○大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第二十一号

大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち環境農林水産行政事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第二条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下この条において「法」という。)、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)及び法の施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務(一の市又は町の区域を超えない区域を地区とする農事組合法人に係るものに限る。)であって、池田市、泉佐野市、寝屋川市、和泉市、箕面市、門真市、高石市及び太子町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第七十二条の二十二の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任に関する事務

 法第七十二条の二十四第三号の報告の受理に関する事務

 法第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十二第四項、第七十二条の三十四第二項、第七十二条の三十五第三項、第七十二条の四十四及び第七十三条の十(法第八十条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務

 法第七十二条の四十三第三項の意見の陳述及び同項の調査に関する事務

 法第七十二条の四十三第四項の規定による意見の申述に関する事務

 法第七十三条第四項において準用する法第六十四条の二第一項の規定による公告及び同項の届出の受理に関する事務

 法第七十三条第四項において準用する法第六十四条の二第二項の通知に関する事務

 法第七十三条第四項において準用する法第六十四条の三第三項の規定による届出の受理に関する事務

 法第九十三条第一項の報告の徴収及び同項の規定による命令に関する事務

 法第九十四条第二項の規定による検査に関する事務

十一 法第九十五条第一項及び第二項並びに第九十五条の二の規定による命令に関する事務

十二 組合等登記令第十四条第三項及び第四項の規定による登記の嘱託(同項の規定による登記の嘱託にあっては、法第九十五条の二の規定による命令に係るものに限る。)に関する事務

十三 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務であって、別に規則で定めるもの

(平二七条例六三・追加、平二七条例七八・平二八条例四九・平二九条例三七・令二条例六八・令四条例六六・一部改正)

第三条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下この条において「法」という。)及び農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、池田市、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、高石市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第十七条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第二十九条第一項及び第三項の報告の徴収並びに同条第一項及び第三項の規定による集取及び立入検査に関する事務

 法第二十九条第二項並びに令第四条第五項及び第六項の規定による報告に関する事務

 法第三十一条第二項及び第四項の規定による制限及び禁止に関する事務

(平二七条例六三・追加、平二七条例一二九・平二九条例三七・平三〇条例九六・一部改正)

第四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下この条において「法」という。)及び組合等登記令に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、泉佐野市及び箕面市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第十一条の三第一項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)、第十一条の五第一項及び第三項(これらの規定を法第九十二条第一項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十一条の七(法第九十二条第一項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の十九各項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条の五第一項(法第九十二条第三項及び第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項(法第九十二条第三項及び第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項及び第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項(法第九十二条第四項及び第九十六条第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条第二項(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項(法第九十二条第五項及び第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二第四項並びに第九十一条第二項の認可に関する事務

 法第十一条の五第四項(法第九十二条第一項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第三項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第四項、第四十八条第四項(法第九十二条第三項及び第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第七項(法第五十四条の四第四項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項及び第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条第四項及び第六項(これらの規定を法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の三第三項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項及び第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第八十四条の七第二項、第八十五条の二第四項、第八十五条の四第二項、第八十五条の五第三項、第八十五条の十四、第八十六条の九、第九十一条第四項及び第六項並びに第百二十六条の規定による届出の受理に関する事務

 法第十一条の十四第一項ただし書(同条第二項(法第九十二条第一項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第九十二条第一項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十一条の十五ただし書(法第九十二条第一項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第十七条の十一第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認に関する事務

 法第十五条の十第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百四条の事業報告書の受理に関する事務

 法第十五条の十第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する保険業法第三百五条第一項の規定による命令、立入検査及び質問に関する事務

 法第十五条の十第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する保険業法第三百六条の規定による命令に関する事務

 法第十五条の十第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する保険業法第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消し及び命令に関する事務

 法第十五条の二十五第二項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の意見書の写しの受理に関する事務

 法第十五条の二十五第三項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による説明及び意見の聴取に関する事務

 法第十五条の二十六(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の三(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第一項及び第二項並びに第百二十四条の二の規定による命令に関する事務

十一 法第十七条の二第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の申出の受理に関する事務

十二 法第十七条の二第三項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認に関する事務

十三 法第十七条の八第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による共済調査人の選任及び調査に関する事務

十四 法第十七条の八第三項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による共済調査人の解任に関する事務

十五 法第四十三条第一項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項及び第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時理事又は監事の職務を行うべき者の選任及び役員の選挙又は選任に関する事務

十六 法第四十三条第三項(法第九十二条第三項及び第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時代表理事の職務を行うべき者の選任に関する事務

十七 法第五十八条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十二条第三項及び第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書の受理に関する事務

十八 法第六十三条第二項(法第六十八条第三項(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項(法第九十二条第五項及び第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第九十一条第三項、第九十二条第四項及び第九十六条第四項において準用する場合を含む。)の報告書及び法第八十四条の二第三号の報告の受理に関する事務

十九 法第六十五条第一項(法第四十八条第三項(法第九十二条第三項及び九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第四項及び第九十六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十八条の二第二項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項及び第九十六条第五項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務

二十 法第六十五条第二項(同条第五項(法第九十二条第四項及び第九十六条第四項において準用する場合を含む。)並びに法第九十二条第四項及び第九十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理に関する事務

二十一 法第六十六条の二(法第九十二条第四項及び第九十六条第四項において準用する場合を含む。)及び第百二十四条第三項の規定による認可の取消しに関する事務

二十二 法第六十八条の二第一項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項及び第九十六条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による公告及び同項の届出の受理に関する事務

二十三 法第八十五条の十三第三項の規定による意見の陳述及び同項の調査に関する事務

二十四 法第八十五条の十三第四項の規定による意見の申述に関する事務

二十五 法第百二十二条第一項の報告の徴収及び同項の規定による命令に関する事務

二十六 法第百二十二条第二項の報告又は資料の徴収に関する事務

二十七 法第百二十三条第一項から第五項までの規定による検査に関する事務

二十八 法第百二十三条の二第一項の改善計画の徴収及び同項の規定による命令に関する事務

二十九 法第百二十三条の二第二項の規定による命令、禁止及び制限並びに同項の命令に関する事務

三十 法第百二十五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決議又は選挙若しくは当選の取消しに関する事務

三十一 法第百二十七条の五の規定による意見の聴取に関する事務

三十二 組合等登記令第十四条第三項及び第四項の規定による登記の嘱託(同条第三項の規定による登記の嘱託にあっては法に規定する漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合に係るものに限り、同条第四項の規定による登記の嘱託にあっては法第百二十四条の二の規定による命令に係るものに限る。)に関する事務

(平二七条例六三・追加、平三一条例四六・令二条例六八・令四条例六六・一部改正)

第五条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)に基づく事務のうち、同法第二十二条の経由に関する事務(農林水産大臣への送付に係るものを除く。)であって、泉大津市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、箕面市、門真市、高石市、泉南市、四條畷市、阪南市、島本町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町及び河南町の区域に係るものは、当該市又は町が処理するものとする。

(平二七条例六三・追加、平二七条例一二九・平二八条例四九・平二九条例三七・一部改正)

