○大阪府情報公開条例

平成十一年十月二十九日

大阪府条例第三十九号

大阪府情報公開条例をここに公布する。

大阪府情報公開条例

大阪府公文書公開条例(昭和五十九年大阪府条例第二号)の全部を改正する。

目次

前文

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 行政文書の公開(第六条―第十九条)

第二章の二 法人文書の公開(第十九条の二・第十九条の三)

第三章 審査請求

第一節 諮問等(第十九条の四―第二十二条)

第一節の二 実施法人の公開決定等に対する審査請求等(第二十二条の二・第二十二条の三)

第二節 審査会の調査審議の手続等(第二十三条―第三十条)

第四章 総合的な情報の公開の推進(第三十一条―第三十五条)

第五章 雑則(第三十六条―第四十二条)

附則

情報の公開は、府民の府政への信頼を確保し、生活の向上をめざす基礎的な条件であり、民主主義の活性化のために不可欠なものである。

府が保有する情報は、本来は府民のものであり、これを共有することにより、府民の生活と人権を守り、豊かな地域社会の形成に役立てるべきものであって、府は、その諸活動を府民に説明する責務が全うされるようにすることを求められている。

このような精神のもとに、府の保有する情報は公開を原則とし、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護しつつ、行政文書等の公開を求める権利を明らかにし、併せて府が自ら進んで情報の公開を推進することにより、「知る権利」の保障と個人の尊厳の確保に資するとともに、地方自治の健全な発展に寄与するため、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、行政文書及び法人文書の公開を求める権利を明らかにし、行政文書及び法人文書の公開に関し必要な事項を定めるとともに、総合的な情報の公開の推進に関する施策に関し基本的な事項を定めることにより、府民の府政への参加をより一層推進し、府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府政への信頼を深め、府民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平一七条例一一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 実施機関が、府民の利用に供することを目的として管理しているもの

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されているもの(前号に掲げるものを除く。)

2 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び警察本部長をいう。

3 この条例において「法人文書」とは、実施法人の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド並びに電磁的記録であって、当該実施法人の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該実施法人が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 実施法人が、府民の利用に供することを目的として管理しているもの

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されているもの(前号に掲げるものを除く。)

4 この条例において「実施法人」とは、府が設立した地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社をいう。

(平一二条例一三七・平一六条例七九・平一七条例一一・平二三条例六七・平二七条例一〇一・一部改正)

(実施機関等の責務)

第三条 実施機関又は実施法人は、行政文書又は法人文書の公開を求める権利が十分に保障されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、行政文書又は法人文書の適切な保存と迅速な検索に資するための行政文書又は法人文書の管理体制の整備を図らなければならない。

(平一七条例一一・一部改正)

(請求者の責務)

第四条 この条例の定めるところにより行政文書又は法人文書の公開を請求しようとするものは、第一条の目的に則し、適正な請求をするとともに、公開を受けたときは、それによって得た情報を適正に用いなければならない。

(平一七条例一一・平二九条例八六・一部改正)

(個人に関する情報への配慮)

第五条 実施機関及び実施法人は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものをみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(平一七条例一一・一部改正)

第二章 行政文書の公開

(公開請求権)

第六条 何人も、実施機関に対して、行政文書の公開を請求することができる。

(公開請求の方法)

第七条 前条の規定による行政文書の公開の請求(以下この章及び第三章第一節において「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を実施機関に提出することにより行わなければならない。

 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 行政文書の名称その他の公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関の規則(実施機関の規程を含み、実施機関が警察本部長である場合にあっては、公安委員会規則をいう。以下同じ。)で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、公開請求は、実施機関の規則で定めるところにより、電子情報処理組織(実施機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公開請求をしようとするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

3 前項の規定により行われた公開請求については、請求書により行われたものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 第二項の規定により行われた公開請求は、同項の実施機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該実施機関に到達したものとみなす。

