府立高校の期限付き講師の任用更新に関する申出

更新日:2017年4月3日

大阪府男女共同参画施策苦情処理事案の概要

◎府立高校の期限付き講師の任用更新に関する申出



《経過》

H14年9月13日 苦情申出受付(第14-1号事案)

H14年9月17日 苦情申出受付(第14-2号事案)

H14年9月19日 知事から大阪府男女共同参画施策苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)へ調査依頼(これ以降の手続では、2件の申出を併合して処理)

H15年 1月24日 苦情処理委員3名の協議による「調査結果報告書」を知事に提出
    
H15年 2月13日 苦情処理委員の調査結果報告を踏まえて決定した「苦情処理方針」を申出人に通知
    

1 苦情申出の概要
◇府立高校の期限付き講師(欠員代替講師)は、地方公務員法第22条第2項の規定に基づき、6か月単位で任用されるが、結果的には、年度末まで任用(更新)されているケースがほとんどである。

◇ところが、府教育委員会は、本件申出の契機となった事例で、任用期間中に妊娠し、2月中旬に出産予定のある期限付き講師について、出産に伴い一定期間勤務できないことが明らかであるとして、当該講師を10月以降任用(更新)しなかった。

◇妊娠・出産を理由に更新を行わないとする府教委の取扱いは、男女共同参画の趣旨・理念に反するものであり、女性に対する差別である。

◇出産予定がある講師についても、本来年度末までの任用の更新を認めるべきであるが、それができない場合でも、2学期末までの期間で更新する等の配慮をすべきである。

2 苦情処理委員の意見
◇期限付き講師の任用は、地公法第22条第2項の規定により、6か月以内の期間で行われる臨時的任用であり、法的性質に照らせば、府教委の現在の取扱いは、違法・不当なものではない。

◇しかし、制度の運用としては、妊娠・出産に伴う女性の不利益を少しでも軽減する意味で、一律に更新しないという取扱いを改め、本人の意向を十分に確認し、諸般の事情を斟酌した上で、制度上、確実に勤務が可能な日までは、任用を更新していく方向が望ましい。

◇また、年度当初の任用時には、講師本人に対して、臨時的任用の法的性質や任用の更新が認められない場合の考え方を十分に説明すべきである。さらに、講師が妊娠等に気づいた時点で以降の勤務等について学校側と、十分な話し合いができるよう、日ごろから講師との意思疎通を図っておく必要がある。

◇なお、こうした配慮が必要なことをもって、当初任用時に事実上女性を忌避するようなことがないよう留意するとともに、今後とも教育行政全般にわたり男女共同参画の理念が浸透するよう積極的な取組をお願いする。

3 施策実施機関(教育委員会教職員室教職員人事課)の処理方針
◇苦情処理委員の意見を踏まえ、地公法第22条第2項の規定により任用されている府立高校の期限付き講師で、更新後の任用予定期間中に出産予定日を迎える者については、本人の意向を十分に確認したうえで、産前休暇取得可能日の前日までの期間で任用の更新を行うことができる取扱いとする。ただし、その更新期間が1月に満たない場合は更新を行わない。

◇期限付き講師を任用する際には、その法的性質や当該制度の内容などを講師本人に十分説明する。

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ

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