第六条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下この条において「法」という。)、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号。以下この条において「政令」という。)、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号。以下この条において「省令」という。)及び法の施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、泉佐野市、寝屋川市、和泉市、箕面市、門真市及び高石市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第五条第六項(法第四十八条第九項において準用する場合を含む。)の承認に関する事務

 法第六条第三項(法第四十八条第八項において準用する場合を含む。)のあつせん又は調停に関する事務

 法第七条第五項(法第四十八条第九項、第五十二条第九項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)、第八十四条、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十七条第一項(法第八十四条及び第九十六条において準用する場合を含む。)の援助に関する事務

 法第八条第一項(法第四十八条第九項、第八十四条、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の二第一項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による適否の決定及び通知に関する事務

 法第八条第六項(法第四十八条第九項、第五十二条の二第四項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)、第八十四条、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第九十九条第五項(法第百条第二項及び第百条の二第二項(これらの規定を法第百十一条において準用する場合を含む。次号第七号第十号第十四号及び第十五号において同じ。)並びに法第百十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による公告並びに法第八条第六項及び第九十九条第五項の縦覧に関する事務

 法第九条第一項(法第四十八条第九項、第八十四条、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項、第五十二条の三第一項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)及び第九十九条第七項(法第百条第二項及び第百条の二第二項並びに第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理に関する事務

 法第九条第二項(法第四十八条第九項、第五十二条の三第二項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)、第八十四条、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項及び第九十九条第八項(法第百条第二項及び第百条の二第二項並びに第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による申出に対する決定に関する事務

 法第九条第四項(法第四十八条第九項、第五十二条の三第二項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)、第八十四条、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請の却下に関する事務

 法第十条第一項(法第四十八条第九項、第八十四条、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(法第八十四条において準用する場合を含む。)、第三十六条第九項及び第三十九条第五項、第四十八条第一項及び第四十九条第一項(これらの規定を法第八十四条において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項及び第五十三条の四第一項(これらの規定を法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条の二第一項及び第三項(これらの規定を法第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条の四第一項(法第五十七条の八において準用する場合を含む。)、第六十七条第二項(法第八十四条において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項、第七十七条第二項、第八十一条、第九十五条第一項及び第九十五条の二第一項並びに第九十八条第八項、第九十九条第一項、第百条第一項及び第百条の二第一項(これらの規定を法第百十一条において準用する場合を含む。)の認可に関する事務

 法第十条第三項(法第八十四条において準用する場合を含む。)、第十八条第十八項(法第六十八条第四項及び第八十四条において準用する場合を含む。)、第三十条第三項(法第八十四条において準用する場合を含む。)、第四十八条第十一項(法第八十四条及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条第四項(法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条の二第四項(法第八十四条及び第九十六条において準用する場合を含む。)、第六十七条第三項(法第八十四条において準用する場合を含む。)、第七十二条第三項、第九十五条第四項、第九十八条第十項(法第百十一条において準用する場合を含む。)、第九十九条第十二項(法第百条第二項及び第百条の二第二項並びに第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十三条の三第二項の規定による公告に関する事務

十一 法第十八条第十七項(法第六十八条第四項及び第八十四条において準用する場合を含む。)、第五十四条第三項(法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条の二(法第八十四条において準用する場合を含む。)及び第百十三条の三第一項の規定による届出の受理に関する事務

十二 法第十九条の四第三号(法第八十四条において準用する場合を含む。)の報告の受理に関する事務

十三 法第二十九条の二第四項の決算関係書類の受理に関する事務

十四 法第二十九条の四第一項(法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による仮理事の選任及び役員の選挙に関する事務

十五 法第三十九条第六項、第五十四条第五項(法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)及び第九十九条第六項(法第百条第二項及び第百条の二第二項並びに第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による通知に関する事務

十六 法第五十二条の二第三項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十八条第九項(法第百十一条において準用する場合を含む。)、第九十九条第四項(法第百条第二項及び第百条の二第二項並びに第百十一条において準用する場合を含む。)、第九十九条第十項(法第百条第二項及び第百条の二第二項並びに第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百二十五条の二の規定による意見の聴取に関する事務

十七 法第五十六条第四項(法第八十四条において準用する場合を含む。)の裁定に関する事務

十八 法第七十条の二第三項(法第八十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の意見の陳述及び同項の調査に関する事務

十九 法第七十条の二第四項(法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の申述に関する事務

二十 法第九十七条第五項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理に関する事務

二十一 法第九十七条第六項(法第百十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による意見の聴取及び同項の指示に関する事務

二十二 法第九十八条第六項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による裁決に関する事務

二十三 法第百九条及び第百二十二条第二項の許可に関する事務

二十四 法第百三十二条第一項(法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び検査に関する事務

二十五 法第百三十三条第一項(法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査に関する事務

二十六 法第百三十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百三十五条第一項(法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に関する事務

二十七 法第百三十四条第三項(法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任に関する事務

二十八 法第百三十六条第一項(法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定による決議又は選挙若しくは当選の取消しに関する事務

二十九 省令第四十七条第二号(省令第五十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定に関する事務

三十 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務であって、別に規則で定めるもの

(平二六条例一五九・追加、平二七条例六三・旧第二条繰下・一部改正、平二八条例九三・平二九条例九二・平三〇条例九六・平三一条例四六・令二条例三一・一部改正)

第七条 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(法第二条第四項に規定する販売業者に係るものに限る。)であって、池田市、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、高石市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第二十三条各項の規定による届出の受理に関する事務

 法第二十九条第三項の報告の徴収に関する事務

 法第二十九条第四項及び第三十条第四項の規定による報告(前号の報告の徴収並びに次号の立入検査及び質問に係るものに限る。)に関する事務

 法第三十条第三項の規定による立入検査、質問及び収去(法第三十一条第三項の規定による登録又は仮登録の取消しに係るものを除く。)に関する事務

 法第三十条第七項の規定による公表(前号の収去に係るものに限る。)に関する事務

 法第三十一条第二項及び第三項の規定による制限及び禁止に関する事務

(平二七条例六三・追加、平二七条例一二九・平二九条例三七・令二条例六八・一部改正)

第八条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、大阪市及び堺市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第四条第一項の許可(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関する事務

 法第四条第七項及び法第五条第三項において準用する法第三条第五項の規定による条件の付加に関する事務

 法第四条第八項の協議(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関する事務

 法第四条第九項(法第五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

 法第五条第一項の許可(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)に関する事務

 法第五条第四項の協議(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)に関する事務

 法第四十九条第一項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転(法第十八条第一項の許可に係るものを除く。)に関する事務(第一号第三号から前号まで、第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第四十九条第三項の規定による通知又は公示(法第十八条第一項の許可に係るものを除く。)に関する事務

 法第四十九条第五項の規定による損失の補償(法第十八条第一項の許可に係るものを除く。)に関する事務

 法第五十条の報告の徴取(法第十八条第一項の許可に係るものを除く。)に関する事務(第一号第三号から第七号まで、前号及び次号から第十四号までに掲げる事務に係るものに限る。)