5 実施機関は、公開請求をしようとするものに対し、当該公開請求に係る行政文書の特定に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

6 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

(平一二条例一三七・平一五条例九・平一七条例一一・一部改正)

(公開しないことができる行政文書)

第八条 実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開しないことができる。

 法人(国、地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報(以下「例外公開情報」という。)を除く。)

 実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に個人又は法人等から提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの(例外公開情報を除く。)

 府の機関又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、府民の正確な理解を妨げることなどにより不当に府民の生活に支障を及ぼすおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 府の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報

2 公安委員会又は警察本部長は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開しないことができる。

 前項第一号から第四号までのいずれかに該当する情報

 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると公安委員会又は警察本部長が認めることにつき相当の理由がある情報

 前二号に掲げるもののほか、公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある情報

(平一二条例一三七・平一七条例一一・一部改正)

(公開してはならない行政文書)

第九条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている行政文書を公開してはならない。

 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの(以下「個人識別情報」という。)のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの

 法令の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条第一号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報

(平二九条例八六・一部改正)

(行政文書の部分公開)

第十条 実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)は、行政文書に次に掲げる情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該行政文書を公開しなければならない。

 第八条第一項各号のいずれかに該当する情報で、同項の規定によりその記録されている行政文書を公開しないこととされるもの

 前条各号のいずれかに該当する情報

2 公安委員会又は警察本部長は、行政文書に次に掲げる情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該行政文書を公開しなければならない。

 第八条第二項各号のいずれかに該当する情報で、同項の規定によりその記録されている行政文書を公開しないこととされるもの

 前条各号のいずれかに該当する情報

(平一二条例一三七・一部改正)

(公益上の理由による公開)

第十一条 第八条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書に同条第一項各号又は第二項各号に掲げる情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該行政文書の全部又は一部を公開しなければならない。

2 第九条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書に同条第一号に掲げる情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該行政文書の全部又は一部を公開することができる。

3 実施機関は、前項の規定により行政文書を公開しようとする場合には、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の趣旨を勘案し、個人の権利利益が適正に保護されるよう特段の配慮をしなければならない。

(平一二条例一三七・令四条例六〇・一部改正)

(行政文書の存否に関する情報)

第十二条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、第十条第一項各号又は第二項各号に掲げる情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(平一二条例一三七・一部改正)

(行政文書の公開の決定及び通知)

第十三条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を管理していないときを含む。)は、その旨の決定をし、速やかに、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定による行政文書の一部を公開する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知をするときは、当該通知に次に掲げる事項を付記しなければならない。

 当該通知に係る決定の理由

 当該通知に係る行政文書に記録されている情報が第十条第一項各号又は第二項各号に掲げる情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合にあっては、その期日

(平一二条例一三七・一部改正)

(公開決定等の期限)

第十四条 前条第一項及び第二項の決定(以下この章及び第三章第一節において「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して十五日以内に行わなければならない。ただし、第七条第六項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときは、その期間を十五日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 第一項に規定する期間(前項の規定により当該期間の延長がなされた場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が公開決定等をしないときは、請求者は、前条第二項の規定による行政文書の全部を公開しない旨の決定(以下「非公開決定」という。)があったものとみなすことができる。

(平一五条例九・平一七条例一一・一部改正)

(公開決定等の期限の特例)

第十五条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して三十日(第七条第六項の規定により請求書の補正を求めた場合にあっては、これに当該補正に要した日数を加えた日数)以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、実施機関は、当該公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項を適用する旨及びその理由

 残りの行政文書についての公開決定等をする期限

2 請求者に対し前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る行政文書については、前条第三項の規定は、適用しない。

3 第一項第二号に規定する期限までに、実施機関が公開決定等をしないときは、請求者は、同号の残りの行政文書について非公開決定があったものとみなすことができる。

(平一五条例九・平二七条例一〇一・一部改正)

(事案の移送)

