は、本庁にあつては総務部企画厚生課において、出先機関等にあつては職員の安全衛生に関する事務を分掌する課において行う。
(平一二訓人二七二九・平二五訓人企二二〇六・平二九訓人企二一三七・令六訓人企二四七四・一部改正)
(安全衛生協議会)
第二十四条 次に掲げる事項を調査審議させ、知事に対し意見を述べさせるため、安全衛生協議会(以下「協議会」という。)を置く。
一 職員の危険又は健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項のうち、統一的な措置を必要とする事項
二 第十八条第二項の規定により、委員会から付議された事項
(平元訓職員四・一部改正)
一 統括安全衛生管理者 一人
二 副統括安全衛生管理者 一人
三 部局安全衛生管理者 一人
四 本庁の安全衛生管理者 二人
五 出先機関の安全衛生管理者 二人
六 安全管理者 二人
七 安全推進員 一人
八 衛生管理者 二人
九 衛生管理指導員 二人
十 職員で安全に関し経験を有する者 三人
十一 職員で衛生に関し経験を有する者 五人
十二 産業医 六人
(議長)
第二十六条 協議会に議長を置き、統括安全衛生管理者である委員をもつて充てる。
(専門部会)
第二十七条 協議会に、必要に応じ専門部会(以下この条において「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は、協議会の議長が指名する。
3 部会に部会長を置き、協議会の議長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を協議会に報告する。
(庶務)
第二十八条 協議会の庶務は、総務部企画厚生課において行う。
(平一二訓人二七二九・平二五訓人企二二〇六・令六訓人企二四七四・一部改正)
(平一二訓人二七二九・一部改正)
第三章 健康管理
第一節 健康診断等
(健康診断の種類)
第三十条 健康診断の種類及びその対象職員は、別表第三に掲げるとおりとする。
(健康診断の実施)
第三十一条 統括安全衛生管理者及び出先機関の安全衛生管理者は、それぞれ本庁又は出先機関等の該当職員に対し、知事が別に定めるところにより、健康診断を実施するものとする。
2 統括安全衛生管理者は、出先機関の安全衛生管理者が健康診断を実施することが困難であり、又は適当でないと認めるときは、協議により、当該健康診断を実施することができる。
(平二八訓人企二三四三・一部改正)
(健康診断の受診義務)
第三十二条 職員は、所定の健康診断を受けなければならない。
(未受診者の措置)
第三十三条 職員は、疾病その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかつた場合においては、その理由が消失した後速やかに医師による当該健康診断に相当する診断を受け、その結果を証明する書面を本庁にあつては、統括安全衛生管理者、出先機関等にあつては、安全衛生管理者(第三十一条第二項の規定により統括安全衛生管理者が代つて健康診断を実施する出先機関等にあつては、統括安全衛生管理者)に提出しなければならない。
(健康診断結果の記録の保存等)
第三十四条 統括安全衛生管理者又は安全衛生管理者は、健康診断又は前条第一項に規定する診断(以下これらを「健康診断等」という。)の結果に基づき、知事が別に定める健康診断個人票を作成して、これを当該職員の在職中及び退職後五年間(当該要綱に定める職員については、当該要綱に定める期間)保存しなければならない。
2 出先機関の安全衛生管理者は、統括安全衛生管理者に対し、当該健康診断の結果を報告しなければならない。
3 本庁各課及び統括安全衛生管理者が代つて健康診断を実施する出先機関の安全衛生管理者は、統括安全衛生管理者に対し、当該健康診断等の受診状況を報告しなければならない。
4 統括安全衛生管理者は、健康診断を実施したときは、安全衛生管理者に所属職員の健康診断の結果を通知しなければならない。
5 安全衛生管理者は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の終了後、又は前項の規定による通知を受けた後、直ちに健康診断の結果を通知しなければならない。
(平二八訓人企二三四三・一部改正)
(健康診断の結果による措置)
第三十五条 安全衛生管理者(本庁にあつては、統括安全衛生管理者)は、健康診断等の結果、職員の健康を保持するため必要があるときは、職場環境の測定、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
2 統括安全衛生管理者は、前項に掲げる職員の医療に当たつた医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を職員健康審査会に提示し、当該職員に係る指導区分の変更を求めなければならない。
3 職員健康審査会は、統括安全衛生管理者から提示された資料によつては指導区分を決定し、又は変更することができないときは、統括安全衛生管理者に対し、当該職員の医療に当たつた医師若しくは産業医又は職員健康審査会が指定する医療機関による当該職員に係る健康診断の結果を証明する資料の提示を求めることができる。
4 統括安全衛生管理者は、前三項の場合においては、安全衛生管理者から必要な資料の提出を求めることができる。
(平二九訓人企二一三七・一部改正)
一 病毒伝ぱのおそれのある感染症の疾病にかかつた職員
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で勤務のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた職員