十一 法第五十一条第一項の規定による許可の取消し等及び命令に関する事務

十二 法第五十一条第二項の規定による命令書の交付に関する事務

十三 法第五十一条第三項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

十四 法第五十一条第四項の規定による費用を負担させることに関する事務

2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、岸和田市、豊中市、池田市、守口市、茨木市、八尾市、松原市、東大阪市、泉南市、阪南市、豊能町、能勢町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 前項第一号第三号から第六号まで及び第十一号から第十四号までに掲げる事務

 法第四条第七項、第五条第三項において準用する法第三条第五項及び第十八条第四項の規定による条件の付加に関する事務

 法第十八条第一項の許可に関する事務

 法第十八条第三項の規定による意見の聴取に関する事務

 法第四十九条第一項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転に関する事務(第一号第三号及び第七号に掲げる事務に係るものに限る。)

 法第四十九条第三項の規定による通知又は公示に関する事務

 法第四十九条第五項の規定による損失の補償に関する事務

 法第五十条の報告の徴取に関する事務(第一号第三号第五号及び前号に掲げる事務に係るものに限る。)

3 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、高石市及び忠岡町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 第一項第四号及び第十一号から第十四号まで並びに前項第三号及び第七号に掲げる事務

 前項第二号第四号及び第六号に掲げる事務

 法第四条第一項の許可に関する事務

 法第四条第八項の協議に関する事務

 法第五条第一項の許可に関する事務

 法第五条第四項の協議に関する事務

 法第四十九条第一項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転に関する事務(第一号及び第三号から第六号までに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第五十条の報告の徴取に関する事務(第一号及び第三号から前号までに掲げる事務に係るもの限る。)

 法附則第二項の規定による協議に関する事務

(平二二条例二五・追加、平二二条例七七・平二三条例四七・平二三条例一一六・一部改正、平二四条例五六・旧第二条繰下・一部改正、平二四条例一四三・平二五条例五五・一部改正、平二六条例一五九・旧第三条繰下、平二七条例六三(平二七条例七八)・旧第四条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第九条繰上、平二八条例四九・平二九条例三七・平三一条例四六・令五条例二〇・一部改正)

第九条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市及び島本町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第三条第一項の登録に関する事務

 法第三条の四各項の規定による届出の受理に関する事務

 法第四条第一項の規定による登録の取消し及び命令に関する事務

 法第四条第二項の規定による命令に関する事務

 法第六条の規定による勧告に関する事務

 法第二十一条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)

(平二六条例一五九・追加、平二七条例六三(平二七条例七八)・旧第五条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第十条繰上、平二八条例九三・一部改正)

第十条 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、泉南市、阪南市、島本町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第三条の登録に関する事務

 法第七条第一項の規定による登録証の交付に関する事務

 法第七条第二項の規定による通知に関する事務

 法第九条第一項の規定による届出の受理及び同項の登録証の書換交付に関する事務

 法第九条第二項の登録証の再交付に関する事務

 法第十条各項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十五条ただし書、第二十六条第一項及び第二十七条の二第一項ただし書の許可に関する事務

 法第十八条第一項の規定による登録の取消しに関する事務

 法第十八条第二項の規定による命令及び登録の取消しに関する事務

 法第十八条の二の規定による命令に関する事務

十一 法第十九条第一項の規定による指定に関する事務

十二 法第二十条第四項の助言、あつせんその他必要な援助に関する事務

十三 法第二十条の二の勧告に関する事務

十四 法第二十一条第一項(法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

十五 法第二十一条第二項(法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告に関する事務

十六 法第二十二条第一項の承認に関する事務

十七 法第二十三条の規定による指定の解除に関する事務

十八 法第二十四条第一項の告示並びに同条第二項及び第三項の規定による告示に関する事務

十九 法第二十五条の規定による登録の拒否に関する事務

二十 法第二十七条第一項の規定による届出の受理に関する事務

二十一 法第二十七条の二第一項の規定による指定に関する事務

二十二 法第二十七条の二第三項の告示及び同条第四項の規定による告示に関する事務

二十三 法第二十九条第一項の報告の徴収に関する事務

二十四 法第二十九条第二項の規定による立入検査に関する事務

(平二六条例一五九・追加、平二七条例六三(平二七条例七八)・旧第六条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第十一条繰上、平二七条例一一一・平二八条例九三・一部改正)

第十一条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)に基づく事務のうち、同法第二十条第三項及び第二十一条第三項の許可に係る申請の受理に関する事務であって、岸和田市、貝塚市(貝画像市)、八尾市、泉佐野市、河内長野市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るものは、当該市、町又は村が処理することとする。

(平一五条例四四・平一五条例八一・平二二条例二五・旧第二条繰下・一部改正、平二四条例五六・旧第三条繰下、平二六条例一五九・旧第四条繰下、平二七条例六三・旧第七条繰下、平二七条例七八・旧第十二条繰上)

第十二条 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第三条のあつせんに関する事務

 法第五条各項及び第七条の規定による届出の受理に関する事務

 法第六条第一項及び第八条第二項の規定による勧告に関する事務

 法第六条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表に関する事務

 法第九条の報告の徴収に関する事務

 法第十一条第一項の承認に関する事務

(平二七条例六三・追加、平二七条例七八・旧第十三条繰上、平二七条例一二九・平二九条例三七・平三一条例四六・一部改正)

第十三条 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、泉南市、阪南市、島本町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第七条第一項の登録に関する事務

 法第七条第二項の確認に関する事務

 法第七条第三項の規定による登録の拒否に関する事務

 法第七条第四項の規定による公示に関する事務

 法第七条第五項の規定による写しの送付に関する事務

 法第七条第六項、第八条第二項並びに第十条第二項及び第四項の規定による通知に関する事務

 法第八条第一項の確認に関する事務

 法第九条各項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十条第一項の規定による登録の取消しに関する事務

 法第十条第三項の規定による通知及び公示に関する事務

十一 法第十四条の規定による命令に関する事務

十二 法第十六条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

(平二六条例一五九・追加、平二七条例六三(平二七条例七八)・旧第八条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第十四条繰上、平二七条例一一一・平二七条例一二九・平二八条例九三・一部改正)

第十四条 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、高石市、泉南市、阪南市、島本町、忠岡町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第四条の認定に関する事務

 法第八条の報告の徴収に関する事務

(平二七条例六三・追加、平二七条例七八・旧第十五条繰上、平二七条例一二九・平二九条例三七・一部改正)

第十五条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第六条第一項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による適否の決定及び通知に関する事務

 法第六条第三項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

 法第六条第四項の規定による公告及び同項の縦覧に関する事務

 法第七条第一項の規定による申出の受理に関する事務

 法第七条第二項の規定による命令に関する事務

 法第七条第三項の規定による報告の受理に関する事務

 法第八条第一項の調停の申請の受理に関する事務

 法第八条第二項の調停に関する事務

 法第九条第五項の手続の実施に関する事務

 法第九条第六項及び第十一条第二項ただし書の規定による届出の受理に関する事務

十一 法第十条第一項の規定による認可の申請の却下に関する事務

十二 法第十条第二項の規定による通知に関する事務

十三 法第十一条第一項の認可に関する事務

十四 法第十一条第二項の供託に関する事務

十五 法第十一条第三項の規定による公告及び書面の送付に関する事務

十六 法第十四条第一項の規定による手続の実施に関する事務

十七 法第十四条第二項及び第三項の規定による登記の嘱託に関する事務

十八 法第二十五条第一項の規定による立入及び立木竹の伐採(入会林野整備(法第二条第二項に規定する入会林野整備をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)に関する事務