第十六条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関又は実施法人により作成されたものであるときは、当該公開請求の趣旨に反しない限りにおいて、当該他の実施機関又は実施法人と協議の上、当該他の実施機関又は実施法人に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関又は実施法人において、当該事案に係る公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関又は実施法人がしたものとみなす。

(平一七条例一一・一部改正)

(第三者に対する意見の提出の機会の付与等)

第十七条 実施機関は、公開決定等をする場合において、当該公開決定等に係る行政文書に国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社、地方道路公社及び請求者以外のもの(以下この条、第二十一条及び第二十二条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関の規則で定める事項を通知して、その意見を書面により提出する機会を与えることができる。ただし、次項の規定により、あらかじめ第三者に対し、その意見を書面により提出する機会を与えなければならない場合は、この限りでない。

2 実施機関は、第十三条第一項の決定(以下次項第十八条第一項及び第四項並びに第二十二条第一号において「公開決定」という。)をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ当該各号の第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関の規則で定める事項を書面により通知して、その意見を書面により提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が例外公開情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する個人識別情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合(第十一条第二項の規定により公開しようとする場合を除く。)であって、当該個人識別情報が人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であることから第九条第一号に掲げる情報に該当しないと認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第十一条第一項又は第二項の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見を書面により提出する機会を与えられた第三者が当該機会に係る行政文書の公開に反対の意思を表示した書面(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該行政文書について公開決定をするときは、当該公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平一七条例一一・一部改正)

(行政文書の公開の実施)

第十八条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公開決定に係る行政文書を公開しなければならない。

2 前項の規定による行政文書の公開は、文書、図画、写真又はスライドにあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の規則で定める方法により行う。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、行政文書を公開することにより当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第十条第一項又は第二項の規定により行政文書を公開するときその他相当の理由があるときは、当該行政文書を複写した物を閲覧させ、若しくはその写しを交付し、又はこれらに準ずる方法として実施機関の規則で定める方法により公開することができる。

4 第一項の規定による行政文書の公開を受けるものは、実施機関の規則で定めるところにより、公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法その他実施機関の規則で定める事項を申し出なければならない。

5 前項の規定による申出は、第十三条第一項の規定による通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(平一二条例一三七・一部改正)

(法令等との調整)

第十九条 この章の規定は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、当該各号に定める方法による当該行政文書の公開については、適用しない。

 法令又は他の条例の規定により閲覧し、又は縦覧することができる行政文書(電磁的記録を除く。) 閲覧

 法令又は他の条例の規定により謄本、抄本等の交付を受けることができる行政文書(電磁的記録を除く。) 写しの交付

 法令又は他の条例の規定により、前条第二項の実施機関の規則で定める方法と同じ方法で公開を受けることができる行政文書(電磁的記録に限る。) 当該同じ方法

(平二九条例八六・一部改正)

第二章の二 法人文書の公開

(平一七条例一一・追加)

(公開請求権)

第十九条の二 何人も、実施法人に対して、法人文書の公開を請求することができる。

(平一七条例一一・追加)

(準用)

第十九条の三 前章(第六条第七条第二項から第四項まで、第八条第二項及び第十条第二項を除く。)の規定は、前条の規定による法人文書の公開の請求について準用する。この場合において、同章(第六条第七条第一項第三号及び第二項から第四項まで、第八条第十条並びに第十六条を除く。)の規定中「行政文書」とあるのは「法人文書」と、「実施機関」とあるのは「実施法人」と、「規則」とあるのは「規程」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条第一項

前条

第十九条の二

以下この章及び第三章第一節において

以下

第七条第一項第三号

実施機関の規則(実施機関の規程を含み、実施機関が警察本部長である場合にあっては、公安委員会規則をいう。以下同じ。)

実施法人の規程

第八条見出し及び第一項

行政文書

法人文書

第八条第一項

実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)

実施法人

第八条第一項第二号

実施機関

実施法人

第十条見出し及び第一項

行政文書

法人文書

第十条第一項

実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)