2 統括安全衛生管理者は、前項の報告を受けたときは、当該報告に係る資料を職員健康審査会に提示し、就業の禁止、指導区分その他の必要な判定を受けなければならない。
(平元訓職員四・平四訓職員四・平一一訓職員一〇二一・平一二訓人二七二九・平一三訓人二八九四・平一六訓人企一七〇四・一部改正)
(病者の就業禁止)
第三十九条 知事は、前条第二項の判定に基づきその必要を認める職員については、就業の禁止を命ずる。
(平元訓職員四・一部改正)
(結核管理に関する特例)
第四十条 結核患者及び結核発病のおそれのある職員に対する指導区分の決定及び変更並びに就業の禁止等の取扱いについては、別に定めるところによる。
(保健指導)
第四十一条 統括安全衛生管理者は、現に健康を害し、及び害するおそれがある職員に対し、随時、産業医、保健師等による保健指導を実施するものとする。
(平一七訓人企一九一四・一部改正)
(健康相談)
第四十二条 産業医その他知事が命じる職員は、随時、職員の健康相談に応じるものとする。
(健康増進のための措置)
第四十三条 統括安全衛生管理者、副統括安全衛生管理者、部局安全衛生管理者及び安全衛生管理者(以下「統括安全衛生管理者等」という。)は、職場体操その他職員の健康の保持増進を図るための施策を実施するよう努めなければならない。
2 職員は、前項の施策に参加するよう努めなければならない。
第二節 ストレスチェック
(平二八訓人企二三四三・追加)
(ストレスチェックの実施)
第四十四条 統括安全衛生管理者又は出先機関の安全衛生管理者は、知事が別に定めるところにより、本庁又は出先機関の職員に対し、年一回、定期に次に掲げる事項についてストレスチェックを実施するものとする。
一 職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目
二 当該職員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三 職場における他の職員による当該労働者への支援に関する項目
2 統括安全衛生管理者は、出先機関の安全衛生管理者が前項の規定によるストレスチェックを実施することが困難であり、又は適当でないと認めるときは、協議により、当該ストレスチェックを実施することができる。
(平二八訓人企二三四三・追加)
(医師による面接指導の実施)
第四十五条 統括安全衛生管理者は、前条のストレスチェックの結果の通知を受けた職員であって、知事が別に定める要件に該当する職員が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、知事が別に定めるところにより、医師による面接指導を実施するものとする。
(平二八訓人企二三四三・追加)
(面接指導の結果に基づく措置等)
第四十六条 安全衛生管理者は、前条の医師による面接指導の結果に基づき、必要があると認めるときは、知事が別に定めるところにより、当該職員の実情を考慮して就業上の措置等の適切な措置を講じるものとする。
(平二八訓人企二三四三・追加)
第三節 職員健康審査会
(平二八訓人企二三四三・旧第二節繰下)
(職員健康審査会)
第四十七条 職員の健康管理の適正を期するため、職員健康審査会(以下「審査会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を調査審議させる。
二 第三十八条第二項に規定する就業の禁止その他の必要な判定
2 職員健康審査会は、前項により調査審議した結果を統括安全衛生管理者に報告するものとする。
(平二八訓人企二三四三・旧第四十四条繰下)
(職員健康審査会の組織)
第四十八条 審査会は、次に掲げる委員で組織する。
一 常任委員 三人以内
二 専門委員 十六人以内
2 前項各号に掲げる委員は、知事が任命し、又は委嘱する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平一八訓人企一五一七・一部改正、平二八訓人企二三四三・旧第四十五条繰下)
(臨時委員)
第四十九条 審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審査が終了したときは、解任されるものとする。
(平二八訓人企二三四三・旧第四十六条繰下)
(会長)
第五十条 審査会に会長を置き、常任委員のうちから知事が指名する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する常任委員がその職務を代理する。
(平二八訓人企二三四三・旧第四十七条繰下)
(会議)
第五十一条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、常任委員及び専門委員それぞれ二人以上並びに議事に関係のある臨時委員一人以上出席しなければ会議を開くことができない。
(平二八訓人企二三四三・旧第四十八条繰下)
(緊急時における措置)
第五十二条 会長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、他の常任委員一人との協議により指導区分の決定等を行うことができる。この場合において、会長は必要があると認めるときは、専門委員とも協議することができる。
(平二八訓人企二三四三・旧第四十九条繰下、平二九訓人企二一三七・一部改正)
(庶務)
第五十三条 審査会の庶務は、総務部企画厚生課において行う。
(平一二訓人二七二九・平二五訓人企二二〇六・一部改正、平二八訓人企二三四三・旧第五十条繰下、令六訓人企二四七四・一部改正)
(委任)