十九 法第二十五条第四項の規定による通知(入会林野整備に係るものに限る。)に関する事務

二十 法第二十五条第五項の公告(入会林野整備に係るものに限る。)に関する事務

二十一 法第二十五条第七項の規定による損失の補償(入会林野整備に係るものに限る。)に関する事務

二十二 法第二十五条第八項に規定する簿書の閲覧等(入会林野整備に係るものに限る。)に関する事務

(平二七条例六三・追加、平二七条例七八・旧第十六条繰上、平二七条例一二九・平二八条例四九・平二九条例三七・令二条例三一・一部改正)

第十六条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条(法第十七条の十三第二項において準用する場合、法第十八条の十三第二項において準用する場合(法第二条第十項に規定する特定粉じん発生施設に係るものに限る。)及び法第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第三項(法第十七条の十三第二項において準用する場合、法第十八条の十三第二項において準用する場合(法第二条第十項に規定する特定粉じん発生施設に係るものに限る。)及び法第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の五第一項、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項、第十八条の六第一項及び第三項、第十八条の七第一項、第十八条の二十八第一項、第十八条の二十九第一項並びに第十八条の三十第一項の規定による届出の受理に関する事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

2 法に基づく事務のうち、法第十八条第一項及び第三項、第十八条の二第一項並びに第十八条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項(法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設に係るものに限る。)の規定による届出の受理に関する事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

3 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、岸和田市及び茨木市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 次に掲げる事務であって法第二条第二項に規定するばい煙発生施設に係るもの((法第十七条第三項の規定による命令に関する事務に限る。)及びに掲げる事務にあっては、法第十七条第一項に規定する特定施設に係るものを含む。)

 法第九条、第九条の二、第十四条第一項及び第三項、第十五条第二項、第十五条の二第二項並びに第十七条第三項の規定による命令に関する事務

 法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務

 法第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定による勧告に関する事務

 法第十七条第二項の規定による通報の受理に関する事務

 法第二十六条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務(法第二十三条第二項の規定による命令に係るものを除く。)

 法第二十七条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務

 法第二十七条第三項の規定による要請に関する事務

 法第二十七条第五項の規定による協議に関する事務

 法第二十八条第二項の規定による協力の要請及び意見の申述に関する事務

 次に掲げる事務であって法第二条第五項に規定する揮発性有機化合物排出施設に係るもの

 前号ヘからまでに掲げる事務

 法第十七条の八及び第十七条の十一の規定による命令に関する事務

 法第十七条の十三第一項において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務

 法第二十六条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務(法第二十三条第二項の規定による命令に係るものを除く。)

 次に掲げる事務であって法第二条第十項に規定する特定粉じん発生施設に係るもの

 第一号ヘからまでに掲げる事務

 法第十八条の八及び第十八条の十一の規定による命令に関する事務

 法第十八条の十三第一項において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務

 法第二十六条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

 次に掲げる事務であって法第二条第十一項に規定する特定粉じん排出等作業に係るもの

 第一号リ及び前号ニに掲げる事務

 法第十八条の十五第六項の規定による報告の受理に関する事務

 法第十八条の十七第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十八条の十八各項及び第十八条の二十一の規定による命令に関する事務

 次に掲げる事務であって法第二条第十四項に規定する水銀排出施設に係るもの

 第一号ヘからまで及び第三号ニに掲げる事務

 法第十八条の三十一及び第十八条の三十四第二項の規定による命令に関する事務

 法第十八条の三十四第一項の規定による勧告に関する事務

 法第十八条の三十六第一項において準用する法第十条第二項の規定による期間の短縮に関する事務

 次に掲げる事務であって法附則第九項に規定する指定物質排出施設に係るもの

 法附則第十項の勧告に関する事務

 法附則第十一項の報告の徴収に関する事務

4 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、池田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、箕面市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るものは、当該市、町又は村が処理することとする。

 前項第一号ヘ及び並びに第二号ニに掲げる事務(同項第一号ヘに掲げる事務については、法第二十七条第二項の規定による通知の受理に関する事務に限る。)であって法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設に係るもの

 前項各号に掲げる事務

 法第十八条の四の規定による命令に関する事務

(平一五条例四四・平一七条例五三・平一八条例四一・平一八条例一〇四・平二〇条例二五・一部改正、平二二条例二五・旧第三条繰下・一部改正、平二二条例七七・平二三条例四七・平二三条例一一六・一部改正、平二四条例五六・旧第四条繰下・一部改正、平二四条例一四三・平二六条例七一・平二六条例一二九・一部改正、平二六条例一五九・旧第五条繰下、平二七条例六三・旧第九条繰下、平二七条例七八・旧第十七条繰上、平二九条例三七・平三〇条例四八・平三〇条例九六・平三一条例四六・令二条例三一・令二条例六八・令四条例三〇・一部改正)

第十七条 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号。以下この条において「法」という。)、騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号。以下この条において「令」という。)及び特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年/厚生省/建設省/告示第一号。以下この条において「告示」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。

 法第三条第一項の規定による地域の指定に関する事務

 法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関する事務

 法第四条第一項の規定による規制基準の設定に関する事務

 法第二十二条の規定による協力の要請及び意見の申述に関する事務

 令第四条の規定による協議に関する事務

 令別表の備考の規定による区域の定めに関する事務

 告示別表の第一号の規定による区域の指定に関する事務

(平二二条例二五・追加、平二二条例七七・平二三条例四七・一部改正、平二四条例五六・旧第五条繰下・一部改正、平二四条例一四三・平二五条例五五・一部改正、平二六条例一五九・旧第六条繰下、平二七条例六三・旧第十条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第十八条繰上)

第十八条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第十五条の二第一項の許可に関する事務

 法第十五条の二第五項の規定による条件の付加に関する事務

 法第十五条の二第六項及び第七項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

 法第十五条の二第八項の協議に関する事務

 法第十五条の三の規定による命令に関する事務

 法第十五条の四第一項の規定による勧告に関する事務

 法第十五条の四第二項の規定による公表に関する事務

(平二二条例二五・追加、平二二条例七七・平二三条例四七・平二三条例一一六・一部改正、平二四条例五六・旧第六条繰下・一部改正、平二四条例一四三・一部改正、平二六条例一五九・旧第七条繰下、平二七条例六三・旧第十一条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第十九条繰上、平二八条例四九・平二九条例三七・一部改正)

第十九条 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、高石市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第十条第一項の登録に関する事務