実施法人

第十条第一項第一号

第八条第一項各号

第十九条の三において準用する第八条第一項各号

第十条第一項第二号

前条各号

第十九条の三において準用する第九条各号

第十一条第一項

第八条

第十九条の三において準用する第八条第一項

同条第一項各号又は第二項各号

同項各号

第十一条第二項

第九条

第十九条の三において準用する第九条

第十二条

第十条第一項各号又は第二項各号

第十九条の三において準用する第十条第一項各号

第十三条第二項

前条

第十九条の三において準用する第十二条

第十三条第三項第二号

第十条第一項各号又は第二項各号

第十九条の三において準用する第十条第一項各号

第十四条第一項

前条第一項及び第二項

第十九条の三において準用する第十三条第一項及び第二項

以下この章及び第三章第一節において

以下

第七条第六項

第十九条の三において準用する第七条第六項

第十四条第三項

前条第二項

第十九条の三において準用する第十三条第二項

第十五条第一項

第七条第六項

第十九条の三において準用する第七条第六項

前条第一項及び第二項

第十九条の三において準用する第十四条第一項及び第二項

第十五条第二項

前条第三項

第十九条の三において準用する第十四条第三項

第十六条第一項

実施機関は、

実施法人は、

行政文書

法人文書

他の実施機関又は実施法人

他の実施法人又は実施機関

第十六条第二項

移送をした実施機関

移送をした実施法人

第十七条第一項

以下この条、第二十一条及び第二十二条において

以下

第十七条第二項

第十三条第一項

第十九条の三において準用する第十三条第一項

以下次項、第十八条第一項及び第四項並びに第二十二条第一号において

以下

第十七条第二項第二号

第十一条第二項

第十九条の三において準用する第十一条第二項

第九条第一号

第十九条の三において準用する第九条第一号

第十七条第二項第三号

第十一条第一項又は第二項

第十九条の三において準用する第十一条第一項又は第二項

第十八条第三項

第十条第一項又は第二項

第十九条の三において準用する第十条第一項

第十八条第五項

第十三条第一項

第十九条の三において準用する第十三条第一項

第十九条第三号

前条第二項

第十九条の三において準用する第十八条第二項

(平一七条例一一・追加)

第三章 審査請求

(平二八条例二九・改称)

第一節 諮問等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第十九条の四 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「行審法」という。)第九条第一項本文の規定は、適用しない。

(平二八条例二九・追加)

(審査会への諮問)

第二十条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、大阪府情報公開審査会(以下「審査会」という。)に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

 審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。

 裁決で、審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し又は変更し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

 裁決で、公開請求に係る不作為に係る審査請求について、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとするとき。ただし、行政文書の全部を公開するに当たり、反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行審法第九条第三項において読み替えて適用する行審法第二十九条第二項に規定する弁明書の提出若しくは作成がなされたとき、又は行審法第九条第三項において読み替えて適用する行審法第三十条第一項に規定する反論書若しくは行審法第九条第三項において読み替えて適用する行審法第三十条第二項に規定する意見書の提出があったときは、これらの写しを添えてしなければならない。

(平二八条例二九・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第二十一条 前条第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行審法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該諮問に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平二八条例二九・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第二十二条 第十七条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平二八条例二九・一部改正)

第一節の二 実施法人の公開決定等に対する審査請求等

(平一七条例一一・追加、平二八条例二九・改称)

(実施法人の公開決定等に対する審査請求)

第二十二条の二 第十九条の三において準用する第十三条第一項及び第二項の規定による決定又は第十九条の二の規定による法人文書の公開の請求に係る不作為について不服があるものは、実施法人に対し、審査請求をすることができる。

(平一七条例一一・追加、平二八条例二九・一部改正)

(準用)

第二十二条の三 前節の規定は、前条の審査請求に対する裁決についての審査会に対する諮問について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条の四

公開決定等

第十九条の三において準用する第十三条第一項及び第二項の決定(以下「公開決定等」という。)

