動物用医薬品の指示書の写しの提出について

更新日:2024年1月19日

獣医師が処方又は指示する要指示医薬品の指示書の提出先について

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)において、農林水産大臣の指定する医薬品(要指示医薬品)は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付又は指示を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売し、又は授与してはならない、とされています(第49条)。

また、農林水産省畜産局長通知「薬機法関係事務に係る技術的な助言について」では、「指示書は、獣医師が指示の対象となった動物の所有者又は管理者に交付することとなるが、指示書を交付した獣医師は、あらかじめ都道府県ごとに調整された提出先にその写しを提出すること。」とされていることから、大阪府ではその指示書の提出先を「大阪府家畜保健衛生所」とすることとしました。

指示書を交付した獣医師の方は、下記のとおり指示書の写しを提出していただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

提出書類:交付した指示書の写し

対象動物:牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏

提出期日:翌月15日まで(前月分の交付した指示書の写しすべて)

提出方法:郵送、FAX

提出先:大阪府家畜保健衛生所 技術指導課

〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1−59

FAX:072-458-1152

指示書記載内容:

(1)獣医師が処方せんを交付し、又は指示する場合

(ア)  処方又は指示の対象となった動物の種類及び頭数

(イ)  処方又は指示の対象となった動物の名号、性、年齢又は特徴

(ウ)  薬剤名

(エ)  用法及び用量

(オ)  使用者が遵守すべき基準が定められた医薬品にあってはその使用の時期

(カ)  処方せん又は指示書発行の年月日

(キ)  処方せん又は指示書交付の対象となった動物の所有者若しくは管理者の氏名又は名称及び住所

(ク)  処方せん又は指示書を交付した飼育動物診療施設の名称及び所在地又は獣医師の住所

 

(2)獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤した薬剤を交付する場合(容器又は被包に記載すること)

(ア)  用法及び用量

(イ)  交付の年月日

(ウ)  交付の対象となった動物の種類及び頭数

(エ)  使用者が遵守すべき基準が定められた医薬品にあっては、その使用の時期

(オ)  飼育動物診療施設の名称及び所在地又は獣医師の氏名及び住所

 

*要指示医薬品は、

1.その使用に当たって獣医師の専門的な知識と技術を必要とするもの

2.副作用の強いもの

3.病原菌に対して耐性を生じ易いもの

等、その使用期間中獣医師の特別の指導を必要とするものが指定されていますので、獣医師の皆さまは、要指示医薬品の投与を飼育動物の所有者に指示して行わせる場合は、用法、用量その他取扱い上の注意事項を家畜飼養者に確実に指示するよう、お願いいたします。

このページの作成所属
環境農林水産部 家畜保健衛生所 技術指導課

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