 法第十二条第一項の規定による登録証の交付に関する事務

 法第十二条第三項及び第十九条第二項(法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関する事務

 法第十三条第一項の規定による届出の受理及び同項の登録証の書替交付に関する事務

 法第十三条第二項の規定による届出の受理及び同項の登録証の再交付に関する事務

 法第十三条第三項並びに第十七条第一項及び第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十四条第二項及び第十五条第三項の規定による登録証の返納の受理に関する事務

 法第十五条第一項の規定による登録の取消しに関する事務

 法第十六条各項の規定による公告に関する事務

 法第十九条第一項の規定による命令に関する事務

十一 法第二十七条の報告の徴収に関する事務(生産事業者又は配布事業者に係るものに限る。)

十二 法第二十八条第一項の規定による立入検査、質問及び収去に関する事務(生産事業者又は配布事業者に係るものに限る。)

十三 法第二十九条第一項の規定による命令並びに制限及び禁止に関する事務

十四 法第二十九条第二項の規定による通知の受理に関する事務

(平二六条例一五九・追加、平二七条例六三(平二七条例七八)・旧第十二条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第二十条繰上、平二七条例一一一・平二八条例九三・一部改正)

第二十条 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、法第五条各項、第六条各項、第七条、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第三項の規定による届出の受理に関する事務であって、大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、交野市、島本町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

2 法及び水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例(昭和四十九年大阪府条例第八号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、池田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、守口市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るものは、当該市、町又は村が処理することとする。

 法第五条各項、第六条各項、第七条、第十条、第十一条第三項、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項から第三項までの規定による届出の受理に関する事務

 法第八条各項、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第十四条の二第四項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務

 法第九条第二項の規定による同条第一項の期間の短縮に関する事務

 法第十三条の四の指導、助言及び勧告に関する事務

 法第二十二条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

 法第二十二条第二項の報告の徴収に関する事務

 法第二十三条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務

 法第二十三条第三項の規定による要請に関する事務

 法第二十三条第五項の規定による協議に関する事務

 法第二十四条第二項の規定による協力の要請及び意見の申述に関する事務

十一 法第二十四条第三項の規定による意見の聴取に関する事務

(平一三条例三五・旧第四条繰下、平一四条例四五・一部改正、平一五条例四四・旧第五条繰上、平二二条例二五・旧第四条繰下、平二三条例四七・平二三条例一一六・一部改正、平二四条例五六・旧第七条繰下・一部改正、平二四条例一四三・平二六条例七一・一部改正、平二六条例一五九・旧第八条繰下、平二七条例六三・旧第十三条繰下、平二七条例七八・旧第二十一条繰上、平二八条例四九・平二九条例九二・一部改正)

第二十一条 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。

 法第三条の規定による規制地域の指定に関する事務

 法第四条各項の規定による規制基準の設定に関する事務

 法第五条第二項の規定による意見の聴取に関する事務

 法第六条の規定による公示に関する事務

 法第二十一条第一項の規定による協力の要請に関する事務

(平二二条例二五・追加、平二二条例七七・一部改正、平二三条例四七・旧第九条繰上・一部改正、平二三条例一一六・一部改正、平二四条例五六・旧第八条繰下・一部改正、平二四条例一四三・平二五条例五五・一部改正、平二六条例一五九・旧第九条繰下、平二七条例六三・旧第十四条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第二十二条繰上)

第二十二条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)第十四条各号に掲げる工場に係るものに限る。)であって、岸和田市、池田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、守口市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、門真市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るもの(岸和田市及び茨木市の区域にあっては、法第二条第一号に規定するばい煙発生施設、同条第四号に規定する特定粉じん発生施設又は同条第七号に規定するダイオキシン類発生施設が設置されている工場に係るものに限る。)は、当該市、町又は村が処理することとする。

 法第三条第三項(法第四条第三項、第五条第三項及び第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第六条の二第二項の規定による届出の受理に関する事務

 法第十条の規定による命令に関する事務

 法第十一条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

(平二二条例二五・追加、平二三条例四七・旧第十条繰上・一部改正、平二三条例一一六・一部改正、平二四条例五六・旧第九条繰下・一部改正、平二四条例一四三・平二五条例九六・平二六条例七一・一部改正、平二六条例一五九・旧第十条繰下、平二七条例六三・旧第十五条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第二十三条繰上、平二七条例一一一・平三〇条例四八・令二条例三一・一部改正)

第二十三条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する町(忠岡町、熊取町、田尻町及び岬町を除く。)及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。

 法第八条第一項並びに第十四条第五項及び第六項の規定による届出の受理に関する事務

 法第八条第二項の規定による行為の禁止及び制限並びに命令に関する事務

 法第八条第四項の規定による期間の延長及び通知に関する事務

 法第八条第六項の規定による期間の短縮に関する事務

 法第八条第七項及び第十四条第四項の規定による通知の受理に関する事務

 法第八条第八項の規定による協議の要請に関する事務

 法第九条第一項(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令に関する事務

 法第九条第二項(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による措置の実施及び公告に関する事務

 法第十条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による損失の補償に関する事務

 法第十一条第一項(法第十九条において準用する場合を含む。)の報告の徴収に関する事務

十一 法第十一条第二項(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査及び立入調査に関する事務

十二 法第十四条第一項の許可に関する事務

十三 法第十四条第三項の規定による条件の付加に関する事務

十四 法第十四条第七項の助言及び勧告に関する事務

十五 法第十四条第八項の規定による協議に関する事務

2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、忠岡町の区域に係るものは、忠岡町が処理することとする。

 前項各号に掲げる事務

 法第六条第一項の規定による計画の策定に関する事務

 法第六条第五項の規定による意見の聴取に関する事務

 法第六条第六項の規定による公表に関する事務

 法第七条第一項(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による明示に関する事務

 法第七条第四項(法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による損失の補償に関する事務

 法第七条第五項(法第十条第二項及び第十三条において準用する場合を含む。)の規定による協議に関する事務

 法第七条第六項(法第十条第二項及び第十三条において準用する場合を含む。)の規定による裁決の申請に関する事務

 法第十七条第一項の規定による土地の買入れに関する事務

 法第十七条第二項の規定による土地の買入れの相手方の決定に関する事務

十一 法第十八条の規定による土地の管理に関する事務

3 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該町が処理することとする。

 前項各号に掲げる事務

 法第二十四条第四項(法第二十八条において準用する場合を含む。)の同意に関する事務

(平二三条例四七・追加・一部改正、平二四条例五六・旧第十条繰下・一部改正、平二四条例一四三・一部改正、平二六条例一五九・旧第十一条繰下、平二七条例六三(平二七条例七八)・旧第十六条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第二十四条繰上、平二七条例一二九・平二九条例九二・一部改正)

第二十四条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、法第三十六条第二項の規定による動物の死体の収容に関する事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、東大阪市、泉南市、四條畷市及び阪南市を除く。)、町(熊取町、田尻町及び岬町を除く。)及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、泉佐野市、箕面市、門真市、泉南市、四條畷市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理するものとする。