第五十四条 この節に規定するものを除くほか、審査会に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(平二八訓人企二三四三・旧第五十一条繰下、平二九訓人企二一三七・一部改正)
第四章 環境管理
(職場環境の法令の遵守)
第五十五条 統括安全衛生管理者等は、職場環境を法及びこれに基づく命令の規定に適合させるように努めなければならない。
(平二八訓人企二三四三・旧第五十二条繰下)
(有害性の調査等)
第五十六条 安全衛生管理者は、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で、職員の健康障害を生ずるおそれのあるものについては、あらかじめ、これらの物の有害性を調査し、その結果に基づいて、法及びこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、これらの物による職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平二八訓人企二三四三・旧第五十三条繰下)
(平二八訓人企二三四三・旧第五十四条繰下、平二九訓人企二一三七・一部改正)
(測定の結果による措置)
第五十八条 統括安全衛生管理者及び出先機関の安全衛生管理者は、前条第一項の規定による測定の結果、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
(平二八訓人企二三四三・旧第五十五条繰下)
(清掃等の実施)
第五十九条 安全衛生管理者は、統括安全衛生管理者が定める計画に従い、職場の大掃除を六か月以内ごとに一回、実施しなければならない。
2 統括安全衛生管理者及び出先機関の安全衛生管理者は、それぞれ本庁又は出先機関等において、ねずみ、こん虫等の防除を、六か月以内ごとに一回、実施しなければならない。
(平二八訓人企二三四三・旧第五十六条繰下)
第五章 安全管理
(安全に関する法令の遵守)
第六十条 安全衛生管理者は、法及びこれに基づく命令により、職員の危険を防止し、安全を確保するよう努めなければならない。
(平二八訓人企二三四三・旧第五十七条繰下)
(機械等の設置又は使用の制限)
第六十一条 安全衛生管理者は、法第三十七条又は第四十二条に規定する機械等については、労働基準監督機関の検査を受けたものその他法に定める要件に適合したものでなければ、これを設置し、又は使用してはならない。
(平二八訓人企二三四三・旧第五十八条繰下)
(機械等の定期自主検査)
第六十二条 安全衛生管理者は、法第四十五条に規定する機械等について、労働省令で定めるところにより、定期に検査を行い、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(平二八訓人企二三四三・旧第五十九条繰下)
(就業制限)
第六十三条 安全衛生管理者は、法第六十一条第一項に規定する業務については、法及び労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務に就くことができる職員は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
(平二八訓人企二三四三・旧第六十条繰下)
(危険時の措置)
第六十四条 安全衛生管理者は、災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、職員を作業場所から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
(平二八訓人企二三四三・旧第六十一条繰下)
(事故等の措置等)
第六十五条 安全衛生管理者は、公務上の事故が発生したときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 公務上の事故の拡大を防止するために必要な応急措置
二 公務上の事故の原因の調査
三 公務上の事故の再発を防止するための対策
(平二八訓人企二三四三・旧第六十二条繰下)
第六章 安全衛生教育
(採用時等の教育)
第六十六条 統括安全衛生管理者は、職員が採用されたときは、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項に定めるものの外、統括安全衛生管理者は、随時、職員に対し、安全及び衛生のための教育を行うものとする。
(平二八訓人企二三四三・旧第六十三条繰下)
(職場教育)
第六十七条 部局安全衛生管理者又は安全衛生管理者は、採用された職員が本庁各課又は出先機関等に配属されたときは、遅滞なく、次に掲げる事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について教育を行わなければならない。
一 機械、原材料等の危険性又は有毒性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有毒物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるものの外、業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 前項の規定は、職員が異動により本庁各課又は出先機関等に配属された場合において、その作業内容に変更があつたときについて準用する。
3 部局安全衛生管理者又は安全衛生管理者は、職員を法第五十九条第三項に規定する危険又は有害な業務に就かせるときは、労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(平二八訓人企二三四三・旧第六十四条繰下)
(特定の業務に従事する監督者の教育)