公開請求

第十九条の二の規定による法人文書の公開の請求

第二十条第一項

公開請求

第十九条の二の規定による法人文書の公開の請求

実施機関

実施法人

第二十条第一項第二号及び第三号

公開請求

第十九条の二の規定による法人文書の公開の請求

行政文書

法人文書

第二十一条

前条第一項

第二十二条の三において準用する第二十条第一項

実施機関(以下「諮問実施機関」という。)

実施法人(以下「諮問実施法人」という。)

第二十一条第三号

第三者

第十七条第一項の第三者(以下「第三者」という。)

第二十二条

第十七条第三項

第十九条の三において準用する第十七条第三項

第二十二条第一号

公開決定

第十九条の三において準用する第十三条第一項の決定

第二十二条第二号

行政文書

法人文書

(平一七条例一一・追加、平二八条例二九・一部改正)

第二節 審査会の調査審議の手続等

(審査会の調査権限)

第二十三条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関又は前条において準用する第二十条第一項の規定により諮問をした実施法人(以下「諮問実施法人」という。)に対し、公開決定等(第十三条第一項及び第二項の決定並びに第十九条の三において準用する第十三条第一項及び第二項の決定をいう。以下同じ。)に係る行政文書又は法人文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示されている行政文書又は法人文書の公開を求めることができない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関又は諮問実施法人に対し、公開決定等に係る行政文書又は法人文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

3 諮問実施機関又は諮問実施法人は、審査会から第一項前段又は前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第一項及び第二項に定めるもののほか、審査会は、審査請求(諮問実施法人に対する審査請求を含む。以下同じ。)に係る事件に関し、審査請求人(第二十二条の二の審査請求をしたものを含む。以下同じ。)、参加人、諮問実施機関又は諮問実施法人(以下「審査請求人等」という。)に対し、その意見を記載した書面(以下「意見書」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他の必要な調査をすることができる。

(平一七条例一一・平二八条例二九・一部改正)

(意見の陳述)

第二十四条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を陳述する機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平二八条例二九・一部改正)

(意見書等の提出)

第二十五条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平二八条例二九・一部改正)

(委員による調査手続)

第二十六条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第二十三条第一項の規定により提示された行政文書又は法人文書について閲覧(当該行政文書又は法人文書が電磁的記録である場合にあっては、これに準ずる方法を含む。)をさせ、同条第四項に規定する調査をさせ、又は第二十四条第一項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平一七条例一一・平二八条例二九・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第二十七条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)(当該意見書又は資料が電磁的記録である場合にあっては、閲覧等に準ずる方法として実施機関の規則又は実施法人の規程で定める方法を含む。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときでなければ、当該閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、前項の閲覧等をさせようとするときは、当該閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一一・平二八条例二九・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第二十八条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(平二八条例二九・一部改正)

(答申等)

第二十九条 審査会は、第二十条第一項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による諮問があったときは、速やかに、書面により答申しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による答申をしたときは、同項の書面の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表しなければならない。

3 諮問実施機関又は諮問実施法人は、審査会が第一項の規定による答申をしたときは、これを尊重して、速やかに、当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平一七条例一一・平二八条例二九・令五条例四四・一部改正)

第三十条 削除

(平二七条例一〇一)

第四章 総合的な情報の公開の推進

(総合的な情報の公開に関する施策の充実)

第三十一条 知事は、府の諸活動を府民に説明する責務が全うされるようにするため、府政に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で府民に明らかにされるよう、総合的な情報の公開の推進に関する施策の充実に努めなければならない。

(平一七条例一一・一部改正)

(情報の公表及び提供)

第三十二条 実施機関及び実施法人は、府民の府政への参加をより一層推進し、府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るため、情報の公表を積極的に行うとともに、府民の求めに応じ、分かりやすい情報を迅速に提供するよう努めなければならない。