 前項に規定する動物の死体の収容に関する事務

 法第三十八条第一項の規定による委嘱に関する事務

 法第三十九条の規定による協議会の組織に関する事務

(平一七条例九三・追加、平一八条例四一・一部改正、平二二条例二五・旧第五条繰下・旧第六条繰下、平二三条例一一六・一部改正、平二四条例五六・旧第十一条繰下・一部改正、平二六条例七一・一部改正、平二六条例一五九・旧第十二条繰下、平二七条例六三・旧第十七条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第二十五条繰上、平二七条例一二九・平二九条例三七・平三〇条例四八・平三一条例四六・令二条例三一・一部改正)

第二十五条 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市(貝画像市)、守口市、枚方市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、東大阪市、大阪狭山市及び阪南市を除く。)及び町(豊能町、能勢町、忠岡町、太子町及び河南町を除く。)の区域に係るものは、それぞれ当該市又は町が処理することとする。

 法第五条第一項及び第八条第一項の許可の申請の受理に関する事務

 法第七条第二項、第八条第四項、第九条及び第十条第三項の規定による届出の受理に関する事務

2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、池田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、守口市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るものは、当該市、町又は村が処理することとする。

 前項各号に掲げる事務

 法第十二条の四の指導、助言及び勧告に関する事務

 法第十二条の五第一項の報告の徴収に関する事務

(平一三条例三五・旧第五条繰下・一部改正、平一五条例四四・旧第七条繰上・一部改正、平一七条例五三・一部改正、平一七条例九三・旧第五条繰下、平二二条例二五・旧第六条繰下・旧第七条繰下、平二三条例四七・平二三条例一一六・一部改正、平二四条例五六・旧第十二条繰下・一部改正、平二四条例一四三・平二六条例七一・一部改正、平二六条例一五九・旧第十三条繰下、平二七条例六三・旧第十八条繰下、平二七条例七八・旧第二十六条繰上、平二九条例九二・平三〇条例四八・平三一条例四六・令二条例三一・令四条例三〇・一部改正)

第二十六条 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号。以下この条において「法」という。)及び振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。

 法第三条第一項の規定による地域の指定に関する事務

 法第三条第三項(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関する事務

 法第四条第一項の規定による規制基準の設定に関する事務

 法第二十条の規定による協力の要請及び意見の申述に関する事務

 令第十二条ただし書の規定による協議に関する事務

 令別表第一付表の第一号の規定による区域の指定に関する事務

 令別表第二の備考1の規定による区域の定め及び同表の備考2の規定による時間の定めに関する事務

(平二三条例四七・追加・一部改正、平二三条例一一六・一部改正、平二四条例五六・旧第十三条繰下・一部改正、平二四条例一四三・平二五条例五五・一部改正、平二六条例一五九・旧第十四条繰下、平二七条例六三・旧第十九条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第二十七条繰上)

第二十七条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号。以下この条において「法」という。)のうち、次に掲げる事務であって、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第九十八条の六の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任に関する事務

 法第九十八条の八第三号の報告の受理に関する事務

 法第九十九条の九第四項の規定による意見の申述に関する事務

 法第九十九条の十及び法第百条第二項において準用する法第六十一条第四項の規定による届出の受理に関する事務

 法第七十九条(法第百条第二項において準用する法第六十一条第三項、第百条第三項、第百条第四項において準用する法第八十三条第三項及び第八十四条第三項並びに第百条の八第二項(法第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)の認可に関する事務

 法第八十条第二項(法第百条第三項及び第百条の八第二項(法第百条の十八及び第百条の二十四において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)の規定による請求の受理に関する事務

 法第百条の二十二第二項の同意の取得に関する事務(生産森林組合に係るものに限る。)

 法第百条の二十二第三項の通知に関する事務(生産森林組合に係るものに限る。)

 法第百十条第一項の報告の徴収又は同項の規定による命令に関する事務(生産森林組合に係るものに限る。)

 法第百十一条第一項、第二項及び第四項の規定による検査に関する事務(生産森林組合に係るものに限る。)

十一 法第百十三条第一項及び第二項並びに第百十四条の規定による命令に関する事務(生産森林組合に係るものに限る。)

十二 法第百十五条第一項の規定による議決並びに選挙及び当選の取消しに関する事務(生産森林組合に係るものに限る。)

(平二七条例六三・追加、平二七条例七八・旧第二十八条繰上、平二七条例一二九・平二九条例三七・平三一条例四六・令二条例三一・一部改正)

第二十八条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、法第十二条第六項(法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の同意(農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可(法第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合を除く。)に係るものに限る。)に関する事務であって、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、守口市、茨木市、八尾市、松原市、東大阪市、泉南市、阪南市、豊能町、能勢町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、高石市及び忠岡町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第十二条第六項(法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の同意(農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可に係るものに限る。)に関する事務

 法第十二条第十一項の規定による協議に関する事務

(令五条例二〇・追加)

第二十九条 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、法第七条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の同意(農地法第四条第一項の許可(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)又は同法第五条第一項の許可(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関する事務であって、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、守口市、茨木市、八尾市、松原市、東大阪市、泉南市、阪南市、豊能町、能勢町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

2 法に基づく事務のうち、法第七条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の同意(農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可に係るものに限る。)に関する事務であって、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、高石市及び忠岡町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

(令五条例二〇・追加)

第三十条 獣医療法(平成四年法律第四十六号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、大阪市の区域に係るものは、大阪市が処理することとする。

 法第三条の規定による届出の受理に関する事務

 法第六条の規定による制限及び禁止並びに命令に関する事務

 法第七条第三項の規定による命令に関する事務

 法第八条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

 法第八条第二項の報告の徴収及び同項の規定による物件の提出の指示に関する事務

(平二二条例二五・追加・旧第七条繰下・旧第八条繰下、平二三条例四七・旧第十三条繰下、平二四条例五六・旧第十四条繰下、平二六条例一五九・旧第十五条繰下、平二七条例六三・旧第二十条繰下、平二七条例七八・旧第二十九条繰上、令五条例二〇・旧第二十八条繰下)

第三十一条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項第二号ロに掲げる地域の指定に関する事務(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準に係るものを除く。)であって、府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。

(平二二条例二五・追加、平二二条例七七・平二三条例四七・一部改正、平二四条例五六・旧第十五条繰下・一部改正、平二四条例一四三・平二五条例五五・一部改正、平二六条例一五九・旧第十六条繰下、平二七条例六三・旧第二十一条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第三十条繰上、令五条例二〇・旧第二十九条繰下)

第三十二条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(守口市、寝屋川市、大東市、和泉市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市及び交野市を除く。)、町(島本町、熊取町、田尻町及び岬町を除く。)及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第五条第三項の規定による届出の経由及び意見の付加に関する事務

 法第六条第三項、第七条第二項及び第三項並びに法第八条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務

 法第七条第五項の説明の要求に関する事務

 法第八条第五項の規定による集計及び公表に関する事務

 法第十三条の資料の提供の要求及び同条の規定による意見の申述に関する事務

(平二〇条例八七・追加、平二二条例二五・旧第七条繰下・旧第八条繰下・旧第九条繰下、平二三条例四七・平二三条例一一六・一部改正、平二四条例五六・旧第十六条繰下・一部改正、平二四条例一四三・一部改正、平二六条例一五九・旧第十七条繰下・一部改正、平二七条例六三・旧第二十二条繰下、平二七条例七八・旧第三十一条繰上、平二八条例九三・令二条例三一・一部改正、令五条例二〇・旧第三十条繰下)

