○大阪府情報公開条例施行規則

平成十二年五月三十一日

大阪府規則第二百二十六号

大阪府情報公開条例施行規則をここに公布する。

大阪府情報公開条例施行規則

大阪府公文書公開条例施行規則(昭和五十九年大阪府規則第六十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、知事が管理する行政文書(大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号。以下「条例」という。)第二条第一項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)について条例の施行に関し必要な事項を定め、併せて条例第二十三条第二項及び第四項並びに第二十五条の規定により大阪府情報公開審査会(以下「審査会」という。)に提出された意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の閲覧等(条例第二十七条第一項に規定する閲覧等をいう。以下同じ。)に関する事項その他の条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則一三・平二八規則七一・一部改正)

(行政文書公開請求書の記載事項等)

第二条 条例第七条第一項に規定する請求書は、行政文書公開請求書(様式第一号)とする。

2 条例第七条第一項第三号の実施機関の規則で定める事項は、公開請求(同項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)をしようとするものの連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)とする。

3 第一項の行政文書公開請求書には、次に掲げる事項を記載することができる。

一 希望する行政文書の公開の実施の方法

二 希望する行政文書の公開の実施の日時及び場所

4 条例第七条第二項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して公開請求を行う場合における当該公開請求は、公開請求をしようとするものの使用に係る電子計算機から、別に定めるところにより同条第一項各号に掲げる事項を入力することにより行わなければならない。

5 前項の場合においては、同項に規定する電子計算機から別に定めるところにより第三項各号に掲げる事項を入力することができる。

6 知事は、団体が公開請求をしようとする場合において、必要があると認めるときは、規約、主な構成員の名簿その他の当該公開請求をしようとするものが団体であることを証する資料の提出を求めることがある。

(平一五規則一二三・平二五規則一三・一部改正)

(第三者に対する意見の提出の機会の付与等)

第三条 条例第十七条第一項及び第二項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 公開請求があった日

二 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者(条例第十七条第一項に規定する第三者をいう。以下この条において同じ。)に関する情報の内容

三 条例第十七条第二項の規定により意見を書面により提出する機会を与える場合にあっては、その理由

四 意見を書面により提出する場合の提出先及び提出期限

2 知事は、条例第十七条第一項又は第二項の規定による通知をした場合において、当該通知に係る公開決定(条例第十三条第一項の決定をいう。以下同じ。)をしたとき(条例第十七条第三項に規定する場合を除く。)は、当該第三者に対し、その旨を通知する。

(平一八規則一二二・一部改正、平二五規則一三・旧第七条繰上・一部改正)

(公開の実施等)

第四条 条例第十八条第二項の文書、図画又は写真(以下「文書等」という。)の写しの交付の方法は、次に掲げるものを交付することとする。ただし、知事がその保有する処理装置により容易に当該文書等の公開を実施することができる場合に限る。

一 当該文書等を乾式複写機により日本産業規格A列三番(以下「A三判」という。)以下の大きさの用紙に単色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書等を乾式複写機により知事が別に定める大きさの規格の用紙に単色刷りで複写したもの

二 当該文書等を乾式複写機によりA三判以下の大きさの用紙に多色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書等を乾式複写機により知事が別に定める大きさの規格の用紙に多色刷りで複写したもの

三 当該文書等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録(条例第二条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量七百メガバイトのもの又は日本産業規格X六二三五及びX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量四・七ギガバイトのものに限る。以下同じ。)に複写したもの

2 条例第十八条第二項の閲覧に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

二 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

三 電磁的記録(電子計算機(他の電子計算機と情報通信網で結合することにより一体として情報の処理を行うものに限る。)に内蔵され、又は常時接続されている電磁的記録媒体(電磁的記録を記憶する媒体をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

四 前三号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、知事が適当と認める方法

イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

ロ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

3 条例第十八条第二項の写しの交付に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスクに複写したものの交付

二 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを光ディスクに複写したものの交付

三 前二号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、知事が適当と認める方法

イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

ロ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

ハ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの提供(インターネットの利用による提供に限る。)

4 条例第十八条第三項の行政文書(電磁的記録に限る。)を複写した物の閲覧に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他これに類する物に複写したものを専用機器により再生したものの聴取

二 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものを専用機器により再生したものの視聴

三 前二号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、知事が適当と認める方法

イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写した物の閲覧

ロ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

5 条例第十八条第三項の行政文書(電磁的記録に限る。)を複写した物の写しの交付に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープその他これに類する物に複写したものを更に光ディスクに複写したものの交付

二 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものを更に光ディスクに複写したものの交付

三 前二号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、知事が適当と認める方法

イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写した物の写しの交付

ロ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを更に光ディスクに複写したものの交付

ハ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを更に電磁的記録媒体に複写したものの提供(インターネットの利用による提供に限る。)

6 条例第十八条第四項の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 第二条第三項第二号に掲げる事項

二 公開決定に係る行政文書の一部について公開の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

7 条例第十八条第四項の規定による申出は、公開実施方法等申出書(様式第二号)により行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

8 第二条第三項各号に掲げる事項が記載されている同条第一項の行政文書公開請求書が提出されているときは、当該行政文書公開請求書を提出したものについては、当該事項に係る条例第十八条第四項の規定による申出があったものとみなす。

9 行政文書の閲覧(第二項に規定する方法を含む。次項において同じ。)をするものは、当該閲覧に係る行政文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

10 知事は、前項の規定に違反するものに対し、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

11 行政文書の写し(条例第十八条第三項の規定により交付される行政文書を複写した物の写し並びに第三項及び第五項の規定により交付され、又は提供されるものを含む。)の交付又は提供の部数は、公開請求一件につき一部とする。