2 実施機関又は実施法人は、第十八条第一項の規定又は第十九条の三において準用する第十八条第一項の規定により公開した行政文書又は法人文書に記録された情報の提供及び公表を推進するよう適切な措置を講じなければならない。

(平一七条例一一・平二七条例一〇一・一部改正)

(会議の公開)

第三十三条 実施機関は、府民の府政への参加をより一層推進し、府政の公正な運営を確保するため、府民、学識経験のある者等で構成され、府の事務について審査、審議、調査等を行う審議会等の会議の公開に努めなければならない。

(出資法人の情報の公開)

第三十四条 実施機関は、府が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人その他これに類する法人のうち、府又は当該実施機関が法令の規定に基づく権限を有する法人であって、当該実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)の情報で当該実施機関が管理するものの公開に努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人のうち府の事務と特に密接な関係を有する出資法人として実施機関が定めるものについて、その性格及び業務内容に応じ、当該出資法人が管理する情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講じなければならない。

(特別顧問等の職務の遂行に係る情報の公表)

第三十四条の二 実施機関は、非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号)第二条第三項に規定する者であって、大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例(令和三年大阪府条例第一号)第六条第五項第二号に規定する特別施策及び府が堺市と共同して取り組む施策(以下これらをこの項において「特別施策等」という。)に関し必要な事項又は特別施策等のうち特定の分野に関し必要な事項を調査し、及び助言するものが従事する職務の遂行に係る情報について、当該職務の遂行に支障を及ぼすおそれのない範囲内において、公表(当該職務の実施の日時、場所、出席者及び議題の事前の公表を含む。)に努めなければならない。

(平二九条例二一・追加、平三一条例九・令二条例五七・令三条例四二・令六条例一〇・一部改正)

(制度の公正な運営等)

第三十五条 知事は、府民、学識経験のある者等の意見を聴いて、行政文書の公開等の制度の公正かつ円滑な運営及び改善に努めなければならない。

(平一七条例一一・一部改正)

第五章 雑則

(行政文書等の管理)

第三十六条 実施機関又は実施法人は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、当該実施機関の規則又は実施法人の規程で定めるところにより行政文書又は法人文書の管理に関する定めを設け、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項の実施機関の規則又は実施法人の規程においては、行政文書又は法人文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書又は法人文書の管理に関し必要な基本的事項について定めなければならない。

(平一七条例一一・一部改正)

(公開請求の利便を考慮した適切な措置)

第三十七条 実施機関又は実施法人は、何人も容易に、かつ、的確に公開請求(第六条の規定による行政文書の公開の請求及び第十九条の二の規定による法人文書の公開の請求をいう。以下同じ。)をすることができるよう、次項に定めるもののほか、当該実施機関又は実施法人が管理する行政文書又は法人文書の特定に資する情報の提供その他の公開請求の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

2 実施機関又は実施法人は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書又は法人文書の目録等行政文書を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(平一七条例一一・一部改正)

(費用負担)

第三十八条 次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の写しの作成及び送付(これらに準ずるものとして実施機関の規則又は実施法人の規程で定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。

 公開請求をして、行政文書若しくは法人文書又は行政文書若しくは法人文書を複写した物の写しの交付(第十八条第二項及び第三項の実施機関の規則(第十九条の三において準用する場合にあっては、実施法人の規程)で定める方法を含む。)を受けるもの

 第二十七条第一項の意見書又は資料(これらを複写した物を含む。)の写しの交付(同項の実施機関の規則で定める方法を含む。)を受けるもの

 第三十二条の規定に基づき、実施機関又は実施法人が定めるところにより、情報の提供として行政文書等又は法人文書等の写しの交付(これに準ずるものとして実施機関の規則又は実施法人の規程で定める方法を含む。)を受けるもの

(平一七条例一一・平二八条例二九・一部改正)

(運用状況の公表)

第三十九条 知事は、毎年度、実施機関及び実施法人に対し、この条例の運用状況について報告を求め、これをとりまとめて、その概要を公表しなければならない。

(平一七条例一一・一部改正)