第三十三条 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十八条並びに第十九条第三項の規定による届出の受理に関する事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、岸和田市、池田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、守口市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、門真市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るものは、当該市、町又は村が処理することとする。

 法第十五条、第十六条、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条第三項の規定による命令に関する事務

 法第十七条第二項の規定による期間の短縮に関する事務

 法第二十三条第二項の規定による通報の受理に関する事務

 法第二十三条第四項の規定による報告に関する事務

 法第二十七条第一項の調査測定に関する事務

 法第二十七条第二項の規定による結果の送付の受理に関する事務

 法第二十七条第三項の規定による公表に関する事務

 法第二十七条第四項の規定による調査測定及び集取に関する事務

 法第二十八条第三項の規定による報告の受理に関する事務

 法第二十八条第四項の規定による公表に関する事務

十一 法第三十四条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

十二 法第三十五条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務

十三 法第三十五条第三項の規定による要請に関する事務

十四 法第三十五条第五項の規定による協議に関する事務

十五 法第三十六条第二項の規定による協力の要請及び意見の申述に関する事務

(平一三条例三五・旧第六条繰下、平一五条例四四・旧第九条繰上・一部改正、平一七条例五三・一部改正、平一七条例九三・旧第六条繰下、平二〇条例八七・旧第七条繰下、平二二条例二五・旧第八条繰下・旧第九条繰下・旧第十条繰下・一部改正、平二三条例四七・平二三条例一一六・一部改正、平二四条例五六・旧第十七条繰下・一部改正、平二四条例一四三・平二六条例七一・一部改正、平二六条例一五九・旧第十八条繰下、平二七条例六三・旧第二十三条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第三十二条繰上、平三〇条例四八・平三一条例四六・令二条例三一・一部改正、令五条例二〇・旧第三十一条繰下)

第三十四条 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下この条において「法」という。)、土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号。以下この条において「令」という。)及び汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号。以下この条において「処理業令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、池田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域に係るものは、当該市、町又は村が処理することとする。

 法第三条第一項及び第七条第九項の規定による報告の受理に関する事務

 法第三条第一項ただし書の確認に関する事務

 法第三条第三項及び第七条第五項の規定による通知に関する事務

 法第三条第四項及び第八項、第四条第三項、第五条第一項、第七条第二項、第四項及び第八項、第十二条第五項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条並びに第二十七条第二項の規定による命令に関する事務

 法第三条第五項及び第七項、第四条第一項、第十二条第一項から第四項まで、第十六条第一項から第三項まで、第二十条第六項(同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十二条第九項並びに第二十三条第三項及び第四項の規定による届出の受理に関する事務

 法第三条第六項の規定による確認の取消しに関する事務

 法第五条第二項の規定による調査及び公告に関する事務

 法第六条第一項及び第十一条第一項の規定による指定並びに法第十四条第三項の指定に関する事務

 法第六条第二項(同条第五項及び法第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関する事務

 法第六条第四項及び第十一条第二項の規定による指定の解除に関する事務

十一 法第七条第一項の規定による指示及び計画の受理に関する事務

十二 法第七条第三項の規定による計画の受理に関する事務

十三 法第七条第十項の規定による措置の実施及び公告に関する事務

十四 法第十二条第一項第一号の確認に関する事務

十五 法第十四条第四項の規定による資料の徴収及び立入検査に関する事務

十六 法第十五条第一項の規定による台帳の調製及び保管に関する事務

十七 法第十五条第三項の台帳の閲覧に関する事務

十八 法第十六条第一項の規定による認定に関する事務

十九 法第二十二条第一項及び第二十三条第一項の許可に関する事務

二十 法第二十二条第四項の許可の更新に関する事務

二十一 法第二十五条の規定による許可の取消し及び命令に関する事務

二十二 法第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項及び第二十七条の四第一項の承認に関する事務

二十三 法第二十七条の五及び第五十五条の規定による協議に関する事務

二十四 法第五十四条第一項、第三項及び第四項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

二十五 法第五十六条第二項の規定による協力の要請及び意見の申述に関する事務

二十六 法第六十一条第一項の規定による情報の収集、整理、保存及び提供に関する事務

二十七 法第六十一条第二項の規定による把握に関する事務

二十八 令第一条第一項ただし書の規定による期限の延長に関する事務

二十九 令第三条第三項の規定による申請の受理及び通知に関する事務

三十 令第十六条第五項の規定による届出の受理に関する事務

三十一 令第二十一条の規定による通知に関する事務

三十二 令第二十五条第五号の規定による指定に関する事務

三十三 令第四十三条第一号ロ、第三号及び第四号の確認に関する事務

三十四 令第五十条第一項第一号ロ及び第三号の確認に関する事務

三十五 令第五十二条の五第一項、第五十二条の六第一項及び第二項、第五十二条の七第一項並びに第五十九条の二第二項第三号イの規定による届出の受理に関する事務

三十六 令第五十二条の七第三項及び第五十二条の八第二項の規定による把握に関する事務

三十七 令第五十二条の八第一項の規定による確認の取消しに関する事務

三十八 令第五十八条第三項の規定による消除に関する事務

三十九 令第五十八条第十項の規定による訂正に関する事務

四十 処理業令第一条第五号イの認定に関する事務

四十一 処理業令第十七条第一項の規定による許可証の交付に関する事務

四十二 処理業令第十七条第二項の許可証の書換え及び再交付に関する事務

四十三 処理業令第十七条第四項の規定による許可証の返納の受理に関する事務

(平二三条例四七・追加・一部改正、平二三条例一一六・一部改正、平二四条例五六・旧第十八条繰下・一部改正、平二四条例一四三・平二五条例五五・一部改正、平二六条例一五九・旧第十九条繰下・一部改正、平二七条例六三・旧第二十四条繰下、平二七条例七八・旧第三十四条繰上、平二八条例九三・平二九条例九二・平二九条例一〇七・平三〇条例四八・平三一条例四六・一部改正、令四条例六六・旧第三十三条繰上、令五条例二〇・旧第三十二条繰下)

第三十五条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下この条において「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(法第二条第三項に規定する管理の目的で行われる鳥獣(法第二条第一項に規定する鳥獣をいう。以下同じ。)の捕獲若しくは殺傷又は鳥類の卵の採取若しくは損傷に係るもの(法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)であって、法第十一条第二項に規定する対象狩猟鳥獣、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト、ニホンザル及びイタチ(メスに限る。)に係るものに限る。)であって、府の区域内に存する市、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第九条第一項の許可に関する事務

 法第九条第五項の規定による条件の付加に関する事務

 法第九条第七項の規定による許可証の交付に関する事務

 法第九条第八項の従事者証の交付に関する事務

 法第九条第九項の許可証又は従事者証の再交付に関する事務

 法第九条第十一項の規定による許可証又は従事者証の返納の受理に関する事務

 法第九条第十三項の規定による報告の受理に関する事務

 法第十条第一項の規定による命令に関する事務

 法第十条第二項の規定による許可の取消しに関する事務

 法第七十五条第一項の報告の徴収に関する事務(法第九条第一項の許可を受けた者に係るものに限る。)

