○大阪府教育委員会の教育長の給与等に関する条例

昭和二十三年十二月二十七日

大阪府条例第百二十五号

本府会の議決を経て、〔大阪府教育委員会の教育長の給料及び旅費条例〕を、次のように定める。

大阪府教育委員会の教育長の給与等に関する条例

(昭三四条例三七・昭六〇条例七・改称)

(趣旨)

第一条 大阪府教育委員会の教育長(以下教育長という。)の給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法等並びに勤務時間等は、この条例の定めるところによる。

(昭三一条例三〇・昭三四条例三七・昭六〇条例七・一部改正)

(給料)

第二条 教育長の給料の額は、月額八十八万円とする。

(昭二六条例一一・昭二七条例一・昭二八条例二・昭二九条例一・昭三二条例三六・昭三四条例三七・昭三五条例三八・昭三九条例二・昭四三条例二・昭四七条例五二・昭五〇条例二九・昭五二条例二九・昭五四条例二六・昭五六条例六・昭六〇条例七・昭六三条例四・平四条例四・平一七条例一四・平二四条例一一・平二七条例八九・一部改正)

(手当)

第三条 教育長には、給料のほか、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 前項の通勤手当の額は、知事の事務部局の職員の例により、同項の期末手当の額は、知事の例による。

(昭三二条例三六・昭三四条例三七・昭四三条例二・昭四七条例五二・昭五六条例六・昭六〇条例七・平三条例四一・平一三条例四八・平一七条例一四・平一九条例三・平二四条例一一・一部改正)

(旅費)

第四条 教育長の旅費の額は、知事の例による。

(昭二七条例一四・全改、昭六〇条例七・平二〇条例五五・一部改正)

(支給方法等)

第五条 教育長の給料の支給方法は知事の事務部局の職員の例による。

2 教育長の手当及び旅費の支給については、この条例に定めるもののほか、知事の事務部局の職員の例による。

(昭三四条例三七・昭六〇条例七・平九条例四四・平一一条例八・一部改正)

(勤務時間等)

第六条 教育長の勤務時間等の勤務条件は、知事の事務部局の職員の例による。

(昭六〇条例七・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和二十三年十一月一日から適用する。

(平二〇条例五五・旧附則・一部改正)

(退職手当の特例)

2 当分の間、教育長の退職手当の額は、第三条第三項の規定により計算した額に百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。

(平二〇条例五五・追加、平二四条例一一・一部改正)

(昭和二四年条例第八九号の三)

この条例は、公布の日から施行する。但し、第四条の改正規定は、昭和二十四年九月十五日から適用する。

(昭和二七年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

(昭和二七年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和二八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二九年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。

(昭和三一年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。

(昭和三二年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給料、報酬及び暫定手当については、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 この条例施行前に支給される勤務地手当は、この条例の規定により支給された暫定手当とみなす。

(昭和三四年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三五年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三九年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四三年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四七年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日から適用する。

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第三項

 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ❜❜旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和四十七年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第一条、第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十年八月一日から適用する。

 大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第二条

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第三項

 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ❜❜旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和五十年八月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定(第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十二年六月一日から適用する。

 選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第二項

 大阪府地方労働委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第二条第四項

 大阪府収用委員会委員及び予備委員並びにあつ❜❜旋委員の報酬及び費用弁償並びに鑑定人及び参考人の手当及び費用弁償に関する条例第二条(予備委員及びあつ❜❜旋委員に係る部分に限る。)及び第七条第二項

(昭和五四年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(第一条、第五条、第八条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定を除く。)は、昭和五十四年十月一日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和五十四年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬、給料又は手当(以下「報酬等」という。)の支給を受けるべき者に支払われた報酬等は、それぞれ新条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和五六年条例第六号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第四号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中職員の給与に関する条例第十三条第四項を削る改正規定、第十三条第五項を第十三条第四項とする改正規定、第十六条第二項及び第二十四条第二項の改正規定、第二十五条の二第一項及び第二十六条の四の改正規定、附則第十二項を削る改正規定、附則第十三項を附則第十二項とする改正規定並びに附則第十四項から附則第二十項までを一項ずつ繰り上げる改正規定並びに第三条中知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例第三条及び第四条の改正規定並びに第五条から第八条までの規定 平成四年一月一日

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成九年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第四八号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(教育長の退職手当に関する経過措置)

4 施行日の前日において教育長である者の退職手当については、第四条の規定による改正後の大阪府教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「新教育長給与条例」という。)第二条、第三条第三項及び附則第二項の規定にかかわらず、その額は次に掲げる額の合計額とする。

 教育長となった日から施行日の前日までの在職月数を基礎として、第四条の規定による改正前の大阪府教育委員会の教育長の給与等に関する条例第二条及び第三条第三項の規定により計算して得た額に、同条例附則第二項に規定する割合を乗じて得た額。この場合において、同条例第三条第三項中「第六条」とあるのは「第六条第一項」と、「「それぞれ次の表に掲げる割合」とあるのは、」とあるのは「「退職した日」とあるのは「知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十四年大阪府条例第十一号)の施行の日の前日」と、「それぞれ次の表に掲げる割合」とあるのは」とする。

 教育長としての在職月数から前号の在職月数を減じて得た在職月数を基礎として、新教育長給与条例第二条、第三条第三項及び附則第二項の規定により計算して得た額

(平二五条例一五・一部改正)

(平成二五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第八九号)

この条例は、平成二十七年十一月二十七日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府教育委員会の教育長の給与等に関する条例

昭和23年12月27日 条例第125号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第1節 特別職等
沿革情報
昭和23年12月27日 条例第125号
昭和24年3月 条例第17号
昭和24年12月9日 条例第89号の3
昭和25年8月11日 条例第49号
昭和26年3月23日 条例第11号
昭和27年3月12日 条例第1号
昭和27年6月18日 条例第14号
昭和28年2月11日 条例第2号
昭和29年2月1日 条例第1号
昭和31年10月2日 条例第30号
昭和32年10月11日 条例第36号
昭和34年10月16日 条例第37号
昭和35年12月19日 条例第38号
昭和39年3月21日 条例第2号
昭和43年3月15日 条例第2号
昭和47年12月23日 条例第52号
昭和50年11月14日 条例第29号
昭和52年6月13日 条例第29号
昭和54年11月5日 条例第26号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和60年3月27日 条例第7号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成3年12月20日 条例第41号
平成4年3月24日 条例第4号
平成9年10月24日 条例第44号
平成11年3月19日 条例第8号
平成13年3月30日 条例第48号
平成17年3月29日 条例第14号
平成19年3月16日 条例第3号
平成20年7月30日 条例第55号
平成24年3月28日 条例第11号
平成25年3月27日 条例第15号
平成27年11月2日 条例第89号