第六十八条 部局安全衛生管理者又は出先機関の安全衛生管理者は、当該出先機関の業種が労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十九条に定めるものに該当するときは、作業中の職員を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)で新たにその職務に就くこととなつた者に対し、次に掲げる事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
一 作業方法の決定及び職員の配置に関すること。
二 職員に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるものの外、公務災害を防止するため必要な事項
(平二八訓人企二三四三・旧第六十五条繰下)
(安全衛生管理者等の教育)
第六十九条 統括安全衛生管理者は、部局安全衛生管理者、安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全推進員及び衛生管理指導員に対し、一年以内ごとに一回、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(平二八訓人企二三四三・旧第六十六条繰下)
第七章 雑則
(秘密の保持)
第七十条 この規程の実施に関する事務に従事する職員は、その実施に関して知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなつた後も、また同様とする。
(平二八訓人企二三四三・旧第六十七条繰下)
(身体に障害のある職員に対する配慮)
第七十一条 統括安全衛生管理者は、この規程の実施に関しては、身体に障害のある職員の利便を図るよう配慮しなければならない。
(平二八訓人企二三四三・旧第六十八条繰下)
(労働基準監督機関への報告)
第七十二条 知事及び出先機関の長は、法及びこれに基づく命令により労働基準監督機関へ報告すべき事項を、所轄の労働基準監督機関に報告しなければならない。
(平一七訓人企一九一四・旧第七十条繰上、平二八訓人企二三四三・旧第六十九条繰下)
(他の任命権者との協議)
第七十三条 知事は、他の任命権者から当該所属職員の労働安全衛生に関し要請があつた場合には、協議のうえ職員の例により措置することができる。
(平一七訓人企一九一四・旧第七十一条繰上、平二八訓人企二三四三・旧第七十条繰下)
(実施細目)
第七十四条 この規程に定めるものの外、職員の安全及び衛生に関して必要な事項は、別に定める。
(平一七訓人企一九一四・旧第七十二条繰上、平二八訓人企二三四三・旧第七十一条繰下)
附則
1 この規程は、昭和五十五年四月一日から実施する。
2 大阪府職員安全衛生管理組織規程(昭和四十九年訓厚第千百三十八号。以下「旧組織規程」という。)及び大阪府職員健康診断規程(昭和二十五年訓職員第五百七十三号)は、廃止する。
3 この規程の実施の際、現に旧組織規程の規定により指定、任命又は委嘱された安全管理者、衛生管理者、安全推進員、衛生管理指導員、作業主任者、産業医、安全衛生委員会の委員又は安全衛生協議会の委員は、知事が別に定めるものを除き、それぞれこの規程の規定により指定、任命又は委嘱をされた安全管理者、衛生管理者、安全推進員、衛生管理指導員、作業主任者、産業医、安全衛生委員会の委員又は安全衛生協議会の委員とみなす。
附則(平成六年訓職員第一〇号)
この規程は、平成六年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓職員第一〇二一号)抄
平成十一年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓人第二七二九号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一三年訓人第二八九四号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓人企第一七〇四号)抄
平成十七年一月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓人企第一九一四号)抄
平成十七年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓人企第一四〇二号)抄
平成十七年九月一日から実施する。
改正文(平成一九年訓人企第二一六七号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓人企第二〇三三号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二三年訓人事第一〇六二号)抄
平成二十三年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓人企第一三一五号)抄
平成二十四年七月一日から実施する。
改正文(平成二九年訓人企第二一三七号)抄
平成二十九年四月一日から実施する。
改正文(平成三〇年訓人企第一二四二号)抄
平成三十年六月一日から実施する。
改正文(平成三一年訓人企第二一二三号)抄
平成三十一年四月一日から実施する。
改正文(令和元年訓人企第一六一二号)抄
令和元年九月一日から実施する。
改正文(令和三年訓人企第二〇五四号)抄
令和四年一月一日から実施する。
改正文(令和四年訓人企第二四七四号)抄
令和四年四月一日から実施する。
改正文(令和六年訓人企第二四七四号)抄
令和六年四月一日から実施する。
別表第一(第四条関係)
1 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 |
