大阪府教育委員会における後援名義の使用承認に関する申出

更新日:2017年4月3日

大阪府男女共同参画施策苦情処理事案の概要

◎大阪府教育委員会における後援名義の使用承認に関する申出



《経過》

H15年2月 4 日 苦情申出受付
H15年2月12日 知事から大阪府男女共同参画施策苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)へ調査依頼
H15年5月14日 苦情処理委員3名の協議による「調査結果報告書」を知事に提出
H15年5月29日 苦情処理委員の調査結果報告を踏まえて決定した「苦情処理方針」を申出人に通知

1 苦情申出の概要
◇ 府教委の後援を受けた講演会のビラが保育園、幼稚園、小・中学校などへ広く配布された。チラシには、子育ては母親だけの責任で、子どもに問題が生じるのは母親が原因であるかのような表現があり、母親に性別役割分担を押しつけている。

◇ 講演会は、主催者がそれぞれの考え方に基づいて実施しているものであり、講演会自体に苦情を言うつもりはないが、府教委の後援は非常に権威がある。後援すると、府教委が、その考え方を推進しているように見える。

◇ 私たちは、男女共同参画推進条例ができたことはとても喜んでいるが、条例ができてからこのような後援がなされたことに衝撃を受けている。今後後援名義を出す場合は、男女共同参画を推進する立場から、慎重に、また、しっかりとチェックしてほしい。そのためには、まず府教委の職員が、男女共同参画推進条例の意味内容を理解するとともに、縦割りではなく、男女共同参画担当課との間で互いに情報を交換し、連携して取り組んでほしい。

2 苦情処理委員の意見
◇ 後援を行うこと自体は、直接的に男女共同参画の推進に関する施策にあたるものではないとしても、とりわけ、後援を行った講演会の内容が、府の進めようとする男女共同参画の理念と相容れないものである場合等には、府民に相応の影響を与えることになるため、後援を行うことも男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策にあたるものと考えなければならない。したがって、府教委が後援名義の使用を承認するにあたっては、その重みを十分に踏まえる必要がある。

◇ 府教委は、当該講演会のチラシの表現について、男女共同参画推進条例の基本理念に照らした場合、誤解される可能性のあるものであったことを認識し、承認後に判明した段階で、主催団体にその旨説明し、内容について確認するとともに、実際の講演に当たっては誤解を招くような発言をしないよう注意を促すなど、おおむね適切な対応をしていることが認められ、このような対応を今後とも必要に応じ、適切にとっていくことが重要であると考えられる。

◇ 講演会の後援名義の使用承認に関しては、その時々に、主催者からの申請に応じて、当該講演会のテーマ、内容等を個別に審査し、その是非を判断するほかはないが、府教委が後援しているという事実が及ぼす影響力を十分に認識し、教育、学術、文化の振興の観点のみならず、教育において重要な視点の一つである男女共同参画の推進をはじめ、府が全庁的に推進することとしている施策との整合性を確保する観点からも、より多面的かつ慎重な審査を行うなど、運用には万全を期されたい。

3 施策実施機関(教育委員会教育政策室総務企画課)の処理方針
◇ 講演会に対する大阪府教育委員会の後援名義の使用承認については、教育、学術、文化の振興の観点はもとより、教育において重要な視点の一つである男女共同参画の推進をはじめ、関係諸法令の理念にも留意するなど多面的に審査を行い、関係部局・課とも十分連携して対応する。

◇ また、事業内容に疑義が生じる場合には、必要に応じて関係資料を収集するなど、より慎重な審査を行っていく。

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ

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