(平一五規則一二三・平一八規則一二二・一部改正、平二五規則一三・旧第八条繰上・一部改正、平二六規則一〇四・平三〇規則二一・令元規則一〇・令五規則一九・一部改正)

(意見書等の閲覧等)

第五条 第四条第二項及び第三項の規定は、条例第二十七条第一項の閲覧等に準ずる方法として実施機関の規則で定める方法について準用する。

(平一八規則一二二・一部改正、平二五規則一三・旧第十一条繰上・一部改正、平二八規則七一・一部改正)

(意見書等の閲覧等の求め)

第六条 条例第二十七条第一項の規定により意見書等の閲覧等を求めようとする審査請求人等(条例第二十三条第四項に規定する審査請求人等をいう。以下同じ。)は、提出資料閲覧等請求書(様式第三号)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の提出資料閲覧等請求書の提出があったときは、速やかに、閲覧等の諾否を決定し、当該提出をした審査請求人等にその旨を通知しなければならない。

3 審査会は、前項の規定により閲覧等の諾否を決定する場合において、当該閲覧等に係る意見書等に第三者(国、地方公共団体、独立行政法人等(条例第八条第一項第一号に規定する独立行政法人等をいう。)、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社、地方道路公社及び第一項の規定により提出資料閲覧等請求書を提出したもの以外のものをいう。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

4 審査会は、審査請求人等の求めがあったときは、審査会に提出された当該審査請求人等に係る事件に関する意見書等の目録を閲覧に供しなければならない。

(平一八規則一二二・一部改正、平二五規則一三・旧第十二条繰上・一部改正、平二八規則七一・一部改正)

(目録等の閲覧)

第七条 条例第三十七条第二項に規定する資料は、府民文化部に備え置く。

2 前項の資料の作成及び一般の閲覧に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一五規則一〇〇・平一八規則五六・平二一規則一五・一部改正、平二五規則一三・旧第十三条繰上・一部改正)

(行政文書の公開等に係る費用)

第八条 条例第三十八条各号の写し(電磁的記録である行政文書等に係るものに限る。)の作成に準ずるものとして実施機関が定めるものは、同条各号に規定する実施機関の規則で定める方法により交付される物の作成とする。

2 第四条第三項及び第五項の規定は、条例第三十八条第三号の実施機関の規則で定める方法について準用する。

3 条例第三十八条各号の写し(第一項に規定する物を含む。以下同じ。)の作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

4 前項の写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。

(平一八規則一二二・一部改正、平二五規則一三・旧第十四条繰上・一部改正)

附則

この規則は、平成十二年六月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第五六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第一五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年規則第一二三号)

この規則は、平成十五年十一月二十五日から施行する。

附則(平成一七年規則第七三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第五六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第一二二号)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第三七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二一年規則第一五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二五年規則第一三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第一〇四号)

この規則は、平成二十六年五月七日から施行する。

附則(平成二八年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府情報公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三号の規定により提出されている請求書は、改正後の大阪府情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第三号の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成三〇年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後にされた大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号。以下「条例」という。)第六条の規定による請求、条例第十八条第四項の規定による申出又は条例第二十七条第一項の規定による請求(以下「公開請求等」という。)について適用し、同日前にされた公開請求等については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府情報公開条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(令和元年規則第一〇号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和五年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後にされた大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号。以下「条例」という。)第六条の規定による請求、条例第十八条第四項の規定による申出又は条例第二十七条第一項の規定による請求(以下「公開請求等」という。)について適用し、同日前にされた公開請求等については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府情報公開条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第八条関係)

(平一八規則一二二・平二五規則一三・平三〇規則二一・令五規則一九・一部改正)

項

区分

費用の額

一

乾式複写機による作成

単色刷り

一枚につき一〇円

多色刷り

一枚につき三〇円

二

光ディスクへの複写による作成

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

一枚につき五〇円に当該文書等一枚ごとに一〇円を加えた額

その他の場合

一枚につき一〇〇円

三

電磁的記録媒体への複写による作成(インターネットの利用により提供する場合に限る。)

文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合

一枚につき一〇円

その他の場合

一件につき六〇円

備考

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を一枚として計算する。

2 乾式複写機による作成については、原則として、A三判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A三判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。

3 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、知事が別に定める。

(平17規則73・全改、平25規則13・平30規則21・令5規則19・一部改正)

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(平17規則73・全改、平25規則13・旧様式第13号繰上・一部改正、平30規則21・令5規則19・一部改正)

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(平17規則73・全改、平25規則13・旧様式第17号繰上・一部改正、平28規則71・平30規則21・令5規則19・一部改正)

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大阪府情報公開条例施行規則

平成12年5月31日 規則第226号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 文書等
沿革情報
◆ 平成12年5月31日 規則第226号
◇ 平成13年3月30日 規則第56号
◇ 平成14年3月29日 規則第15号
◇ 平成15年9月12日 規則第100号
◇ 平成15年11月21日 規則第123号
◇ 平成17年3月31日 規則第73号
◇ 平成18年3月31日 規則第56号
◇ 平成18年6月30日 規則第122号
◇ 平成19年3月30日 規則第37号
◇ 平成21年3月31日 規則第15号
◇ 平成25年3月7日 規則第13号
◇ 平成26年4月28日 規則第104号
◇ 平成28年3月30日 規則第71号
◇ 平成30年3月13日 規則第21号
◇ 令和元年6月17日 規則第10号
◇ 令和5年3月27日 規則第19号