(適用除外)

第四十条 この条例の規定は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五十三条の二の訴訟に関する書類及び押収物については、適用しない。

(平一二条例一三七・追加)

(審査会による建議等)

第四十条の二 審査会は、この条例の運用に関する事項について調査審議し、及び実施機関に対し、情報公開制度の在り方について建議することができる。

2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平二七条例一〇一・追加)

(委任)

第四十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関又は実施法人が定める。

(平一二条例一三七・旧第四十条繰下、平一七条例一一・平二七条例一〇一・一部改正)

(罰則)

第四十二条 第四十条の二第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(平一二条例一三七(平一三条例七四)・追加、平二七条例一〇一・一部改正)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一二年規則第二二五号で平成一二年六月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第七条第一項の規定によりなされている公文書の公開の請求(以下「旧請求」という。)は、改正後の大阪府情報公開条例(以下「新条例」という。)第六条の規定によりなされた行政文書の公開の請求とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第十五条第一項の規定により大阪府公文書公開審査会に対してなされている諮問(以下「旧諮問」という。)は、新条例第二十条の規定によりなされた審査会に対する諮問とみなす。

4 前二項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた旧請求又は旧諮問に係る処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によってなされたものとみなす。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

5 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人に限る。以下同じ。)の成立の際現に第六条の規定によりなされている行政文書の公開の請求(当該地方独立行政法人が実施機関から承継した法人文書に係るものに限る。)は、第十九条の二の規定によりなされた法人文書の公開の請求とみなす。

(平一七条例一一・追加)

7 地方独立行政法人の成立の際現に第二十条の規定により審査会に対してなされている諮問(当該地方独立行政法人が実施機関から承継した法人文書に係るものに限る。)は、第二十二条の三において準用する第二十条の規定によりなされた諮問とみなす。

(平一七条例一一・追加)

8 前二項に掲げるもののほか、地方独立行政法人の成立の日前に第六条の規定によりなされた行政文書の公開の請求又は第二十条の規定により審査会に対してなされた諮問に係る処分、手続その他の行為(当該地方独立行政法人が実施機関から承継した法人文書に係るものに限る。)は、法人文書に関して、この条例中にこれに相当する規定がある場合は、当該規定によってなされたものとみなす。

(平一七条例一一・追加)

(平成一二年条例第一三七号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一三年規則第九五号で平成一三年一一月一日から施行)

(平成一三年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第九号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一五年規則第一二二号で平成一五年一一月二五日から施行)

(平成一六年条例第七九号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた改正前の大阪府情報公開条例(以下「旧条例」という。)第十三条第一項若しくは第二項の決定若しくは旧条例第十九条の三において準用する旧条例第十三条第一項若しくは第二項の決定又は旧条例第六条の規定による行政文書の公開の請求若しくは旧条例第十九条の二の規定による法人文書の公開の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、改正後の大阪府情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

3 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二九年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第八六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現になされている改正前の大阪府情報公開条例第六条の規定による行政文書の公開の請求又は同条例第十九条の二の規定による法人文書の公開の請求については、改正後の大阪府情報公開条例第九条第一号又は第十九条の三において読み替えて準用する同条例第九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

大阪府情報公開条例

平成11年10月29日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 文書等
沿革情報
平成11年10月29日 条例第39号
平成12年10月27日 条例第137号
平成13年10月30日 条例第74号
平成15年3月25日 条例第9号
平成16年12月24日 条例第79号
平成17年3月29日 条例第11号
平成23年3月22日 条例第67号
平成27年11月2日 条例第101号
平成28年3月29日 条例第29号
平成29年3月29日 条例第21号
平成29年11月13日 条例第86号
平成31年3月20日 条例第9号
令和2年5月29日 条例第57号
令和3年6月14日 条例第42号
令和4年10月31日 条例第60号
令和5年6月19日 条例第44号
令和6年3月27日 条例第10号