最近1週間の府民の声:2023年6月24日(土曜日)から2023年6月30日(金曜日)まで

更新日:2023年7月3日

最近1週間に府民の皆さまから寄せられた声

【速報 6月24日(土曜日)から6月30日(金曜日)まで】 214件 (前週比 16件減)
※イベント


 
6月24日(土曜日)28件、25日(日曜日)23件、26日(月曜日)57件、27日(火曜日)28件、28日(水曜日)27件、29日(木曜日)26件、30日(金曜日)17時現在 25件

ご意見の概要

高校授業料補助に関するもの

○現行の私立高等学校等授業料支援補助金は、所得制限があるため、制度の対象となっている世帯が納めていない不足分は学校側が負担しているが、その原資は補助のない世帯から徴収した学費が充てられており、平等ではない。今後の補助制度では、所得制限を撤廃し、追加費用は高校が自由に保護者に求めるようにすればよいのではないか。

感染症対策に関するもの

○新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類に移行してから、府民はマスクなしで生活し、飲食店でも大声を出して飲食しているが、感染症は終息したわけではない。府内でもかなりの感染者が出ていると思われるので、府独自の施策としてマスクの着用や外出自粛を府民に要請してほしい。

子育て支援に関するもの

○府の子育て支援は温かく、感謝している。最近では子ども食費支援事業を活用し、お米を購入した。子どもの離乳食が始まり、お米をたくさん消費するようになったのでありがたい。またQuoカードPayも日用品に使わせてもらった。今後さらに、府独自の施策として、妊婦検診の全額補助や、母子手帳交付前の診察にかかる医療費の補助、また母乳育児におけるトラブルの際の補助などを実施していただきたい。今後も府の子育て支援に期待している。

※ その他、同一人からの複数の同意見や、公表を希望しない意見がありました。

「府民お問合せセンター」に寄せられたお問合せの概要

【速報 6月26日から6月30日まで】              349件 (前週比  245件減)
                                        
※イベント受付件数等含む
【トピックス】

この1週間で、お問合せの多かったもの

1.私立高校生等への就学支援について 

136件

(前週

112件)

2.教育職員免許状について

15件

(前週

10件)

3.大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金について

10件

(前週

5件)

4.大阪府行政オンラインシステムについて

9件

(前

0件)

5.大阪府公立学校教員採用選考テストについて

6件

(前週

22件)

6.大阪府内公立学校の講師希望者登録について

2件

(前週

5件)

6.府営住宅について

2件

(前週

3件)

6.ふぐ処理試験について

2件

(前週

3件)

6.保育士登録について

2件

(前週

0件)

6.管理栄養士免許について

2件

(前週

0件)

■私立高校生等への就学支援についてのお問合せが引き続き多く寄せられています。
Q 現在、他府県在住だが、大阪府の授業料支援補助金を受給するには、いつまでに大阪府に転入する必要があるのか。
A 1年を通して授業料支援補助金の対象になるには、4月1日に生徒と親権者全員が大阪府に在住している必要があります。
4月2日から10月1日までに大阪府に転入した場合は、府内在住となった日の翌月から月割で支給されます(転入日が1日であれば、当月から対象となります。)。ただし、10月1日に大阪府内に在住していない場合(9月30日以前に大阪府外へ転出した場合または10月2日以降に大阪府に転入した場合)は、その年度の大阪府の授業料支援補助金は支給されません。

■教育職員免許状についてのお問合せが引き続き寄せられています。
Q 大阪府発行の教育職員免許状を取得後、氏名が変わったが、書換えの手続きは必要か。
A 氏名又は本籍地都道府県名に変更があった場合に、書換えをしなければならないものではなく、書換えをしないままでも免許状の効力に変わりはありません。
ただし、採用先などへの提示の際には戸籍等をあわせて提出することが求められる場合もあります。

■大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金についてのお問合せが寄せられています。
Q 令和5年度の大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金の支給の要件を教えてほしい。
A 支給を受けるには、令和5年7月1日現在において、次の(1)から(6)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 保護者等全員の令和5年度道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること。
(2) 保護者等が大阪府内に在住していること。
(3) 生徒が就学支援金の支給を受ける資格を有する者、又は高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の補助対象者となる者であること。
(4) 生徒が高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、原則、令和5年7月1日現在において休学していないこと。
(5) 生徒が国公立の高等学校等に在学していること。(大阪府外の高等学校等も対象となります。)
(6) 生徒が平成26年4月1日以降に高等学校等の第1学年に入学していること。

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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