十一 法第七十五条第三項の規定による立入検査に関する事務(前各号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)

十二 令第七条第十一項から第十四項までの規定による届出の受理に関する事務

2 法及び令に基づく事務のうち、次に掲げる事務(傷病により保護を要する鳥獣の保護の目的及び法第七条第一項に規定する第一種特定鳥獣に係る法第九条第一項の許可に係るものを除く。)であって、府の区域内に存する市、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第十九条第一項の登録に関する事務

 法第十九条第三項の規定による登録票の交付に関する事務

 法第十九条第五項の規定による有効期間の更新に関する事務

 法第十九条第六項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の登録票の再交付に関する事務

 法第二十条第三項の規定による届出の受理に関する事務

 法第二十一条第一項の規定による登録票の返納の受理に関する事務

 法第二十二条第一項の規定による命令に関する事務

 法第二十二条第二項の規定による登録の取消しに関する事務

 法第七十五条第三項の規定による立入検査に関する事務(前各号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)

 令第二十条第五項及び第六項の規定による届出の受理に関する事務

(平一九条例四〇・追加、平一九条例六六・平一九条例八二・一部改正、平二〇条例八七・旧第八条繰下、平二二条例二五・旧第九条繰下・旧第十条繰下・旧第十一条繰下、平二三条例四七・旧第十八条繰下、平二四条例五六・旧第十九条繰下、平二六条例一五九・旧第二十条繰下、平二七条例六三・旧第二十五条繰下・一部改正、平二七条例七八・旧第三十五条繰上、平二八条例九三・令三条例六三・一部改正、令四条例六六・旧第三十四条繰上、令五条例二〇・旧第三十三条繰下)

第三十六条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、守口市、茨木市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、松原市、箕面市、門真市、高石市、東大阪市、泉南市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第五条第十二項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)の同意(農地法第四条第一項の許可(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関する事務

 法第五条第十四項の規定による意見の聴取(前号の同意に係るものに限る。)に関する事務

 法第八条第五項の承認(農地法第五条第一項の許可(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関する事務

(令五条例二〇・追加)

第三十七条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下この条において「法」という。)及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、守口市、茨木市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、松原市、箕面市、門真市、高石市、東大阪市、泉南市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第五条第七項(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の同意(農地法第四条第一項の許可(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)又は同法第五条第一項の許可(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)に係るものに限る。次号において同じ。)に関する事務

 法第七条第五項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の同意に関する事務

 令第一条第一項の規定による意見の聴取(前二号の同意に係るものに限る。)に関する事務

(平二七条例六三(平二七条例七八)・追加・一部改正、平二七条例七八・旧第三十六条繰上、平二八条例四九・平二九条例三七・一部改正、令四条例六六・旧第三十五条繰上、令五条例二〇・旧第三十四条繰下・一部改正)

第三十八条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下この条において「法」という。)及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令(令和二年政令第七十三号。以下この条において「令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、守口市、茨木市、八尾市、松原市、東大阪市、泉南市、阪南市、豊能町、能勢町、熊取町、田尻町及び岬町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第三十七条第七項(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の同意(農地法第四条第一項の許可(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)又は同法第五条第一項の許可(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関する事務

 令第十一条第一項の規定による意見の聴取(前号の同意に係るものに限る。)に関する事務

2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、門真市、高石市及び忠岡町の区域に係るものは、当該市又は町が処理することとする。

 法第三十七条第七項(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の同意(農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可に係るものに限る。)に関する事務

 令第十一条第一項の規定による意見の聴取(前号の同意に係るものに限る。)に関する事務

(令五条例二〇・追加)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第八一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第四一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年六月一日から施行する。

(平成一八年条例第一〇四号)

この条例は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年条例第四〇号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第八二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第八条第一項の改正規定(「、カワウ」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第二五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第八七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第二五号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第七七号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第四七号)

この条例中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から、第四条の規定は平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第一一六号)

この条例中第一条の規定は平成二十四年一月一日から、第二条の規定は同年三月一日から、第三条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第五六号)

この条例中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は同年六月一日から、第三条の規定は同年七月一日から、第四条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第一四三号)

この条例中第一条の規定は平成二十四年十二月一日から、第二条の規定は平成二十五年一月一日から、第三条の規定は同年三月一日から施行する。

(平成二五年条例第五五号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年十月一日から、第二条の規定は平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第九六号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第七一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一五九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第六三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同年五月二十九日から、第三条の規定は同年七月一日から、第四条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二七年条例第七八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一一一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一二九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第四九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第九三号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は同年一月一日から施行する。

(平成二九年条例第三七号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から施行する。

(平成二九年条例第九二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第一〇七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第九六号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成三〇年規則第一二二号で平成三〇年一二月七日から施行)

(平成三一年条例第四六号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成三十年政令第二百九十四号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するとされる同令による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第四十七条の規定による意見の聴取に関する事務について、改正前の大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例第六条第二十九号の規定は、なおその効力を有する。

(令和二年条例第六八号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和二年十二月一日から、第三条の規定は規則で定める日から施行する。

(令和二年規則第一三五号で令和三年四月一日から施行)

(令和三年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第三〇号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年四月一日)

(令和四年条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成12年3月31日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第10章 事務処理の特例
沿革情報
平成12年3月31日 条例第21号
平成13年3月30日 条例第35号
平成14年3月29日 条例第45号
平成15年3月25日 条例第44号
平成15年10月28日 条例第81号
平成17年3月29日 条例第53号
平成17年6月7日 条例第93号
平成18年3月28日 条例第41号
平成18年12月26日 条例第104号
平成19年3月16日 条例第40号
平成19年6月8日 条例第66号
平成19年10月25日 条例第82号
平成20年3月28日 条例第25号
平成20年12月24日 条例第87号
平成22年3月30日 条例第25号
平成22年11月4日 条例第77号
平成23年3月22日 条例第47号
平成23年10月31日 条例第116号
平成24年3月28日 条例第56号
平成24年11月1日 条例第143号
平成25年3月27日 条例第55号
平成25年11月1日 条例第96号
平成26年3月27日 条例第71号
平成26年6月16日 条例第129号
平成26年10月31日 条例第159号
平成27年3月23日 条例第63号
平成27年6月16日 条例第78号
平成27年11月2日 条例第111号
平成27年12月28日 条例第129号
平成28年3月29日 条例第49号
平成28年10月28日 条例第93号
平成29年3月29日 条例第37号
平成29年11月13日 条例第92号
平成29年12月25日 条例第107号
平成30年3月28日 条例第48号
平成30年10月30日 条例第96号
平成31年3月20日 条例第46号
令和2年3月27日 条例第31号
令和2年10月6日 条例第68号
令和3年10月15日 条例第63号
令和4年3月29日 条例第30号
令和4年10月31日 条例第66号
令和5年3月23日 条例第20号
令和5年10月30日 条例第66号