男性の育児休業取得促進について

更新日:2023年8月18日

改正育児・介護休業法のポイント

 令和4年に育児・介護休業法の改正がありました。
 ポイントは以下の4点です。
  1 事業者による育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
  2 妊娠・出産の申し出をした労働者への制度の個別周知や取得意向の確認の義務化
  3 「産後パパ育休」(出生時育児休業)の創設と育児休業取得の分割化(2回まで)
  4 育児休業取得状況の公表の義務化
 制度の詳細は、以下に掲載する厚生労働省ホームページの内容をご覧ください。
 

特集 男性社員の育児休業取得計画 -パパの子育てが、家庭・社会・日本を明るくする-

  令和4年4月から3段階で、改正育児・介護休業法が施行されています。“男女ともに”仕事と育児が両立できるように、産後パパ育休の創設や職場環境の整備、労働者への個別の周知・意向確認措置の義務化などが行われています。
 そこで本特集では、「男性の育児休業」に焦点を当て、育児休業を取得する必要性と法改正の内容、両立の方法・取り組みなどを解説します。

男性の育休取得促進で男女ともに両立しやすい職場へ

 今回の育児・介護休業法の改正は、労働者の離職防止、育児と仕事の両立支援を目的として行われました。男女で大きな差が存在する育児休業の取得率。男性も育児をすることで、女性に偏る育児の負担を見直し、男性も女性も育児と仕事の両立をしやすく、働きやすく離職が少ない職場(社会)をめざしています。
 そもそも、日本の夫(6歳未満の子どもを持つ場合)の家事・育児時間は1日あたり1時間強と、国際的にみても低水準です。アメリカやイギリスは3時間弱、スウェーデンやノルウェーは3時間強です。夫の家事・育児時間が長いほど、妻の継続就業割合が高いという調査結果もあります(図表3)
 女性が離職せず活躍するためにも、“男女とも”育児を行い、“男女とも”仕事と育児を両立できる職場である必要があります。
 本特集では、男性が育児休業を取得する意義、取得するための方法・工夫・活動について有識者や経験者、企業の声により紹介します。


改正育児・介護休業法のポイント -産後パパ育休の創設、個別周知・意向確認措置の義務化など-

 令和3年6月に改正された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、育児・介護休業法)」のポイントについて施行される順に、厚生労働省の担当者が説明します。
(※図表5、6中に記載されている「今年」は「令和4年」、「現行」は「これまで」に読み替えてください。)

 顔写真
解説者:加藤明子 雇用環境・均等局 職業生活両立課 課長補佐

● 両立へ向けて男性の育休取得を後押し
 まず、令和4年4月1日にスタートするのは、育児休業を取得しやすい「雇用環境の整備」と、妊娠・出産の申し出をした労働者への制度の「個別周知」や「取得意向の確認」措置の義務化です。
 また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件のうち、「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を廃止することも同時期に施行されます。
 続いて、10月1日の施行は、出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みとして「産後パパ育休」(出生時育児休業)の創設(図表5)と、育児休業を2回まで分割して取得できる制度(図表6)です。
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 そして、令和5年4月1日からは「育児休業取得状況の公表の義務化」が施行されます。従業員数が1000人を超える企業は、取得状況を年1回公表することが義務になります。
 「事業主の皆さんには施行に間に合うように準備をしていただきたいです。スムーズに行えるように、さまざまなツールも準備していますので、ぜひご活用ください」
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     出典:広報誌『厚生労働』2022年(令和4年)3月号
     発行・発売:(株)日本医療企画
     編集協力:厚生労働省
     ※ホームページ内の文章中の年表記は、発行元の許可を得て、一部修正しています。

●育児休業・出生時育児休業等の制度、改正育児・介護休業法のお問い合わせ先
 (※育児休業給付金に関することは、勤務先の事業所を所管するハローワークにお問い合わせください)
  大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課 TEL06−6941−8940
   〒540−8527  大阪市中央区大手前4−1−67 大阪合同庁舎第2号館8階
   開庁時間 月〜金(土日祝を除く) 8時30分〜17時15分
   大阪労働局ホームページ:育児・介護休業法(外部サイト)

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ

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