○大阪府社会福祉審議会規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第百三十六号
大阪府社会福祉審議会規則をここに公布する。
大阪府社会福祉審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)、社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)及び大阪府社会福祉審議会条例(平成十二年大阪府条例第九号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、大阪府社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則二五八・平一三規則六・平二四規則一五九・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二三規則一一一・平二五規則一一五・一部改正)
(臨時委員の任期)
第三条 臨時委員は、当該臨時委員に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平二四規則一五九・追加、平二五規則一一五・一部改正)
(委員長の職務を代理する委員)
第四条 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二四規則一五九・旧第三条繰下、平二五規則一一五・一部改正)
(会議)
第五条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員長は、委員の四分の一以上が審議すべき事項を示して審議会の会議の招集を請求したときは、これを招集しなければならない。
3 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二四規則一五九・旧第四条繰下・一部改正、平二五規則一一五・一部改正)
(平一二規則二五八・平一三規則六・一部改正、平二四規則一五九・旧第五条繰下・一部改正、平二五規則一一五・令六規則五一・一部改正)
(部会)
第七条 専門分科会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員等の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員等のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 第五条の規定は、部会の会議について準用する。
7 第五条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(平二四規則一五九・追加、平二五規則一一五・一部改正)
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、福祉部において行う。
(平一二規則一八六・平二一規則二四・一部改正、平二四規則一五九・旧第六条繰下、令三規則三九・旧第八条繰下、令六規則五一・旧第九条繰上)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平二四規則一五九・旧第七条繰下、令三規則三九・旧第九条繰下、令六規則五一・旧第十条繰上)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一八六号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一二年規則第二五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第二四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大阪府社会福祉審議会の委員である者の任期については、改正後の大阪府社会福祉審議会規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二四年規則第一五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第五一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。