2 | 製造業、通信業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、自動車整備業、機械修理業 |
3 | 機械、爆発性の物、発火性の物、引火性の物、電気、熱等により火災、爆発等の危険が生ずるおそれのある事業 |
別表第二(第四条関係)
(平二九訓人企二一三七・一部改正)
出先機関等の規模(常時勤務する職員数) | 衛生管理者数 |
二百人以下 | 一人 |
二百人を超え五百人以下 | 二人 |
五百人を超え千人以下 | 三人 |
千人を超えるもの | 四人(うち一人以上専任) |
別表第三(第三十条関係)
(昭五七訓職員二二五・平元訓職員四・平二訓職員四・平六訓職員一〇・平一七訓人企一四〇二・平一八訓人企一五一七・平二九訓人企二一三七・平三〇訓人企一二四二・令元訓人企一六一二・令五訓人企二二五五・令五訓人企一五二一・令六訓人企二四七四・一部改正)
健康診断の種類 | 対象職員 | |
一般定期健康診断 | 一般定期健康診断 | 全職員 |
特別健康診断 | 放射線業務従事職員健康診断 | 令第二十二条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する職員又は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第一条第一号に規定する管理区域若しくは第二号に規定する作業室において業務に従事する職員 |
粉じん作業従事職員健康診断 | じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号の作業(以下「粉じん作業」という。)に常時従事する職員又は常時粉じん作業に従事したことのある職員で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二若しくは管理三であるもの | |
高気圧業務従事職員健康診断 | 令第二十二条第一項第一号に掲げる業務に常時従事する職員 | |
石綿取扱業務従事職員健康診断 | 令第二十二条第一項第三号に掲げる業務のうち、令第六条第二十三号に規定する石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは同号に規定する石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する職員又は令第二十二条第二項に規定する業務のうち、同号に規定する石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事したことのある職員 | |
鉛業務従事職員健康診断 | 令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する職員 | |
特定化学物質等取扱業務従事職員健康診断 | 令第二十二条第一項第三号及び第三項の業務に常事従事する職員又は第二項の業務に常時従事したことのある職員 | |
有機容剤業務従事職員健康診断 | 令第二十二条第一項第六号に掲げる業務に常時従事する職員 | |
農薬散布業務従事職員健康診断 | 農薬散布業務に常時従事する職員 | |
騒音業務従事職員健康診断 | 強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する職員 | |
重度心身障害者介護業務等従事職員健康診断 | 重度心身障害者(児)等を介護する業務に常時従事する職員 | |
振動業務従事職員健康診断 | チェンソーその他の振動工具業務に常時従事する職員 | |
情報機器作業従事職員健康診断 | 情報機器作業に常時従事する職員 | |
海外派遣職員健康診断 | 六月以上海外に派遣される職員及び派遣されて帰国した職員 | |
その他の健康診断 | 胃集団検診 | 四十歳以上の職員及び自動車の運転の業務に常時従事する職員で必要があると認められた職員 |
女性検診 | 一 子宮がん検診 二十歳以上の偶数の年齢である女子職員で必要があると認められた職員 二 乳がん検診 三十五歳以上の偶数の年齢である女子職員で必要があると認められた職員 | |
大腸検診 | 四十歳以上の職員で必要があると認められた職員 | |
臨時健康診断 | 必要があると認められた職員 |
別表第四(第三十六条関係)
(平元訓職員四・一部改正)
健康管理指導区分 | 措置基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 休業の必要のあるもの | 欠勤、休暇等の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務を軽減する必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、勤務時間の短縮等の方法により勤務を軽減し、かつ深夜勤務(午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張を原則として禁止する。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行つてよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の勤務でよいもの | なし | |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 適切な治療を受けさせる。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | なし |
