○大阪府電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システム管理運用規程
平成八年九月三十日
大阪府訓令第三十八号
庁中一般
各出先機関
大阪府電子計算組織管理運用規程(昭和五十五年大阪府訓令第五十号)の全部を改正し、平成八年十月一日から実施する。
大阪府電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システム管理運用規程
(平二六訓令一九・改称)
(目的)
第一条 この規程は、電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システムの管理及び運用に関し必要な事項を定めることにより、電子計算機、情報通信ネットワーク、情報システム及びデータの適正な管理と効率的な利用を図ることを目的とする。
(平二六訓令一九・一部改正)
一 電子計算機 中央処理装置及び周辺装置から構成された機器で、電子信号を用いて情報の記憶、演算、加工、伝達等の処理を行うことにより、多種の使用目的に応じ得るものをいう。
二 情報通信ネットワーク 電子計算機を通信媒体で相互に接続することにより一体として情報の処理を行う情報通信網をいう。
三 情報システム 電子計算機又は情報通信ネットワークを利用して行う業務処理の体系をいう。
四 データ 電子計算機若しくは情報システムを利用して作成され、若しくは記録され、又は情報通信ネットワークを利用して処理される情報をいう。
五 データ保護 データの漏えい、滅失、毀損その他不適正な取扱いを防止することをいう。
(平一二訓令四五・平一五訓令三一・平一七訓令一二・平一八訓令九・平一九訓令六・平二〇訓令一七・平二三訓令五・平二五訓令二二・平二六訓令一九・一部改正)
(情報セキュリティ)
第三条 部局(大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第一項に規定する副首都推進局並びに同条例第二項に規定する部及び局並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局をいう。以下同じ。)の長は、知事が別に定める基準に従い、電子計算機、情報通信ネットワーク、情報システム及びデータの安全性及び信頼性を確保し、その効率的な利用を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(平一〇訓令一二・平一二訓令四五・平一四訓令三七・一部改正、平二六訓令一九・旧第六条繰上・一部改正、平二七訓令一九・平二八訓令一一・平二九訓令一〇・一部改正)
(データ等の管理)
第四条 部局の長は、法令等の定めに従い、適正なデータの管理を行うとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
一 電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システムに係る業務の日常的な事務処理におけるデータの取扱いに関すること。
二 電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システムに係る設計書、設定書等の取扱いに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、データの保存期間の設定その他データ保護に関し必要なこと。
2 部局の長は、法令等の規定により秘密を守ることが義務付けられているデータを、当該法令等の規定に基づき外部に提供する場合は、必要に応じ、提供を受けるものに当該提供に係るデータの内容、利用目的、提供期間、管理方法その他データ保護に関し必要な事項を記載した書面を提出させなければならない。
3 前項の規定は、部局内又は部局間において相互にデータの利用を行う場合について準用する。
(平一二訓令四五・平二〇訓令一七・平二五訓令二二・一部改正、平二六訓令一九・旧第七条繰上・一部改正)
(電子計算機等の管理及び運用等の調査等)
第五条 知事は、電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システムの管理及び運用、データ保護に関する措置の状況等について、必要な調査をし、報告を求め、又は助言若しくは調整を行うことができる。
(平二六訓令一九・追加、令二訓令七・令六訓令一六・一部改正)
(職員の責務)
第六条 職員は、この規程及びこの規程に基づく要領等の定めるところに従い、電子計算機、情報通信ネットワーク、情報システム及びデータを適正に取り扱わなければならない。
(平二六訓令一九・旧第八条繰上・一部改正)
(委託契約等)
第七条 電子計算機、情報通信ネットワーク、情報システム及びデータに係る業務について、委託契約を締結しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 データの秘密保持に関すること。
二 データの当該契約に係る業務の目的以外の目的のための使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
三 データの複写及び複製の禁止又は制限に関すること。
四 データの管理方法に関すること。
五 成果品の権利の帰属に関すること。
六 再委託の禁止又は制限に関すること。
七 事故発生時における報告義務に関すること。
八 契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、データ保護に関し必要なこと。
(平二六訓令一九・旧第九条繰上・一部改正)
(行政委員会等の利用)
第八条 部局の長は、当該部局において所管する電子計算機、情報通信ネットワーク、情報システム及びデータを地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の五第一項及び第二項に規定する委員会及び委員、同法第百三十八条第一項に規定する議会事務局並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に利用させることができる。
(平一七訓令一二・平一九訓令六・平二三訓令五・一部改正、平二六訓令一九・旧第十条繰上・一部改正)
(特例)
第九条 部局の長は、電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システムの管理及び運用並びにデータ保護に関し、この規程の定めるところにより難いときは、知事の承認を受けて、別に定めることができる。
(平一二訓令四五・旧第十一条繰下、平一九訓令六・平二五訓令二二・一部改正、平二六訓令一九・旧第十二条繰上・一部改正、令二訓令七・令六訓令一六・一部改正)
(委任)
第十条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一二訓令四五・旧第十二条繰下、平二五訓令二二・一部改正、平二六訓令一九・旧第十三条繰上、平二九訓令一〇・令二訓令七・令六訓令一六・一部改正)
改正文(平成一〇年訓令第一二号)抄
平成十年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第四五号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第一三号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一四年訓令第三七号)抄
平成十四年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓令第一二号)抄
平成十七年四月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第九号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
改正文(平成一九年訓令第六号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第一七号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二三年訓令第五号)抄
平成二十三年四月一日から実施する。
改正文(平成二六年訓令第一九号)抄
平成二十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第一九号)抄
平成二十七年七月一日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第一一号)抄
平成二十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二九年訓令第一〇号)抄
平成二十九年四月一日から実施する。
改正文(令和二年訓令第七号)抄
令和二年四月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第一六号)抄
令和六年四月一日から実施する。