別表第五(第五十七条関係)
(平元訓職員四・平二九訓人企二一三七・令四訓人企二四七四・一部改正)
測定を行うべき場所 | 測定項目 | 記録事項 | 記録保存年数 |
職員を常時就業させる事務室 | 温度、炭酸ガス、一酸化炭素、照度及び外気温 | 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者及び実施措置(測定結果に基づいて講じた改善措置の概要をいう。以下この表において同じ。) | 三年 |
右欄に掲げる事務室のうちで中央管理方式の空気調和設備を設けているもの | 温度、相対湿度、炭酸ガス、一酸化炭素、気流、浮遊粉じん量、照度及び外気温 | 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者及び実施措置 | 三年 |
土石、岩石又は鉱物の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じんの濃度及び当該粉じん中の遊離けい酸の含有率 | 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者及び実施措置 | 七年 |
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 | 気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱を発する作業に限る。) | 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者及び実施措置 | 三年 |
著しい騒音を発する屋内作業場 | 騒音レベル | 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者及び実施措置 | 三年 |
炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場 | 炭酸ガス | 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者及び実施措置 | 三年 |
気温が二十八度を超え、又は超えるおそれのある坑内の作業場 | 気温 | 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者及び実施措置 | 三年 |
通気設備が設けられている坑内の作業場 | 通気量 | 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者及び実施措置 | 三年 |
令別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で管理区域に該当する部分 | 外部放射線による線量率 | 測定日時、測定方法、測定器の種類、型式及び性能、測定箇所、測定条件、測定者並びに実施措置 | 五年 |
令別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で放射性物質取扱作業室 | 空気中の放射性物質の濃度 | 測定日時、測定方法、測定器の種類、型式及び性能、測定箇所、測定条件、測定者並びに実施措置 | 五年 |
令別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質等を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場 | 第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は、第二項物質(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度 | 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者及び実施措置 | 三十年 |
令別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場 | 空気中における鉛の濃度 | 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者及び実施措置 | 三年 |
令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 空気中の酸素の濃度 | 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者及び実施措置 | 三年 |
令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第三条第一項の業務以外の業務を行う屋内作業場 | 当該有機溶剤の濃度 | 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者及び実施措置 | 三年 |
(平17訓人企1914・全改、平31訓人企2123・一部改正)
(平17訓人企1914・全改、平31訓人企2123・令3訓人企2419・一部改正)
(平17訓人企1914・全改、平31訓人企2123・令3訓人企2419・一部改正)
(平17訓人企1914・全改、平31訓人企2123・一部改正)
(平17訓人企1914・全改、平19訓人企2167・平31訓人企2123・一部改正)
(平17訓人企1914・全改、平19訓人企2167・平31訓人企2123・令3訓人企2419・一部改正)
(平17訓人企1914・全改、平19訓人企2167・平20訓人企2033・平29訓人企2137・平31訓人企2123・一部改正)